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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

国家公務員法 第63条(法律による給与の支給)

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職員の給与は、別に定める法律に基づいてなされ、これに基づかずには、いかなる金銭又は有価物も支給することはできない。

この条文の基本情報

法律による給与の支給とは何ですか?

定義法律による給与の支給とは、国家公務員法第63条に定められた規定で、「職員の給与は、別に定める法律に基づいてなされ、これに基づかずには、いかなる金銭又は有価物も支給することはできない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員法第63条(法律による給与の支給)は、日本の国家公務員法に含まれる条文です。
  2. 国家公務員法第63条の条文原文は「職員の給与は、別に定める法律に基づいてなされ、これに基づかずには、いかなる金銭又は有価物も支給することはできない。」で始まります。
  3. 国家公務員法第63条は第一款に置かれています。
  4. 国家公務員法の公布日は昭和22年10月21日です。
  5. 国家公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 国家公務員法第63条の前の条は国家公務員法第62条です。
  7. 国家公務員法第63条の次の条は国家公務員法第64条です。
  8. 国家公務員法第63条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第63条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000120
  • 本サイト収録国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000120/63

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国家公務員法63条は、職員の給与は別に定める法律に基づいて支給し、法律に基づかない金銭や有価物は一切支給できないと定める給与法定主義の規定である。

Q · 公務員に、法律に書かれていない手当や商品券を配ってもいいの?

法律に根拠のない金銭・有価物は一切支給できない

国家公務員法63条により、職員の給与は別に定める法律(中心は一般職の職員の給与に関する法律)に基づいてのみ支給されます。法律に基づかない金銭や商品券などの有価物は、金額の大小や善意かどうかを問わず支給できません。違法な支給は返還請求の対象となり、支給した側・受け取った側とも懲戒処分(同法82条)の対象になりえます。人事院勧告だけでは給与は変わらず、給与法の改正が必要です。

解説

公務員に支払われるお金は、一円残らず国会で成立した法律に紐付いている。国家公務員法63条は、職員の給与は「別に定める法律」(中心は一般職の職員の給与に関する法律)に基づいてのみ支給され、それ以外にはいかなる金銭も有価物(商品券やプリペイドカードのように、お金と同じ価値を持つもの)も支給できないと定める。これを給与法定主義と呼ぶ。上司の善意の商品券、慣例で続いてきた「〇〇協力金」、実際より遠いルートで申請した通勤手当の差額。職場の常識では小さな話でも、法律の目には「根拠のない支給」として同じ一本の線の外側に映る。公務員であるあなたにとっては、自分の給与明細の一行一行に法律上の根拠を求められることを意味し、納税者であるあなたにとっては、ヤミ手当を見抜くための物差しになる。人事院勧告で「給料が上がる」と報道されても、給与法の改正が国会を通るまでは一円も動かない理由も、この条文にある

法的な位置づけ

国家公務員法63条は、職員の給与の支給根拠を法律に限定する規定であり、別に定める法律に基づかない金銭又は有価物の支給を全面的に禁止する。財政民主主義を人件費の領域で具体化したもので、給与法定主義と呼ばれる。支給の具体的内容は一般職の職員の給与に関する法律と人事院規則が定める。

よくある質問 AI による整理

Q1給与法定主義とは?

公務員の給与は国会が定める法律に基づいてのみ支給できるという原則です。国家公務員法63条が根拠で、法律にない金銭や有価物の支給は禁止されます。

Q2人事院勧告はいつ給料に反映される?

勧告後に内閣が給与法改正案を国会に提出し、成立・施行されて初めて反映されます。改定分は差額としてまとめて支給されるのが通例です。

Q3公務員が職場で商品券をもらうのは違法?

国が雇用主として配る場合、法律に根拠のない有価物の支給となり国家公務員法63条に反します。金額が少額でも違法性は消えません。

Q4通勤手当の不正受給はどうなる?

法律に基づかない過大支給として全額返還を求められ、懲戒処分(国家公務員法82条)の対象になります。悪質な場合は刑事告発もありえます。

Q5公務員の給与未払いは何年まで請求できる?

国に対する金銭債権として、会計法30条により原則5年で時効消滅します。支給日ごとに時効が進むため、気付いたら早めの請求が必要です。

Q6公務員の給料を下げるにも法律が必要?

必要です。減額も給与法の改正や臨時特例法によって行われます。2012年の震災復興財源のための減額も特例法の制定を経ています。

Q7公務員のボーナスも法律で決まる?

決まります。期末手当・勤勉手当の支給割合は一般職の職員の給与に関する法律に規定されており、変更には同法の改正が必要です。

Q8公務員のヤミ手当は違法?

違法です。法律に根拠のない手当の支給は国家公務員法63条に反し、会計検査院の検査で不当事項として指摘され、返還や懲戒の対象になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1公務員って講演しても謝礼もらっちゃダメなんですか?

63条が規律しているのは、国が雇用主として職員に支払う給与である。外部からの報酬は、兼業の許可(国家公務員法104条)や国家公務員倫理法・倫理規程の問題になる。実務のポイント:利害関係者から報酬を受けて講演する場合は、倫理監督官の事前承認が必要とされている。承認を取らずに受け取ると、金額にかかわらず倫理規程違反になりうる

Q2給料を払いすぎてたから返せって言われたけど、もう使っちゃった。それでも返さなきゃダメ?

