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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

国家公務員法 第90条(審査請求)

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  1. 前条第一項に規定する処分を受けた職員は、人事院に対してのみ審査請求をすることができる。
  2. 2.前条第一項に規定する処分及び法律に特別の定めがある処分を除くほか、職員に対する処分については、審査請求をすることができない。職員がした申請に対する不作為についても、同様とする。
  3. 3.第一項に規定する審査請求については、行政不服審査法第二章の規定を適用しない。

この条文の基本情報

審査請求とは何ですか?

定義審査請求とは、国家公務員法第90条に定められた規定で、「前条第一項に規定する処分を受けた職員は、人事院に対してのみ審査請求をすることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員法第90条(審査請求)は、日本の国家公務員法に含まれる条文です。
  2. 国家公務員法第90条の条文原文は「前条第一項に規定する処分を受けた職員は、人事院に対してのみ審査請求をすることができる。」で始まります。
  3. 国家公務員法第90条は第二目に置かれています。
  4. 国家公務員法の公布日は昭和22年10月21日です。
  5. 国家公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 国家公務員法第90条の前の条は国家公務員法第89条です。
  7. 国家公務員法第90条の次の条は国家公務員法第90条の2です。
  8. 国家公務員法第90条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第90条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000120
  • 本サイト収録国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第90条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000120/90

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国家公務員法90条は、懲戒処分など89条1項の不利益処分を受けた職員の審査請求先を人事院に限定し、それ以外の処分には原則として審査請求を認めない規定である。

Q · 国家公務員が懲戒処分に納得できないとき、どこに不服を申し立てればいいの?

人事院だけ。期限は説明書受領の翌日から3か月

国家公務員法90条1項により、懲戒処分や本人の意に反する降給・降任・休職・免職など89条1項の処分への不服は、人事院に対してのみ審査請求できます。所属省庁への申し入れは法的な不服申立てになりません。期間は処分説明書を受領した日の翌日から3か月以内、処分の翌日から1年を過ぎると請求できません(90条の2)。取消訴訟は人事院の裁決を経た後でなければ提起できません(92条の2)。

解説

懲戒免職の辞令を受け取った国家公務員が、最初に頼れる相手は霞が関の上司でも所属省庁の法務担当でもない。人事院である。本条1項は、89条1項の処分(本人の意に反する降給・降任・休職・免職などの著しい不利益処分、そして懲戒処分)について、不服を申し立てられる先を人事院だけに絞っている。処分をした省庁へ「考え直してほしい」と書面を出しても、それは法的な不服申立てにならない。2項はさらに厳しい。前条の処分と、法律に特別の定めがある処分を除けば、職員に対する処分には審査請求そのものができない。自分で出した申請を役所が放置した場合も同じである。3項は一般法である行政不服審査法の第2章を外し、手続を人事院独自のルールに置き換えている。つまり、あなたの手元の処分が89条の対象かどうかで、使える道が「人事院の公平審査」か「そもそも審査請求の道なし」かに分かれる。最初の仕分けを誤ると、3か月の審査請求期間は何もしないまま過ぎていく。

法的な位置づけ

国家公務員法90条は、国家公務員に対する不利益処分の不服申立制度を定める規定である。同法89条1項の処分を受けた職員の審査請求先を人事院に一元化し、それ以外の職員に対する処分および職員の申請に対する不作為については、法律に特別の定めがある場合を除き審査請求を認めない。第1項の審査請求には行政不服審査法第2章の規定を適用しない。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.処分説明書の受領日を記録する 処分説明書を受け取った日を手帳やメールで記録し、説明書の原本を保管する。審査請求期間は受領日の翌日から3か月で、起算日の証拠が後の期限争いを防ぐ
  2. 2.処分が89条1項の対象か仕分ける 処分が免職・停職・減給・戒告の懲戒処分、または本人の意に反する降給・降任・休職・免職等に当たるかを確認する。訓告・通常の配置換・昇任見送りは原則対象外。条件付採用期間中かどうかも確認する
  3. 3.人事院へ審査請求書を提出する 期限内に人事院へ審査請求書を提出する。所属省庁と話し合い中でも期限は止まらないため、並行して書面だけは先に出しておく
  4. 4.口頭審理とその公開を請求するか判断する 審査請求後、口頭審理およびその公開を請求できる(91条2項)。公開審理は処分者側に処分経緯の説明責任を強く求める効果がある
  5. 5.裁決に不服なら取消訴訟を検討する 人事院の裁決に不服があれば、裁決があったことを知った日から6か月以内に取消訴訟を提起できる(行政事件訴訟法14条)。審査請求前置のため裁決前の提訴は避ける

よくある質問 AI による整理

Q1国家公務員法90条とは?

