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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 8 分8 分8 分

国家公務員法 第106条の2(他の役職員についての依頼等の規制)

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  1. 職員は、営利企業等(営利企業及び営利企業以外の法人(国、国際機関、地方公共団体、行政執行法人及び地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人を除く。)をいう。以下同じ。)に対し、他の職員若しくは行政執行法人の役員(以下「役職員」という。)をその離職後に、若しくは役職員であつた者を、当該営利企業等若しくはその子法人(当該営利企業等に財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。)を支配されている法人として政令で定めるものをいう。以下同じ。)の地位に就かせることを目的として、当該役職員若しくは役職員であつた者に関する情報を提供し、若しくは当該地位に関する情報の提供を依頼し、又は当該役職員をその離職後に、若しくは役職員であつた者を、当該営利企業等若しくはその子法人の地位に就かせることを要求し、若しくは依頼してはならない。
  2. 2.前項の規定は、次に掲げる場合には適用しない。
  3. 一職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)、船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)その他の法令の定める職業の安定に関する事務として行う場合
  4. 二退職手当通算予定職員を退職手当通算法人の地位に就かせることを目的として行う場合(独立行政法人通則法第五十四条第一項において読み替えて準用する第四項に規定する退職手当通算予定役員を同条第一項において準用する次項に規定する退職手当通算法人の地位に就かせることを目的として行う場合を含む。)
  5. 三官民人材交流センター(以下「センター」という。)の職員が、その職務として行う場合
  6. 3.前項第二号の「退職手当通算法人」とは、独立行政法人(独立行政法人通則法第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)その他特別の法律により設立された法人でその業務が国の事務又は事業と密接な関連を有するもののうち政令で定めるもの(退職手当(これに相当する給付を含む。)に関する規程において、職員が任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて当該法人の役員又は当該法人に使用される者となつた場合に、職員としての勤続期間を当該法人の役員又は当該法人に使用される者としての勤続期間に通算することと定めている法人に限る。)をいう。
  7. 4.第二項第二号の「退職手当通算予定職員」とは、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて退職手当通算法人(前項に規定する退職手当通算法人をいう。以下同じ。)の役員又は退職手当通算法人に使用される者となるため退職することとなる職員であつて、当該退職手当通算法人に在職した後、特別の事情がない限り引き続いて選考による採用が予定されている者のうち政令で定めるものをいう。

この条文の基本情報

他の役職員についての依頼等の規制とは何ですか?

定義他の役職員についての依頼等の規制とは、国家公務員法第106条の2に定められた規定で、「職員は、営利企業等(営利企業及び営利企業以外の法人(国、国際機関、地方公共団体、行政執行法人及び地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員法第106条の2(他の役職員についての依頼等の規制)は、日本の国家公務員法に含まれる条文です。
  2. 国家公務員法第106条の2の条文原文は「職員は、営利企業等(営利企業及び営利企業以外の法人(国、国際機関、地方公共団体、行政執行法人及び地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定…」で始まります。
  3. 国家公務員法第106条の2は第一款に置かれています。
  4. 国家公務員法の公布日は昭和22年10月21日です。
  5. 国家公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 国家公務員法第106条の2の前の条は国家公務員法第106条です。
  7. 国家公務員法第106条の2の次の条は国家公務員法第106条の3です。
  8. 国家公務員法第106条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第106条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000120
  • 本サイト収録国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第106条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000120/106_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国家公務員法106条の2は、職員が他の職員や元職員を営利企業等に再就職させる目的で情報提供・依頼・要求をすることを禁じる。利害関係の有無や採用の成否は問わない。

Q · 同僚の経歴書を大学や財団に送るだけで、本当に違法になるの?

再就職させる目的なら違法になりうる。採否は関係ない

国家公務員法106条の2は、職員が営利企業等に対し、他の職員や元職員を再就職させる目的で情報を提供することを禁じています。営利企業等には学校法人や公益法人も含まれ、相手との利害関係も要件になっていません。再就職が実現しなかった場合でも違反は成立しえます。例外は、職業安定法にもとづく事務、退職手当通算法人への要請、官民人材交流センター職員の職務として行う場合に限られます。

解説

「天下り」はニュースでよく聞く言葉だが、法律のどこで線が引かれているかを正確に言える人は少ない。国家公務員法106条の2が禁じているのは、公務員本人の再就職そのものではない。現役の職員が、同僚や元職員の再就職を企業等に頼むこと、その人の経歴などの情報を渡すこと、ポストの空きを問い合わせることを禁じている。要するに「組織ぐるみの斡旋」を封じる条文である。ここで押さえておきたい点は三つある。第一に、「営利企業等」には株式会社だけでなく、学校法人、公益法人、一般社団法人も含まれる(国、地方公共団体、行政執行法人などは除かれる)。第二に、後に続く106条の3とは違い、相手が利害関係企業かどうかを問わない。第三に、実際に再就職が決まったかどうかも関係ない。履歴書を一枚渡した時点、「ポストはありますか」と一本電話した時点で違反は成立しうる。公務員であれ、公務員の OB を受け入れる側であれ、この線の位置を知っていれば、どこで手を止めるべきかが分かる

法的な位置づけ

国家公務員法106条の2は、他の役職員についての依頼等を規制する規定である。職員が営利企業等に対し、他の役職員の離職後、または元役職員の当該営利企業等もしくはその子法人の地位への就任を目的として、情報提供、地位に関する情報提供の依頼、就任の要求または依頼をすることを禁止する。職業安定法等にもとづく事務などは適用除外とされる。

よくある質問 AI による整理

Q1天下り斡旋とは何ですか?