法律上の根拠がない支給は不当利得になるので、原則として返還義務がある(民法703条、704条)。善意であれば返還の範囲は現存利益に限られるが、生活費に使った分も現存利益とされやすい。実務のポイント:実務では一括返還を求められることは少なく、本人と協議して分割で返納する例が多い。まず分割の相談を申し出るのが現実的である

Q3大臣や国会議員のお給料も、この条文で決まってるんですか?

違う。国家公務員法は原則として一般職に適用され、大臣などの特別職には及ばない(同法2条5項)。大臣の給与は特別職の職員の給与に関する法律、国会議員の歳費は国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律で定められている。実務のポイント:どちらも法律で決めるという点は同じなので、報道で議員歳費の増減が話題になるときは、必ずその法律の改正が伴っている

間違えやすい点 AI による整理

  • 「人事院勧告が出れば給料が上がる」と思われがちだが、勧告はあくまで国会と内閣への提言にすぎない。63条により、給与は法律に基づかなければ支給できないので、給与法の改正が成立するまで引上げは実現しない。勧告どおりにならなかった年も実際にある
  • 職場から見れば「ねぎらいの商品券」や「慣例の協力金」はささやかな福利厚生にすぎない。法律から見れば、どちらも根拠規定のない金銭・有価物の支給である。金額が小さいことは違法性を消さない。この認識のずれが、返還請求や懲戒処分となって本人に返ってくる
  • 「給料に不満があるなら組合で交渉すればいい」という発想は、そもそも前提がずれている。一般職の国家公務員には団体協約を締結する権利がない(国家公務員法108条の5第2項)。交渉はできても、最終的に給与を決める場は労使の交渉の場ではなく国会である
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割国公法63条:給与の支給根拠を法律に限定(給与法定主義)国公法62条:職務と責任に応じた給与の根本基準
国公法28条:情勢適応の原則と人事院勧告
誰を拘束するか支給を行う国の機関・管理職(法律外の支給を禁止)給与制度を設計する立法・人事院(給与水準の考え方)
人事院(国会・内閣への勧告義務)
違反時の帰結違法支給として返還請求・懲戒処分・会計検査院の指摘直接の返還効果はなく、制度設計の指針として機能
勧告自体に法的拘束力はなく、法改正で初めて実現

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
公務人員俸給法

台湾も公務員の本俸・加給を法律で定め、法定外の支給を認めない構造をとる点で日本と共通する

ドイツ
Bundesbesoldungsgesetz § 2

ドイツは連邦公務員の給与は法律によってのみ定められると明文化し、法律に反する給与の約定を無効とする

アメリカ
5 U.S.C. § 5536

米国連邦法は、法律で認められていない追加の給与や手当の受領を禁止している

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし課長が「今月は残業続きで大変だったから」と庁内の予算で買ったギフトカードを全員に配ったら、受け取っていいのか? 答えは否である。法律に根拠のない有価物の支給にあたり、会計検査院の指摘や返還請求、配った側の懲戒責任につながりうる
  • あなたは転居後も通勤手当の届出を更新せず、以前の遠いルート分の手当を二年間受け取り続けていた。差額は法律に基づかない支給であり、全額返還に加えて懲戒処分(国家公務員法82条)の対象になる。悪質と判断されれば詐欺罪での告発もありうる
  • 人事院勧告でボーナス引上げが出た。だが給与法の改正が国会を通るまで、口座の残高は一円も変わらない
  • 異動のたびに地域手当の区分が誤って低く計算されていたことに、五年近く経って気付いた。国に対する金銭債権の消滅時効は原則5年(会計法30条)。最も古い月の分は、あと数か月で請求できなくなる
  • 官庁出身の友人が「昔は予算を流用した飲み会手当があった」と笑って話す。今それをやれば63条違反の支給であり、会計検査院の検査報告に「不当事項」として機関名が載る

取るべき行動

被害を受けた側:1. 手当が少ない、または支給されていないと感じたら、給与明細と人事記録(異動発令、住所・通勤届出など)を手元にそろえる2. 給与法と人事院規則のどの規定が当てはまるかを確認し、担当の給与係へ書面またはメールで差額を照会する3. 回答に納得できない場合は、人事院への苦情相談を利用する4. 納税者として違法な支給を見つけたときは、会計検査院の情報受付窓口に具体的な資料を添えて提供する

訴えられた側:1. 過払いを指摘されたら、まず根拠規定と算定内訳を書面で求める2. 過払いが事実であれば返還義務はある(民法703条)が、分割での返納を相談できる場合が多い3. 自分から申告したのか、故意があったのかは懲戒の判断に影響するので、早めに自分から申し出るほうが有利に働きやすい4. 懲戒処分を受けた場合は、処分説明書を受け取ってから期限内に人事院へ審査請求(国家公務員法90条)を検討する

時効(請求できる期限):国に対する給与の請求権と、国が持つ過払い金の返還請求権は、原則として会計法30条により5年で時効消滅する(起算点は各支給日など、権利を行使できる時)。懲戒処分に対する人事院への審査請求は、処分説明書を受け取った日の翌日から3か月以内(国家公務員法90条の2)(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:本条は憲法83条・85条の財政民主主義を公務員の人件費について具体化したものであり、法律の根拠を欠く給付は名目や金額を問わず違法な支給となると解されている。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和22年(1947年) 新設:国家公務員法の制定とともに設けられ、職員の給与を法律上の根拠に基づく支給に限定する原則が確立された

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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