受講中の講座ブックマーク無料で登録

漁業法施行規則 第28条(資源管理の状況等の報告)

  1. 法第九十条第一項の規定による報告は、当該都道府県知事が定める方法により、一年に一回以上、当該都道府県知事の定める日までに行うものとする。
  2. 2.法第九十条第一項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
  3. 一漁業権の種類及び免許番号
  4. 二報告の対象となる期間
  5. 三資源管理に関する取組の実施状況
  6. 四操業日数、漁獲量その他の漁場の活用の状況
  7. 五団体漁業権にあっては、組合員行使権者の数及び組合員行使権の行使の状況
  8. 六その他必要な事項
  9. 3.法第九十条第二項の規定による海区漁業調整委員会への報告は、前項の報告に係る事項に関する意見を付して、一年に一回以上行うものとする。

この条文の基本情報

資源管理の状況等の報告とは何ですか?

定義資源管理の状況等の報告とは、漁業法施行規則第28条に定められた規定で、「法第九十条第一項の規定による報告は、当該都道府県知事が定める方法により、一年に一回以上、当該都道府県知事の定める日までに行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業法施行規則第28条(資源管理の状況等の報告)は、日本の漁業法施行規則に含まれる条文です。
  2. 漁業法施行規則第28条の条文原文は「法第九十条第一項の規定による報告は、当該都道府県知事が定める方法により、一年に一回以上、当該都道府県知事の定める日までに行うものとする。」で始まります。
  3. 漁業法施行規則第28条は第二章 漁業権及び沿岸漁場管理に置かれています。
  4. 漁業法施行規則の公布日は令和2年7月8日です。
  5. 漁業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁業法施行規則第28条の前の条は漁業法施行規則第27条の2です。
  7. 漁業法施行規則第28条の次の条は漁業法施行規則第29条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業法施行規則(令和二年農林水産省令第四十七号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60000200047
  • 本サイト収録漁業法施行規則(令和二年農林水産省令第四十七号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60000200047/28

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›