受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

国家公務員法 第59条(条件付任用)

クイックジャンプ
  1. 職員の採用及び昇任は、職員であつた者又はこれに準ずる者のうち、人事院規則で定める者を採用する場合その他人事院規則で定める場合を除き、条件付のものとし、職員が、その官職において六月の期間(六月の期間とすることが適当でないと認められる職員として人事院規則で定める職員にあつては、人事院規則で定める期間)を勤務し、その間その職務を良好な成績で遂行したときに、正式のものとなるものとする。
  2. 2.前項に定めるもののほか、条件付任用に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

この条文の基本情報

条件付任用とは何ですか?

定義条件付任用とは、国家公務員法第59条に定められた規定で、「職員の採用及び昇任は、職員であつた者又はこれに準ずる者のうち、人事院規則で定める者を採用する場合その他人事院規則で定める場合を除き、条件付のものとし、職員が、そ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員法第59条(条件付任用)は、日本の国家公務員法に含まれる条文です。
  2. 国家公務員法第59条の条文原文は「職員の採用及び昇任は、職員であつた者又はこれに準ずる者のうち、人事院規則で定める者を採用する場合その他人事院規則で定める場合を除き、条件付のものとし、職員が、そ…」で始まります。
  3. 国家公務員法第59条は第四款に置かれています。
  4. 国家公務員法の公布日は昭和22年10月21日です。
  5. 国家公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 国家公務員法第59条の前の条は国家公務員法第58条です。
  7. 国家公務員法第59条の次の条は国家公務員法第60条です。
  8. 国家公務員法第59条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第59条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000120
  • 本サイト収録国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000120/59
裁判例 1件に引用されています

関連度の高い1件を表示しています

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国家公務員法59条は、職員の採用・昇任を原則として条件付とし、六か月間を良好な成績で勤務したときに正式任用となると定める。期間中は身分保障の一部が適用されない。

Q · 国家公務員は採用されてすぐ正式な職員になれるの?

なれない。原則六か月の条件付採用を経て正式になる

国家公務員法59条により、職員の採用と昇任は原則として条件付です。その官職で六か月間(人事院規則で別の期間を定める職員もいます)勤務し、職務を良好な成績で遂行したときにはじめて正式な任用となります。この期間中は81条により78条の分限要件や90条の審査請求などが適用されず、人事院規則11-4に基づき人事評価や勤務状況の事実から免職されることがあります。ただし免職には客観的に合理的な理由が必要とされています。

解説

国家公務員試験に合格して辞令を受け取っても、最初の六か月はまだ「仮免許」の状態である。国家公務員法59条は、採用も昇任も原則として条件付とし、六か月間を良好な成績で勤務してはじめて正式な任用になると定めている。この期間中は、正式な職員を守っている身分保障の多くが外れる。81条により、分限(本人の能力や適格性を理由とする免職・降任)の厳格な要件(78条)、処分理由を書面で知らされる権利(89条)、人事院への審査請求(90条)が適用されない。人事院規則11-4第9条は、人事評価や勤務状況の事実に基づき「引き続き任用しておくことが適当でない」と認めれば、いつでも免職できると定める。ただし任命権者が自由に切れるわけではない。判例上、客観的に合理的な理由が必要とされている。その理由を裏づける資料は日々の勤務記録であり、あなたの手でも作ることができる。

法的な位置づけ

国家公務員法59条は条件付任用を定める規定であり、職員の採用及び昇任を原則として条件付とし、当該官職において六月(人事院規則で別に定める職員はその期間)勤務し職務を良好な成績で遂行したときに正式任用となる旨を規定する。職員であった者等で人事院規則が定める者の採用その他の場合は除外され、必要な事項は人事院規則に委任される。

手順

  1. 1.評価への懸念を具体化して確認する 上司から懸念を示されたら、どの評価項目で何が不足しているかを具体的に質問し、面談当日のうちに要旨と改善策をメールで送り確認を取る
  2. 2.勤務・改善の記録を日付入りで残す 業務日誌、受けた指導の内容、改善のために取った行動と成果を日付入りで継続的に記録する。免職理由の合理性が争われたときの基礎資料となる
  3. 3.免職を告げられたら理由を書面で求める 81条により処分説明書の交付義務(89条)は適用されないため、処分の日付と理由をできる限り書面で出してもらうよう求める
  4. 4.弁護士相談と評価記録の開示請求 審査請求はできないため、行政事件訴訟法14条の出訴期間を起算して早期に弁護士へ相談する。あわせて保有個人情報の開示請求で人事評価記録を確保する

よくある質問 AI による整理

Q1条件付採用とは何ですか?