懲戒処分や本人の意に反する降給・免職など89条1項の処分について、職員が人事院にのみ審査請求できると定める規定です。それ以外の処分は原則として審査請求できません。

Q2人事院への審査請求はいつまでにする必要がありますか?

処分説明書を受領した日の翌日から3か月以内です。処分があった日の翌日から1年を経過すると請求できなくなります(国家公務員法90条の2)。

Q3訓告や厳重注意は人事院に審査請求できる?

原則できません。法律上の懲戒処分は免職・停職・減給・戒告の4種類(82条)で、訓告・厳重注意は事実上の措置と整理され、審査請求の対象外とされています。

Q4条件付採用期間中に免職されたら審査請求できる?

できません。条件付採用期間中の職員には、89条から92条の2までの規定が適用されないためです(81条)。本採用後とは救済ルートが異なります。

Q5審査請求書はどこに提出する?

処分をした所属省庁ではなく人事院に提出します。90条1項が審査請求先を人事院に限っているため、省庁の人事課への書面提出は審査請求になりません。

Q6人事院の審査で懲戒処分は取り消される?

人事院は処分を承認するほか、修正または取消しを判断できます(92条)。免職が停職に軽減されるなど、量定だけが見直されることもあります。

Q7人事院への審査請求に弁護士は必要?

必須ではなく本人でも請求できますが、代理人を選任することもできます。事実認定や量定を争う場面では、公務員の身分関係に詳しい弁護士への相談が有効です。

Q8地方公務員も人事院に審査請求するの?

いいえ。地方公務員の不利益処分は、地方公務員法に基づき各自治体の人事委員会または公平委員会に審査請求します。人事院は国家公務員のみを扱います。

この条文についての質問 AI による整理

Q1懲戒処分がどうしても納得いかない。いきなり裁判を起こしてもいいの?

人事院に審査請求できる処分については、人事院の裁決を経た後でなければ取消訴訟を起こせない(92条の2)。まず90条1項に基づいて人事院へ審査請求する必要がある。実務のポイント:人事院の審査では、処分の承認・取消に加えて「修正」、つまり量定の軽減も判断できる(92条)。免職が停職に下がるといった結果もありうるため、裁判の前段階として軽く見てはいけない

Q2遠くへの転勤や昇進の見送りも、人事院に審査してもらえる?

原則として対象外である。本条2項は、89条1項の処分と法律に特別の定めがある処分を除いて、職員に対する処分への審査請求を認めていない。実務のポイント:審査請求の対象にならない人事でも、人事院には職員からの苦情相談の窓口(人事院規則13-5)や、勤務条件に関する行政措置の要求(86条)がある。法的拘束力は審査請求より弱いが、記録が残る形で声を上げる道はある

Q3処分された後、省庁の人事課と話し合っていたら3か月が過ぎそう。話し合い中なら期限は止まる?

止まらない。審査請求期間(90条の2)は、所属省庁との話し合いとは関係なく進む。人事課への申し入れは人事院への審査請求ではない。実務のポイント:話し合いと並行して、期限内に審査請求書だけは人事院に出しておくのが定石である。和解的な解決がまとまれば、後から審査請求を取り下げればよい

間違えやすい点 AI による整理

  • 「公務員は身分保障が手厚いから、どんな人事にも文句を言える」と考えられがちだが、実際はその逆に近い。2項は、89条1項の処分と法律に特別の定めがある処分を除き、職員に対する処分への審査請求を否定している。昇任させない、希望の部署に異動させないといった人事の多くは、そもそも審査請求の対象にならない
  • 処分に不服があれば、すぐ裁判所へ行けばいいと思うかもしれない。しかし人事院に審査請求できる処分については、人事院の裁決を経なければ取消訴訟を起こせない(92条の2、審査請求前置)。いきなり提訴すると、訴えそのものが不適法とされるおそれがある。人事院を飛ばす近道はない
  • 「懲戒」と名のつくものなら何でも争えるという思い込みは危うい。法律上の懲戒処分は免職・停職・減給・戒告の4種類(82条)だけである。役所の内部で行われる訓告・厳重注意は、本人にとって懲戒と同じくらい重く感じられても、法律上は事実上の措置と整理され、人事院の審査の外に置かれる。受け手の実感と法律の分類との落差が、救済の有無を分ける
比較の観点この条文ほかの条文
規律する内容90条:審査請求先を人事院に限定、対象外処分の審査請求を否定89条:審査請求の対象処分と処分説明書の交付
92条の2:取消訴訟の審査請求前置
職員にとっての意味どこに争えるか(人事院のみ)何を争えるか(重い不利益処分・懲戒処分)
いつ裁判へ進めるか(人事院の裁決後)
期間・時期期間は定めず、90条の2に委ねる処分の際に説明書を交付
裁決を経た後に提訴
誤ったときの結果省庁への申し入れは審査請求にならず期限が進行説明書の不備は審査で処分修正・取消の材料
裁決前の提訴は不適法とされるおそれ

