国家公務員法 第50条(名簿の作成)
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採用試験による職員の採用については、人事院規則の定めるところにより、採用候補者名簿を作成するものとする。
この条文の基本情報
名簿の作成とは何ですか?
定義名簿の作成とは、国家公務員法第50条に定められた規定で、「採用試験による職員の採用については、人事院規則の定めるところにより、採用候補者名簿を作成するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員法第50条(名簿の作成)は、日本の国家公務員法に含まれる条文です。
- 国家公務員法第50条の条文原文は「採用試験による職員の採用については、人事院規則の定めるところにより、採用候補者名簿を作成するものとする。」で始まります。
- 国家公務員法第50条は第三款に置かれています。
- 国家公務員法の公布日は昭和22年10月21日です。
- 国家公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員法第50条の前の条は国家公務員法第49条です。
- 国家公務員法第50条の次の条は国家公務員法第51条です。
- 国家公務員法第50条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第50条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000120 - 本サイト収録
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000120/50
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国家公務員法50条は、採用試験による職員の採用について、人事院規則に従い採用候補者名簿を作成すると定める。合格者は名簿に載るだけで、採用は各府省の面接で決まる。
Q · 国家公務員試験に最終合格したら、もう採用は決まりなの?
いいえ。合格は名簿登載で、採用は各府省が面接で決めます
国家公務員法50条により、採用試験による採用では人事院規則に従って採用候補者名簿が作成されます。最終合格者はこの名簿に載りますが、それは採用される資格を得たという意味にとどまります。どの府省が誰を採用するかは、任命権者が面接を行って決めるため、合格者全員が採用されるわけではありません。名簿には試験区分ごとの有効期間もあり、期間内に採用されなければ、その合格による採用の道は閉じます。
解説
国家公務員試験の合格通知は、採用通知ではない。多くの受験生がこの違いを合格発表の日に初めて知る。国家公務員法50条は、採用試験を経た採用について、人事院規則に従い「採用候補者名簿」を作ることを定めている。合格者はまずこの名簿に載る。そこから誰を採用するかは、各府省の任命権者(その職員を採用する権限を持つ大臣など)が面接をして決める。つまり合格とは「採用される資格のある者の名簿に載った」という意味にすぎない。しかも名簿には有効期間があり、期間内に内定を取れなければ合格の効力は事実上消える。ここを押さえている受験生は、合格発表を待たずに官庁訪問や説明会の準備を始め、名簿の有効期間を使って採用時期まで計算する。押さえていない受験生は、合格証を手にしたまま名簿の期限切れを迎えることがある。
法的な位置づけ
国家公務員法50条は、採用試験を経た職員の採用について、人事院規則に基づき採用候補者名簿を作成することを定める規定である。名簿は試験の合格者を登載するものであり、試験の実施と成績評価を担う人事院と、名簿から面接により採用者を選ぶ各府省の任命権者との権限を分ける機能を持つ。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.合格直後に名簿の有効期間を確認する 最終合格の発表を確認したら、受験案内と人事院の採用情報で自分の試験区分の名簿有効期間を調べ、期限日をカレンダーに記録する
- 2.期限から逆算して志望府省の接触計画を立てる 名簿の期限と各府省の官庁訪問・説明会の時期を一覧にし、いつまでにどの府省へ接触するかを決める。民間選考の日程とも突き合わせる
- 3.官庁訪問・面接に臨む 名簿登載者として各府省の官庁訪問や面接を受ける。採用は任命権者の面接で決まるため、府省ごとの業務内容と求める人物像を事前に調べて準備する
- 4.内定がなければ追加採用を探す 春の官庁訪問で内定を得られなかった場合は、名簿の有効期間内に追加の採用予定を出している府省を人事院の採用情報や各府省のページで探し、早めに連絡を入れる
よくある質問 AI による整理
Q1採用候補者名簿とは何ですか?
国家公務員の採用試験に合格した人を登載する名簿です。国家公務員法50条と人事院規則に基づいて作成され、各府省はこの名簿に載った人の中から採用者を選びます。
Q2国家公務員の名簿の有効期間はいつまで?
試験区分ごとに人事院規則で定められており、総合職は一般職より長く設定されています。正確な期間は受験した年度の受験案内と人事院の最新情報で確認してください。
Q3名簿に載ったら採用される順番は成績順ですか?
成績順に自動で採用されるわけではありません。名簿に載った後は、各府省の任命権者が面接を行い、職務との適合性などを見て採用者を決めます。
Q4名簿の有効期間が切れたらどうなりますか?
その合格に基づいて名簿から採用される道は閉じます。改めて国家公務員試験を受験し直すか、経験者採用試験など別の採用ルートを検討することになります。
Q5国家公務員試験の合格と内定の違いは?
合格は人事院の試験で名簿に載る資格を得たことです。内定は各府省が面接を経て採用の意思を示したものです。決める主体も時期も異なります。
Q6名簿に載っていない人を府省が試験採用できますか?
試験による採用は名簿登載者から選ぶのが前提です。名簿外の人を採用するには選考採用など別の法的根拠が必要で、それなしでは成績主義(同法33条)に反します。
Q7合格後に大学院に進学しても採用されますか?
名簿の有効期間内に採用されれば可能です。修了時点で期間が切れていれば再受験が必要になるため、進学前に自分の試験区分の有効期間を確認しておくことが重要です。
Q8国家公務員の合格順位は確認できますか?
