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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

国家公務員法 第70条(違法の支払に対する措置)

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人事院は、給与の支払が、法令、人事院規則又は人事院指令に違反してなされたことを発見した場合には、自己の権限に属する事項については自ら適当な措置をなす外、必要があると認めるときは、事の性質に応じて、これを会計検査院に報告し、又は検察官に通報しなければならない。

この条文の基本情報

違法の支払に対する措置とは何ですか?

定義違法の支払に対する措置とは、国家公務員法第70条に定められた規定で、「人事院は、給与の支払が、法令、人事院規則又は人事院指令に違反してなされたことを発見した場合には、自己の権限に属する事項については自ら適当な措置をなす外、必要があ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員法第70条(違法の支払に対する措置)は、日本の国家公務員法に含まれる条文です。
  2. 国家公務員法第70条の条文原文は「人事院は、給与の支払が、法令、人事院規則又は人事院指令に違反してなされたことを発見した場合には、自己の権限に属する事項については自ら適当な措置をなす外、必要があ…」で始まります。
  3. 国家公務員法第70条は第二款に置かれています。
  4. 国家公務員法の公布日は昭和22年10月21日です。
  5. 国家公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 国家公務員法第70条の前の条は国家公務員法第69条です。
  7. 国家公務員法第70条の次の条は国家公務員法第70条の2です。
  8. 国家公務員法第70条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第70条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000120
  • 本サイト収録国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第70条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000120/70

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国家公務員法70条は、人事院が法令等に違反する給与支払を発見した場合、自ら是正措置をとるほか、必要に応じて会計検査院への報告又は検察官への通報を義務づける規定である。

Q · 公務員の給与が違法に支払われていたら、人事院はどうするの?

自ら是正し、必要なら会計検査院か検察官へ回す

国家公務員法70条により、人事院は法令・人事院規則・人事院指令に違反する給与の支払を発見したとき、まず自己の権限の範囲で適当な措置をとります。さらに必要があると認めるときは、事の性質に応じて会計検査院に報告するか、検察官に通報しなければなりません。事務上の過誤は内部是正と返還で終わることが多い一方、虚偽の届出による手当の受給などは刑事手続に進む可能性があります。

解説

国家公務員の給与明細の裏には、見えない監視ルートが三本通っている。国家公務員法70条によれば、人事院は給与が法令・人事院規則・人事院指令に反して支払われたことを発見したとき、まず自分の権限内で是正措置をとる。必要があれば、事の性質に応じて会計検査院に報告するか、検察官に通報しなければならない。条文は「できる」ではなく「しなければならない」と書いている。どのルートに乗るかは、「必要があると認めるとき」「事の性質に応じて」という限定の下で人事院が判断する。事務ミスによる過払いなら人事院の中で処理され、会計処理の問題なら会計検査院へ、虚偽申告による手当の詐取なら検察官へ回る可能性がある。あなたが公務員なら、通勤手当や住居手当の届出一枚が、この三本のルートのどれかにつながっていると知っておくべきだ。あなたが納税者なら、公務員給与の不正は内輪で片付けて終わりにはならない、という制度上の担保を知っておいてよい。

法的な位置づけ

国家公務員法70条は、違法な給与支払に対する人事院の措置義務を定める規定である。人事院は、給与の支払が法令、人事院規則又は人事院指令に違反してなされたことを発見した場合、自己の権限に属する事項について自ら適当な措置をとるほか、必要と認めるときは事の性質に応じて会計検査院への報告又は検察官への通報を行う義務を負う。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.給与明細と届出内容を照合する 住所、通勤経路、扶養家族、同居の有無など、手当の支給要件に関わる事実が現在の届出と一致しているかを給与明細と照らして確認する
  2. 2.過払いに気付いたら書面で自主申告する 人事院や会計検査院の検査で指摘される前に、所属庁の給与担当へ書面またはメールで事実を申告する。自主申告の記録は故意の否定と懲戒量定で有利な材料になる
  3. 3.経緯を示す証拠を保全する 引っ越しや家族構成の変化の日付、届出書類の控え、上司からの指示があればそのメールやメモを保全し、届出遅れが故意でないことを示せるようにする
  4. 4.返還額と返還方法を協議する 給与担当と過払い額を確定させ、一括返還が困難なら給与からの分割控除を申し出る。算定根拠の書面交付も求めておく
  5. 5.懲戒・刑事の段階では期限と専門家を確認する 懲戒処分を受けたら処分説明書受領の翌日から3か月以内の審査請求期限を確認し、刑事の嫌疑が出た段階では直ちに弁護士に相談する

よくある質問 AI による整理

Q1国家公務員法70条とは?

