専門職短期大学設置基準 第14条(授業を行う学生数)
専門職短期大学が一の授業科目について同時に授業を行う学生数は、四十人以下とする。ただし、授業の方法及び施設、設備その他の教育上の諸条件を考慮して、十分な教育効果を上げることができると認められる場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
授業を行う学生数とは何ですか?
定義授業を行う学生数とは、専門職短期大学設置基準第14条に定められた規定で、「専門職短期大学が一の授業科目について同時に授業を行う学生数は、四十人以下とする。ただし、授業の方法及び施設、設備その他の教育上の諸条件を考慮して、十分な教育効果…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 専門職短期大学設置基準第14条(授業を行う学生数)は、日本の専門職短期大学設置基準に含まれる条文です。
- 専門職短期大学設置基準第14条の条文原文は「専門職短期大学が一の授業科目について同時に授業を行う学生数は、四十人以下とする。ただし、授業の方法及び施設、設備その他の教育上の諸条件を考慮して、十分な教育効果…」で始まります。
- 専門職短期大学設置基準第14条は第四章 教育課程に置かれています。
- 専門職短期大学設置基準の公布日は平成29年9月8日です。
- 専門職短期大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 専門職短期大学設置基準第14条の前の条は専門職短期大学設置基準第13条です。
- 専門職短期大学設置基準第14条の次の条は専門職短期大学設置基準第15条です。
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- 正式書式
専門職短期大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十四号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000080034 - 本サイト収録
専門職短期大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十四号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000080034/14