国家公務員の採用・昇任を、原則六か月の勤務実績を見てから正式にする仕組みです。国家公務員法59条が根拠で、良好な成績で勤務することが正式任用の条件です。

Q2国家公務員の条件付採用期間はいつまで?

原則として採用から六か月です。人事院規則で別の期間を定める職員もおり、実際の勤務日数が足りない場合は期間が延長される仕組みがあります。

Q3条件付採用期間中に免職されるのはどんな場合?

人事院規則11-4第9条により、人事評価や勤務状況を示す事実に基づき、引き続き任用しておくことが適当でないと認められる場合です。

Q4条件付採用期間中の免職は違法になることがある?

あります。裁量は正式職員より広いものの、判例上、客観的に合理的な理由を欠く免職は違法とされ、取消訴訟で取り消される余地があります。

Q5条件付採用期間中でも給料やボーナスは出る?

出ます。条件付採用は任用の身分に関する制度で、給与法上は正式職員と同様に俸給や期末・勤勉手当の支給対象となるのが原則です。

Q6条件付採用は中途採用の公務員にも適用される?

原則として適用されます。民間出身の中途採用者も対象ですが、職員であった者など人事院規則で定める者の採用は除外される場合があります。

Q7条件付採用期間中の免職を人事院に審査請求できる?

できません。国家公務員法81条により90条の審査請求と行政不服審査法が適用除外とされており、争う場合は裁判所への取消訴訟となります。

Q8地方公務員にも条件付採用はある?

あります。地方公務員法22条が同様の条件付採用を定めており、市役所職員や公立学校教員にも原則として適用されます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1条件付採用期間中にクビになったら、もう何もできないんですか?

できます。81条で人事院への審査請求は封じられていますが、裁判所への取消訴訟は可能です。判例上、条件付採用期間中の免職にも客観的に合理的な理由が必要とされ、正式採用後より裁量が広いとはいえ、恣意的な判断は違法になります。実務のポイント:勝敗を分けるのは、在職中の指導記録と人事評価記録です。辞める前に自分の手元へ控えを残しておくかどうかで、訴訟の見通しがまるで違ってきます

Q2民間の試用期間と何が違うんですか?

民間では、本採用拒否は労働契約法16条の解雇権濫用法理などで判断され、労働審判も使えます。国家公務員の条件付採用は、国家公務員法59条と人事院規則で決まる公法上の制度であり、労働契約法は適用されません。争う経路は取消訴訟です。実務のポイント:民間の感覚で「労基署に相談すればいい」と動くと、時間だけが過ぎます。国家公務員には労働基準法の多くの規定が適用されず、救済の窓口がそもそも違います

Q3昇任したら、また半年様子を見られるんですか?

59条1項の文言上、昇任も原則として条件付です。ただし除外の範囲や具体的な運用は人事院規則で定められており、すべての昇任で同じ扱いになるとは限りません。実務のポイント:昇任直後は仕事量が急増し、評価も厳しくなりがちです。新しいポストでの最初の数か月は、前任者からの引継ぎ内容を書面で残しておくと、ミスの責任の所在で揉めたときの防御になります

