国家公務員法 第18条の2(内閣総理大臣)
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- 内閣総理大臣は、法律の定めるところに従い、採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する事務、標準職務遂行能力、採用昇任等基本方針、幹部職員の任用等に係る特例及び幹部候補育成課程に関する事務(第三十三条第一項に規定する根本基準の実施につき必要な事務であつて、行政需要の変化に対応するために行う優れた人材の養成及び活用の確保に関するものを含む。)、一般職の職員の給与に関する法律第六条の二第一項の規定による指定職俸給表の適用を受ける職員の号俸の決定の方法並びに同法第八条第一項の規定による職務の級の定数の設定及び改定に関する事務並びに職員の人事評価(任用、給与、分限その他の人事管理の基礎とするために、職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。以下同じ。)、研修、能率、厚生、服務、退職管理等に関する事務(第三条第二項の規定により人事院の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
- 2.内閣総理大臣は、前項に規定するもののほか、各行政機関がその職員について行なう人事管理に関する方針、計画等に関し、その統一保持上必要な総合調整に関する事務をつかさどる。
この条文の基本情報
内閣総理大臣とは何ですか?
定義内閣総理大臣とは、国家公務員法第18条の2に定められた規定で、「内閣総理大臣は、法律の定めるところに従い、採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する事務、標準職務遂行能力、採用昇任等基本方針、幹部職…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員法第18条の2(内閣総理大臣)は、日本の国家公務員法に含まれる条文です。
- 国家公務員法第18条の2の条文原文は「内閣総理大臣は、法律の定めるところに従い、採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する事務、標準職務遂行能力、採用昇任等基本方針、幹部職…」で始まります。
- 国家公務員法第18条の2は第二章 中央人事行政機関に置かれています。
- 国家公務員法の公布日は昭和22年10月21日です。
- 国家公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員法第18条の2の前の条は国家公務員法第18条です。
- 国家公務員法第18条の2の次の条は国家公務員法第18条の3です。
- 国家公務員法第18条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第18条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000120 - 本サイト収録
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第18条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000120/18_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国家公務員法第18条の2は、人事評価・研修・服務・退職管理・幹部人事の特例・級別定数などの人事事務を内閣総理大臣の所掌と定め、人事院の所掌事務は除外する。
Q · 公務員の人事評価や天下り規制の仕組みは、誰が担当しているの?
制度の設計と運用は内閣総理大臣(内閣人事局)の所掌です
国家公務員法第18条の2により、人事評価、研修、服務、退職管理、幹部職員の任用等の特例、級別定数などの事務は内閣総理大臣の所掌とされ、実務は内閣官房の内閣人事局が担います。ただし、第3条第2項で人事院の所掌とされる採用試験の実施や給与勧告などは除かれます。また、個々の職員を任命する権限は原則として各大臣などの任命権者にあります(第55条)。
解説
国家公務員の人事は人事院が一手に握っている。そう思っている人は多いが、半分しか当たっていない。本条は、国家公務員の人事の仕事のうち、内閣総理大臣が担当するものを列挙している。採用試験で「どのポストに、どんな人材を採るか」、職員に求める能力の物差し(標準職務遂行能力)、幹部人事の特例、幹部候補の育成、人事評価、研修、服務、天下りを含む退職管理、給与の「級」ごとの定員枠(級別定数)がそれにあたる。一方、試験の実施や給与勧告のように人事院が独立して担う事務は、第3条第2項の規定によって除かれている。つまり霞が関の人事は、首相(実務は内閣官房の内閣人事局)と人事院という二つの司令塔で分担されている。人事評価の結果に納得できない、天下りのニュースで何が問題か知りたい、公務員試験を受ける。そうした場面で、話をどこへ持ち込むべきか、どの規範を見るべきかがこの一条で分かる。
法的な位置づけ
国家公務員法第18条の2は、中央人事行政機関としての内閣総理大臣の所掌事務を定める規定である。採用試験の対象官職と確保すべき人材、標準職務遂行能力、採用昇任等基本方針、幹部職員の任用等の特例、幹部候補育成課程、級別定数、人事評価、研修、服務、退職管理等を所掌し、人事院の所掌事務は除外される。
よくある質問 AI による整理
Q1内閣人事局とは何ですか?
内閣官房に置かれた組織で、国家公務員法第18条の2が内閣総理大臣の所掌とする人事評価、幹部人事、退職管理などの事務を実際に担います。平成26年(2014年)に設置されました。
Q2標準職務遂行能力とは?
職制上の段階に応じて、職員が職務を遂行するうえで発揮することが求められる能力の基準です。本条によりその設定は内閣総理大臣の所掌とされ、採用や昇任の判断の物差しになります。
Q3級別定数とは何ですか?
給与の職務の級ごとに、何人まで置けるかを定めた枠です。一般職の職員の給与に関する法律第8条に根拠があり、本条で設定と改定の事務が内閣総理大臣の所掌とされています。
Q4幹部候補育成課程とは?
将来の幹部職員を計画的に育てるための選抜・育成の仕組みです。本条で内閣総理大臣の所掌とされ、各府省が統一的な基準のもとで運用します。
Q5国家公務員の天下り規制は誰が担当していますか?
退職管理に関する事務は本条で内閣総理大臣の所掌とされています。再就職のあっせん規制などの違反の監視は、内閣府の再就職等監視委員会が担います。
Q6採用昇任等基本方針とは何ですか?
職員の採用・昇任・降任・転任に関する政府全体の基本方針です。本条でその事務が内閣総理大臣の所掌とされ、各任命権者はこの方針に沿って人事を行います。
Q7国家公務員の服務規律は誰が所管していますか?