違法な給与支払を発見した人事院に対し、自ら是正措置をとること、必要なときは会計検査院への報告か検察官への通報を義務づける規定です。

Q2公務員 手当 過払い 返還しないとどうなる?

根拠のない給与は不当利得として返還の対象です。返還に応じなければ給与からの控除や請求が続き、悪質と評価されると懲戒の対象にもなりえます。

Q3通勤手当 不正受給 公務員 懲戒の対象になる?

なりえます。国家公務員法82条の法令違反として懲戒の対象となり、人事院の懲戒処分の指針でも諸給与の不正受給は量定の対象として扱われています。

Q4人事院 給与簿検査とは?

人事院が各府省の給与支給が法令や人事院規則どおりに行われているかを確認する検査です。過大支給などが見つかると是正が求められます。

Q5公務員の手当不正 検察に通報されるのはどんなとき?

70条は「事の性質に応じて」通報すると定めます。虚偽の届出や書類の偽造など、欺く行為が明らかな事案が検察官通報に向かいやすいとされます。

Q6過払い給与の返還 分割できる?

法令上の明文はありませんが、実務では生活状況を説明すれば給与からの分割控除が認められることが多いとされます。まず給与担当に相談を。

Q7地方公務員にも国家公務員法70条は適用される?

適用されません。地方公務員は地方公務員法と各自治体の条例が規律します。国家公務員法の給与規定も原則として一般職の国家公務員が対象です。

Q8会計検査院 公務員 手当 過大支給 どこで見られる?

会計検査院が毎年公表する決算検査報告で確認できます。住居手当や通勤手当などの過大支給が不当事項として掲載されることがあります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1役所のミスで手当が多く振り込まれてたんですけど、これって返さないとダメですか?

原則として返還が必要である。給与は法律に基づかずには支給できず(国家公務員法63条)、根拠を欠いた部分は不当利得として返還の対象になる。ただ、役所側のミスであれば、懲戒責任や刑事責任を問われる可能性は低い。実務のポイント:返還額が大きい場合、給与からの分割控除を申し出れば認められることが多い。最初に一括返還の請求が来ても、生活状況を説明して分割を交渉する余地がある

Q2人事院に見つかったら、すぐ警察沙汰になるんですか?

ならない。70条は人事院に対し、まず自らの権限で適当な措置をとること、そして「必要があると認めるとき」に「事の性質に応じて」会計検査院への報告か検察官への通報を行うことを求めている。事務ミスや軽微な届出漏れの大半は、返還と是正で終わる。実務のポイント:検察官への通報に向かいやすいのは、虚偽の届出や書類の偽造など、欺く行為が明らかな事案である。申告が早く、誠実に対応した記録があれば、刑事ルートに乗る可能性は大きく下がる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「過払いは役所側のミスだから、返さなくていい」と考える職員は少なくない。しかし法令の根拠を欠く給与は受け取る権利がなく、原則として不当利得(民法703条、704条)として返還の対象になる。役所のミスだったことは、返還義務を消す理由ではなく、懲戒や刑事責任を否定する方向で効いてくるにすぎない
  • 「給与の不正は人事院が内部で処理して終わる」と思われがちだが、70条は会計検査院への報告と検察官への通報という二つの外部ルートを定めている。そのうえ会計検査院には、検査の結果、会計事務を処理する職員の職務上の犯罪を認めたときに検察庁へ通告する義務もある(会計検査院法33条)。内部で握りつぶせる構造にはなっていない
  • そもそも「公務員なら誰でも」この条文の射程に入るわけではない。国家公務員法の給与規定は原則として一般職の国家公務員に適用され、特別職(大臣、裁判官など)は対象外、地方公務員は地方公務員法と各自治体の条例の世界である。自分がどの制度に属するかを取り違えると、相談先そのものを間違える
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象国公法70条:違法に行われた給与支払への事後措置国公法63条:法律に基づかない給与支給の禁止(事前の原則)
国公法82条:法令違反等を理由とする職員の懲戒
主体人事院給与を支給する各府省(支給事務担当者)
任命権者
効果内部是正、会計検査院への報告、検察官への通報根拠のない支給は許されず、違反支給は返還対象となる
免職・停職・減給・戒告の懲戒処分

