専門職短期大学設置基準 第44条(校地の面積)
- 専門職短期大学における校地の面積(附属施設用地及び寄宿舎の面積を除く。)は、収容定員上の学生一人当たり十平方メートルとして算定した面積とする。
- 2.前項の規定にかかわらず、専門職短期大学は、その場所に立地することが教育上特に必要であり、かつ、やむを得ない事由により所要の土地を取得することが困難であるため前項に規定する面積を確保することができないと認められる場合において、教育に支障のない限度において、当該面積を減ずることができる。
- 3.第一項の規定にかかわらず、同じ種類の昼間学科(昼間において授業を行う学科をいう。以下同じ。)及び夜間学科が近接した施設等を使用し、又は施設等を共用する場合の校地の面積は、当該昼間学科及び夜間学科における教育研究に支障のない面積とする。
- 4.昼夜開講制を実施する場合においては、これに係る収容定員、履修方法、施設の使用状況等を考慮して、教育に支障のない限度において、第一項に規定する面積を減ずることができる。
この条文の基本情報
校地の面積とは何ですか?
定義校地の面積とは、専門職短期大学設置基準第44条に定められた規定で、「専門職短期大学における校地の面積(附属施設用地及び寄宿舎の面積を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 専門職短期大学設置基準第44条(校地の面積)は、日本の専門職短期大学設置基準に含まれる条文です。
- 専門職短期大学設置基準第44条の条文原文は「専門職短期大学における校地の面積(附属施設用地及び寄宿舎の面積を除く。」で始まります。
- 専門職短期大学設置基準第44条は第八章 校地、校舎等の施設及び設備等に置かれています。
- 専門職短期大学設置基準の公布日は平成29年9月8日です。
- 専門職短期大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 専門職短期大学設置基準第44条の前の条は専門職短期大学設置基準第43条です。
- 専門職短期大学設置基準第44条の次の条は専門職短期大学設置基準第45条です。
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- 正式書式
専門職短期大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十四号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000080034 - 本サイト収録
専門職短期大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十四号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000080034/44