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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 8 分8 分8 分

国家公務員法 第83条(懲戒の効果)

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  1. 停職の期間は、一年をこえない範囲内において、人事院規則でこれを定める。
  2. 2.停職者は、職員としての身分を保有するが、その職務に従事しない。停職者は、第九十二条の規定による場合の外、停職の期間中給与を受けることができない。

この条文の基本情報

懲戒の効果とは何ですか?

定義懲戒の効果とは、国家公務員法第83条に定められた規定で、「停職の期間は、一年をこえない範囲内において、人事院規則でこれを定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員法第83条(懲戒の効果)は、日本の国家公務員法に含まれる条文です。
  2. 国家公務員法第83条の条文原文は「停職の期間は、一年をこえない範囲内において、人事院規則でこれを定める。」で始まります。
  3. 国家公務員法第83条は第二款に置かれています。
  4. 国家公務員法の公布日は昭和22年10月21日です。
  5. 国家公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 国家公務員法第83条の前の条は国家公務員法第82条です。
  7. 国家公務員法第83条の次の条は国家公務員法第84条です。
  8. 国家公務員法第83条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第83条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000120
  • 本サイト収録国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第83条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000120/83

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国家公務員法83条は、停職期間を1年以内で人事院規則に委ね、停職者は身分を保有するが職務に従事せず、92条の場合を除き給与を受けられないと定める。

Q · 国家公務員が停職になったら、給料と身分はどうなるの?

身分は残るが職務に就けず、給与は原則ゼロになる

国家公務員法83条2項により、停職者は職員としての身分を保有したまま職務に従事できず、停職期間中の給与は原則として支給されません。期間は同条1項と人事院規則12-0により1日以上1年以下です。身分が残るため、守秘義務(100条)や兼業の制限(103条・104条)は停職中も適用されます。人事院への審査請求で処分が取り消し・修正された場合は、92条により失った給与の弁済を受けられます。

解説

停職の間、国家公務員の給与はゼロになる。それでも職員の身分は失われない。本条の二項が定めるこの組み合わせこそ、停職という処分の重さである。身分が残るので、守秘義務(100条)も兼業の制限(103条・104条)も信用失墜行為の禁止(99条)も、停職中ずっと続く。一方、給与は国家公務員法92条による場合を除いて支払われない。92条による場合とは、人事院への審査請求で処分が取り消されたり修正されたりしたときのことだ。そのとき、失った給与の弁済を受けられる。停職の期間は人事院規則12-0で「一日以上一年以下」と定められている。つまり、処分を受けた人が失った給与を取り戻せるかどうかは、審査請求を出すかどうかで決まる。黙って期間が過ぎるのを待てば、失った月給はそのまま確定する。

法的な位置づけ

停職とは、国家公務員法82条が定める懲戒処分の一種であり、同法83条により、職員の身分を保有させたまま一定期間職務に従事させず、その期間中の給与を支給しない処分をいう。期間は一年を超えない範囲で人事院規則が定め、処分が審査請求により取り消し・修正された場合には92条による給与の弁済が認められる。

手順

  1. 1.処分説明書の受領日を記録し期限を確定 処分説明書(89条)を受け取った日を記録し、審査請求の期限(受領日の翌日から3か月、処分の翌日から1年)をカレンダーに書き込む
  2. 2.処分理由と懲戒処分の指針を照合 処分説明書に書かれた事実と、人事院の懲戒処分の指針にある標準例とを比べ、量定が標準より重すぎないかを確認する
  3. 3.停職中の行動を点検し新たな処分理由を作らない 停職中も身分は残るため、兼業・政治的行為・守秘義務に注意する。副収入を得る必要がある場合は事前に所属へ確認し、共済・掛金の扱いも書面で確認しておく
  4. 4.専門家に相談し人事院へ審査請求 公務員の労働事件に詳しい弁護士か職員団体に相談し、情状資料や同種の処分例をそろえて人事院に審査請求(90条)を行う。取消し・修正されれば92条による給与の弁済を求める

よくある質問 AI による整理

Q1公務員の停職とは何ですか?

非違行為に対する懲戒処分の一つで、身分を残したまま一定期間職務に就かせず、給与も支給しない処分です(国家公務員法82条・83条)。

Q2停職期間はいつまで?最長は?

