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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 5 分5 分5 分

国家公務員法 第53条(名簿の失効)

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採用候補者名簿が、その作成後一年以上を経過したとき、又は人事院の定める事由に該当するときは、いつでも、人事院は、任意に、これを失効させることができる。

この条文の基本情報

名簿の失効とは何ですか?

定義名簿の失効とは、国家公務員法第53条に定められた規定で、「採用候補者名簿が、その作成後一年以上を経過したとき、又は人事院の定める事由に該当するときは、いつでも、人事院は、任意に、これを失効させることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員法第53条(名簿の失効)は、日本の国家公務員法に含まれる条文です。
  2. 国家公務員法第53条の条文原文は「採用候補者名簿が、その作成後一年以上を経過したとき、又は人事院の定める事由に該当するときは、いつでも、人事院は、任意に、これを失効させることができる。」で始まります。
  3. 国家公務員法第53条は第三款に置かれています。
  4. 国家公務員法の公布日は昭和22年10月21日です。
  5. 国家公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 国家公務員法第53条の前の条は国家公務員法第52条です。
  7. 国家公務員法第53条の次の条は国家公務員法第54条です。
  8. 国家公務員法第53条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第53条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000120
  • 本サイト収録国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000120/53

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国家公務員法53条は、作成後一年以上たった採用候補者名簿や人事院の定める事由に当たる名簿を、人事院がいつでも失効させられると定める。

Q · 国家公務員試験に合格したら、何年後でも採用してもらえるの?

いいえ。名簿は人事院が失効させられ、期限があります

国家公務員法53条により、採用候補者名簿が作成後一年以上を経過したとき、又は人事院の定める事由に該当するときは、人事院がいつでも名簿を失効させることができます。合格者は名簿に載るだけで採用が保証されるわけではなく、失効後はその名簿から採用されません。具体的な有効期間は試験区分ごとに人事院規則等で定められているため、合格通知や試験案内で自分の区分の期限を確認することが重要です。

解説

国家公務員試験の最終合格通知は「採用決定」ではない。合格者の名前は「採用候補者名簿」(各府省が採用する人をこの中から選ぶ、人事院が作る合格者リスト)に載るだけだ。国家公務員法53条によれば、作成から一年以上たった名簿や、人事院の定める事由(人事院規則などで決めた失効の理由)に当たる名簿は、人事院がいつでも失効させられる。名簿が失効すると、その名簿からは採用されなくなる。合格の事実が歴史に残っても、採用される資格は期限付きだということだ。有効期間は試験の区分ごとに人事院規則などで決まっていて、区分によって長さが違う(最新の改正状況をご確認ください)。合格したのに内定をもらえないまま期限が過ぎれば、同じ試験をもう一度受けることになる。合格通知を受け取った日に最初に確認すべきなのは、自分の名簿がいつ失効するかである。

法的な位置づけ

国家公務員法53条は採用候補者名簿の失効を定める規定であり、名簿の作成後一年以上を経過した場合、又は人事院の定める事由に該当する場合に、人事院が裁量により名簿を失効させる権限を定める。具体的な有効期間は試験区分ごとに人事院規則等で定められ、失効した名簿からは採用が行われない。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.自分の試験区分の名簿有効期間を確認 合格通知や人事院の受験案内、人事院規則で、自分の試験区分の採用候補者名簿の有効期間と失効日を特定し、カレンダーに記入する
  2. 2.失効日から逆算して採用活動の日程を組む 各府省の官庁訪問・採用面接の時期と名簿の失効日を照らし合わせ、期限内に内定と採用が完了する日程を組む
  3. 3.採用時期の先延ばしは早めに府省へ相談 民間就職・留学・大学院進学などで採用時期をずらしたい場合、内定前の段階で府省の人事担当に名簿の期間内に採用可能か相談する
  4. 4.失効が近づいたら再受験の準備を並行 失効日が近づいても内定がない場合、次回試験の日程を確認し、採用活動と並行して再受験の準備を進める

よくある質問 AI による整理

Q1採用候補者名簿とは何ですか?

国家公務員試験の合格者を載せる、人事院が作成するリストです。各府省はこの名簿の中から採用者を選びます(国家公務員法51条・56条)。

Q2国家公務員試験の合格はいつまで有効?

名簿の有効期間内に限られます。条文上は作成後一年以上で失効させられ、具体的な期間は試験区分ごとに人事院規則等で定められています。

Q3名簿が失効するとどうなる?

失効した名簿からは採用されません。公務員になるには、改めて採用試験を受けて新しい名簿に載る必要があります。

Q4名簿の有効期間はどこで確認できる?

人事院が公表する受験案内や合格通知、人事院規則で確認できます。区分ごとに異なるため、自分の試験区分を特定して確認しましょう。

Q5合格しても採用されないことはある?

あります。名簿登載は採用の保証ではなく、官庁訪問や面接を経て各府省が名簿から採用者を選びます。期限内に内定が得られなければ採用されません。

Q6名簿の失効は人事院の自由?

