漁業法施行規則 第32条(沿岸漁場管理規程の認可に係る公示事項)
- 法第百十一条第六項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一沿岸漁場管理団体の名称、住所及び連絡先
- 二法第百十一条第一項又は第三項の規定による認可をした沿岸漁場管理規程
- 三その他参考となるべき事項
この条文の基本情報
沿岸漁場管理規程の認可に係る公示事項とは何ですか?
定義沿岸漁場管理規程の認可に係る公示事項とは、漁業法施行規則第32条に定められた規定で、「法第百十一条第六項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業法施行規則第32条(沿岸漁場管理規程の認可に係る公示事項)は、日本の漁業法施行規則に含まれる条文です。
- 漁業法施行規則第32条の条文原文は「法第百十一条第六項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 漁業法施行規則第32条は第二章 漁業権及び沿岸漁場管理に置かれています。
- 漁業法施行規則の公布日は令和2年7月8日です。
- 漁業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業法施行規則第32条の前の条は漁業法施行規則第31条です。
- 漁業法施行規則第32条の次の条は漁業法施行規則第33条です。
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- 正式書式
漁業法施行規則(令和二年農林水産省令第四十七号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60000200047 - 本サイト収録
漁業法施行規則(令和二年農林水産省令第四十七号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60000200047/32