国家公務員法 第64条(俸給表)
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- 前条に規定する法律(以下「給与に関する法律」という。)には、俸給表が規定されなければならない。
- 2.俸給表は、生計費、民間における賃金その他人事院の決定する適当な事情を考慮して定められ、かつ、等級ごとに明確な俸給額の幅を定めていなければならない。
この条文の基本情報
俸給表とは何ですか?
定義俸給表とは、国家公務員法第64条に定められた規定で、「前条に規定する法律(以下「給与に関する法律」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員法第64条(俸給表)は、日本の国家公務員法に含まれる条文です。
- 国家公務員法第64条の条文原文は「前条に規定する法律(以下「給与に関する法律」という。」で始まります。
- 国家公務員法第64条は第一款に置かれています。
- 国家公務員法の公布日は昭和22年10月21日です。
- 国家公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員法第64条の前の条は国家公務員法第63条です。
- 国家公務員法第64条の次の条は国家公務員法第65条です。
- 国家公務員法第64条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第64条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000120 - 本サイト収録
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000120/64
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国家公務員法64条は、給与法に俸給表を定めることを義務づけ、生計費や民間賃金などを考慮し、等級ごとに明確な俸給額の幅を設けるよう求める規定である。
Q · 国家公務員の給料表(俸給表)は、誰がどうやって決めているの?
国会が法律で定め、民間賃金と生計費を基準にする
国家公務員法64条により、俸給表は「一般職の職員の給与に関する法律」という法律の中に規定されなければなりません。作成にあたっては、生計費、民間における賃金、その他人事院が決定する適当な事情を考慮する必要があります。また、等級ごとに俸給額の幅(下限と上限)を明確に定めることが求められます。人事院は民間給与の調査結果をもとに勧告を行いますが、実際に俸給表を変えるのは国会による給与法の改正です。
解説
国家公務員の給料は、上司の評価や役所の予算の都合だけでは決まらない。国家公務員法64条は、給料の設計図である「俸給表」を法律(一般職の職員の給与に関する法律)に書き込むよう義務づけている。さらに、生計費、民間の賃金、その他人事院が決める事情を考えて作ること、職務の等級ごとに俸給額の幅(下限から上限まで)をはっきり決めておくことも求めている。この仕組みを知っていると、次の二つが分かる。一つ目は、公務員の給料は民間の賃金を映す鏡だということ。二つ目は、同じ等級にいる限り、昇給には上限があるということだ。等級の幅の上限に達すると、いくら勤続年数が伸びても号俸(等級の中の段階)は上がらない。給料を上げる本当の手段は「昇格」、つまり上の等級へ移ることになる。給与明細の「級」と「号俸」の二つの数字は、あなたが俸給表のどの位置にいるかを示している。
法的な位置づけ
国家公務員法64条は俸給表の法定と作成基準を定める規定であり、給与に関する法律に俸給表を置くことを義務づけるとともに、俸給表を生計費、民間における賃金その他人事院の決定する適当な事情を考慮して定め、等級ごとに明確な俸給額の幅を設けることを要求する。同法62条・63条の給与法定主義を具体化する条文である。
よくある質問 AI による整理
Q1俸給表とは何ですか?
国家公務員の基本給(俸給)の額を、職務の級と号俸の組み合わせで一覧にした表です。国家公務員法64条に基づき、一般職の職員の給与に関する法律に定められています。
Q2公務員の給料 決め方は?
人事院が民間給与を調査して国会と内閣に勧告し、国会が給与法を改正して俸給表を改定します。64条は生計費と民間賃金の考慮を義務づけています。
Q3公務員の号俸は毎年いくつ上がる?
勤務成績に応じて昇給する号俸数が決まる仕組みで、具体的な基準は人事院規則で定められています。級の最高号俸に達すると、それ以上は昇給しません。
Q4公務員の級と号俸の違いは?
「級」は職務の複雑さや責任の重さによる区分で、「号俸」は同じ級の中での段階です。級が上がるのが昇格、号俸が上がるのが昇給です。
Q5人事院勧告 いつ出る?
