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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

国家公務員法 第五節 能率

第71条〜第73条の2・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国家公務員法第五節 能率は、第71条〜第73条の2の全 4 条で構成されています。
  2. 国家公務員法第五節 能率が属する国家公務員法の法令番号は昭和二十二年法律第百二十号です。
  3. 国家公務員法の公布日は昭和22年10月21日です。
  4. 国家公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(能率の根本基準)

第71条

別タブ ↗

職員の能率は、充分に発揮され、且つ、その増進がはかられなければならない。

2前項の根本基準の実施につき、必要な事項は、この法律に定めるものを除いては、人事院規則でこれを定める。

3内閣総理大臣は、職員の能率の発揮及び増進について、調査研究を行い、その確保のため適切な方策を講じなければならない。

(能率増進計画)

第73条

別タブ ↗

内閣総理大臣及び関係庁の長は、職員の勤務能率の発揮及び増進のために、次に掲げる事項について計画を樹立し、その実施に努めなければならない。

一職員の保健に関する事項

二職員のレクリエーションに関する事項

三職員の安全保持に関する事項

四職員の厚生に関する事項

2前項の計画の樹立及び実施に関し、内閣総理大臣は、その総合的企画並びに関係各庁に対する調整及び監視を行う。

(能率の増進に関する要請)

第73条の2

別タブ ↗

内閣総理大臣は、職員の能率の増進を図るため必要があると認めるときは、関係庁の長に対し、国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)又は国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の執行に関し必要な要請をすることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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