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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

国家公務員法 第二款 給与の支払

第68条〜第70条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国家公務員法第二款 給与の支払は、第68条〜第70条の全 3 条で構成されています。
  2. 国家公務員法第二款 給与の支払が属する国家公務員法の法令番号は昭和二十二年法律第百二十号です。
  3. 国家公務員法の公布日は昭和22年10月21日です。
  4. 国家公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(給与簿)

第68条

別タブ ↗

職員に対して給与の支払をなす者は、先づ受給者につき給与簿を作成しなければならない。

2給与簿は、何時でも人事院の職員が検査し得るようにしておかなければならない。

3前二項に定めるものを除いては、給与簿に関し必要な事項は、人事院規則でこれを定める。

(給与簿の検査)

第69条

別タブ ↗

職員の給与が法令、人事院規則又は人事院指令に適合して行われることを確保するため必要があるときは、人事院は給与簿を検査し、必要があると認めるときは、その是正を命ずることができる。

(違法の支払に対する措置)

第70条

別タブ ↗

人事院は、給与の支払が、法令、人事院規則又は人事院指令に違反してなされたことを発見した場合には、自己の権限に属する事項については自ら適当な措置をなす外、必要があると認めるときは、事の性質に応じて、これを会計検査院に報告し、又は検察官に通報しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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