国家公務員法 第52条(名簿の閲覧)
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採用候補者名簿は、受験者、任命権者その他関係者の請求に応じて、常に閲覧に供されなければならない。
この条文の基本情報
名簿の閲覧とは何ですか?
定義名簿の閲覧とは、国家公務員法第52条に定められた規定で、「採用候補者名簿は、受験者、任命権者その他関係者の請求に応じて、常に閲覧に供されなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員法第52条(名簿の閲覧)は、日本の国家公務員法に含まれる条文です。
- 国家公務員法第52条の条文原文は「採用候補者名簿は、受験者、任命権者その他関係者の請求に応じて、常に閲覧に供されなければならない。」で始まります。
- 国家公務員法第52条は第三款に置かれています。
- 国家公務員法の公布日は昭和22年10月21日です。
- 国家公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員法第52条の前の条は国家公務員法第51条です。
- 国家公務員法第52条の次の条は国家公務員法第53条です。
- 国家公務員法第52条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000120 - 本サイト収録
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000120/52
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国家公務員法52条は、採用候補者名簿を受験者・任命権者その他関係者の請求に応じて常に閲覧に供するよう義務づける規定。他の合格者の情報の閲覧範囲は運用で制限されうる。
Q · 公務員試験の合格者名簿って、受験者が自分で見せてもらえるの?
請求すれば閲覧できる。ただし他人の情報は制限されうる
国家公務員法52条により、採用候補者名簿は受験者・任命権者その他関係者の請求に応じて常に閲覧に供されなければなりません。合格者はまず自分の氏名や試験区分などの記載が正しいかを確認できます。ただし他の合格者の成績などをどこまで見られるかは、個人情報保護法制との関係で運用上制限されうるため、自分の成績を知りたい場合は個人情報保護法76条に基づく本人開示請求も選択肢になります。
解説
国家公務員試験の合格は、内定を意味しない。合格者はまず「採用候補者名簿」に載り、各府省の任命権者(職員を採用する権限を持つ大臣や長官など)はその名簿から採用者を選ぶ。国家公務員法52条は、その名簿を受験者・任命権者その他の関係者が請求すれば、常に閲覧できる状態にしておくよう命じている。狙いは、密室の人選を防ぐことにある。名簿が見られるなら、「名簿に載っていない人が採用された」「なぜか順番が飛ばされた」という不自然な動きは表に出る。つまり、合格後に官庁訪問で手応えがないまま時間だけが過ぎているあなたにとって、名簿は「待つしかない紙」ではない。自分の記載内容を確認できる根拠である。ただし、他の合格者の情報をどこまで見られるか、どういう方法で閲覧するかは、個人情報保護との兼ね合いで人事院規則や運用によって絞られる可能性があり、実務上の範囲は解釈が分かれている。まずは自分の記載が正しいかどうかから確かめる。それが最初の一手になる
法的な位置づけ
国家公務員法52条は採用候補者名簿の閲覧について定める規定であり、名簿を受験者、任命権者その他の関係者の請求に応じて常に閲覧に供すべき義務を課す。採用試験の合格から任命に至る過程を外部から検証可能にし、成績主義(同法33条)と平等取扱の原則(同法27条)を手続面で担保する機能を持つ。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.名簿を管理する窓口を確認する 合格発表の直後、官庁訪問が本格化する前に、受験した試験の採用候補者名簿を管理する人事院または各地方事務局の窓口と閲覧方法を問い合わせる
- 2.閲覧を請求する 窓口の案内に従って閲覧を請求する。本人確認を求められることが多いため、案内された書類を準備して手続する
- 3.自分の記載内容を確認し、誤りは書面で訂正を求める 氏名・試験区分・成績に関する記載に誤りがないか確認する。誤記があれば日付入りの書面で訂正を求め、控えを保管する
- 4.経緯に疑問があれば記録を残して相談する 採用の経緯に不自然な点があれば、閲覧結果を日付入りで記録し、人事院に相談する。自分の成績情報は個人情報保護法76条の本人開示請求でも確認できる場合がある
よくある質問 AI による整理
Q1採用候補者名簿とは何ですか?