服務に関する事務は、人事院の所掌分を除き、本条で内閣総理大臣の所掌とされています。服務の根本基準そのものは国家公務員法第96条以下が定めています。
Q8指定職の職員の号俸は誰が決めるのですか?
指定職俸給表が適用される事務次官級などの職員について、号俸を決める方法の事務は本条で内閣総理大臣の所掌とされています。根拠は給与法第6条の2第1項です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1内閣人事局と人事院って、結局どっちが偉いんですか?
上下関係ではなく分担の違いである。本条で首相(実務は内閣人事局)が担うのは、人材像、人事評価、幹部人事、退職管理といった制度設計と総合調整である。人事院は第3条に基づき、試験の実施や給与勧告のように中立性が求められる事務を担う。実務のポイント:給与法の改正は人事院勧告から始まるが、級別定数は首相の所掌にある。そのため、昇格枠の拡大を求める交渉では内閣人事局の動きを押さえておく必要がある
Q2人事評価に不服があったら、どこに言えばいいんですか?
まず所属機関の評価者・調整者との面談である。そのうえで「人事評価の基準、方法等に関する政令」に基づく苦情相談・苦情処理の仕組みを使う。評価制度の枠組みは本条により首相の所掌とされている。実務のポイント:苦情を申し出る段階では、評価期間中の業務記録やメールで「挙げた業績」を具体的に示せるかどうかが結果を左右する。評価の定義に「能力と業績を把握した上で」とある以上、記録を持っている側が強い
間違えやすい点 AI による整理
- 「公務員の人事は全部人事院の仕事」という理解は、平成26年(2014年)の内閣人事局の設置でかなり崩れた。級別定数の設定・改定のように、以前は人事院が担っていた事務の一部も首相の所掌に移っている(最新の改正状況をご確認ください)
- 「首相が各省の人事を自由に決められる」という受け止めも、前提から外れている。本条は所掌する事務を定めているだけで、任命権そのものは原則として各大臣など任命権者にある(第55条)。首相が担うのは制度設計と総合調整であり、幹部人事への関与も特例手続を通じた限られた形にとどまる。「誰が決めるのか」という問いの立て方自体を、分担と調整の構造に置き換えて考える必要がある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 担い手 | 国家公務員法第18条の2:内閣総理大臣(実務は内閣人事局) | 国家公務員法第3条:人事院 国家公務員法第55条:各大臣などの任命権者 |
| 主な事務 | 人材像、標準職務遂行能力、幹部人事の特例、級別定数、人事評価、研修、服務、退職管理、総合調整 | 採用試験の実施、給与その他の勤務条件の改善勧告など中立性が求められる事務 個々の職員の任命・昇任・転任などの人事の決定 |
| 性格 | 政府全体の人事制度の設計と総合調整 | 内閣から独立した中立・専門的な人事行政 各機関の組織内部での個別人事 |
| 典型的な場面 | 人事評価制度の見直し、天下り規制の運用 | 人事院勧告、国家公務員採用試験の実施 各省の人事異動の発令 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は考試院(銓敘部)が公務員の任用・考績などを所掌し、行政院人事行政總處が行政院の人事行政を担う。独立機関と行政府で分担する点が日本の人事院と内閣人事局の二元構造に近い
韓国は中央人事管掌機関を定め、行政部では人事革新処が担う。日本の内閣人事局に近い行政府主導型である
ドイツは連邦人事委員会(Bundespersonalausschuss)が公務員法の統一的運用を担い、連邦内務省が人事制度を所管する
米国は人事管理庁(OPM)が連邦公務員の人事制度を所管し、功績制度保護委員会(MSPB)が中立的な審査を担う二元構造である
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 期末の人事評価で「B」がつき、勤勉手当(ボーナス)が同期より少なかった。この評価制度の設計元は、所属する省の大臣ではなく内閣総理大臣の所掌である。まず見るべきは「人事評価の基準、方法等に関する政令」の苦情対応の仕組みだ
- 元官僚が退官後に業界団体の役員に就任したことが報じられた。これは違法な天下りなのか? 退職管理は本条で首相の所掌とされており、再就職のあっせん規制と、それを監視する再就職等監視委員会の枠組みにつながっている
- 国家公務員試験まであと3か月。どの試験区分で、どんな能力を問われるのか。その設計図を描くのは首相で、試験を実際に作って実施するのは人事院。二段構えを知っておくと、公表資料の読み方が変わる
改正沿革 AI による整理
- 平成19年(2007年)改正(要検証) 人事評価制度・退職管理の見直しに伴い、内閣総理大臣の所掌事務を定める規定として整備されたとみられる。新設か改正かは人的検証が必要
- 平成26年(2014年)改正(要検証) 内閣人事局の設置に伴い、幹部職員の任用等に係る特例、幹部候補育成課程、級別定数、採用試験の対象官職等の事務が所掌に加わったとみられる
改正の年表
- 1.平成26年(2014年) 改正:国家公務員法等の改正により内閣官房に内閣人事局が設置され、幹部職員の任用等に係る特例、幹部候補育成課程、級別定数などの事務が内閣総理大臣の所掌に位置づけられた(条項単位の改正内容は e-Gov の改正履歴で要確認)
- 国家公務員法 第3条人事院の所掌事務、首相所掌からの除外
- 国家公務員法 第33条任用の根本基準、人材活用事務の基礎
- 国家公務員法 第55条任命権者の定め、所掌と任命権の区別
- 国家公務員法 第61条の2幹部職員の任用等に係る特例の中核
- 国家公務員法 第70条の2人事評価の根本基準
- 一般職の職員の給与に関する法律 第8条級別定数の設定・改定の根拠
- 内閣法 第21条内閣人事局の設置根拠(現行効力を要確認)
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