漁業法施行規則 第30条(裁定の公示)
法第百条第七項の規定による公示は、同条第六項各号に掲げる事項及び前条第一号から第三号までに掲げる事項についてしなければならない。
この条文の基本情報
裁定の公示とは何ですか?
定義裁定の公示とは、漁業法施行規則第30条に定められた規定で、「法第百条第七項の規定による公示は、同条第六項各号に掲げる事項及び前条第一号から第三号までに掲げる事項についてしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業法施行規則第30条(裁定の公示)は、日本の漁業法施行規則に含まれる条文です。
- 漁業法施行規則第30条の条文原文は「法第百条第七項の規定による公示は、同条第六項各号に掲げる事項及び前条第一号から第三号までに掲げる事項についてしなければならない。」で始まります。
- 漁業法施行規則第30条は第二章 漁業権及び沿岸漁場管理に置かれています。
- 漁業法施行規則の公布日は令和2年7月8日です。
- 漁業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業法施行規則第30条の前の条は漁業法施行規則第29条です。
- 漁業法施行規則第30条の次の条は漁業法施行規則第31条です。
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- 正式書式
漁業法施行規則(令和二年農林水産省令第四十七号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60000200047 - 本サイト収録
漁業法施行規則(令和二年農林水産省令第四十七号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60000200047/30