現役の公務員が、同僚や元職員の再就職先を企業・団体に働きかけて用意することです。国家公務員法106条の2が禁止しており、情報提供だけでも該当しえます。

Q2国家公務員法106条の2に違反したらどうなる?

違反した職員は懲戒処分(同法82条)の対象になります。再就職等監視委員会による調査が入り、その結果が公表されることもあります。

Q3営利企業等に学校法人や公益法人は含まれる?

含まれます。営利企業以外の法人も対象で、除かれるのは国、国際機関、地方公共団体、行政執行法人、特定地方独立行政法人だけです。

Q4再就職が決まらなければ違反にならない?

なりえます。本条は就かせる「目的」での情報提供・依頼・要求を禁じており、実際に採用されたかどうかは成立要件になっていません。

Q5官民人材交流センターとは?

国家公務員の再就職支援を一元的に担うために設けられた機関です。センター職員が職務として行う支援は、本条2項3号により適用除外とされています。

Q6独立行政法人への再就職の斡旋も禁止?

退職手当通算法人に退職手当通算予定職員を就かせる場合は、本条2項2号で適用除外となります。行政執行法人はそもそも「営利企業等」から除かれています。

Q7地方公務員にも天下り斡旋の規制はある?

地方公務員法は元職員による働きかけの規制(38条の2以下)を中心に定めており、国とは仕組みが異なります。各自治体の条例もあわせて確認が必要です。

Q8再就職等監視委員会とは何をする機関?

内閣府に置かれ、国家公務員の再就職規制違反の疑いを調査する機関です。調査の結果、違反行為や関係法人名が公表されることがあります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1自分で転職先を探すのも駄目なんですか?

本条が禁じているのは、他の職員や元職員のための斡旋です。本人の在職中の求職については106条の3が規律しており、利害関係企業等への求職が原則として禁止されています。利害関係のない相手への求職まで一律に禁止されているわけではありません。実務のポイント:本人規制と他人規制は対象範囲が違うため、「利害関係がないから大丈夫」という理屈は自分のことには通っても、同僚のために動く場面では通用しません

Q2辞めたOBの先輩が再就職の世話をしているのは違法ですか?

OB は職員ではないため、本条が直接適用されることはありません(OB の働きかけは106条の4が別に規律しています)。しかし、現役職員がその OB に退職予定者の情報を流していれば、本条の情報提供に当たります。実務のポイント:2017年の文部科学省の問題でも、OB を仲介役にして現役の人事部門が情報を回していた構図が認定されました。OB を間に挟めば安全になるわけではありません

Q3受け入れた会社や大学に罰則はありますか?

本条の名宛人は職員なので、受け入れ側を直接罰する規定は本条にはありません。実務のポイント:本当の打撃は罰則ではなく、再就職等監視委員会の調査結果として法人名が公表されることです。大学なら補助金や評判に、企業なら入札や取引先との関係に波及します。打診を受けた段階で、経緯を記録に残しておく企業が増えています

間違えやすい点 AI による整理

  • 多くの人は「天下り=公務員が民間に再就職すること、それ自体が違法」と考えるが、そもそもの問いの立て方がずれている。本人の再就職は原則として自由であり、本条が問題にしているのは第三者である現役職員が斡旋に関与することだ。違法かどうかは再就職した人ではなく、動いた現役職員の行為で決まる
  • 「利害関係のない会社や大学への紹介なら問題ない」と思っている職員は多い。利害関係企業に限定しているのは本人の求職を規制する106条の3のほうで、本条には限定がない。所管外の学校法人でも公益財団でも、斡旋であれば違反になる。2017年に表面化した文部科学省の組織的再就職あっせん問題では、事務次官の辞任を含む大量処分に発展した
  • 職員の目には「経歴書を一枚渡しただけ」に見える。しかし法律の側から見れば、情報提供は依頼や要求と同じ列に並ぶ独立した違反類型である。再就職が実現しなくても成立するため、「結局決まらなかったから問題ない」という言い訳は通らない
比較の観点この条文ほかの条文
規制される人106条の2:現役職員(他人の再就職のために動く人)106条の3:現役職員本人(自分の再就職を求める人)
106条の4:再就職者(OB)
禁止される行為他の役職員・元役職員に関する情報提供、地位の情報提供依頼、就任の要求・依頼利害関係企業等への求職(自分の情報提供・地位の照会等)
離職前の職務に関し、現職職員に職務上の行為をするよう働きかけること
利害関係の要否不要(所管外の法人でも対象)必要(利害関係企業等に限定)
離職前の職務との関連が要件
主な適用除外職業安定法上の事務、退職手当通算法人への要請、官民人材交流センター職員の職務条文所定の例外および承認制度
条文所定の例外(法令にもとづく手続等)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公務員服務法(旋轉門條款)

