漁業法施行規則 第31条(沿岸漁場管理規程の規定事項)
- 法第百十一条第二項第九号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一保全活動に要する費用の収納及び管理に関する事項
- 二その他参考となるべき事項
この条文の基本情報
沿岸漁場管理規程の規定事項とは何ですか?
定義沿岸漁場管理規程の規定事項とは、漁業法施行規則第31条に定められた規定で、「法第百十一条第二項第九号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業法施行規則第31条(沿岸漁場管理規程の規定事項)は、日本の漁業法施行規則に含まれる条文です。
- 漁業法施行規則第31条の条文原文は「法第百十一条第二項第九号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 漁業法施行規則第31条は第二章 漁業権及び沿岸漁場管理に置かれています。
- 漁業法施行規則の公布日は令和2年7月8日です。
- 漁業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業法施行規則第31条の前の条は漁業法施行規則第30条です。
- 漁業法施行規則第31条の次の条は漁業法施行規則第32条です。
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- 正式書式
漁業法施行規則(令和二年農林水産省令第四十七号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60000200047 - 本サイト収録
漁業法施行規則(令和二年農林水産省令第四十七号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60000200047/31