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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

国家公務員法 第18条の3(内閣総理大臣の調査)

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  1. 内閣総理大臣は、職員の退職管理に関する事項(第百六条の二から第百六条の四までに規定するものに限る。)に関し調査することができる。
  2. 2.第十七条第二項から第五項までの規定は、前項の規定による調査について準用する。この場合において、同条第二項中「人事院又は前項の規定により指名された者は、同項」とあるのは「内閣総理大臣は、第十八条の三第一項」と、同条第三項中「第一項の調査(職員の職務に係る倫理の保持に関して行われるものに限る。)」とあるのは「第十八条の三第一項の調査」と、「対象である職員」とあるのは「対象である職員若しくは職員であつた者」と、「同項の規定により指名された者に、当該職員」とあるのは「当該職員」と、「立ち入らせ」とあるのは「立ち入り」と、「検査させ、又は関係者に質問させる」とあるのは「検査し、若しくは関係者に質問する」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

内閣総理大臣の調査とは何ですか?

定義内閣総理大臣の調査とは、国家公務員法第18条の3に定められた規定で、「内閣総理大臣は、職員の退職管理に関する事項(第百六条の二から第百六条の四までに規定するものに限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員法第18条の3(内閣総理大臣の調査)は、日本の国家公務員法に含まれる条文です。
  2. 国家公務員法第18条の3の条文原文は「内閣総理大臣は、職員の退職管理に関する事項(第百六条の二から第百六条の四までに規定するものに限る。」で始まります。
  3. 国家公務員法第18条の3は第二章 中央人事行政機関に置かれています。
  4. 国家公務員法の公布日は昭和22年10月21日です。
  5. 国家公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 国家公務員法第18条の3の前の条は国家公務員法第18条の2です。
  7. 国家公務員法第18条の3の次の条は国家公務員法第18条の4です。
  8. 国家公務員法第18条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第18条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000120
  • 本サイト収録国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第18条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000120/18_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国家公務員法18条の3は、天下り規制(106条の2〜4)について内閣総理大臣に調査権を与える規定。退職した元職員も出頭・質問の対象となるが、犯罪捜査ではない。

Q · 天下りの口利きをした元官僚は、退職後でも調査されるの?

調査される。元職員も出頭・質問の対象になる

国家公務員法18条の3により、内閣総理大臣は再就職あっせん(106条の2)、在職中の求職(106条の3)、元職員による働きかけ(106条の4)に関する事項を調査できます。準用される17条3項の読み替えで、対象は「職員若しくは職員であつた者」とされ、退職者も出頭と質問の対象です。この権限は18条の4により再就職等監視委員会に委任されており、実際の調査は委員会が行います。犯罪捜査ではありませんが、認定事実は懲戒処分や公表につながりえます。

解説

「天下り規制」と聞くと、辞めた官僚には誰も手を出せないと思われがちだ。実際は違う。国家公務員法18条の3は、職員の退職管理のうち106条の2から106条の4に定める三つの規制について、内閣総理大臣に調査権限を与えている。三つとは、他の職員や元職員の再就職あっせん、在職中の求職活動、元職員による古巣への働きかけである。17条の読み替え規定を追うと、調査の中身は具体的だ。証人の喚問、関係書類の提出要求、役所への立入検査、関係者への質問ができる。そして質問のために出頭を求める相手には、現職の「職員」だけでなく「職員であつた者」、つまり退職者も含まれる。退職しても、在職中の行為と退職後の働きかけは調べられるということだ。一方で、この権限を犯罪捜査のためのものと解してはならない(17条5項の準用)。刑事手続ではないが、行政としての事実解明の網は確かに張られている。天下り先の企業で働く人も、元上司から口利きを頼まれた現職も、同じ網の中にいる。

