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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 8 分8 分8 分

国家公務員法 第28条(情勢適応の原則)

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  1. この法律及び他の法律に基づいて定められる職員の給与、勤務時間その他勤務条件に関する基礎事項は、国会により社会一般の情勢に適応するように、随時これを変更することができる。その変更に関しては、人事院においてこれを勧告することを怠つてはならない。
  2. 2.人事院は、毎年、少くとも一回、俸給表が適当であるかどうかについて国会及び内閣に同時に報告しなければならない。給与を決定する諸条件の変化により、俸給表に定める給与を百分の五以上増減する必要が生じたと認められるときは、人事院は、その報告にあわせて、国会及び内閣に適当な勧告をしなければならない。

この条文の基本情報

情勢適応の原則とは何ですか?

定義情勢適応の原則とは、国家公務員法第28条に定められた規定で、「この法律及び他の法律に基づいて定められる職員の給与、勤務時間その他勤務条件に関する基礎事項は、国会により社会一般の情勢に適応するように、随時これを変更することが…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員法第28条(情勢適応の原則)は、日本の国家公務員法に含まれる条文です。
  2. 国家公務員法第28条の条文原文は「この法律及び他の法律に基づいて定められる職員の給与、勤務時間その他勤務条件に関する基礎事項は、国会により社会一般の情勢に適応するように、随時これを変更することが…」で始まります。
  3. 国家公務員法第28条は第一節 通則に置かれています。
  4. 国家公務員法の公布日は昭和22年10月21日です。
  5. 国家公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 国家公務員法第28条の前の条は国家公務員法第27条の2です。
  7. 国家公務員法第28条の次の条は国家公務員法第29〜32条です。
  8. 国家公務員法第28条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000120
  • 本サイト収録国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000120/28
裁判例 1件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国家公務員法28条は、給与等の勤務条件を国会が社会情勢に応じて変更できると定め、人事院に毎年の俸給表報告と、5%以上の増減が必要な場合の勧告を義務づける。

Q · 人事院勧告が出たら、公務員の給料は必ずその通りに変わるの?

法的拘束力はなく、最終的には国会が給与法で決める

国家公務員法28条は、勤務条件の変更権限を国会に置いたうえで、人事院に毎年の俸給表の報告と、一定の場合の勧告を義務づけています。勧告自体に国会や内閣を縛る法的拘束力はなく、給与は一般職給与法の改正で決まります。実際に昭和57年(1982年)には勧告が完全凍結されました。ただし勧告は争議権制限の代償措置とされ、無視すれば政治的に重い批判を招きます。

解説

毎年8月になると、ニュースが「人事院勧告、月給○%引上げ」と一斉に報じる。その数字の出どころがこの条文だ。国家公務員はストライキを禁じられ(98条2項)、労働協約(労使で結ぶ給与などの取り決め)を結ぶ権利もない(108条の5第2項)。民間なら当たり前の「給料を上げてくれ」と交渉する手段は、ほぼすべて封じられている。その代わりに置かれたのが、第三者機関の人事院が民間の給与を調べ、国会と内閣へ「同時に」報告し勧告する仕組みである。最高裁は全農林警職法事件(最大判昭和48.4.25)で、この代償措置(奪った権利の穴埋めとなる制度)があることを、争議権の制限を合憲とする理由の一つに挙げた。あなたが押さえるべきなのは、勧告は給料の話である前に、憲法28条の労働基本権を取り上げたことへの「借り」の返済だという点だ。しかも勧告に法的拘束力はない。昭和57年(1982年)には政府が勧告を完全に凍結した。借りを返すかどうかは、最終的に国会の給与法改正で決まる。

法的な位置づけ

国家公務員法28条は情勢適応の原則を定める規定であり、職員の給与・勤務時間その他の勤務条件の基礎事項を、国会が社会一般の情勢に適応するよう随時変更できるとする。あわせて人事院に対し、毎年少なくとも一回の俸給表の適否に関する国会・内閣への同時報告と、給与を百分の五以上増減する必要がある場合の勧告を義務づける。

よくある質問 AI による整理

Q1人事院勧告とは何ですか?

人事院が民間給与を調査し、国家公務員の給与水準が適当かを国会と内閣に報告・勧告する制度です。根拠は国家公務員法28条と67条です。

Q2人事院勧告はいつ出る?

例年8月上旬に出されます。4月分の民間給与を5月から6月に調査し、その結果を基に報告と勧告が行われます。

Q3人事院勧告に従わないのは違法?