条文は「いつでも、任意に」失効させられると定め、人事院に広い裁量を与えています。要件は作成後一年以上の経過又は人事院の定める事由です。

Q7名簿の失効に不服を申し立てられる?

本条は合格者に採用を求める権利を認める規定ではなく、争う余地は限られます。個別の事情がある場合は弁護士等への相談が必要です。

Q8再受験すると名簿の期限はどうなる?

再受験で合格すると新しい名簿に載るため、有効期間も新しく数え直されます。前回の名簿の期限は引き継がれません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1総合職に受かったけど、民間で何年か働いてから入省するのってアリですか?

名簿の有効期間内に採用されれば可能だが、期間を過ぎれば名簿は失効し、合格では採用されない(国家公務員法53条)。期間は区分ごとに人事院規則などで決まる。実務のポイント:各府省はふつう合格した年の採用を前提に動いていて、先延ばしを希望する人は後回しにされやすい。希望を伝えるなら内定前の段階で相談しておくのが安全だ

Q2名簿が失効したら、また一次試験から受け直しですか?

原則としてそうなる。失効した名簿からは採用されないので(国家公務員法53条、56条)、新しく受験して次の名簿に載る必要がある。実務のポイント:再受験で得た合格は新しい名簿に載るので、有効期間も新しく数え直される。一度目に内定を取れなかった人は、二度目の官庁訪問で前回と同じ府省を受ける前に、前回落ちた理由を人事担当に聞いておくと戦略を立てやすい

間違えやすい点 AI による整理

  • 「一度合格すれば、いつでも公務員になれる」と思われがちだが、合格者は名簿に載るだけで、採用は保証されない。名簿が失効すれば、その合格では採用されない
  • 条文に「一年以上を経過したとき」とあるので、名簿の効力は一律一年だと読む人が多い。しかし実際の有効期間は試験の区分ごとに人事院規則などで決まっていて、総合職と一般職では長さが違う。条文だけを読んで自分の期限を決めつけるのは危険だ(最新の改正状況をご確認ください)
  • 受験生は「名簿が失効したら人事院を訴えられるか」と考える。だが、その問いの立て方がずれている。条文は人事院に「いつでも、任意に」失効させる広い裁量を与えていて、合格者に採用を求める権利を認めた規定ではない。争うより先に、期限内に内定を取れるよう動くのが本筋である
比較の観点この条文ほかの条文
規律する段階53条:名簿の失効(効力の終了)51条:採用候補者名簿の作成(効力の開始)
56条:名簿からの採用手続(名簿の利用)
主体人事院が任意に失効させる人事院が作成
任命権者が名簿の中から採用
合格者への影響失効後はその名簿から採用されない名簿に載ることで採用対象となる
名簿に載っていても選ばれなければ採用されない

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
公務人員考試法

台湾では考試及格者が分配訓練を経て任用され、一定の事由がある場合に錄取資格の保留を申請できる仕組みがある

韓国
국가공무원법 제38조

韓国も採用候補者名簿を作成し、その有効期間を法令で定める点で日本と類似する

アメリカ
5 U.S.C. § 3313

米国連邦政府も試験合格者を登録名簿(register of eligibles)に記載して任用する制度を持つ

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 国家総合職に合格した大学四年生が、民間企業に就職してから公務員になろうと考えている。合格の効力が何年続くと思っているのか? 名簿の有効期間を過ぎれば、合格はもう使えない
  • 官庁訪問で内定をもらえず、「来年また回ればいい」と先延ばしにした。一般職の名簿の有効期間は短く設定されていることが多い。次の採用シーズンが来るころには名簿が失効していて、もう一度受験する羽目になる
  • あなたが府省の人事担当者だとする。気に入った合格者に内々定を出したが、正式な採用日が名簿の失効日より後になっていた。名簿に載っていない人は採用できない。スケジュールの確認漏れ一つで、確保した人材がいなくなる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 人事院の試験案内や合格通知で、自分の試験区分の名簿の有効期間を確かめる2. 期限から逆算して官庁訪問や採用面接の日程を組む3. 民間就職や進学を考えているなら、期間内に採用される方法を府省の人事担当に早めに相談する4. 失効が近づいても内定がなければ、次回試験の日程を確認して再受験の準備を並行して進める

訴えられた側:府省の人事担当者向け:1. 内定を出すときは、候補者の名簿失効日と採用予定日を必ず突き合わせる2. 採用日が失効後になりそうなら、前倒しを検討するか候補者に再受験を案内する3. 人事院の定める失効事由の最新情報を人事院規則や通知で確認する4. 候補者への説明は書面に残し、誤解による紛争を防ぐ

時効(請求できる期限):本条に時効の定めはない。実務上の期限は採用候補者名簿の有効期間で、条文上は作成から一年以上たてば人事院が失効させられる。具体的な期間は試験区分ごとに人事院規則などで定められている(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和22年(1947年) 新設:国家公務員法の制定により、採用候補者名簿の失効に関する規定が設けられた

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国家公務員法の全文を見る所属する編章節を開く:第三款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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