国家公務員の採用試験合格者を記載した名簿で、任命権者はこの名簿の中から採用者を選びます。合格は名簿への記載を意味し、採用の確定ではありません。
Q2採用候補者名簿は誰が閲覧できますか?
国家公務員法52条により、受験者、任命権者その他の関係者が請求すれば閲覧できます。誰でも無制限に見られる仕組みではありません。
Q3公務員試験に合格したのに採用されないのはなぜ?
合格は名簿に載ることを意味するだけで、任命権者に選ばれなければ採用されません。官庁訪問や面接の結果によって採用の有無が分かれます。
Q4採用候補者名簿の有効期間はいつまで?
有効期間は試験の種類ごとに人事院規則等で定められています。最新の期間は人事院の公表資料で確認してください。期間を過ぎると採用には使えません。
Q5名簿の記載に誤りがあったらどうすればいい?
閲覧で誤りを見つけたら、名簿を管理する人事院の窓口に書面で訂正を求めます。有効期間の早い段階で確認するほど、採用の機会に間に合いやすくなります。
Q6公務員試験の自分の成績や順位は分かる?
個人情報保護法76条に基づく本人の開示請求で確認できる場合があります。他人の成績を求めるより、自分の情報に絞った請求の方が通りやすいです。
Q7名簿の閲覧を請求すると採用で不利になる?
閲覧請求は法律が認めた権利であり、それを理由に不利益に扱うことは平等取扱(27条)や成績主義(33条)の趣旨に反します。
Q8名簿の閲覧を拒否されたらどうする?
拒否の理由を確認して記録し、人事院に相談します。個人情報の開示決定に不服がある場合は、行政不服審査法に基づく審査請求(原則3か月以内)が可能です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1名簿を見せてって頼んだら、落とされたりしませんか?
閲覧請求は国家公務員法52条が受験者に認めた正当な権利であり、請求したこと自体を理由に不利益に扱えば、平等取扱の原則(同法27条)や成績主義(同法33条)の趣旨に反する。実務のポイント:確認は官庁訪問先の面接官に頼むのではなく、名簿を管理する人事院の窓口に問い合わせる。窓口を間違えないことが、角を立てずに確認するいちばんの近道になる
Q2他の合格者の点数や順位まで見られるんですか?
条文上は関係者の請求に応じた閲覧が予定されているが、第三者の個人情報をどこまで示すかは、個人情報保護法制との関係で運用上制限されうる。実務上、解釈は分かれている。実務のポイント:自分の得点や順位を知りたいなら、他人の情報を求めるより、個人情報の保護に関する法律に基づく本人の開示請求を使うほうが通りやすい。求める対象を自分の情報に絞れば、相手が拒む理由は大きく減る
間違えやすい点 AI による整理
- 合格した時点で国家公務員になれると思っている人は多い。実際には、合格は名簿に載るという意味にすぎない。任命権者に選ばれなければ採用されず、名簿の有効期間が過ぎれば合格は事実上の効力を失う。合格発表の日は、ゴールではなく待機期間の始まりである
- 閲覧できると聞いて、他の合格者の成績まで自由に見られると考えるのは早計だ。条文は「常に閲覧に供されなければならない」と定めるが、個人情報の保護を定める法令との関係で、第三者の情報をどこまで見せるかは運用で制限されうる。実務上、解釈は分かれている。条文だけを振りかざして全面開示を迫ると、正当な確認まで通りにくくなる
- あなたから見れば、名簿は人事院や官庁が扱う内部書類に見える。法律から見れば、名簿は「関係者の請求に応じて常に見られるべき公開の仕組み」である。この見え方の違いに気づかない受験者は、自分に与えられた確認手段を一度も使わないまま名簿の有効期間を終える
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 国家公務員法52条:採用候補者名簿の閲覧 | 国家公務員法27条:平等取扱の原則 国家公務員法33条:任免の根本基準(成績主義) |
| 受験者にとっての意味 | 名簿の記載と採用過程を自分で確かめる手段 | 信条・性別・社会的身分等で差別されない保障 任用が成績・能力の実証に基づくという基準 |
| 性格 | 透明性を担保する手続規定 | 全ての人事に及ぶ一般原則 任免全体の実体的基準 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では考試院が試験を実施し、合格者は分発により任用される。試験院と任用機関が分かれる点で、人事院と任命権者が分かれる日本と構造が近い
