国家公務員法 第82条(懲戒の場合)
クイックジャンプ
- 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該職員に対し、懲戒処分として、免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。
- 一この法律若しくは国家公務員倫理法又はこれらの法律に基づく命令(国家公務員倫理法第五条第三項の規定に基づく訓令及び同条第四項の規定に基づく規則を含む。)に違反した場合
- 二職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合
- 三国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合
- 2.職員が、任命権者の要請に応じ特別職に属する国家公務員、地方公務員又は沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち人事院規則で定めるものに使用される者(以下この項において「特別職国家公務員等」という。)となるため退職し、引き続き特別職国家公務員等として在職した後、引き続いて当該退職を前提として職員として採用された場合(一の特別職国家公務員等として在職した後、引き続き一以上の特別職国家公務員等として在職し、引き続いて当該退職を前提として職員として採用された場合を含む。)において、当該退職までの引き続く職員としての在職期間(当該退職前に同様の退職(以下この項において「先の退職」という。)、特別職国家公務員等としての在職及び職員としての採用がある場合には、当該先の退職までの引き続く職員としての在職期間を含む。以下この項において「要請に応じた退職前の在職期間」という。)中に前項各号のいずれかに該当したときは、当該職員に対し、同項に規定する懲戒処分を行うことができる。定年前再任用短時間勤務職員が、年齢六十年以上退職者となつた日までの引き続く職員としての在職期間(要請に応じた退職前の在職期間を含む。)又は第六十条の二第一項の規定によりかつて採用されて定年前再任用短時間勤務職員として在職していた期間中に前項各号のいずれかに該当したときも、同様とする。
この条文の基本情報
懲戒の場合とは何ですか?
定義懲戒の場合とは、国家公務員法第82条に定められた規定で、「職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該職員に対し、懲戒処分として、免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員法第82条(懲戒の場合)は、日本の国家公務員法に含まれる条文です。
- 国家公務員法第82条の条文原文は「職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該職員に対し、懲戒処分として、免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。」で始まります。
- 国家公務員法第82条は第二款に置かれています。
- 国家公務員法の公布日は昭和22年10月21日です。
- 国家公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員法第82条の前の条は国家公務員法第81条の8です。
- 国家公務員法第82条の次の条は国家公務員法第83条です。
- 国家公務員法第82条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第82条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000120 - 本サイト収録
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第82条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000120/82
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国家公務員法82条は、法令違反・職務義務違反・非行の三事由に該当した職員に対し、免職・停職・減給・戒告の四種の懲戒処分をすることができると定める。
Q · 国家公務員の懲戒処分って、どんな種類があるの?
免職・停職・減給・戒告の四種類だけです
国家公務員法82条1項により、懲戒処分は重い順に免職・停職・減給・戒告の四種類に限られます。懲戒事由は、法令違反(同法・国家公務員倫理法等)、職務上の義務違反・職務懈怠、国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行の三つです。訓告や厳重注意は懲戒処分ではなく組織内の措置であるため、人事院への審査請求の対象になりません。処分の選択は懲戒権者の裁量ですが、社会通念上著しく妥当を欠けば違法となります。
解説
国家公務員が受ける懲戒処分は、重い順に免職、停職、減給、戒告の四つしかない。よく耳にする「訓告」や「厳重注意」は懲戒処分ではない。組織内の注意(矯正措置)にとどまり、人事院への審査請求もできない。反対に、この四つのどれかを受けたなら、あなたには争う手続が法律で用意されている。懲戒の理由は三つの号に限られる。第一に、国家公務員法や国家公務員倫理法、それらに基づく命令への違反。第二に、職務上の義務違反や職務を怠ったこと。第三に、「国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行」。第三号は勤務時間外の私生活にも及ぶ。週末の飲酒運転も、SNS での差別的な投稿も対象になる。さらに国家公務員法には懲戒の時効を定めた規定がない。2項により、地方自治体や公庫へ出向して本省に戻ってきた職員も、出向前の非行で処分されうる。条文は「することができる」と書いており、処分するかどうか、どの処分を選ぶかは懲戒権者の裁量である。ただし、社会通念上著しく妥当を欠けば裁量権の濫用として違法になる(最判昭和52.12.20、神戸税関事件)。争えるのはこの一点である。
法的な位置づけ
国家公務員法第82条は、一般職の国家公務員に対する懲戒処分の事由と種類を定める規定である。懲戒事由は、法令違反、職務上の義務違反または職務懈怠、国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行の三つに限定され、処分の種類は免職・停職・減給・戒告の四つに固定される。処分の要否と選択は懲戒権者の裁量に属する。
よくある質問 AI による整理
Q1国家公務員の懲戒処分の種類とは?
国家公務員法82条が定める免職・停職・減給・戒告の四種類です。訓告・厳重注意・口頭注意は法律上の懲戒処分には含まれません。
Q2国家公務員の懲戒処分に時効はありますか?
国家公務員法には懲戒処分の時効を定めた規定がありません。長い年月が経った非行でも、発覚すれば懲戒処分を受ける可能性があります。
Q3戒告とはどんな処分?