台湾は離職者本人の一定期間の就業制限が中心で、現役職員による他人のための斡旋を独立の類型として規制する日本型の構造とは異なる

韓国
공직자윤리법 제17조

韓国は退職公職者の就業審査制度で本人の再就職を規制する。業務関連性の審査を軸とする点で日本の106条の3に近い

ドイツ
Bundesbeamtengesetz § 105

ドイツは退職後の職業活動の届出と、利益相反のおそれがある場合の禁止を定める。本人規制が中心である

アメリカ
18 U.S.C. § 207

米国は元職員による政府への働きかけ(ロビイング)を刑事罰で制限する。日本の106条の4に近い発想

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 人事課に異動して三か月。先輩から「退官される局長の経歴書、例の財団に送っておいて」と頼まれた。送信ボタンを押した時点で、あなた自身が106条の2第1項の違反者になる。命じた先輩ではなく、手を動かした職員も懲戒の対象になりうる
  • 所管とは無関係の私立大学から「退職予定の方でよい人はいませんか」と電話がかかってきた。所管外だから問題ないのだろうか。そうはならない。本条は利害関係を要件にしていない。学校法人も「営利企業等」に含まれるので、候補者の名前を一人挙げただけで線を越える
  • あなたは中堅メーカーの総務部長で、監督官庁の OB から「うちの後輩を顧問に」と持ちかけられた。OB 本人は職員ではないため本条の直接の名宛人ではないが、その OB に現役職員が名簿を流していれば、役所側で違反が成立する。受け入れ企業も、再就職等監視委員会の調査で名前が公表される側に回りかねない
  • 内部通報を受けた人事担当のあなたに残された時間は少ない。違反の疑いを把握した任命権者には、再就職等監視委員会への報告が求められる(報告義務の規定は同法の関連条文参照)。「身内で穏便に」と動いた数日が、後の調査報告書で「隠蔽」と書かれる
  • 同期の送別会の二次会で、酔った課長が取引先の役員に「こいつ来年辞めるから面倒見てやってよ」と言った。冗談でも、就かせることを目的とした依頼と評価されうる

取るべき行動

被害を受けた側:斡旋に巻き込まれそうな職員、または組織ぐるみの天下りで不利益を受けた民間側の立場なら、1. 指示のメール、メモ、日時を個人の記録として残す2. 内閣府の再就職等監視委員会には違反を疑わせる事実の通報窓口があるので、そこを使う3. 通報したことで不利益な扱いを受けた場合は、公益通報者保護法による保護を検討する4. 受け入れを打診された企業は、現役職員が関与していないことを文書で確認する

訴えられた側:違反を指摘された職員なら、1. 自分の行為が「情報提供」「依頼」「要求」のどれに当たるかを整理する2. 本条2項の適用除外(職業安定法等にもとづく事務、退職手当通算法人への要請、官民人材交流センター職員の職務)に当たらないか確認する3. 上司の指示があった場合は、指示系統を示す証拠を確保する4. 懲戒手続(82条)では、関与の程度と自発性が処分の重さを左右するため、事実関係を正直に、かつ正確に説明する

時効(請求できる期限):本条違反の懲戒処分について、国家公務員法は特定の時効期間を定めていない。退職後であっても、在職中の行為が懲戒免職に相当すると判断されれば、国家公務員退職手当法にもとづいて退職手当の返納を命じられることがある(期間の制限あり、最新の改正状況をご確認ください)。不正な行為の見返りを伴う場合は別途刑事罰の規定があり、その公訴時効は刑罰の種類によって決まる

改正沿革 AI による整理

  • 平成19年(2007年)改正 新たな再就職規制の導入に伴い、他の役職員についての依頼等の規制として追加された(平成20年施行、施行日は要確認)
  • 平成26年(2014年)前後 独立行政法人制度の見直しにより「行政執行法人」の用語に対応する文言整理があったとみられる。改正の年と内容は人による確認が必要

改正の年表

  1. 1.平成19年(2007年) 新設:国家公務員法等の一部改正により再就職等規制が抜本的に見直され、各府省による再就職あっせんを禁止する規定として新設された(施行日は要確認)
  2. 2.平成26年(2014年) 改正:独立行政法人制度の見直しにともない「行政執行法人」の用語に対応する文言整理が行われたとみられる。改正法と施行日は要確認

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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