国家公務員法 第73条の2(能率の増進に関する要請)
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内閣総理大臣は、職員の能率の増進を図るため必要があると認めるときは、関係庁の長に対し、国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)又は国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の執行に関し必要な要請をすることができる。
この条文の基本情報
能率の増進に関する要請とは何ですか?
定義能率の増進に関する要請とは、国家公務員法第73条の2に定められた規定で、「内閣総理大臣は、職員の能率の増進を図るため必要があると認めるときは、関係庁の長に対し、国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)又は国家公務員等の旅費に関す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員法第73条の2(能率の増進に関する要請)は、日本の国家公務員法に含まれる条文です。
- 国家公務員法第73条の2の条文原文は「内閣総理大臣は、職員の能率の増進を図るため必要があると認めるときは、関係庁の長に対し、国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)又は国家公務員等の旅費に関す…」で始まります。
- 国家公務員法第73条の2は第五節に置かれています。
- 国家公務員法の公布日は昭和22年10月21日です。
- 国家公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員法第73条の2の前の条は国家公務員法第73条です。
- 国家公務員法第73条の2の次の条は国家公務員法第74条です。
- 国家公務員法第73条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第73条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000120 - 本サイト収録
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第73条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000120/73_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国家公務員法73条の2は、内閣総理大臣が職員の能率増進のため、宿舎法と旅費法の執行について関係庁の長に要請できると定める。命令権はなく、要請にとどまる。
Q · 公務員の官舎や出張旅費の運用に、総理大臣は口を出せるの?
要請はできるが、命令して直接変えさせることはできない
国家公務員法73条の2により、内閣総理大臣は職員の能率の増進に必要と認めるとき、国家公務員宿舎法と旅費法の執行について関係庁の長に必要な要請ができます。両法の所管は財務省であり、使用料や支給基準を最終的に定めるのは所管庁の政令・省令と予算です。本条の権限は要請にとどまり、所管庁に対する命令権はありません。人事の司令塔と財政を担う省庁をつなぐ公式な経路として位置づけられています。
解説
官舎の家賃や出張の宿泊費は、各省が勝手に決めているわけではない。国家公務員宿舎法は財務省、旅費法も財務省の所管で、人事を束ねる内閣総理大臣(実務は内閣人事局)が直接には握っていない。本条はこのすき間をつなぐ条文だ。内閣総理大臣は「職員の能率の増進」に必要だと判断すれば、関係庁の長に対し、宿舎や旅費の運用について「こうしてほしい」と要請できる。ただし、できるのは要請までで、命令ではない。住まいと移動のコストは、職員が実際に働けるかどうかに直結する。遠い官舎から長く通勤すれば疲れがたまり、出張の宿泊費が足りなければ持ち出しが増える。本条は、そうした生活インフラを「福利厚生の話」ではなく「行政の能率の話」として扱い、人事の司令塔が財布を持つ役所に口を出せる回路を用意している。あなたが公務員として宿舎や旅費に不満を持ったとき、その声が制度を動かすまでには、この回路を通ることになる
法的な位置づけ
国家公務員法73条の2は、職員の能率増進を目的として、内閣総理大臣に対し、国家公務員宿舎法および国家公務員等の旅費に関する法律の執行について、関係庁の長へ必要な要請を行う権限を付与する規定である。要請は法的拘束力を持つ命令ではなく、所管庁の権限を前提とした調整手段と位置づけられる。
よくある質問 AI による整理
Q1国家公務員法73条の2とは?
内閣総理大臣が職員の能率増進のため、国家公務員宿舎法と旅費法の執行について関係庁の長に必要な要請をできると定めた条文です。
Q2公務員宿舎の所管はどこ?
国家公務員宿舎法にもとづき、宿舎の設置や使用料の基本的な仕組みは財務省が中心になって所管しています。各省は割当てなどの実務を担います。
Q3国家公務員の旅費は誰が決める?
国家公務員等の旅費に関する法律と関連の政令・省令で定まり、所管は財務省です。細かな運用は各省庁の旅費規程でも定められています。
Q4内閣総理大臣の要請に強制力はある?
本条の要請には命令のような法的拘束力はありません。関係庁の長は要請を受けて検討しますが、最終判断と改正の手続は所管庁と国会に委ねられます。
Q5内閣人事局とは何をする組織?
内閣官房に置かれ、国家公務員の人事管理を政府全体で束ねる組織です。本条の内閣総理大臣の権限を実務面で支える位置にあります。
Q6公務員宿舎はなぜ削減されている?