戒告は四つの懲戒処分のうち最も軽く、責任を確認して将来を戒める処分です。給与の直接の減額はありませんが、勤勉手当や昇給で不利に扱われることがあります。
Q4停職期間は最長どのくらい?
人事院規則により1日以上1年以下です。停職中も職員の身分は残りますが職務には従事せず、その期間の給与は支給されません(83条)。
Q5減給処分でいくら引かれる?
人事院規則により、期間は1年以下、減額は1回あたり俸給月額の5分の1以下です。期末・勤勉手当や昇給への影響は別に生じることがあります。
Q6国家公務員の懲戒処分は公表される?
人事院の公表指針では、職務に関連する行為による懲戒処分や、私生活上の非行による免職・停職は原則として公表対象とされています。
Q7出向中や出向前の非行でも懲戒される?
82条2項により、要請に応じて退職し地方公務員等として勤務した後に再採用された職員も、出向前の在職期間中の非行で懲戒処分を受けることがあります。
Q8懲戒処分と分限処分の違いは?
懲戒は非行や義務違反に対する制裁です。分限は勤務実績不良や心身の故障などで公務能率を保つための措置で、本人の責任を問うものではありません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1訓告とか厳重注意って、懲戒処分と何が違うんですか?
懲戒処分は82条が定める免職・停職・減給・戒告の四つだけで、訓告や厳重注意はそこに含まれない組織内の措置である。そのため人事院への審査請求では争えない。実務のポイント:懲戒ではないから経歴に傷はつかない、とは限らない。人事評価を通じて勤勉手当や昇任に響く運用はありうる。また懲戒処分は公表指針にもとづいて公表されうるが、訓告は原則として公表されない。どちらで済むかは実務上大きな差になる
Q2休日にプライベートで飲酒運転しただけでも、懲戒免職になるんですか?
なりうる。勤務時間外の行為でも、82条1項3号の「国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行」に当たる。人事院の指針では、酒酔い運転や人身事故を伴う場合に重い処分が標準とされている。実務のポイント:本当の痛手は退職手当である。最高裁は地方公務員の酒気帯び運転の事案で、退職手当を全額支給しないとした処分を適法と判断した(最判令和5.6.27)。国家公務員にも、同じ構造の支給制限が国家公務員退職手当法12条に定められている
Q3処分が重すぎると思います。どこに文句を言えばいいんですか?
人事院に審査請求する(90条)。期限は処分説明書を受領した日の翌日から3か月以内である。審査請求を経ないと取消訴訟は起こせない(92条の2)。実務のポイント:処分が軽くなるかどうかの争点は、事実があったかどうかよりも、指針の標準例と比べて量定が重すぎないか、同種の事案とのバランスが取れているかになることが多い。過去の懲戒処分の公表事例を集めて比較表を作ると、口頭審理での説得力が大きく変わる
間違えやすい点 AI による整理
- 「刑事で不起訴になったから懲戒はない」という問い方そのものが誤っている。懲戒と刑事罰は目的も手続も別であり、刑事事件が裁判所に係属中でも懲戒手続は進められる(85条)。不起訴でも、事実が認定されれば懲戒される。逆に有罪判決を待たずに処分されることもある
- 懲戒免職が「クビ」を意味することは誰でも知っている。見落とされているのはその先の重さである。退職手当は全部または一部が支給されない可能性があり(国家公務員退職手当法12条)、処分の日から2年間は国家公務員になる資格も失う(38条)。勤続20年の職員なら、失うのは職だけでなく、二千万円規模の退職手当になりうる
- 本人にとっては「勤務時間外の私生活」でも、法律から見れば「国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行」(3号)の問題になる。自分では職務と関係ないと思っている飲酒運転、痴漢、SNS 投稿が、公務への信頼を損なうという理由で懲戒の対象になる。この認識のずれが処分を重くする
- 「国立大学の先生も国家公務員だから82条で処分される」と考えるのは誤りである。2004年の法人化以降、国立大学法人の教職員は国家公務員ではなく、就業規則にもとづいて懲戒される。一方、造幣局や国立印刷局など行政執行法人の職員はいまも国家公務員であり、本条が直接適用される
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する内容 | 82条:懲戒の事由(三号)と処分の種類(四種) | 83条:停職・減給・戒告の効果(期間・給与の扱い) 85条:刑事裁判係属中の懲戒手続 |
| 職員にとっての意味 | どの行為が懲戒対象になり、最大でどこまで重くなるかが決まる | 停職中の無給や減給期間など、実際の不利益の中身が決まる 刑事手続の結果を待たずに懲戒処分が進みうる |
| 争い方との関係 | 裁量権の濫用(社会通念上著しく妥当を欠く)を主張する | 処分の効果が規則の範囲内に収まっているかを確認する 刑事で不起訴でも、懲戒での事実認定を争う必要がある |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は懲戒法院による司法懲戒と、機関の考績による懲処(記大過免職など)の二本立て。日本は懲戒権者(任命権者)による行政処分に一本化されている