法的な位置づけ

国家公務員法第18条の3は、退職管理規制の実効性を担保する行政調査権限の規定である。内閣総理大臣に、職員による再就職あっせん(106条の2)、在職中の求職(106条の3)、元職員による働きかけ(106条の4)に関する調査権を与え、17条2項から5項の準用により証人喚問、書類提出要求、立入検査、関係者への質問を可能とする。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.調査の対象規定を特定する 届いた出頭要求や資料提出要求が、106条の2(あっせん)、106条の3(求職)、106条の4(働きかけ)のどれに関する調査なのかを確認する。対象規定によって争点と例外が変わる
  2. 2.当時の資料を時系列で整理する メール、スケジュール、名刺、面談メモ、電話記録を日付順に並べ、誰といつ何を話したかを一覧にする。記憶だけで答えると供述が曖昧になり不利に読まれやすい
  3. 3.弁護士と例外該当性を精査する 最初の出頭前に弁護士に相談し、行為が規制に当たるか、公募への応募や官民人材交流センター経由など例外に当たるかを検討する。最初の供述が調査全体の骨格になる
  4. 4.出頭・質問に誠実に対応する 指定日に出頭し、確認できる事実のみを答える。推測での回答は避け、不明な点は後日書面で補充すると伝える。提出書類は写しを手元に保管する

よくある質問 AI による整理

Q1天下り規制とは何ですか?

国家公務員法106条の2から106条の4が定める、職員による再就職あっせん、在職中の求職、元職員による古巣への働きかけを制限する規制です。

Q2再就職等監視委員会とは?

内閣府に置かれ、天下り規制の違反を調査・監視する機関です。18条の3の総理大臣の調査権限は、18条の4によりこの委員会に委任されています。

Q3天下り 調査 何をされる?

17条の準用により、証人としての喚問、関係書類の提出要求、役所への立入検査、関係者への質問が行われえます。

Q4天下り 違反 どうなる?

調査で違反が認定されると、懲戒処分(82条)や調査結果の公表につながりえます。行為類型によっては罰則規定もあるため、最新の条文確認が必要です。

Q5元官僚の再就職 違法?

再就職そのものは違法ではありません。規制されるのは、あっせん、在職中の利害関係企業への求職、退職後の古巣への働きかけといった特定の行為です。

Q6天下り 情報提供 どこに?

再就職等監視委員会が情報提供の窓口になります。本条の調査権限は同委員会に委任されており、実際の調査も委員会が行います。

Q7天下り 調査 拒否 できる?

拒否できる前提で考えるべきではありません。正当な理由のない出頭拒否や書類不提出は不利に評価され、罰則の対象になりうるため、弁護士と対応を検討すべきです。

Q8文科省 天下り 事件 何があった?

2017年、文部科学省で組織的な再就職あっせんが再就職等監視委員会の調査で明らかになり、事務次官が辞任しました。

この条文についての質問 AI による整理

Q1もう退職して民間にいるんですが、呼び出しを断ってもいいんですか?

断れる前提で考えないほうがよい。本条2項で準用される17条3項は、調査対象を「職員若しくは職員であつた者」と読み替えており、元職員も出頭と質問の対象になる。実務のポイント:委員会の調査結果は、実名の公表を伴うことがある。拒否した事実も報告書に書かれうるので、協力して自分の言い分を記録に残させるほうが、天下り先での立場を守りやすい

Q2OB の就職先を後輩が紹介するのって、昔からの慣行じゃないんですか?

慣行だったからこそ、2007年の法改正で職員による再就職あっせんが原則禁止された(106条の2)。本条の調査は、この禁止を実際に効かせるための装置である。実務のポイント:文科省の事件では、あっせん役として人事課 OB を介在させる仕組みが作られていた。「現職が直接やっていないから大丈夫」という抜け道は、調査で最初に崩される