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
審計法第17条

台湾では審計機関が財務上の不法行為を発見した場合に機関長官への通知や監察院への報告を行い、刑事事件は司法機関へ移送する仕組みで、日本の会計検査院ルートに近い

ドイツ
Bundesbesoldungsgesetz § 12

ドイツは過払い俸給の返還を連邦俸給法で明文化し、不当利得の規定を準用する。日本は返還根拠を民法の不当利得に求める点で構造が異なる

アメリカ
5 U.S.C. § 5584

米国連邦公務員の過払い給与については、一定の場合に返還請求を免除(waiver)できる制度が法定されており、職員の生活保護の観点が明示されている

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 引っ越したのに通勤経路の変更届を半年出し忘れ、旧経路の高い通勤手当を受け取り続けていた。発覚すれば過払い分の返還は避けられない。故意に届け出なかったと評価されれば懲戒の対象にもなり、悪質なら刑事の問題に発展しうる。「うっかり」と「わざと」の境目を決めるのは、届出の経緯を示す記録である
  • 給与担当の係長であるあなたが、上司の指示で要件を満たさない手当を部下に支給する処理をした。支給事務を担った者として、あなたも責任を問われる側に立つ可能性がある。指示を受けた日時と内容を、今日のうちにメモに残しておくこと
  • 人事院の給与簿検査で、自分の部署に過大支給があったと指摘されたら、どうなる? まず所属庁で返還と是正の処理が進む。会計検査院に報告されるかどうかは、その後の対応の誠実さにも左右される
  • 友人の国家公務員から「単身赴任手当、実は家族と同居しているけど受け取っている」と打ち明けられた。冗談で済む話ではない。虚偽の届出による受給であれば、詐欺罪(刑法246条)が問題になりうる領域だと伝えるべきだ

取るべき行動

被害を受けた側:1. 不適正な支給を知った納税者や同僚職員は、まず事実関係(部署、手当の種類、期間)を整理する2. 所属庁の内部通報窓口、人事院、または公益通報者保護法に基づく外部の通報先を検討する3. 会計に関する事項であれば、会計検査院への情報提供という経路もある4. 通報者であるあなた自身の保護(公益通報者保護法)の要件を事前に確認しておく

訴えられた側:1. 過払いに気付いたら、直ちに給与担当へ書面で申告し、過払い額の確定と返還方法(一括か分割か)の協議を求める2. 届出が遅れた経緯を時系列で記録し、故意がなかったことを示す資料(引っ越しの日付、申請書類の控え)を保全する3. 懲戒の手続に進んだ場合、処分説明書を受け取った後の審査請求期限を必ず確認する4. 刑事の嫌疑が出た段階で、直ちに弁護士に相談する

時効(請求できる期限):過払い給与の返還請求権は、国の金銭債権の時効として会計法30条(5年)を適用するか、不当利得として民法166条(知った時から5年、権利を行使できる時から10年)を適用するかで、実務上解釈が分かれている。懲戒処分に対する審査請求は、処分説明書を受け取った日の翌日から3か月以内、かつ処分から1年以内(国家公務員法90条の2)。刑事事件になった場合、詐欺罪の公訴時効は7年(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和22年(1947年) 新設:国家公務員法(昭和22年法律第120号)の制定により、公務員の給与に関する規定群の一部として置かれた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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