韓国は罷免・解任・降等・停職・減俸・譴責の六種類で、日本より処分の段階が細かい。懲戒委員会の議決を経る点も異なる
ドイツは戒告から公務員関係の解消まで段階的な処分を定め、重い処分は行政裁判所の懲戒訴訟による
米国連邦職員の免職や14日を超える停職などの不利益処分は、Merit Systems Protection Board(MSPB)に不服申立てができる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 金曜の送別会のあと、代行を呼ばずに車に乗り、検問で酒気帯びと判明した。刑事手続は罰金で終わっても、役所の懲戒は別の手続として進む。人事院の「懲戒処分の指針」は酒気帯び運転の標準例に免職・停職・減給を並べており、人身事故を伴えばさらに重い処分が標準になる(最新の指針をご確認ください)
- 所管業界の企業担当者から「週末ゴルフどうですか、費用は各自で」と誘われた。割り勘なら問題ないと思って行けば、国家公務員倫理規程が禁じる利害関係者とのゴルフに当たる。倫理規程違反は82条1項1号の懲戒事由になる。自費で払ったことは言い訳にならない
- もし、県庁へ出向する前、本省時代に出張旅費を水増ししていたことが、本省に戻ってから発覚したら? いったん退職して地方公務員になっていても、82条2項により出向前の在職期間中の非行として懲戒されうる。「一度辞めた身だ」という理屈は通らない
- 部下を毎朝、課員の前で罵倒してきた課長。パワハラは懲戒処分の指針にも標準例として掲げられている。
- 処分説明書を受け取ってから、すでに2か月半が過ぎた。人事院への審査請求期限は受領の翌日から3か月(90条の2)。残り2週間で請求書を出さなければ、取消訴訟の道も閉じる。国家公務員の懲戒処分は、審査請求を経なければ訴訟を起こせないからである(92条の2)
- 同僚から「減給って、いくら引かれるの?」と聞かれた。人事院規則では、期間は1年以下、1回あたりの減額は俸給月額の5分の1以下とされている。ボーナスや昇給への影響まで含めると、生涯賃金では表面の数字よりずっと大きく削られる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 国家公務員の非行(ハラスメント、利害関係者との癒着など)で被害を受けたら、日時・発言・メールや LINE を記録して保存する2. 所属府省の人事担当・監察部門に申し出る。倫理法違反の疑いは国家公務員倫理審査会の通報窓口も使える3. 金銭的な被害の賠償は国家賠償法1条で国に請求する。懲戒の請求と賠償請求は別の手続として並行して進める4. 懲戒処分が公表されたかどうかは、各府省の公表資料で確認できる
訴えられた側:1. 事情聴取の前に事実関係を時系列で整理し、自分に有利な事情(自主申告、被害回復、動機、勤務成績)を書面にまとめる2. 人事院の「懲戒処分の指針」の標準例で、自分の行為の量定の目安を確認する3. 処分されたら処分説明書(89条)を必ず受け取り、受領日を記録する4. 不服があれば人事院に審査請求し、口頭審理を求める(公開審理も請求できる)。弁護士への相談はこの段階までに済ませる
時効(請求できる期限):国家公務員法に懲戒処分の時効規定はなく、古い非行でも処分されうる。審査請求は処分説明書を受領した日の翌日から3か月以内、かつ処分の日の翌日から1年以内(90条の2)。取消訴訟は審査請求に対する人事院の裁決を経たあとに限られ(92条の2)、裁決を知った日から6か月以内に提起する(行政事件訴訟法14条)(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説・判例:懲戒処分は公務員関係の秩序維持を目的とする制裁であり、刑罰とは目的・手続を異にする。そのため、同一の行為に刑事罰と懲戒処分が併科されても二重処罰には当たらないと解される。
通説:3号の「非行」は職務との関連を要しない。私生活上の行為であっても、公務員の地位や公務への国民の信頼を損なう限り懲戒事由となる。ただし、処分の量定では職務との関連性の程度が考慮される。
改正沿革 AI による整理
- 平成11年(1999年)国家公務員倫理法制定に伴う改正 1項1号の違反対象に国家公務員倫理法とこれに基づく命令が加えられたとされる(人的検証要)
- 令和3年(2021年)定年引上げ関連改正、令和5年(2023年)4月施行 2項後段に、定年前再任用短時間勤務職員が60歳以上で退職する前の在職期間中の非行も懲戒できる旨が整備されたとされる(人的検証要)
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:国家公務員法(昭和22年法律第120号)の制定により懲戒処分の規定が置かれた
- 2.令和3年(2021年) 改正:定年引上げに関する改正(令和5年4月施行)に伴い、2項後段に定年前再任用短時間勤務職員の在職期間中の非行に関する規定が整備された
- 国家公務員法 第83条停職・減給・戒告の効果を規定
- 国家公務員法 第85条刑事裁判係属中の懲戒手続
- 国家公務員法 第89条処分説明書の交付義務
- 国家公務員法 第90条の2審査請求期間3か月・1年
- 国家公務員法 第99条信用失墜行為の禁止、1号違反の典型
- 国家公務員退職手当法 第12条懲戒免職時の退職手当支給制限
- 国家公務員倫理法 第5条倫理規程の制定根拠、1号の違反対象
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める