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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

国家公務員法 第70条の4(人事評価に基づく措置)

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  1. 所轄庁の長は、前条第一項の人事評価の結果に応じた措置を講じなければならない。
  2. 2.内閣総理大臣は、勤務成績の優秀な者に対する表彰に関する事項及び成績の著しく不良な者に対する矯正方法に関する事項を立案し、これについて、適当な措置を講じなければならない。

この条文の基本情報

人事評価に基づく措置とは何ですか?

定義人事評価に基づく措置とは、国家公務員法第70条の4に定められた規定で、「所轄庁の長は、前条第一項の人事評価の結果に応じた措置を講じなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員法第70条の4(人事評価に基づく措置)は、日本の国家公務員法に含まれる条文です。
  2. 国家公務員法第70条の4の条文原文は「所轄庁の長は、前条第一項の人事評価の結果に応じた措置を講じなければならない。」で始まります。
  3. 国家公務員法第70条の4は第四節に置かれています。
  4. 国家公務員法の公布日は昭和22年10月21日です。
  5. 国家公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 国家公務員法第70条の4の前の条は国家公務員法第70条の3です。
  7. 国家公務員法第70条の4の次の条は国家公務員法第70条の5です。
  8. 国家公務員法第70条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第70条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000120
  • 本サイト収録国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第70条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000120/70_4

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国家公務員法70条の4は、所轄庁の長に人事評価の結果に応じた措置を講じる義務を課し、内閣総理大臣に優秀者の表彰と成績不良者の矯正方法の立案・実施を義務づける。

Q · 国家公務員の人事評価の結果って、実際に給料や処遇に反映されるの?

反映は法律上の義務。昇給・賞与・昇任から分限まで及ぶ

国家公務員法70条の4第1項は、所轄庁の長に人事評価の結果に応じた措置を「講じなければならない」と定めています。措置の内容は、昇給の区分、勤勉手当の成績率、昇任・昇格、研修や配置の見直しなどです。低い評価が続いた場合は、78条1号の勤務実績不良による降任・免職の判断材料にもなります。評価そのものは審査請求の対象外と一般に解されており、争えるのは不利益処分の段階です。

解説

国家公務員の人事評価は、面談して所轄庁に書類を出せば終わる年中行事ではない。国家公務員法70条の4第1項は、所轄庁の長(各省大臣など、あなたの任命権をもつ組織のトップ)に、人事評価の結果に応じた措置を「講じなければならない」と義務づけている。「講じることができる」とは書いていない。評価をつけたまま放っておくことは、法律上許されていないのである。ここでいう措置は、昇任・昇格、昇給の区分、勤勉手当(公務員のボーナスの一部)の成績率、研修や配置の見直しに及び、行き着く先には78条1号の「勤務実績がよくない場合」の降任・免職がある。第2項は、優秀な職員の表彰と、成績が著しく不良な職員の矯正方法について、内閣総理大臣に制度を作って実行する責任を負わせている。評語欄に記入された一語は、給与明細にも将来の処分記録にもつながっている。そう分かったうえで、期首面談で何を目標として合意させるかを考えたほうがよい。

法的な位置づけ

国家公務員法70条の4は、人事評価に基づく措置を定める規定である。第1項は所轄庁の長に対し、同法70条の3第1項の人事評価の結果に応じた措置を講じる義務を課す。第2項は内閣総理大臣に対し、勤務成績の優秀な者の表彰および成績の著しく不良な者の矯正方法に関する事項を立案し、適当な措置を講じることを義務づける。

よくある質問 AI による整理

Q1国家公務員の人事評価とは?

職員の能力と業績を定期的に評価する制度です。国家公務員法70条の3に基づき所轄庁の長が実施し、結果は70条の4により処遇の措置に結びつけられます。

Q2人事評価はボーナスにどう影響する?

勤勉手当の成績率は人事評価の結果を基に決まります。そのため同じ職位でも、評価によって6月と12月の支給額に差が出ます。

Q3人事評価の結果は開示してもらえる?

評価結果は原則として本人に開示される運用です。評語だけでなく、根拠になった具体的事実も評価者との面談で確認しておくことが大切です。

Q4勤務実績不良で免職されるのはどんなとき?

