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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

国家公務員法 第九節 退職年金制度

第107条〜第108条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国家公務員法第九節 退職年金制度は、第107条〜第108条の全 2 条で構成されています。
  2. 国家公務員法第九節 退職年金制度が属する国家公務員法の法令番号は昭和二十二年法律第百二十号です。
  3. 国家公務員法の公布日は昭和22年10月21日です。
  4. 国家公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(退職年金制度)

第107条

別タブ ↗

職員が、相当年限忠実に勤務して退職した場合、公務に基く負傷若しくは疾病に基き退職した場合又は公務に基き死亡した場合におけるその者又はその遺族に支給する年金に関する制度が、樹立し実施せられなければならない。

2前項の年金制度は、退職又は死亡の時の条件を考慮して、本人及びその退職又は死亡の当時直接扶養する者のその後における適当な生活の維持を図ることを目的とするものでなければならない。

3第一項の年金制度は、健全な保険数理を基礎として定められなければならない。

4前三項の規定による年金制度は、法律によつてこれを定める。

(意見の申出)

第108条

別タブ ↗

人事院は、前条の年金制度に関し調査研究を行い、必要な意見を国会及び内閣に申し出ることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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