国家公務員は1年を超えられません(83条1項)。人事院規則12-0で1日以上1年以下と定められています。

Q3停職中に給料は出ますか?

出ません。83条2項により停職期間中は給与を受けられません。例外は審査請求で処分が取り消し・修正され、92条で弁済を受ける場合です。

Q4停職中にアルバイトできる?

身分が残るため兼業の制限(103条・104条)が適用されます。許可なく報酬を得れば、新たな懲戒の対象になりえます。

Q5停職処分に不服がある場合の方法は?

人事院に審査請求をします(90条)。処分説明書を受け取った翌日から3か月以内、処分の翌日から1年以内が期限です。

Q6停職処分は公表される?

人事院の公表指針により、停職以上の懲戒処分は原則として公表対象です。氏名を伏せる扱いもありますが、所属や行為内容は示されます。

Q7停職と懲戒免職の違いは?

停職は身分を残して一定期間職務から外す処分、免職は職員の身分そのものを失わせる処分です。免職は懲戒処分のうち最も重いものです。

Q8停職処分でいきなり裁判を起こせる?

原則できません。人事院の裁決を経た後でなければ取消訴訟を提起できない審査請求前置が採られています(92条の2)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1停職中って、社会保険とか共済はどうなるんですか?身分は残るんですよね?

身分は残るので共済組合員の資格も原則として続き、医療保険も使えます。ただし給与はゼロになるので(83条2項)、掛金の負担については所属の共済担当に確認が必要です。実務のポイント:保険や掛金の扱いは処分説明書には書かれていません。停職が始まる前に人事・共済の担当者に書面で確認しておかないと、復帰後にまとめて請求されて驚くことがあります

Q2停職って最長どれくらい?3年とかもあるんですか?

ありません。国家公務員は法律で1年以内とされ(83条1項)、人事院規則12-0で1日以上1年以下と定められています。実務のポイント:地方公務員の停職期間は地方公務員法29条4項により各自治体の条例で決まり、上限を6か月とする条例も多くあります。同じ「公務員の停職」でも、国と自治体では上限が違いうるので、比べるときは注意が必要です(各条例をご確認ください)

Q3審査請求で勝ったら、停職中にもらえなかった給料って戻ってくるんですか?

処分が取り消されるか修正されれば、その処分によって失われた給与の弁済を受けられます。83条2項が「第九十二条の規定による場合の外」と書いているのは、この場合のことです。実務のポイント:処分が全部取り消されなくても、停職6か月が3か月に修正されれば差額の弁済が問題になります。「全部はひっくり返らないから」と審査請求を諦めるのは、取り戻せるはずのお金を自分から手放すことになりかねません

Q4停職中に転職活動して、そのまま辞めるのってアリですか?

転職活動そのものは直ちに禁止されませんが、再就職の規制(106条の2以下)や兼業の制限は停職中も働きます。実務のポイント:辞職は任命権者の承認が必要で、懲戒の手続が進んでいる途中では辞職願がすぐに受理されないことがあります。停職中の辞職を考えるなら、処分歴が退職手当にどう影響するかも含めて、国家公務員退職手当法の扱いを先に確かめておきます(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 停職を「無給の休み」と受け取る人がいるが、休んでいるのではなく職員のままでいる状態である。兼業の制限も守秘義務も政治的行為の制限(102条)も有効なままで、停職中の行為が次の懲戒の理由になる。「どうせ停職中だから」という気のゆるみが、免職への最短ルートになる
  • 停職と休職を同じものと考える人が多いが、法律上の性質がまったく違う。休職は分限処分(79条)で、病気や起訴などを理由とし、本人に非があることを前提にしない。一定の給与が支給されうる(一般職の職員の給与に関する法律23条)。停職は懲戒処分(82条)で、非違行為に対する制裁であり、給与は原則ゼロになる
  • 「停職の期間が終われば元どおり」と思われがちだが、給与の損失は停職期間だけでは終わらない。昇給や勤勉手当の算定で不利に扱われうるし、処分歴は人事記録に残って昇任の審査でも参照される。期間より長く効いてくるのは、実はこちらの影響である(詳細は人事院規則の最新版をご確認ください)
比較の観点この条文ほかの条文
処分の性質国公法83条:停職(懲戒処分)国公法79条:休職(分限処分)
国公法82条:減給(懲戒処分)
前提となる理由非違行為に対する制裁心身の故障や起訴など、本人の非を前提としない
非違行為に対する制裁(停職より軽い)
職務と給与職務に従事せず、給与は原則ゼロ職務に従事せず、給与法23条により一定の給与が支給されうる
職務は継続し、給与の一部が一定期間減額される
身分保有する保有する
保有する