間違えやすい点 AI による整理

  • 「辞めてしまえば国家公務員法は関係ない」と考える元職員は多い。だが17条3項の読み替えにより、調査の対象は「職員若しくは職員であつた者」に広がっている。退職は調査から逃げる手段にならない
  • 調査権があることは知っていても、その重さを軽く見る人がいる。これは刑事捜査ではないが、認定された事実は懲戒処分(82条)や氏名を含む調査結果の公表につながりうる。天下り先での職を失うきっかけにもなる。刑事罰がないから安全、という発想が一番危ない
  • 「総理大臣が自ら調べるのか」という疑問は、問いの立て方がずれている。権限は18条の4で再就職等監視委員会に委任されている(現行規定を要確認)。実際に動くのは委員会と再就職等監察官であり、情報提供の宛先もそこになる
比較の観点この条文ほかの条文
調査の主体18条の3:内閣総理大臣(18条の4で再就職等監視委員会に委任)17条:人事院または人事院が指名した者
106条の4:調査権限ではなく働きかけ行為の禁止規定
対象事項退職管理のうち106条の2〜106条の4の事項に限定人事行政に関する事項(倫理保持の調査を含む)
離職後の元職員による古巣への職務上の働きかけ
対象者職員および職員であった者(元職員)主として現職の職員
元職員(働きかける側)と、働きかけを受けた現職職員
性質行政調査。犯罪捜査のためと解してはならない(17条5項準用)行政調査。犯罪捜査のためと解してはならない
実体的な禁止規範。本条の調査で違反の有無が確認される

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公務員服務法第16条

台湾は離職後一定期間、在職中の職務と直接関係する営利事業への就職を制限する。日本は就職自体でなく、あっせん・求職・働きかけという行為類型を規制し調査権で担保する点が異なる

韓国
공직자윤리법 제17조

韓国は公職者倫理委員会による就業審査制度をとり、事前審査の色彩が強い。日本は事後の調査・監視が中心

ドイツ
Bundesbeamtengesetz § 105

ドイツは退職後の職業活動に届出義務を課し、公務上の利益を害する場合は禁止できる。届出を起点とする仕組み

アメリカ
18 U.S.C. § 207

米国は元職員の古巣への接触・代理行為を刑事罰付きで禁止する。日本の本条は行政調査にとどまり、犯罪捜査ではない点が対照的

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 元局長が顧問として入った業界団体から、古巣の課長のあなたに「例の補助金の件、よろしく」と電話が来たら、どうなる? 退職後2年以内の元職員が離職前5年間に在籍した部署の職員へ職務上の働きかけをすることは、原則として106条の4で禁止されている。あなたが記録を残していれば、その電話は調査の出発点になる
  • 人事課のあなたは、先輩 OB の再就職先を「好意で」取引先に打診した。数年後、あなたのもとに調査の呼出しが届く。退職していても出頭と質問の対象になる。あの日のメールは、まだサーバーに残っている
  • 文部科学省では2017年、組織ぐるみの再就職あっせんが再就職等監視委員会の調査で明らかになり、事務次官が辞任した。調査の根はこの条文につながっている
  • 調査対象になったと人事から告げられた。1週間後に出頭日が入っている。それまでに、当時の手帳、メール、打診した相手の名前を時系列で並べられるか。記憶だけで臨むと、曖昧な供述が「隠した」と受け取られる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 元職員から働きかけを受けた現職職員、あるいは不当な口利きの圧力を受けた民間事業者は、日時・相手・発言内容・同席者をその日のうちに記録する2. 現職職員は所定の届出手続を確認して速やかに届け出る3. 組織内で握り潰されそうなら、再就職等監視委員会への情報提供を検討する4. 報復的な扱いが懸念される場合は、公益通報者保護法の適用可能性も弁護士に確認しておく

訴えられた側:1. 出頭要求や書類提出要求を無視しない。正当な理由なく拒否すれば、それ自体が不利に評価され、罰則の対象になりうる(最新の改正状況をご確認ください) 2. 当時のメール、スケジュール、名刺を時系列に整理する3. 行為が106条の2から4のどの規制に当たるのか、あるいは例外に当たるのか(公募への応募、官民人材交流センター経由など)を弁護士と精査する4. 調査は犯罪捜査ではないが、供述は懲戒処分や公表の基礎になるので、推測で答えない

時効(請求できる期限):本条の調査自体に期限の定めはなく、過去の行為も調査対象になりうる。元職員の働きかけ規制は原則として離職後2年間である(106条の4、最新の改正状況をご確認ください)。民事上の請求が絡む場合は、特定の時効はないものの一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成19年(2007年) 新設:国家公務員法等の一部を改正する法律により、再就職等規制(106条の2以下)の導入とあわせて、内閣総理大臣の調査権限として新設

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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