出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典
国家公務員法 第三章 職員に適用される基準
- 国家公務員法第三章 職員に適用される基準は、第27条〜第108条の7の全 144 条で構成されています。
- 国家公務員法第三章 職員に適用される基準が属する国家公務員法の法令番号は昭和二十二年法律第百二十号です。
- 国家公務員法の公布日は昭和22年10月21日です。
- 国家公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
この編章節は条文数が多く、1 ページに収まりません。うち 144 条は上の各下位層のページに掲載しています。この編章節に直接属する条文は以下に並びます。
第一節 通則
第二節 採用試験及び任免
第三節 給与
第四節 人事評価
第四節の二 研修
第五節 能率
第六節 分限、懲戒及び保障
第七節 服務
第八節 退職管理
第九節 退職年金制度
第十節 職員団体
国家公務員法 の全文へ戻る
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)