漁業法施行規則 第28条(資源管理の状況等の報告)
- 法第九十条第一項の規定による報告は、当該都道府県知事が定める方法により、一年に一回以上、当該都道府県知事の定める日までに行うものとする。
- 2.法第九十条第一項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一漁業権の種類及び免許番号
- 二報告の対象となる期間
- 三資源管理に関する取組の実施状況
- 四操業日数、漁獲量その他の漁場の活用の状況
- 五団体漁業権にあっては、組合員行使権者の数及び組合員行使権の行使の状況
- 六その他必要な事項
- 3.法第九十条第二項の規定による海区漁業調整委員会への報告は、前項の報告に係る事項に関する意見を付して、一年に一回以上行うものとする。
この条文の基本情報
資源管理の状況等の報告とは何ですか?
定義資源管理の状況等の報告とは、漁業法施行規則第28条に定められた規定で、「法第九十条第一項の規定による報告は、当該都道府県知事が定める方法により、一年に一回以上、当該都道府県知事の定める日までに行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業法施行規則第28条(資源管理の状況等の報告)は、日本の漁業法施行規則に含まれる条文です。
- 漁業法施行規則第28条の条文原文は「法第九十条第一項の規定による報告は、当該都道府県知事が定める方法により、一年に一回以上、当該都道府県知事の定める日までに行うものとする。」で始まります。
- 漁業法施行規則第28条は第二章 漁業権及び沿岸漁場管理に置かれています。
- 漁業法施行規則の公布日は令和2年7月8日です。
- 漁業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業法施行規則第28条の前の条は漁業法施行規則第27条の2です。
- 漁業法施行規則第28条の次の条は漁業法施行規則第29条です。
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- 正式書式
漁業法施行規則(令和二年農林水産省令第四十七号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60000200047 - 本サイト収録
漁業法施行規則(令和二年農林水産省令第四十七号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60000200047/28