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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

国家公務員法 第81条(適用除外)

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  1. 次に掲げる職員の分限(定年に係るものを除く。次項において同じ。)については、第七十五条、第七十八条から前条まで及び第八十九条並びに行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の規定は、適用しない。
  2. 一臨時的職員
  3. 二条件付採用期間中の職員
  4. 2.前項各号に掲げる職員の分限については、人事院規則で必要な事項を定めることができる。

この条文の基本情報

適用除外とは何ですか?

定義適用除外とは、国家公務員法第81条に定められた規定で、「次に掲げる職員の分限(定年に係るものを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員法第81条(適用除外)は、日本の国家公務員法に含まれる条文です。
  2. 国家公務員法第81条の条文原文は「次に掲げる職員の分限(定年に係るものを除く。」で始まります。
  3. 国家公務員法第81条は第一目に置かれています。
  4. 国家公務員法の公布日は昭和22年10月21日です。
  5. 国家公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 国家公務員法第81条の前の条は国家公務員法第80条です。
  7. 国家公務員法第81条の次の条は国家公務員法第81条の2です。
  8. 国家公務員法第81条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第81条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000120
  • 本サイト収録国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第81条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000120/81
裁判例 2件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国家公務員法81条は、臨時的職員と条件付採用期間中の職員の分限について、身分保障(75条)、免職事由(78条〜80条)、処分説明書(89条)と行政不服審査法を適用しないと定める。

Q · 試用期間中の国家公務員が免職されたら、どこにも不服を言えないの?

人事院への審査請求はできないが、取消訴訟は起こせる

国家公務員法81条により、条件付採用期間中の職員と臨時的職員の分限には、身分保障(75条)、免職事由と手続(78条から80条)、処分説明書の交付(89条)、行政不服審査法が適用されません。そのため人事院への審査請求はできません。ただし行政事件訴訟法の取消訴訟は除外されておらず、裁判所に直接訴えることができます。人事院規則11-4第9条は、人事評価や勤務状況を示す事実に基づく判断を求めています。

解説

国家公務員の身分保障は鉄壁だと言われるが、その入口には一枚の除外規定が貼られている。採用から最初の6か月(条件付採用期間、国家公務員法59条)の職員と、臨時的任用で働く職員は、分限(本人の落ち度の有無を問わず、能力や適格性を理由に身分を変動させる処分)について守りの一部を外される。外れるのは、身分保障(75条)、降任・免職などの厳格な事由と手続(78条から80条)、処分説明書の交付(89条)、人事院への審査請求(行政不服審査法)である。したがって、試用中のあなたが「引き続き任用しておくことが適当でない」と判断されても、理由を書いた書面は渡されず、人事院に不服を持ち込む窓口もない。ただし、何でも許されるわけではない。人事院規則11-4第9条は、人事評価や勤務状況を示す事実に基づく判断を求めている。最高裁(最判昭和53.6.23)も、裁量は正式職員より広いが、客観的に合理的な理由は必要だとした。また、行政不服審査法は外れても、裁判所への取消訴訟という道は閉ざされていない。

法的な位置づけ

国家公務員法81条は、臨時的任用を受けた職員および条件付採用期間中の職員について、定年に係るものを除く分限に関し、身分保障(75条)、降任・免職等の事由と手続(78条から80条)、処分説明書の交付(89条)ならびに行政不服審査法の適用を除外し、必要な事項の定めを人事院規則に委任する規定である。

よくある質問 AI による整理

Q1国家公務員の条件付採用期間とは?

採用後、原則6か月の間、職務を良好な成績で遂行できるかを見る期間です(国家公務員法59条)。この期間を経て正式採用となります。

Q2国家公務員 試用期間 免職 理由は書面でもらえる?

分限免職であれば、本条により処分説明書(89条)は交付されません。理由を知るには、保有個人情報の開示請求で人事評価の記録を取り寄せる方法があります。

Q3臨時的任用とは何ですか?