韓国も試験合格者を採用候補者名簿に記載し、そこから任用する仕組みを採る。日本の制度と概念上の対応関係が明確
ドイツは基本法で能力に応じた公職就任の平等(Bestenauslese)を保障し、選考に漏れた応募者が選考の適法性を争う競願者訴訟(Konkurrentenklage)の形で透明性が担保される
米国連邦政府の競争職では、有資格者を証明書(certificate)に記載し、任命権者がその中から選ぶ仕組みがあり、日本の名簿制度の源流の一つとされる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 一般職試験に最終合格したのに、どの官庁からも連絡がないまま名簿の有効期間が近づいている。そもそも自分は名簿に正しく載っているのか、氏名や試験区分に誤りはないのか? 閲覧を請求すれば確認できる。誤記に気づかないまま期間切れを迎えれば、合格は何の意味もなくなる
- あなたは府省の人事担当で、採用候補者名簿の閲覧請求を受けた。他の合格者の氏名や成績まで見せてよいのか、どこで線を引くべきか判断に迷う。独断で全部見せるのも、門前払いにするのも危ない。人事院規則と人事院の運用を確認し、記録を残したうえで対応する
- 同期の合格者から、面接で手応えがあったのに採用されず、名簿で自分より下の人が先に採用されたらしいと相談された。まず確認すべきは噂ではなく、名簿の記載と採用の経緯である
取るべき行動
被害を受けた側:1. 人事院または各地方事務局に、自分が載っている採用候補者名簿の閲覧方法を問い合わせる2. 氏名・試験区分・成績に関する記載に誤りがないか確認し、誤りがあれば書面で訂正を求める3. 採用の経緯に不自然な点があれば、日付入りで記録を残し、人事院に相談する4. 自分の成績情報は、個人情報の保護に関する法律に基づく開示請求でも確認できる場合がある
訴えられた側:1. 閲覧請求を受けた任命権者側は、門前払いにせず、人事院規則と人事院の運用に沿って対応する2. 第三者である他の合格者の情報をどこまで示すかは、個人情報保護の観点から判断し、その理由を記録する3. 対応の経過を文書化し、後から説明できるようにしておく4. 判断に迷うときは、独断せず人事院に照会する
時効(請求できる期限):閲覧請求そのものに特定の期限はない(特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される場面もある)。ただし、名簿の有効期間が過ぎれば確認しても採用には生かせないため、実質的な期限は名簿の有効期間である(有効期間は試験の種類ごとに人事院規則等で定められる。最新の改正状況をご確認ください)。個人情報の開示決定に不服がある場合、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)
学説
通説:採用候補者名簿の閲覧は、国家公務員法33条の成績主義と27条の平等取扱を手続面で担保する仕組みと理解される。閲覧の具体的範囲、特に第三者情報の扱いは、個人情報保護法制との調整により運用で定まるとされ、実務上の解釈は分かれている
改正沿革 AI による整理
- 昭和22年(1947年)制定 国家公務員法の制定時から、成績主義を支える採用候補者名簿の仕組みの一部として置かれていた。その後、平成19年(2007年)改正などで第3章の任用規定が再編されており、本条の文言に変更があったかどうかは人の手による確認が必要
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:国家公務員法(昭和22年法律第120号)の制定に伴い、採用候補者名簿を中心とする成績主義の任用制度の一部として設けられた。その後の任用規定の再編で本条の文言に変更があったかは要確認
- 国家公務員法 第27条平等取扱の原則、名簿公開の前提
- 国家公務員法 第33条任免の根本基準としての成績主義
- 国家公務員法 第36条採用は競争試験によるという原則
- 国家公務員法 第51条採用候補者名簿の作成(現行効力を要確認)
- 国家公務員法 第56条名簿による採用方法(現行効力を要確認)
- 個人情報の保護に関する法律 第76条本人の成績情報の開示請求権
- 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 第3条行政文書一般の開示請求権
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