専門職短期大学設置基準 第45条(校舎の面積)
校舎の面積は、一の分野についてのみ学科を置く専門職短期大学にあっては、別表第二イの表に定める面積(共同学科を置く場合にあっては、共同学科以外の学科について同表を適用して得られる面積に第五十七条第一項の規定により得られる当該共同学科に係る面積を加えた面積)以上とし、二以上の分野についてそれぞれ学科を置く専門職短期大学にあっては、当該二以上の分野(当該分野に共同学科のみが属するものを除く。)のうち同表の同一分野に属する学科の収容定員の五十人までの欄の基準校舎面積が最大である分野についての同表に定める面積(共同学科が属する分野については、共同学科以外の学科について同表を適用して得られる面積)に当該分野以外の分野についてのそれぞれ別表第二ロの表に定める面積(共同学科が属する分野については、共同学科以外の学科について同表を適用して得られる面積)を合計した面積を加えた面積(共同学科を置く場合にあっては、第五十七条第一項の規定により得られる当該学科に係る面積を加えた面積)以上とする。
この条文の基本情報
校舎の面積とは何ですか?
定義校舎の面積とは、専門職短期大学設置基準第45条に定められた規定で、「校舎の面積は、一の分野についてのみ学科を置く専門職短期大学にあっては、別表第二イの表に定める面積(共同学科を置く場合にあっては、共同学科以外の学科について同表を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 専門職短期大学設置基準第45条(校舎の面積)は、日本の専門職短期大学設置基準に含まれる条文です。
- 専門職短期大学設置基準第45条の条文原文は「校舎の面積は、一の分野についてのみ学科を置く専門職短期大学にあっては、別表第二イの表に定める面積(共同学科を置く場合にあっては、共同学科以外の学科について同表を…」で始まります。
- 専門職短期大学設置基準第45条は第八章 校地、校舎等の施設及び設備等に置かれています。
- 専門職短期大学設置基準の公布日は平成29年9月8日です。
- 専門職短期大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 専門職短期大学設置基準第45条の前の条は専門職短期大学設置基準第44条です。
- 専門職短期大学設置基準第45条の次の条は専門職短期大学設置基準第46条です。
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- 正式書式
専門職短期大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十四号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000080034 - 本サイト収録
専門職短期大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十四号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000080034/45