第61条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›
(休職、復職、退職及び免職)
職員の休職、復職、退職及び免職は任命権者が、この法律及び人事院規則に従い、これを行う。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)