国家公務員法 第65条(給与に関する法律に定めるべき事項)
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- 給与に関する法律には、前条の俸給表のほか、次に掲げる事項が規定されなければならない。
- 一初任給、昇給その他の俸給の決定の基準に関する事項
- 二官職又は勤務の特殊性を考慮して支給する給与に関する事項
- 三親族の扶養その他職員の生計の事情を考慮して支給する給与に関する事項
- 四地域の事情を考慮して支給する給与に関する事項
- 五時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務に対する給与に関する事項
- 六一定の期間における勤務の状況を考慮して年末等に特別に支給する給与に関する事項
- 七常時勤務を要しない官職を占める職員の給与に関する事項
- 2.前項第一号の基準は、勤続期間、勤務能率その他勤務に関する諸要件を考慮して定められるものとする。
この条文の基本情報
給与に関する法律に定めるべき事項とは何ですか?
定義給与に関する法律に定めるべき事項とは、国家公務員法第65条に定められた規定で、「給与に関する法律には、前条の俸給表のほか、次に掲げる事項が規定されなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員法第65条(給与に関する法律に定めるべき事項)は、日本の国家公務員法に含まれる条文です。
- 国家公務員法第65条の条文原文は「給与に関する法律には、前条の俸給表のほか、次に掲げる事項が規定されなければならない。」で始まります。
- 国家公務員法第65条は第一款に置かれています。
- 国家公務員法の公布日は昭和22年10月21日です。
- 国家公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員法第65条の前の条は国家公務員法第64条です。
- 国家公務員法第65条の次の条は国家公務員法第66条です。
- 国家公務員法第65条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第65条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000120 - 本サイト収録
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000120/65
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国家公務員法65条は、給与法に初任給・昇給の基準、特殊勤務、扶養、地域、超過勤務、期末勤勉手当、非常勤職員の給与の7事項を必ず定めるよう求める規定。
Q · 人事院勧告が出たら、公務員の給料はすぐに上がるの?
いいえ。国会で給与法が改正されて初めて実施されます
国家公務員法65条により、給与の種類と骨格は「給与に関する法律」に規定しなければならないとされています。人事院は同法28条に基づき給与の報告・勧告を行いますが、勧告自体には支給の効力がありません。国会で給与法の改正法が成立し施行されて、はじめて改定後の給与や差額が支給されます。そのため、臨時国会の日程によっては差額支給が年末や年明けにずれ込むことがあります。
解説
国家公務員の給料明細を一行ずつ分解すると、すべての項目の出どころが本条の七つの号に行き着く。本条は給与額そのものを決める条文ではない。「一般職の職員の給与に関する法律」(以下、給与法)という別の法律に何を必ず書かなければならないかを、国会に命じる条文である。初任給と昇給、官職の特殊性に応じた手当、扶養手当、地域手当、時間外・夜間・休日の給与、ボーナス(期末手当・勤勉手当)、非常勤職員の給与。この七項目を法律で定めよと求めているため、どれか一つでも内閣や各省の裁量だけで増やしたり削ったりすることはできない。ここを押さえておくと、公務員の給与をめぐるニュースの読み方が変わる。人事院勧告が出ても、国会で給与法が改正されるまで給料は一円も変わらない。2項は、昇給などの基準に勤続期間と勤務能率を考慮せよと定める。年功だけでも成果だけでもなく、両方を天秤にかける設計が法律レベルで固定されているのである。
法的な位置づけ
国家公務員法65条は、一般職の国家公務員の給与について、給与に関する法律に規定すべき事項を列挙する規定である。俸給表に加え、俸給決定の基準、特殊勤務、扶養、地域、超過勤務、期末・勤勉手当、非常勤職員の給与の7事項を法律事項とし、昇給等の基準は勤続期間と勤務能率その他の要件を考慮して定めるものとする。
よくある質問 AI による整理
Q1国家公務員法65条とは?
給与に関する法律に、俸給表のほか手当など7つの事項を必ず規定するよう求める条文です。給与額そのものではなく、法律に書くべき項目の枠を定めています。
Q2公務員のボーナスはいつ決まる?
期末手当・勤勉手当の支給割合は給与法で定められます。人事院勧告の後、国会で給与法改正が成立してはじめて改定後の割合が確定します。
Q3公務員の地域手当とは?
地域の民間賃金水準などを考慮して支給される手当です。本条4号を根拠に給与法で定められ、支給地域の区分(級地)の細目は人事院規則が定めています。
Q4公務員の扶養手当はいくら?
扶養親族の区分ごとの金額が給与法で定められています。本条3号が法律事項としているため、金額の変更には給与法の改正が必要です。最新の給与法をご確認ください。
Q5非常勤の国家公務員にボーナスは出る?
本条7号は非常勤職員の給与も法律事項としています。給与法22条は常勤職員との権衡を考慮し予算の範囲内で給与を支給すると定め、期末・勤勉手当の扱いは人事院の指針と各省の運用によります。
Q6公務員の昇給は年功序列?
