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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

国家公務員法 第五款 休職、復職、退職及び免職

第61条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国家公務員法第五款 休職、復職、退職及び免職は、第61条の全 1 条で構成されています。
  2. 国家公務員法第五款 休職、復職、退職及び免職が属する国家公務員法の法令番号は昭和二十二年法律第百二十号です。
  3. 国家公務員法の公布日は昭和22年10月21日です。
  4. 国家公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(休職、復職、退職及び免職)

第61条

別タブ ↗

職員の休職、復職、退職及び免職は任命権者が、この法律及び人事院規則に従い、これを行う。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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