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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

国家公務員法 第四節 人事評価

第70条の2〜第70条の4・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国家公務員法第四節 人事評価は、第70条の2〜第70条の4の全 3 条で構成されています。
  2. 国家公務員法第四節 人事評価が属する国家公務員法の法令番号は昭和二十二年法律第百二十号です。
  3. 国家公務員法の公布日は昭和22年10月21日です。
  4. 国家公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(人事評価の根本基準)

第70条の2

別タブ ↗

職員の人事評価は、公正に行われなければならない。

(人事評価の実施)

第70条の3

別タブ ↗

職員の執務については、その所轄庁の長は、定期的に人事評価を行わなければならない。

2人事評価の基準及び方法に関する事項その他人事評価に関し必要な事項は、人事院の意見を聴いて、政令で定める。

(人事評価に基づく措置)

第70条の4

別タブ ↗

所轄庁の長は、前条第一項の人事評価の結果に応じた措置を講じなければならない。

2内閣総理大臣は、勤務成績の優秀な者に対する表彰に関する事項及び成績の著しく不良な者に対する矯正方法に関する事項を立案し、これについて、適当な措置を講じなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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