例年8月ごろに国会と内閣へ提出されます。その後、秋から年末にかけての国会で給与法改正案が審議され、成立すれば差額が支給されます。
Q6公務員の給料 民間と比べて高い?
法律上は民間の同じ職種・役職・学歴・年齢の給与と比べて水準を合わせる仕組みです。民間全体の平均との単純比較は、64条が求める比べ方ではありません。
Q7公務員の昇給 止まったら違法?
所属する級の最高号俸に達しているなら違法ではありません。64条2項は等級ごとに俸給額の上限を定めるよう求めており、頭打ちは制度上想定されています。
Q8俸給表はどこで見られる?
一般職の職員の給与に関する法律の別表として e-Gov 法令検索で確認できます。人事院のウェブサイトでも俸給表や勧告資料が公開されています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1人事院勧告って、政府が無視することもあるんですか?
勧告には法的な拘束力がないため、実施しないこともできる。昭和57年には凍結された例があり、平成24年度から2年間は、東日本大震災の復興財源のため、給与を平均7.8% 減らす臨時特例法が施行された。実務のポイント:勧告は、公務員の労働基本権(ストライキ権など)を制限する代わりの「代償措置」と位置づけられている。勧告を実施しないことが続くと、制限そのものが違憲ではないかという議論が再燃する。これが、政府が勧告を簡単には無視できない本当の理由である
Q2毎年ちゃんと働いているのに、昇給がゼロって違法じゃないんですか?
所属する級の最高号俸に達していれば、違法ではない。64条2項は、等級ごとに俸給額の幅を明確に定めるよう求めており、上限は制度として組み込まれている。実務のポイント:最高号俸の近くでは、そもそも昇給の幅が小さく設計されている。同じ級に長くとどまるほど、昇格した同期との差は毎年広がっていく。昇格の選考時期と要件を早めに人事担当に確認しておく人ほど、生涯賃金で差をつけている
Q3公務員の給料って、どの民間企業と比べて決めてるんですか?
人事院が毎年、全国の一定規模以上の民間事業所を対象に給与実態調査を行い、役職、学歴、年齢などの条件をそろえて公務員と比べている(ラスパイレス方式)。その結果が64条2項にいう「民間における賃金」の中身である。実務のポイント:比較の対象とする企業の規模をどこで区切るかによって、比較の結果は大きく変わる。過去には企業規模の基準が見直され、勧告の水準が変わったこともある。勧告の数字を見るときは、比較の方法が変わっていないかも確認したい
間違えやすい点 AI による整理
- 人事院勧告が出れば、給料は自動的に上がる(または下がる)と思われがちだが、勧告には法的な拘束力がない。昭和57年(1982年)には、財政難を理由に勧告の実施が見送られ、給与改定が凍結された例がある。給料を実際に変えるのは、国会が給与法を改正したときだけである
- 「公務員は年功序列で給料が一生上がり続ける」というイメージは、制度の半分しか見ていない。64条2項は、等級ごとに俸給額の幅を明確に定めるよう求めている。この上限があるので、同じ級にとどまる限り、昇給はいずれ頭打ちになる。年功より職務の級のほうが、生涯賃金をはるかに強く左右する
- 「公務員の給料は税金で賄われているから、民間より高く設定されている」という批判は、比べ方の前提がずれている。俸給表は、民間の同じ種類の職種・役職・学歴・年齢の給与と比べて水準を合わせる仕組み(民間準拠)で決められている。民間全体の平均と比べて高いか安いかは、法律が求める比べ方ではない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の中心 | 国公法64条:俸給表の法定と作成基準(生計費・民間賃金・等級ごとの幅) | 国公法63条:職員の給与は法律で定めるという給与法定主義 国公法28条:人事院による給与水準の報告と勧告 |
| 主な名宛人 | 給与法を制定する国会(俸給表の内容の基準) | 給与支給の根拠(法律によらない支給を排除) 人事院(国会・内閣への報告・勧告義務) |