国家公務員法78条1号により、人事評価や勤務状況に照らして勤務実績がよくない場合です。改善指導の経過など、改善の見込みがないことを示す積み重ねが重視されます。

Q5人事評価の苦情はいつまでに申し出る?

法律で定めた期限はなく、苦情相談の受付期間は各府省の運用で決まります。開示を受けたら、すぐに窓口と期限を確認してください。

Q6公務員の表彰制度とは?

勤務成績の優秀な職員を表彰する仕組みです。国家公務員法70条の4第2項が、内閣総理大臣に表彰に関する事項の立案と実施を義務づけています。

Q7公務員の「矯正方法」とは何ですか?

成績の著しく不良な職員を改善させるための方法です。現場では改善指導の面談や改善計画の作成として行われ、その記録は後の分限判断の材料になりえます。

Q8人事評価で昇給はどれくらい変わる?

昇給区分は人事評価の結果に応じて決まり、上位評価ほど昇給幅が大きくなります。具体的な号俸数は人事院規則等で定められるため、最新の基準をご確認ください。

この条文についての質問 AI による整理

Q1人事評価がおかしいと思うんですけど、人事院に訴えられますか?

評価そのものは処分ではないとされているため、審査請求(国家公務員法90条)の対象外と解されています。まず使うのは、府省内の苦情相談と苦情処理の仕組みです。実務のポイント:苦情を申し出て評価が変わらなかったとしても、申出の記録は残ります。後に分限処分を争うとき、当時から評価に異議を述べていたという事実が効いてきます。黙って受け入れた評価は、後から覆すのが難しくなります

Q2悪い評価が一回付いただけで、クビになることってあるんですか?

一回で免職に至ることは通常考えにくいです。78条1号の勤務実績不良による免職では、複数回の低評価や改善指導の経過など、改善の見込みがないことを示す積み重ねが重視されます。実務のポイント:分限処分の実務では「改善の機会を与えたか」が大きな争点になります。指導の記録が薄いまま処分に進んだ事案は、審査請求で争う余地が出てきます

Q3評価の段階って、昔と変わったんですか?

令和4年(2022年)10月から、人事評価の評語は5段階から6段階へ細分化され、「優良」の中身をより細かく区別する運用に改められました(人事評価の基準、方法等に関する政令の改正。最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:段階が細かくなった分、昇給区分や勤勉手当とのつながりも細かくなっています。古い資料の評語の説明を今の評価に当てはめて読むと、自分の位置づけを読み違えます

間違えやすい点 AI による整理

  • 人事評価に不満があれば審査請求できると思われがちだが、人事評価そのものは処分(役所があなたの権利義務を直接変える決定)ではないと一般に解されており、人事院への審査請求の対象にはならない。争えるのは、評価を根拠に行われた降任・免職などの不利益処分の段階である。評価の段階で使えるのは、各府省の苦情相談・苦情処理の仕組みである
  • 「公務員は身分保障が厚いから、評価が悪くてもクビにはならない」という認識は半分しか正しくない。身分保障は恣意的な免職から守る仕組みであり、78条1号は人事評価等に照らした勤務実績不良を免職事由として明記している。実際に適用される例は多くないが、低評価、改善指導、その記録という積み上げが揃えば手続は動く。身分保障があるから評価は形だけ、と考えるのは深刻度の見誤りである
  • 評価者から見れば評語は「今期の印象」をまとめたものにすぎない。だが法律から見れば、70条の4により措置と結びつくことが予定された公式記録である。評価者が軽い気持ちで付けた一語が、数年後に処分の根拠資料として読まれる。この落差は、評価される側だけでなく、根拠のない評価を付けた評価者も追い詰める
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割70条の4:評価結果に応じた措置の義務づけ70条の3:定期的な人事評価の実施義務
78条:勤務実績不良等による降任・免職
義務を負う者所轄庁の長(1項)、内閣総理大臣(2項)所轄庁の長
任命権者
職員への直接の効果昇給・勤勉手当・昇任・研修・配置などの処遇に反映評価の実施そのもの(処分ではないと一般に解される)
本人の意に反する降任・免職(不利益処分)
職員側の争い方措置の根拠となった評価は府省内の苦情相談・苦情処理府省内の苦情相談・苦情処理
人事院への審査請求(90条・90条の2)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公務人員考績法