緊急の場合や臨時の官職に関する場合などに、6か月以内の期間で行われる任用です(国家公務員法60条)。更新は1回に限られます。

Q4条件付採用 免職 取消訴訟 いつまで?

処分があったことを知った日から6か月以内、処分の日から1年以内です(行政事件訴訟法14条)。審査請求を経ずに直接提起できます。

Q5条件付採用期間は延長されることがある?

実際に勤務した日数が足りない場合などには、人事院規則により延長されることがあります。延長の上限や要件は最新の人事院規則で確認が必要です。

Q6条件付採用中に懲戒処分を受けたら審査請求できる?

本条が外すのは分限の保護だけです。懲戒処分(82条)であれば、処分説明書の交付と人事院への審査請求の規定が及ぶと解されています。

Q7国家公務員の試用期間に解雇予告手当はある?

一般職の国家公務員には労働基準法が原則として適用されないため(国家公務員法附則16条)、民間の解雇予告手当(労基法20条)は原則として使えません。

Q8条件付採用で免職されたら退職手当は出る?

公務員は原則として雇用保険の対象外です。失業給付の代わりに、国家公務員退職手当法10条の「失業者の退職手当」に該当するかを確認する必要があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1試用期間中にクビになったら、人事院に訴えることはできないんですか?

分限免職であれば、本条によって行政不服審査法が適用されないため、人事院への審査請求(90条)はできない。ただし行政事件訴訟法の取消訴訟は除外されておらず、審査請求を先に経る必要もないので、直接裁判所に訴えることができる。実務のポイント:人事院の苦情相談(人事院規則13-5)は条件付採用者も利用できる。正式な不服申立てではないが、記録が残るため、後の訴訟への布石になる

Q2正式採用を見送るかどうかって、上司がどこまで自由に決められるんですか?

人事院規則11-4第9条は、人事評価や勤務状況を示す事実に基づいて「引き続き任用しておくことが適当でない」と認められる場合に、免職などができると定めている。最高裁(最判昭和53.6.23)は、裁量は正式職員より広いとしつつ、客観的に合理的な理由を欠く免職は違法になるとした。実務のポイント:勝敗を分けるのは評価の結論そのものより、指導記録の日付と具体性であることが多い

間違えやすい点 AI による整理

  • 「非常勤の期間業務職員だから臨時的職員にあたり、本条のせいで守られない」という問いの立て方そのものがずれている。本条の「臨時的職員」は60条の臨時的任用を受けた者を指し、非常勤職員全般のことではない。しかも任期満了による退職はそもそも分限処分ではない。民間の雇止め法理(労働契約法19条)も国家公務員には適用されない(同法22条)。本当の争点は分限ではなく、任用が更新されるかどうかにある
  • 条件付採用中であれば理由がなくても辞めさせられる、と思われがちだが、そうではない。人事院規則11-4第9条は、人事評価や勤務の状況を示す事実を判断の根拠として求めている。判例も、客観的に合理的な理由がなく、社会通念上も相当といえない免職は違法としている
  • 本人から見れば、職を失うことはどれも同じ「クビ」である。しかし法律上、分限と懲戒は別物だ。本条が外すのは分限の保護だけであり、懲戒処分(82条)を受けた条件付採用者には、処分説明書の交付や人事院への審査請求の規定が及ぶと解される。どちらの名目で処分されたかによって、使える手段がまるで変わる
比較の観点この条文ほかの条文
対象となる職員81条:臨時的職員・条件付採用期間中の職員78条:正式採用された一般職の職員
59条:条件付採用期間そのものを定める規定
免職の基準人事院規則11-4第9条:人事評価・勤務状況の事実に基づき「引き続き任用しておくことが適当でない」場合78条各号の限定列挙事由(勤務実績不良、心身の故障、適格性欠如、廃職・過員)
期間中に良好な成績で職務を遂行すれば正式採用
処分説明書(89条)交付されない交付される
規定なし(81条を通じて除外)
不服申立て人事院への審査請求は不可、取消訴訟は可人事院への審査請求(90条)と取消訴訟の双方が可能
規定なし(81条を通じて整理)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公務人員任用法第20条

