専門職短期大学設置基準 第13条(各授業科目の授業期間)
各授業科目の授業は、十分な教育効果を上げることができるよう、八週、十週、十五週その他の専門職短期大学が定める適切な期間を単位として行うものとする。
この条文の基本情報
各授業科目の授業期間とは何ですか?
定義各授業科目の授業期間とは、専門職短期大学設置基準第13条に定められた規定で、「各授業科目の授業は、十分な教育効果を上げることができるよう、八週、十週、十五週その他の専門職短期大学が定める適切な期間を単位として行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 専門職短期大学設置基準第13条(各授業科目の授業期間)は、日本の専門職短期大学設置基準に含まれる条文です。
- 専門職短期大学設置基準第13条の条文原文は「各授業科目の授業は、十分な教育効果を上げることができるよう、八週、十週、十五週その他の専門職短期大学が定める適切な期間を単位として行うものとする。」で始まります。
- 専門職短期大学設置基準第13条は第四章 教育課程に置かれています。
- 専門職短期大学設置基準の公布日は平成29年9月8日です。
- 専門職短期大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 専門職短期大学設置基準第13条の前の条は専門職短期大学設置基準第12条です。
- 専門職短期大学設置基準第13条の次の条は専門職短期大学設置基準第14条です。
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- 正式書式
専門職短期大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十四号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000080034 - 本サイト収録
専門職短期大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十四号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000080034/13