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公務人員保障法

台湾では行政処分に対し公務人員保障暨培訓委員會へ復審を、管理措置に対し服務機関への申訴・同委員會への再申訴を行う二本立てで、日本の人事院一元化とは構造が異なる

韓国
국가공무원법 제76조

韓国は懲戒等の不利益処分に対し人事革新処の소청심사위원회に심사청구を行い、その決定を経て行政訴訟に進む前置構造が日本と類似

ドイツ
Bundesbeamtengesetz § 126

ドイツは連邦官吏の処分に対し行政裁判の前に異議手続(Widerspruchsverfahren)を原則要求し、懲戒は連邦懲戒法で別途規律する

アメリカ
5 U.S.C. § 7701

米国連邦職員は免職等の不利益処分についてMerit Systems Protection Boardに不服申立てができ、独立機関による審査という点で人事院に近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 処分説明書を受け取ってから2か月半が過ぎた。所属省庁の人事課に何度も「撤回してほしい」と訴えてきたが、それは人事院への審査請求ではない。審査請求期間は説明書を受け取った日の翌日から3か月(90条の2)。残りは2週間しかない
  • 「訓告」を受けたのに、審査請求ができないと言われたら、どうする? 訓告や厳重注意は法律上の懲戒処分(免職・停職・減給・戒告)ではなく、人事院への審査請求の対象外とされるのが実務の扱いである。争う道は苦情相談などに限られる
  • あなたは地方支分部局の人事担当で、部下に減給の懲戒処分を出す立場にいる。処分説明書の交付を省いたり、処分事由をあいまいに書いたりすると、人事院の審査で処分が修正・取消される材料になる(92条)。説明書一枚の書き方が、後の審理全体の土台になる
  • 入庁4か月目、条件付採用期間中に「勤務成績不良」を理由に免職された。この段階の職員には、人事院への審査請求を定めた89条から92条の2までが適用されない(81条)。本採用後なら使えた道が、最初から閉ざされている
  • 希望していない遠方への転勤を命じられた。家族の事情もあり納得できないが、通常の配置換は89条1項の「著しく不利益な処分」に当たらないとされることが多く、2項により審査請求の道は原則ない。転勤が実質的な降任を伴うかどうかが争点になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 処分説明書(89条)の受領日と記載された処分事由を確認し、原本を保管する2. 処分が免職・停職・減給・戒告または本人の意に反する降給・降任・休職などに当たるかを仕分ける3. 当たるなら、受領日の翌日から3か月以内に人事院へ審査請求書を提出する4. 口頭審理とその公開を請求するかを検討する5. 公務員の身分関係に詳しい弁護士へ早めに相談する。裁決に不服があれば、その後に取消訴訟となる

訴えられた側:処分をする側(任命権者・人事担当)の場合:1. 89条1項の処分では、処分の際に処分事由を具体的に記した説明書を必ず交付する2. 事実認定の根拠(事情聴取記録、証拠資料)を審理に耐える形で整えておく3. 懲戒の量定は人事院の懲戒処分の指針と先例に照らして検討する4. 審査請求があれば、人事院の調査と口頭審理で処分理由を説明する準備を早めに進める

時効(請求できる期限):人事院への審査請求は、処分説明書を受領した日の翌日から起算して3か月以内。処分があった日の翌日から起算して1年を経過すると請求できない(90条の2)。人事院の裁決後の取消訴訟は、裁決があったことを知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:本条は審査請求先を独立機関である人事院に一元化することで、任命権者の恣意的な処分から職員の身分を保障しつつ、審査対象を重い不利益処分に限定して公務の人事運営の機動性を確保する趣旨と理解されている。

改正沿革 AI による整理

  • 平成26年(2014年)改正、平成28年(2016年)4月1日施行 行政不服審査法の全部改正に伴う改正。「不服申立て」の用語が「審査請求」に改められ、3項で行政不服審査法第2章の適用除外が定められた。その他の改正の回数・内容は要人的検証

改正の年表

  1. 1.昭和22年(1947年) 新設:国家公務員法の制定。不利益処分に対する不服申立制度の原型が置かれた
  2. 2.平成26年(2014年) 改正:行政不服審査法の全部改正に伴う整備(平成28年4月1日施行)。「不服申立て」が「審査請求」に改められ、3項で行政不服審査法第2章の適用除外が定められた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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