台湾も初任者に試用期間を設け、試用成績が不及格の場合は解職される。解職処分を争う手段は公務人員保障法の救済手続で別途定められている

韓国
국가공무원법 제29조

韓国も新規採用者に시보(試補)期間を置き、勤務成績が不良な場合は身分保障の規定によらず免職できる仕組みをとる

ドイツ
Bundesbeamtengesetz § 34

ドイツの試用官吏(Beamte auf Probe)は、試用期間中に適格性が証明されなければ解職される。解職は行政裁判所で争うことができる

アメリカ
5 U.S.C. § 7511・5 CFR 315.804

米国連邦職員の試用期間中の職員は、原則として MSPB への不利益処分不服申立ての対象外であり、日本の本条と発想が近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 採用5か月目の面談で、上司から「このままだと正式採用は難しい」と告げられた。条件付採用期間の終わりまで、残りは一か月弱。指摘された事実を今のうちにメールで確認し、自分の業務記録と突き合わせておかないと、免職後に争うための材料がほとんど残らない
  • もし病気休暇を取った直後に、心身の状態を理由に正式採用を見送られたら、どうなる? 正式職員であれば、心身の故障による免職には医師の診断などの重い手続が組まれている(人事院規則11-4)。条件付採用者には別枠のルールが適用されるが、回復可能な療養まで一律に不適格とすることの合理性は、なお問える
  • 課長補佐のあなたが、新人の条件付採用期間の評価を任された。「なんとなく合わない」と書いて不適当と判断すれば、訴訟になったときに記録の薄さを理由に国側が負ける可能性がある。指導した日時と内容を残すことは、新人のためであると同時に、組織を守ることにもなる
  • 臨時的任用の職員が任期の途中で任用を解かれた。人事院に審査請求をしようとしたところ、窓口で受け付けられなかった。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 辞令を見て、自分が条件付採用中なのか臨時的任用なのか、任用区分を確認する。 2. 指導や評価の記録、業務実績、勤務状況を日付入りで保存する。 3. 免職を告げられたら、分限処分なのか懲戒処分なのかを確認する(懲戒であれば処分説明書と審査請求の道が残る)。 4. 人事院の苦情相談を利用して記録を残す。 5. 分限免職であれば審査請求は使えないため、取消訴訟と国家賠償請求を弁護士と検討する。

訴えられた側:1. 任命権者・評価者としては、人事院規則11-4第9条に沿って、人事評価や勤務状況を示す具体的な事実を記録する。 2. 指導の機会と改善のための期間を与えた経緯を文書で残す。 3. 「合わない」といった主観だけで判断しない。 4. 処分説明書の交付義務がなくても、訴訟になれば国側が合理的な理由を説明する必要があると考え、判断の根拠を文書化しておく。

時効(請求できる期限):取消訴訟の出訴期間は、処分があったことを知った日から6か月、処分の日から1年(行政事件訴訟法14条)。本条により審査請求はできない。国家賠償請求は、損害と加害者を知った時から3年(国家賠償法4条、民法724条)。条件付採用期間は原則6か月(国家公務員法59条1項。延長される場合があるため、最新の人事院規則をご確認ください)

学説

通説:本条は条件付採用期間を実地による能力実証の期間と位置づけ、分限の手続的保護を外す趣旨である。ただし適用除外は分限に限られ、懲戒処分や取消訴訟による司法審査までは排除されないと解される。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成26年(2014年) 改正:行政不服審査法の全部改正(平成26年法律第68号)に伴い、本条が引用する同法を新法に改めた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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