| 職員にとっての意味 | 自分の級・号俸の上限と下限が法律で確定している | 法律に根拠のない手当や減額は認められない 勧告は給与改定のきっかけだが法的拘束力はない |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も公務員の俸給を法律で定め、官等・俸級ごとの俸給表を法定する。俸給調整は行政院の決定による運用が中心で、日本の人事院勧告のような独立機関の勧告制度とは異なる
韓国は給与決定の原則を法律に置き、具体的な俸給表は大統領令である公務員報酬規定で定める。日本より下位法令への委任が大きい
ドイツは連邦官吏の俸給を法律(BBesG)の俸給表で定める点で日本と近い。職業官吏制度の伝統的原則(基本法33条5項)が扶養原則の根拠となる
米国連邦政府は General Schedule の等級・段階制を採り、民間給与との比較に基づく調整の仕組みを法律で定める点で日本の民間準拠と類似する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 入省15年目、毎年1月の昇給額がだんだん小さくなり、ついに0円になった。制度の故障ではない。今の職務の級で決められた俸給額の上限近くまで来ているのだ。この先の給料は、昇格審査を通るかどうかにかかっている
- 8月の人事院勧告のニュースで「月例給引上げ」と報じられた。それなのに、年末の給与改定法案の審議が長引いている。勧告はあくまで勧告なので、法律が改正されるまで、あなたの口座に差額は入ってこない
- 給与明細の級・号俸の数字が、異動前の説明と違っている気がする。もしこれが格付の誤りだったら、どこに言えばいい?
- あなたは地方の中堅企業で人事を担当している。ある年の春、人事院から「職種別民間給与実態調査」の協力依頼が届いた。あなたが記入する自社の給与データは、国家公務員の俸給表を決める材料の一部になる
- あなたは省庁の人事担当者。年度末まであと2週間しかないのに、昇格させた職員の号俸を人事院規則の基準とは違うやり方で決めていたことに気づいた。差額の精算と本人への説明を、年度が替わる前に終わらせなければならない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 給与明細、辞令(級・号俸の記載)、昇格・昇給の通知を時系列で保存する2. 人事院のウェブサイトで公開されている俸給表と給与法を照らし合わせ、自分の格付が正しいか確かめる3. 疑問点を人事担当課に書面で問い合わせ、回答も記録しておく4. 納得できなければ、人事院に行政措置要求(国家公務員法86条)をする。降給など不利益処分を受けた場合は、審査請求(同90条)という別のルートがある
訴えられた側:1. 格付や号俸決定の根拠(人事院規則九―八などの運用基準)を整理し、説明できる状態にしておく2. 誤りが見つかった場合は、すぐに差額を計算し、本人に経緯を書面で説明する3. 同じ誤りがほかの職員にもないか一斉点検する4. 人事院の調査が入ったときに備え、決裁の記録や算定表を保管しておく
時効(請求できる期限):俸給表そのものに特定の期限はない。未払い給与の請求権は、会計法30条により5年で時効消滅する(一般職の国家公務員には労働基準法115条は原則として適用されない。最新の改正状況をご確認ください)。不利益処分への審査請求は、処分説明書を受け取った日の翌日から3月以内、処分があった日の翌日から1年以内(国家公務員法90条の2)。行政措置要求には法律上の期限はない
学説
通説:64条は62条・63条の給与法定主義を受けて俸給表の法定を義務づけ、民間準拠と生計費を作成基準とする。人事院勧告は代償措置の中核だが法的拘束力はなく、最終決定権は国会にある。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:国家公務員法(昭和22年法律第120号)の制定により、給与に関する規定の一つとして設けられた。
- 国家公務員法 第28条人事院の俸給表報告と勧告義務
- 国家公務員法 第62条職務と責任に応じた給与の根本基準
- 国家公務員法 第63条給与は法律で定めるという原則
- 国家公務員法 第86条給与等に関する行政措置要求
- 一般職の職員の給与に関する法律 第6条俸給表の種類と具体的な額を規定
- 一般職の職員の給与に関する法律 第8条職務の級の分類と決定(現行効力を要確認)
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