宿舎の建設が「官舎優遇」との批判を受けたことや、国有財産の効率的な活用の観点から、宿舎は削減方向で運用されてきました。
Q7旅費法改正で宿泊費はどう変わった?
令和6年の改正で、宿泊費は定額支給から上限の範囲内で実費を支給する方式に改められ、令和7年4月から施行されています。最新の状況は要確認です。
Q8公務員の能率増進とは何を指す?
職員が職務を効率よく遂行できる環境を整えることを指します。国家公務員法は第3章の能率の節で根本基準や能率増進計画を定めています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1官舎の家賃って誰が決めてるんですか?総理が下げろって言えば下がるんですか?
宿舎の使用料は、国家公務員宿舎法とその施行令にもとづき、財務省が中心になって定めています。本条(国家公務員法73条の2)で内閣総理大臣ができるのは、能率の増進に必要な「要請」までです。直接下げさせることはできません。実務のポイント:宿舎の運用は、職員の待遇よりも国有財産の効率的な活用という観点で議論されることが多いです。そのため「職員がかわいそう」という理屈は通りにくく、「人材確保と能率に影響している」という形で示さないと相手にされにくいのが実情です
Q2出張のホテル代が足りなくて自腹になるの、制度として変わったんですか?
令和6年(2024年)の旅費法改正で、宿泊費は上限の範囲内で実費を支給する方式に改められ、令和7年(2025年)4月から施行されています(最新の改正状況をご確認ください)。旅費法は財務省の所管ですが、本条により、内閣総理大臣も能率の観点から運用について要請できます。実務のポイント:上限額の細かい設定や例外の扱いは、法律ではなく省令や各省の内規で決まります。精算で差し戻されたら、まず所属省庁の旅費規程の該当箇所を確認してください
間違えやすい点 AI による整理
- 「総理大臣が要請すれば宿舎や旅費はすぐ変わる」と思われがちだが、本条が与えているのは要請する権限だけで、命令する権限はない。最終的に政令や省令を改め、予算を付けるのは所管庁と国会である。要請は改正への入口にすぎない
- 官舎や出張旅費はただの待遇で、行政の質とは関係ないと考える人は多い。法律は逆の見方をしている。本条はこれらを「能率の増進」の道具と位置づける。住まいと移動のコストが下がらなければ、優秀な人材の地方から中央への異動も、機動的な出張もしにくくなる。待遇の問題は、そのまま国民が受ける行政サービスの速さの問題でもある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の内容 | 73条の2:宿舎法・旅費法の執行について内閣総理大臣が関係庁の長に要請 | 71条:職員の能率の発揮と増進に関する根本基準 73条:能率増進のための計画の樹立と実施 |
| 権限の性質 | 他省庁に対する要請(命令権なし) | 目的・基準を示す規定 計画を立てて実施する権限・責務 |
| 対象となる制度 | 国家公務員宿舎と出張等の旅費 | 能率に関する制度全般 保健・レクリエーション・安全保持・厚生など |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では公務員の出張旅費は行政院の行政規則で定められ、法律レベルで人事機関が要請する回路を明文化した規定は見当たりにくい
韓国では旅費は大統領令で統一的に定められ、日本のように所管の分担を要請権でつなぐ構造とは異なる
ドイツは連邦公務員の旅費を法律で直接定め、連邦内務省が運用を担う
米国は連邦職員の旅費を合衆国法典で定め、一般調達局(GSA)が上限額などの規則を定める
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 霞が関に異動が決まった地方採用の職員。都心の官舎は削減が続いていて空きがなく、通勤1時間半の宿舎をあてがわれた。個人で文句を言っても変わらない。ただ、同じ悩みが人事評価や離職率のデータに表れれば、内閣人事局が本条にもとづいて財務省に要請するきっかけになりうる
- 出張先のホテル代が定額の宿泊料を超え、差額を毎回自腹で払っていた係長がいる。こうした不満が各省から積み上がったことが、旅費法の見直しにつながった。その見直しをどこが後押ししたのか、職員はたどり方を知らない
- 国家公務員法 第71条能率の根本基準、本条の目的の源
- 国家公務員法 第73条能率増進計画の樹立と実施
- 国家公務員法 第18条の2内閣総理大臣の人事管理上の所掌(現行効力を要確認)
- 国家公務員宿舎法 第1条宿舎制度の目的、要請の対象となる法律
- 国家公務員等の旅費に関する法律 第1条旅費支給の目的、要請の対象となる法律
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