台湾は考績を甲・乙・丙・丁の等次で評定し、等次に応じて昇給・賞与を定める。丁等は免職につながり、評価と処遇の連動が法律上より直接的である

韓国
국가공무원법 제51조

韓国も勤務成績評定を法定し、その結果を昇進や成果給に反映する。成果主義の運用は日本より早く、強く導入されてきた

ドイツ
Bundesbeamtengesetz § 21

ドイツは定期的な職務評価(dienstliche Beurteilung)を義務づけ、昇進選考の中心資料とする。評価自体を行政裁判所で争う余地がある点が日本と異なる

アメリカ
5 U.S.C. Chapter 43

米国連邦職員は業績評価制度に基づき、許容できない業績の場合に降格・解雇(§4303)が可能。改善機会(PIP)の付与が手続上重視される

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 期末の業績評価で、上司から「今期は『やや不十分』を付ける」と告げられた。これで何が変わるのか? 昇給区分と勤勉手当の成績率に直接響き、同じ評価が続けば、勤務実績不良を理由とする分限処分(本人の意に反する降任・免職)の前提事実として積み上がっていく
  • あなたは課長補佐として部下5人の一次評価者を任された。うち1人は明らかに業務が滞っているが、摩擦を避けて「普通」を付けた。後日、その部下を配置換えしようとしても、評価記録が「問題なし」を示していて動かせない。甘い評価は部下のためにならず、組織の措置義務を空洞化させる
  • 評価結果の開示を受けた。納得できない。苦情相談の窓口が受け付けてくれる期間は限られている
  • 育児で短時間勤務に切り替えた年、業績評価が一段下がった。働き方の制約が評価に反映されたのか、成果そのものが評価されたのかは、評価の根拠となった具体的事実を確認しなければ分からない。確認を後回しにすると、その評価のまま次の昇任選考の資料になる
  • 友人の地方支分部局職員から「改善指導のための面談をするから、改善計画を書いてくれと言われた」と相談された。第2項の「矯正方法」が現場に降りてきた形である。この段階の記録が、後に分限処分の適否を判断するときの材料になりうると伝えるべきだ

取るべき行動

被害を受けた側:1. 評価結果の開示を受けたら、評語だけでなく根拠となった具体的事実を評価者に確認し、面談記録を自分でも残す2. 納得できなければ、所属府省の苦情相談窓口に速やかに申し出る。受付期間は各府省の定めによるため、窓口と期限をすぐ確認する3. 改善指導が始まったら、指導内容・期間・達成基準を書面で受け取る4. 降任・免職の処分説明書を受け取ったら、人事院への審査請求を検討し、弁護士や職員団体に相談する

訴えられた側:評価者や管理職の立場の場合:1. 評語は必ず期中の具体的事実(メール、成果物、指導記録)と結びつけて付ける2. 低評価を付けるなら、改善指導の機会と期間を明示して記録に残す3. 印象で甘い評価をつけない。記録と矛盾する評価は、後の配置換えや分限処分を不可能にする4. 苦情が出たら、評価根拠を整理して誠実に説明する

時効(請求できる期限):人事評価そのものに法定の不服申立期間はない(苦情相談の受付期間は各府省の定めによる。最新の運用をご確認ください)。評価を根拠とする降任・免職などの不利益処分への審査請求は、処分説明書を受領した日の翌日から起算して3か月以内、処分があった日の翌日から起算して1年以内(国家公務員法90条の2)

学説

一般的な解釈:人事評価そのものは職員の権利義務を直接変動させるものではないため行政処分に当たらず、人事院への審査請求の対象外と解されている。評価の当否は、府省内の苦情処理と、評価を根拠とした不利益処分の審査のなかで争われる。

措置義務の性質:本条1項の措置義務は、評価の形骸化を防ぐために組織側へ課されたものである。ただし不利益方向の最終段階である降任・免職は、78条の限定列挙と審査請求手続によって歯止めがかけられている。

改正沿革 AI による整理

  • 平成19年(2007年)改正(平成21年(2009年)4月施行) 旧来の勤務評定制度に代えて人事評価制度が導入された際に、人事評価に基づく措置の規定として整備されたとみられる。その後の文言修正の有無と時期は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成19年(2007年) 改正:国家公務員法等の一部を改正する法律により、従来の勤務評定に代えて人事評価制度を導入。人事評価に基づく措置の規定が整備され、平成21年(2009年)4月に施行された

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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