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公務員懲戒法 第12条

台湾では日本の停職に近い処分を「休職」と呼び、俸給を停止し、期間は6か月以上3年以下と日本より長い

韓国
국가공무원법 제80조

韓国の정직(停職)は1か月以上3か月以下で、身分を保有しつつ職務に従事せず、報酬を全額減じる。期間の上限は日本より短い

ドイツ
Bundesdisziplinargesetz § 5・§ 38

ドイツ連邦の懲戒処分には停職に当たる類型がなく、手続中の仮の職務停止と俸給の一部留保が機能的に近い

アメリカ
5 U.S.C. § 7512

米国連邦職員の14日を超える suspension は不利益処分として MSPB への不服申立ての対象となる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 飲み会の翌朝、まだ酒が残った状態で車を運転し、検問で酒気帯びが発覚した。人事院の懲戒処分の指針では、酒気帯び運転は免職または停職が標準とされる。停職3か月と言い渡された場合、3か月分の給与は入らないが、住宅ローンの引き落としは止まらない
  • 停職6か月になり、生活費を稼ぐために知人の飲食店で夜だけ働いたら、どうなる? 身分は残っているので、兼業の許可なしに報酬を受ければ104条違反として新たな懲戒の対象になりうる。最初の処分よりも重い結果につながりかねない
  • あなたは本省の課長補佐で、部下が停職処分を受けた。停職中の部下から「業務の引継ぎだけ手伝いたい」と連絡があった。停職者は職務に従事できない(83条2項)。善意で仕事を頼めば、処分の効果を管理職が骨抜きにしたことになる
  • 処分説明書を受け取ってから2か月半がたち、審査請求の期限(受領の翌日から3か月)が目前に迫っている。「争っても無駄だ」という思い込みのまま期限を過ぎると、その後に取消訴訟を起こす道も原則として閉ざされる(審査請求前置、92条の2)
  • 同期が停職1か月の処分を受けた。人事院の公表指針により、停職以上の処分は原則として公表の対象になる。本人の名前が伏せられても、所属と行為の内容から省内では誰のことか分かってしまう

取るべき行動

被害を受けた側:1. 処分説明書の受領日を記録し、審査請求期限(受領日の翌日から3か月)を確定させる2. 説明書に書かれた処分理由の事実と、人事院の懲戒処分の指針の標準例とを比べ、量定が重すぎないか検討する3. 停職中は兼業・政治的行為・守秘義務に特に気をつけ、新たな処分の理由を作らない4. 公務員の労働事件に詳しい弁護士か職員団体に早めに相談し、人事院への審査請求(90条)を準備する。処分が取り消されるか修正されれば、92条に基づいて失った給与の弁済を受けられる

訴えられた側:処分をする任命権者の側では、1. 懲戒処分の指針にある標準例と過去の処分例から量定の根拠を記録に残す2. 停職期間は人事院規則12-0の範囲(1日以上1年以下)に収める3. 処分説明書(89条)に具体的な事実を書く4. 停職中の職員に業務を指示しない5. 公表指針に沿って公表するかどうかを判断し、個人が特定されないよう配慮する。手続に不備があれば、審査請求で取消し・修正の理由になる

時効(請求できる期限):人事院への審査請求は、処分説明書を受け取った日の翌日から3か月以内。処分の日の翌日から1年を過ぎるとできなくなる(国家公務員法90条の2)。取消訴訟は人事院の裁決を経てからでなければ起こせず(同法92条の2)、裁決を知った日から6か月以内に提起する(行政事件訴訟法14条)(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:停職は身分を保有させつつ職務と給与から切り離す懲戒処分であり、免職と減給の中間に位置する。身分保障(75条)を前提に、制裁の段階性と比例性を確保する制度と理解されている

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和22年(1947年) 新設:国家公務員法の制定により、懲戒処分としての停職の期間と効果を定める規定として設けられた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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