自分の成績や順位は、人事院への個人情報の開示請求などの手段で確認できる場合があります。手続きの詳細は人事院の案内を確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1最終合格したのに内定ゼロって、あり得るんですか?
あり得る。本条で名簿に載った後、誰を採用するかは各府省の任命権者が面接をして決めるため、合格者全員を採用する義務はない。実務のポイント:春の官庁訪問が終わった後にも追加で採用する府省は珍しくなく、名簿の期間内なら再挑戦できる。一回の官庁訪問で諦める人が多いぶん、競争はむしろ緩くなる
Q2民間で数年働いてから公務員になりたいんだけど、合格は取っておけますか?
名簿の有効期間内なら、その合格で採用される可能性がある。期間は人事院規則で試験区分ごとに決まっていて、総合職は一般職より長い(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:期限を過ぎた場合でも、経験者採用試験で戻る道が別にある。民間での経験がむしろ評価される区分もある
間違えやすい点 AI による整理
- 「最終合格したら、どこかの府省が必ず採ってくれる」と思われがちだが、任命権者に名簿の合格者を採用する義務はない。毎年、合格しても内定を得られない人が一定数出る
- 有効期間があることは知っていても、その重さを知らない人が多い。期間を過ぎれば、成績上位でも名簿から採用される道は閉じる。民間で数年働いてから戻るつもりなら、期限の管理は受験勉強と同じくらい大事である
- 「成績が悪かったから落とされたのか」と悩む人がいるが、問いそのものがずれている。名簿に載った時点で試験上の評価は済んでおり、その先は府省の面接と、その府省が求める人物像との相性で決まる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 国公法50条:採用試験合格者の採用候補者名簿を作成する | 国公法33条:任免は能力の実証に基づいて行う(成績主義) 国公法36条:職員の採用は原則として競争試験による |
| 決める主体 | 人事院規則に従い名簿を作成、採用は任命権者が面接で決定 | 任免を行うすべての任命権者に及ぶ原則 試験の実施は人事院 |
| 受験生への影響 | 合格=名簿登載であり内定ではない、有効期間あり | 縁故採用など能力実証によらない採用を排除 試験を経ない採用は例外として法的根拠が必要 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では正額錄取者を分発機関が各機関に割り当てる分発制度が中心で、日本のように合格者が自ら府省を回って面接で採用を得る構造とは異なる
韓国も試験合格者を採用候補者名簿に登載し、そこから任用する構造で、日本の名簿制度と近い
ドイツは統一的な合格者名簿ではなく、個別の募集ごとに能力主義(Bestenauslese)で選考し、落選者は競争者訴訟で争える点が特徴
米国連邦政府は有資格者名簿(register)から上位者の証明書を受けて任命権者が選ぶ仕組みを持ち、日本の名簿制度の源流の一つとされる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 総合職試験に最終合格したのに、官庁訪問で第一志望にも第二志望にも内々定をもらえなかった。合格は取り消されていない。だが名簿に載っているだけで、どの府省にも採用される義務はない。次の手は、名簿の有効期間内にもう一度官庁訪問をするか、民間に進んで期間内に戻ってくるかである
- 一般職の合格者名簿に載ったまま、大学院進学を決めた。もし修了時に名簿の有効期間が切れていたら、どうなる? もう一度受験し直すしかない。進学を決める前に、自分の区分の有効期間を人事院の受験案内で確かめておくべきだった
- 採用担当として、あなたは名簿に載っていない知人を「優秀だから」と試験採用枠に押し込もうとしている。試験採用は名簿に載った者の中から選ぶのが大前提で、そこを外れれば成績主義(33条)に反する
- 内々定の電話が来ないまま3月になった。名簿の期限まであと数か月。人事院の採用情報で追加の採用予定を出している府省を探し、今週中に連絡を入れる
取るべき行動
被害を受けた側:合格したのに採用されない場合は、まず受験案内で自分の区分の名簿有効期間を確認する。次に人事院の採用情報や各府省の採用ページで、追加の採用予定がないかを調べる。自分の成績や順位を知りたいときは、個人情報保護法に基づく開示請求などの手段がある。そのうえで、次の官庁訪問の時期に照準を合わせる
訴えられた側:任命権者や人事担当の立場では、試験採用は名簿に載った者の中から面接で選ぶのが基本である。採用基準と面接の記録を残し、平等取扱の原則(27条)と成績主義(33条)に沿って説明できるようにしておく。名簿の外から採用する場合は、選考採用など別の法的根拠があるかを先に確認する
時効(請求できる期限):本条自体に時効はない。事実上の期限は人事院規則で定める名簿の有効期間であり、試験区分によって異なる(一般職は短く、総合職は複数年。最新の改正状況をご確認ください)。違法な採用手続で損害が生じたとして国家賠償を求める場合は、損害と加害者を知った時から3年(国家賠償法4条、民法724条)
- 国家公務員法 第27条平等取扱の原則
- 国家公務員法 第33条任免は能力実証に基づく成績主義
- 国家公務員法 第36条採用は原則として競争試験による
- 国家公務員法 第56条名簿からの面接による採用(現行効力を要確認)
- 地方公務員法 第21条地方公務員の任用候補者名簿の並行規定
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