違法ではありません。勧告に法的拘束力はなく、給与は国会が給与法改正で決めます。ただし代償措置が機能しないとの批判を受けます。

Q4情勢適応の原則とは?

公務員の給与や勤務時間などの勤務条件を、社会一般の情勢に合わせて随時見直すべきとする原則です。国家公務員法28条1項が定めます。

Q5公務員の給料 決め方は?

人事院が民間の同種同等の者と給与を比較し、較差を埋めるよう勧告します。その後、国会が一般職給与法を改正して確定します。

Q6人事院勧告 地方公務員にも関係ある?

関係します。地方公務員は各自治体の人事委員会勧告で給与が決まりますが、多くは人事院勧告の内容にほぼ追随しています。

Q7人事院勧告の引上げ分はいつ支給される?

給与法改正が成立すると、通常は4月にさかのぼった差額が12月頃に支給されます。年度や改正内容により扱いが異なる場合があります。

Q8人事院勧告5% ルールとは?

給与を百分の五以上増減する必要があるとき、人事院に勧告を義務づける28条2項の規定です。5%未満の勧告を禁じるものではありません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1公務員のボーナスって景気が悪くても満額出るんでしょ?

出ない。期末・勤勉手当も人事院が民間の前年8月から当年7月までの賞与実績を調べ、支給月数を合わせるよう勧告する(本条1項)。令和2年(2020年)の勧告では、コロナ禍を受けて0.05月分引き下げられた。実務のポイント:公務員の賞与は民間の実績を約1年遅れで追いかける。景気が急回復した年は民間に置き去りにされ、急悪化した年は一時的に民間より恵まれて見える。この「時間差」を知らずに比べると判断を誤る

Q25%以上変わらないと勧告しないって書いてあるのに、毎年勧告してるのはなぜ?

本条2項は、5%以上増減する必要があるときの勧告を「義務」としているだけで、それ未満の勧告を禁じてはいない。1項は勧告を怠ってはならないと定め、国家公務員法67条も給与改定の勧告権限を人事院に与えている。実務のポイント:実務では民間との較差をゼロに近づけることが最優先で、数百円単位の較差でも改定を勧告してきた。較差がごくわずかな年は、月例給の改定を見送ることもある

Q3勧告どおりに給料が上がらなかったら、国を訴えられるの?

勝つのは難しい。給与は法律で定めると決まっており(国家公務員法63条)、勧告に国会や内閣を縛る法的拘束力はない。平成24年(2012年)から勧告を経ずに平均7.8%減額した臨時特例法についても、職員側の訴えを東京地裁は棄却した。実務のポイント:法廷より効くのは政治の場である。政府は「勧告の完全実施が基本姿勢」と繰り返しており、見送れば労働基本権制約の代償措置が機能していないと批判を浴びる。この論点を突くのが職員団体の定番戦術である

間違えやすい点 AI による整理

  • 公務員の給料は政府や大臣の匙加減で決まると思われがちだが、実際は民間準拠である。人事院は企業規模50人以上かつ事業所規模50人以上の民間事業所の4月分給与を調べ、役職段階・学歴・年齢・勤務地域をそろえた「同種同等」の者同士で比較する。政府が数字を作るのではなく、民間の平均が数字を作る
  • 納税者の目線では、人事院勧告は「公務員だけが毎年守られる特権」に見える。だが法律の目線では、争議権と協約締結権を奪ったことへの代償措置である。視点をずらすと評価が逆転する。勧告が長期間ないがしろにされれば、争議権制限の合憲性の前提そのものが揺らぐという議論が学説にある
  • 勧告が出れば必ずその通りになると考える人は多い。深刻なのは、勧告に法的拘束力がないという点である。昭和57年(1982年)の完全凍結、平成24年(2012年)からの給与臨時特例法による平均7.8%の減額(勧告を経ない減額)と、国会は勧告から外れた判断を実際に行ってきた
比較の観点この条文ほかの条文
規定の中心国家公務員法28条:国会の勤務条件変更権と人事院の報告・勧告義務国家公務員法67条:人事院の給与調査研究と俸給表改定の勧告
国家公務員法64条:俸給表は生計費・民間賃金等を考慮して定める
対象範囲給与・勤務時間その他勤務条件の基礎事項全般給与(俸給表)に特化
俸給表の内容と考慮要素
人事院の義務毎年少なくとも一回の同時報告、5%以上の増減必要時は勧告義務給与の調査研究を行い、改定を勧告する権限
直接の報告・勧告義務は定めない
法的拘束力勧告に拘束力なし、最終決定は国会勧告に拘束力なし、給与法改正で具体化
俸給表の立法基準として機能

