漁業法施行規則 第29条(裁定の申請の公示)
- 法第百条第二項の規定による公示は、次に掲げる事項についてしなければならない。
- 一裁定の申請人及び相手方の氏名又は名称及び住所
- 二漁業権の種類及び免許番号
- 三入漁権の変更又は消滅に係る場合にあっては、入漁登録番号
- 四申請の内容
- 五その他参考となるべき事項
この条文の基本情報
裁定の申請の公示とは何ですか?
定義裁定の申請の公示とは、漁業法施行規則第29条に定められた規定で、「法第百条第二項の規定による公示は、次に掲げる事項についてしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業法施行規則第29条(裁定の申請の公示)は、日本の漁業法施行規則に含まれる条文です。
- 漁業法施行規則第29条の条文原文は「法第百条第二項の規定による公示は、次に掲げる事項についてしなければならない。」で始まります。
- 漁業法施行規則第29条は第二章 漁業権及び沿岸漁場管理に置かれています。
- 漁業法施行規則の公布日は令和2年7月8日です。
- 漁業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業法施行規則第29条の前の条は漁業法施行規則第28条です。
- 漁業法施行規則第29条の次の条は漁業法施行規則第30条です。
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- 正式書式
漁業法施行規則(令和二年農林水産省令第四十七号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60000200047 - 本サイト収録
漁業法施行規則(令和二年農林水産省令第四十七号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60000200047/29