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漁業法施行規則 第29条(裁定の申請の公示)

  1. 法第百条第二項の規定による公示は、次に掲げる事項についてしなければならない。
  2. 一裁定の申請人及び相手方の氏名又は名称及び住所
  3. 二漁業権の種類及び免許番号
  4. 三入漁権の変更又は消滅に係る場合にあっては、入漁登録番号
  5. 四申請の内容
  6. 五その他参考となるべき事項

この条文の基本情報

裁定の申請の公示とは何ですか?

定義裁定の申請の公示とは、漁業法施行規則第29条に定められた規定で、「法第百条第二項の規定による公示は、次に掲げる事項についてしなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業法施行規則第29条(裁定の申請の公示)は、日本の漁業法施行規則に含まれる条文です。
  2. 漁業法施行規則第29条の条文原文は「法第百条第二項の規定による公示は、次に掲げる事項についてしなければならない。」で始まります。
  3. 漁業法施行規則第29条は第二章 漁業権及び沿岸漁場管理に置かれています。
  4. 漁業法施行規則の公布日は令和2年7月8日です。
  5. 漁業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁業法施行規則第29条の前の条は漁業法施行規則第28条です。
  7. 漁業法施行規則第29条の次の条は漁業法施行規則第30条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業法施行規則(令和二年農林水産省令第四十七号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60000200047
  • 本サイト収録漁業法施行規則(令和二年農林水産省令第四十七号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60000200047/29

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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