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公務人員俸給法

台湾では俸給の調整を行政院の審議委員会が検討し予算で決める。日本のような独立機関による法定の毎年報告・勧告義務とは仕組みが異なる

韓国
국가공무원법 제46조

韓国も民間賃金水準等を考慮して報酬を定める原則を置く。調整は政府が予算編成の中で決定する

ドイツ
Bundesbesoldungsgesetz § 14

ドイツの官吏はそもそも争議権を持たず、給与は一般的な経済・財政事情に応じて法律で調整される。憲法上の扶養原則が下限を画する

アメリカ
Federal Employees Pay Comparability Act of 1990

米国連邦職員は民間給与との比較に基づき毎年調整される。大統領が代替案で調整幅を抑えることができる点で、日本の勧告の非拘束性と構造が似る

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし今年の人事院勧告が引上げだったのに、政府が財政難を理由に実施を見送ったらどうなる? 勧告に法的拘束力はないので、見送り自体は違法にならない。昭和57年(1982年)の完全凍結が前例である。争う場は法廷よりも、給与法改正案が出る秋の臨時国会になる
  • 国立病院機構の系列ではない地方の社会福祉法人で働くあなた。就業規則の給与表が「国家公務員の俸給表に準ずる」となっている。8月の勧告が、あなたの冬のボーナスまで動かす
  • あなたは霞が関の係長で、職員団体の役員でもある。仲間から「勧告が完全実施されないならストで抗議しよう」と持ちかけられた。争議行為の企てやあおりは110条で刑事罰の対象になる。持ちかけた側ではなく、あおった側が真っ先に処罰の標的になる
  • 人事院勧告は例年8月上旬に出る。そこから給与法改正案の閣議決定まで、実質2か月あまり。完全実施を求める職員団体の要請も、国会議員への働きかけも、この短い窓に集中する
  • 5月、あなたの会社の人事部に人事院と自治体の人事委員会の調査員がやってきた。「職種別民間給与実態調査」である。あなたの4月分の給与明細が、公務員の給料を決める物差しの一目盛りになる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 勧告本文と別紙の俸給表で、自分の俸給表・級・号俸の改定額を確認する。2. 引上げの場合、差額は通常4月にさかのぼって12月頃に支給されるため、給与明細で遡及分を照合する。3. 勤務条件に不満があるなら、職員団体を通じた交渉のほか、個人でも人事院に行政措置の要求(86条)ができる。4. 給与法の改正による減額は、個々の処分(役所が個人に下す具体的な決定)ではないため取消訴訟になじみにくい。平成24年の臨時特例による減額をめぐる訴訟でも、東京地裁は請求を棄却している

訴えられた側:1. 勧告の不完全実施に抗議したくても、争議行為は98条2項で禁止されており、その企て・あおり・そそのかしは110条で刑事罰(3年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金。最新の改正状況をご確認ください)、参加者本人も懲戒処分(82条)の対象になる。2. 合法的な手段は、職員団体としての当局との交渉(協約の締結はできない)、86条の行政措置要求、国会議員への要請、世論への発信である。3. 準拠先の民間法人の経営側なら、勧告に追随する義務自体はない。ただし就業規則で国の俸給表への準拠を定めているなら、その規定に従う必要がある

時効(請求できる期限):本条に特定の時効はない。スケジュール上の目安:民間給与調査は4月分を対象に5月から6月、勧告は例年8月上旬、給与法改正は秋の臨時国会、引上げ差額は4月にさかのぼって12月頃に支給。未払い給与など国に対する金銭債権の消滅時効は、会計法30条により5年

学説

代償措置論(判例・通説):人事院勧告は労働基本権制約の代償措置であり、その存在と実質的な機能が争議権制限の合憲性を支える。勧告が長期にわたり尊重されなければ、制約の前提が揺らぐとする見解がある。

勤務条件法定主義:公務員の給与は財政民主主義に基づき国会が法律で定めるものであり、人事院勧告は国会の判断材料にとどまり法的拘束力を持たないとする立場。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和22年(1947年) 新設:国家公務員法制定。勤務条件の情勢適応の原則を定める
  2. 2.昭和23年(1948年) 改正:人事院の設置と争議行為禁止を伴う大規模改正。人事院が報告・勧告の主体となる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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