ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

国家公務員法 第三款 採用候補者名簿

第50条〜第53条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国家公務員法第三款 採用候補者名簿は、第50条〜第53条の全 4 条で構成されています。
  2. 国家公務員法第三款 採用候補者名簿が属する国家公務員法の法令番号は昭和二十二年法律第百二十号です。
  3. 国家公務員法の公布日は昭和22年10月21日です。
  4. 国家公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(名簿の作成)

第50条

別タブ ↗

採用試験による職員の採用については、人事院規則の定めるところにより、採用候補者名簿を作成するものとする。

(採用候補者名簿に記載される者)

第51条

別タブ ↗

採用候補者名簿には、当該官職に採用することができる者として、採用試験において合格点以上を得た者の氏名及び得点を記載するものとする。

(名簿の閲覧)

第52条

別タブ ↗

採用候補者名簿は、受験者、任命権者その他関係者の請求に応じて、常に閲覧に供されなければならない。

(名簿の失効)

第53条

別タブ ↗

採用候補者名簿が、その作成後一年以上を経過したとき、又は人事院の定める事由に該当するときは、いつでも、人事院は、任意に、これを失効させることができる。

国家公務員法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる