国家公務員法 第51条(採用候補者名簿に記載される者)
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採用候補者名簿には、当該官職に採用することができる者として、採用試験において合格点以上を得た者の氏名及び得点を記載するものとする。
この条文の基本情報
採用候補者名簿に記載される者とは何ですか?
定義採用候補者名簿に記載される者とは、国家公務員法第51条に定められた規定で、「採用候補者名簿には、当該官職に採用することができる者として、採用試験において合格点以上を得た者の氏名及び得点を記載するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員法第51条(採用候補者名簿に記載される者)は、日本の国家公務員法に含まれる条文です。
- 国家公務員法第51条の条文原文は「採用候補者名簿には、当該官職に採用することができる者として、採用試験において合格点以上を得た者の氏名及び得点を記載するものとする。」で始まります。
- 国家公務員法第51条は第三款に置かれています。
- 国家公務員法の公布日は昭和22年10月21日です。
- 国家公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員法第51条の前の条は国家公務員法第50条です。
- 国家公務員法第51条の次の条は国家公務員法第52条です。
- 国家公務員法第51条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000120 - 本サイト収録
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000120/51
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国家公務員法51条は、採用試験で合格点以上を得た者の氏名と得点を採用候補者名簿に記載すると定める。名簿への記載は採用決定ではなく、採否は面接を経て決まる。
Q · 国家公務員試験に最終合格したら、もう採用は決まりなの?
いいえ。名簿に氏名と得点が載るだけで、採否は面接で決まる
国家公務員法51条により、採用試験で合格点以上を得た人は、採用できる者として採用候補者名簿に氏名と得点が記載されます。ここまでが試験の役割です。実際の採用は、同法56条に基づき、各府省の任命権者が名簿の中から面接を行い、その結果を考慮して決めます。名簿には人事院規則で定める有効期間があり、期間内に採用されなければ名簿による採用は受けられなくなります。
解説
国家公務員試験の「最終合格」は、採用の約束ではない。国家公務員法51条によれば、合格点以上を取った人は、その官職に採用できる人として採用候補者名簿に載る。載るのは氏名と得点で、ここまでが試験の役目である。誰を採るかは、各府省の任命権者(採用を決める権限を持つ大臣などの長)が名簿の中から面接をして決める(同法56条)。つまり、あなたが手にした合格は、採用の土俵に上がる入場券にすぎない。この二段構えを知らない人は、合格通知を受け取った時点で気を抜き、官庁訪問の準備が遅れる。逆に知っている人は、名簿に得点が載ることを前提に、筆記の点数と面接での評価をどう組み合わせて戦うかを早い段階から考える。名簿には有効期間もあり、期限が切れれば入場券そのものが失効する。合格発表の日は、ゴールではなくスタートの号砲である。
法的な位置づけ
国家公務員法51条は採用候補者名簿の記載事項を定める規定であり、採用試験において合格点以上を得た者を、当該官職に採用することができる者として、その氏名及び得点を名簿に記載する旨を規定する。名簿記載は採用の決定ではなく、同法56条の面接を経た任命権者の選考の前提となる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.名簿の有効期間を確認して記録する 最終合格の発表を受けたら、受験案内と人事院の公表資料で自分の試験区分の名簿有効期間を確認し、満了日を手帳やカレンダーに記録する
- 2.官庁訪問・府省説明会の日程を先に押さえる 合格発表を待たずに志望府省の説明会と官庁訪問の予約開始日を調べ、発表直後に動けるよう予定を組んでおく
- 3.面接で名簿記載者として選考を受ける 任命権者は名簿の中から面接を行い、その結果を考慮して採否を決める(国家公務員法56条)。筆記の得点に頼らず、志望動機と適性を面接で示す
- 4.内定が出なければ有効期間内の募集を追う 期間内に出る府省の追加募集や欠員補充の情報を定期的に確認し、志望府省の採用担当に名簿有効期間中であることを伝えておく。再受験を検討する場合は得点・順位の開示手続で自分の位置を確かめる
よくある質問 AI による整理
Q1採用候補者名簿とは何ですか?
国家公務員の採用試験で合格点以上を得た人の氏名と得点を記載した一覧です。国家公務員法51条が記載事項を定め、各府省はこの名簿の中から採用者を選びます。
Q2国家公務員 最終合格 内定なし どうなる?
名簿の有効期間中は採用候補者として扱われます。その年に内定が出なくても、期間内の追加募集や欠員補充で採用される可能性が残ります。
Q3採用候補者名簿の有効期間はいつまで?
試験の種類ごとに人事院規則で定められています。区分によって異なり改正もあるため、受験案内や人事院の最新の公表資料で必ず確認してください。
Q4国家公務員試験の得点は採用に影響する?
得点は名簿に記載され、採否を判断する側が参照できる材料になります。ただし採用は面接の結果を考慮して決まり、得点の重み付けは法律に定めがありません。
Q5名簿に載っていない人を国家公務員に採用できる?
採用試験による採用は、名簿に記載された者の中から行うのが原則です(国家公務員法56条)。選考採用など別の採用方法は、別の規定に基づきます。
Q6国家公務員試験の順位や得点は開示請求できる?
人事院の試験結果の開示手続で、自分の得点や順位を確認できる場合があります。対象や期限は試験ごとに異なるため、人事院の案内を確認してください。
Q7官庁訪問はいつから始まる?
総合職は最終合格発表の後に官庁訪問が始まるのが一般的です。一般職は府省によって早い段階から面談が動くことがあるため、各府省の告知を事前に確認しましょう。
Q8民間就職後に名簿を使って国家公務員になれる?
名簿の有効期間が残っていれば、採用候補者として府省の選考を受けられる余地があります。期間が切れていれば、改めて採用試験を受ける必要があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1最終合格したのに内定がもらえなかったら、合格は無駄になるんですか?
無駄にはならない。国家公務員法51条により、名簿には合格点以上を取った人が載り、有効期間中は採用候補者として扱われる。その年に内定が出なくても、期間中に府省から声がかかったり、追加の募集に応じたりする道が残る。実務のポイント:年度途中の欠員や翌年度の採用で名簿の人に連絡が来る例はあるが、大々的に告知されるとは限らない。志望府省の採用担当に、名簿の有効期間中であることを自分から伝えておくと、候補として意識されやすくなる
Q2名簿に載る得点って、面接でどのくらい見られるんですか?
得点が名簿に載ることは51条で決まっているが、採否は56条にもとづき、任命権者が面接の結果を考慮して決める。得点と面接をどう組み合わせるかは法律に書かれておらず、府省によって扱いが違う。実務のポイント:筆記の順位が高いほど有利になりやすいとよく言われるが、決め手は官庁訪問での評価になることが多い。点数で安心せず、点数で諦めもしないことが、名簿の中で競り勝つ受験者の共通点である
間違えやすい点 AI による整理
- 「最終合格=採用決定」と思い込んでいる受験者は多い。実際には、最終合格で決まるのは名簿に載ることだけで、採用は任命権者が名簿の中から面接をして決める(国家公務員法56条)。合格しても内定が出ないまま名簿の有効期間を終える人は現に存在する
- 得点が名簿に載ることは知っていても、その重さを見誤っている。得点が名簿に残るからこそ、採否を判断する側にとって参照できる材料になる。ただし面接の結果とどう組み合わせるかは法律に書かれておらず、府省ごとの運用に委ねられている。「筆記は通過点で、面接だけで決まる」とも「点数順に採られる」とも言い切れない
- 「名簿に載れば府省から連絡が来る」という受け身の前提そのものが問題である。名簿はあくまで採用できる人の一覧であり、自分から官庁訪問などで動かなければ、名簿の中に埋もれたまま期限を迎えるおそれがある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 51条:名簿に載せる者と記載事項(氏名・得点)を定める | 50条:採用候補者名簿の作成 56条:名簿から面接を経て採用する手続 |
| 判断の主体 | 採用試験の結果(合格点以上か)で機械的に決まる | 試験を実施する側が名簿を作る 各府省の任命権者が面接結果を考慮して決める |
| 受験者にとっての意味 | 採用の土俵に上がる入場券(採用決定ではない) | 自分が載る名簿がいつ作られるかの起点 内定が決まる本番の選考 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では考試院が試験を実施し、錄取人員は訓練を経て機関に分發される。試験機関と任用機関を分ける点で日本と共通するが、合格者の配属は分發制度による点が異なる
韓国も採用候補者名簿(채용후보자 명부)を作成し、名簿に有効期間を設ける仕組みを持つ。日本と構造が近い
ドイツは適性・能力・専門的業績による選抜(Bestenauslese)を憲法レベルで定める。全国統一の名簿方式ではなく、個別の募集ごとの選考が中心
米国連邦の競争職では有資格者名簿(register of eligibles)を作成し、その中から任用する。日本の名簿制度の参考となった仕組みとされる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 総合職試験に最終合格して、友人たちと祝杯をあげた。ところが志望していた三つの府省すべてで官庁訪問が不調に終わり、内定はゼロ。合格者なのに職がない。名簿に名前は載っているが、どこからも声がかからなければ採用にはつながらない
- 合格点を数点上回っただけの自分と、上位合格の同期。名簿に並んで載ったとき、面接官は得点を見るのか? 得点が名簿に載ると定めているのは51条だが、採否は56条の面接結果を考慮して決まる。点差をどこまで重く見るかは府省ごとの運用次第で、外からは見えない
- 民間企業に就職し、2年後に霞が関へ移りたくなった。あの時の合格はまだ使えるのか。名簿の有効期間が残っていれば採用候補者として扱われる余地があるが、切れていれば再受験しかない。期限の確認は今日中に済ませておきたい
取るべき行動
被害を受けた側:1. 最終合格したら、受験案内と人事院の公表資料で名簿の有効期間を確認し、期限を記録する2. 官庁訪問や府省の説明会の日程を合格発表の前から押さえ、発表直後に動けるようにしておく3. 内定が出ない場合は、名簿の期限内に出る府省の追加募集や欠員補充の情報を追い続ける4. 翌年に受け直すか判断するときは、得点・順位の開示手続を使って自分の位置を数字で確かめる
訴えられた側:採用を担当する府省の側でも注意が要る。1. 採否は名簿に記載された者の中から、面接の結果を考慮して決める(同法56条)。名簿外の者を採用試験による採用として扱わない2. 得点をどう考慮したか、面接の評価をどう組み合わせたかを記録に残し、平等取扱い(同法27条)や成績主義(同法33条)に反するという疑念に説明できるようにする3. 名簿の有効期間を過ぎた者への採用の約束は避ける
時効(請求できる期限):特定の時効はない。ただし採用候補者名簿には有効期間があり、人事院規則で試験の種類ごとに定められている(例:総合職試験・一般職大卒程度試験はおおむね3年。区分によって異なるため、最新の改正状況をご確認ください)。起算点は名簿が作成された時点で、期限を過ぎると名簿による採用は受けられなくなる
- 国家公務員法 第50条人事院による採用候補者名簿の作成
- 国家公務員法 第56条名簿から面接を経て採用する手続
- 国家公務員法 第33条任用の根本基準、能力の実証による任用
- 国家公務員法 第27条平等取扱いの原則、採用差別の禁止
- 地方公務員法 第21条地方公務員の任用候補者名簿の対応規定
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