本条2項は、昇給等の基準を勤続期間と勤務能率その他の要件を考慮して定めるとしています。年功だけでなく勤務成績も反映させる設計が法律で求められています。
Q7公務員の給与は誰が決める?
最終的には国会です。人事院が調査・勧告し、国会が給与法を改正し、細目は人事院規則で定める、という多段階の仕組みになっています。
Q8公務員の特殊勤務手当とは?
危険・不快・困難など勤務の特殊性を考慮して支給される手当です。本条2号を根拠に給与法で定められ、対象業務や金額の細目は人事院規則で定められています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1人事院勧告って、絶対そのとおりになるんですか?
なりません。人事院は国家公務員法28条に基づいて勧告するだけで、本条により給与の中身は法律で定めることになっているため、最終的には国会が給与法を改正して初めて実施されます。実務のポイント:勧告は完全実施が通例ですが、財政事情を理由に実施が見送られた年や、東日本大震災後に特例法で給与が減額された時期もありました。勧告の数字は確定値ではない、という前提で家計を組むのが安全です
Q2国家公務員でも、サービス残業って違法になりますか?
労働基準法は国家公務員法附則16条で適用除外ですが、本条5号を受けた給与法は、正規の勤務時間を超えて勤務を命じられた時間に超過勤務手当を支給すると定めています。命じられた残業に手当が出ないのは、給与法に反する状態です。実務のポイント:実務の分かれ目は「命令があったか」です。事前命令が口頭だけのことも多いため、指示のメールやチャットを残しておくと、事後に超過勤務として認めてもらえるかどうかが変わります
間違えやすい点 AI による整理
- 国家公務員の残業代も民間と同じく労働基準法37条で守られていると思われがちである。しかし一般職の国家公務員には国家公務員法附則16条により労働基準法が適用されない。時間外勤務の給与は、本条5号を受けた給与法の超過勤務手当の規定で定まる。36協定も割増率の根拠も、民間とは別の法体系にある
- 「公務員の給料は人事院が決めている」という理解は半分しか正しくない。人事院にできるのは調査と勧告(国家公務員法28条)までで、手当の種類と骨格を定める権限は、本条によって国会の法律に留保されている。勧告は出発点にすぎない。政府が勧告どおりに実施しないと決めた年も、過去には実際にあった
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 国公法65条:給与法に規定すべき事項(7号)と昇給等の基準 | 国公法63条:給与は法律に基づいて支給する原則 国公法64条:給与法に俸給表を規定すること |
| 役割 | 手当の種類と骨格を法律事項として固定する | 法律に基づかない金銭支給を禁止する 俸給表の考慮要素と俸給額の幅を定める |
| 人事院との関係 | 細目は給与法を経て人事院規則へ委ねられる | 法律の根拠を欠く支給を統制する 国公法28条の報告・勧告と連動して改定される |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も公務員の本俸・年功俸・加給の体系を法律で定める。俸給の調整は行政院の予算措置と連動する点で、独立機関の勧告を経る日本とは決定過程が異なる
韓国は給与の具体的事項を大統領令(公務員報酬規定)に委ねる割合が大きく、日本より行政立法の比重が高い
ドイツも官吏の俸給は法律で定めるべきとされ、基本給・家族加算・諸手当の構成を法律で規律する点で日本と近い
米国連邦職員の給与は一般俸給表と地域調整給(locality pay)を法律で定め、大統領と議会が年次改定に関与する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 人事院勧告で「月給・ボーナスともに引き上げ」と報道されたのに、12月になっても差額が振り込まれない。なぜか? 本条により給与の中身は法律で定めることになっており、国会で給与法改正案が成立するまで支給できないからだ。臨時国会の日程次第で、差額の支給が年明けまでずれ込むこともある
- 各省の非常勤職員として一年更新で働いている人から「常勤と同じ仕事なのにボーナスが出ない」と相談を受けた。本条7号は非常勤職員の給与も法律事項としている。給与法22条は常勤職員との権衡を考慮して予算の範囲内で支給すると定めており、期末手当・勤勉手当の扱いは人事院の指針と各省の運用で決まる。まずは自分の任用区分と就業条件明示書から確認することになる
学説
通説:公務員の給与は財政民主主義の要請から法律で定めるべきとする給与法定主義を前提とし、本条はその法律に規定すべき項目を列挙したものと解される。具体的な支給額や細目は、給与法の委任を受けた人事院規則で定めることが許容される。
- 国家公務員法 第62条職務給の原則、給与の根本基準
- 国家公務員法 第63条給与は法律で定める原則
- 国家公務員法 第64条本条の前提となる俸給表
- 国家公務員法 第28条情勢適応の原則と人事院の給与勧告
- 一般職の職員の給与に関する法律 第16条本条5号を具体化する超過勤務手当
- 一般職の職員の給与に関する法律 第11条本条3号を具体化する扶養手当
- 一般職の職員の給与に関する法律 第22条本条7号を具体化する非常勤職員給与
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