間違えやすい点 AI による整理

  • 「公務員は一度採用されたらクビにならない」と信じられているが、少なくとも条件付採用期間中はこの前提が成り立たない。78条の厳格な分限要件が外れ、人事評価や勤務状況に基づき、より広い裁量で免職されうる
  • 条件付採用期間の免職は人事院に不服を申し立てればいい、と考える人は多い。しかし問いの立て方が誤っている。81条により審査請求(90条)も行政不服審査法も適用されない。争う場は最初から裁判所(取消訴訟)であり、準備すべきは申立書ではなく訴訟に耐える記録である
  • 本人は「まだ半年だから大目に見てもらえる」と感じている。一方で、制度上は「この半年こそが適格性を見極める本番」とされている。新人という自覚と、評価期間の真っ只中にいるという法的な位置づけ。この落差に気付かずに遅刻や報告漏れを重ねると、正式採用直前で道が閉ざされる
比較の観点この条文ほかの条文
対象となる任用国公法59条:採用・昇任(原則として条件付)国公法81条:条件付採用期間中の職員・臨時的任用職員に対する身分保障規定の適用除外
国公法60条:臨時的任用(緊急・臨時の官職等)
免職・降任の要件人事院規則11-4第9条:人事評価又は勤務状況の事実に基づき任用継続が適当でないと認める場合国公法78条:勤務実績不良・心身故障・適格性欠如など法定事由に限定
国公法75条:法律・人事院規則の事由によらなければ意に反して免職されない
不服申立て審査請求不可(81条)、取消訴訟で争う正式職員は国公法90条により人事院に審査請求可
臨時的任用も81条により審査請求不可

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公務人員任用法第20条

台湾でも初任人員に試用期間を設け、試用成績が不合格の場合は解職される仕組みがあり、日本の条件付採用と同種の制度である

韓国
국가공무원법 제29조

韓国は「시보 임용」として新規採用者に一定期間の試用を置き、期間中は身分保障が制限される点で日本と類似する

ドイツ
Bundesbeamtengesetz § 11

ドイツは試用官(Beamte auf Probe)として試用期間を設け、終身官への任用前に適格性を審査する

アメリカ
5 CFR Part 315 Subpart H

米国連邦公務員は初任時に原則1年の試用期間があり、期間中の解雇に対する救済手段は正式職員より限定される

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 四月に霞が関の本省へ入省したが、上司と合わず、九月に入って「このままだと正式採用は難しい」と遠回しに言われた。残りは一か月もない。どの評価項目で何が足りないと言われているのか、書面かメールで具体的に確認し、面談の記録を今日から残し始める必要がある
  • 病気療養で三か月休んだら、条件付採用期間はどうなる? 実際に勤務した日数が足りない場合、期間は延長される仕組みになっている(人事院規則で定める。最新の改正状況をご確認ください)。休んだぶん正式採用が自動的に遅れるので、焦る必要はないが、延長後の評価期間をどう過ごすかが重要になる
  • 係長に昇任した直後、実は昇任も原則として条件付である。新しいポストで大きな失敗をすれば、昇任そのものが正式にならない可能性がある
  • あなたは課長として新人の指導を担当している。新人のミスが続き、人事課から「条件付採用期間中の評価」を求められた。感情的な所見を書けば、後の訴訟で免職理由の合理性を支える資料にならず、組織側が負ける。日時・事実・指導内容を具体的に記録することが、新人にとっても組織にとっても公正さの担保になる
  • 民間企業から中途で国家公務員になった友人が「試用期間なんて形だけでしょ」と言っている。民間の試用期間と違い、こちらは法律と人事院規則で制度として設計されており、救済の経路まで異なる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 懸念を示されたら、どの評価項目の何が問題なのかを具体的に聞き、面談後にメールで要旨を確認する2. 業務日誌、指導内容、改善の成果を日付入りで記録する3. 免職を告げられたら、処分の日付と理由をできる限り書面で求める4. 審査請求はできないため、取消訴訟を前提に早期に弁護士へ相談し、保有個人情報の開示請求で人事評価記録を確保する

訴えられた側:評価・免職を判断する任命権者側の立場では、1. 指導の日時・内容・本人の反応を事実ベースで記録する2. 改善の機会を実際に与え、その経過を残す3. 人事院規則11-4第9条の「人事評価又は勤務の状況を示す事実」に基づくことを確認する4. 感情的評価、ハラスメントを疑われる言動、差別的理由を排除する。合理的理由を欠く免職は取消訴訟で覆る

時効(請求できる期限):条件付採用期間は原則6か月(人事院規則で別の期間を定める職員あり。実勤務日数不足による延長あり、最新の改正状況をご確認ください)。免職を争う取消訴訟は、処分を知った日から6か月、処分の日から1年以内(行政事件訴訟法14条)

学説

通説:条件付採用期間は職務遂行能力と適格性を実地に判定する期間であり、正式任用後に比べ免職の裁量は広い。ただし成績主義の原則から、恣意的・差別的な判断は許されず、免職には客観的合理的理由が必要とされる

改正沿革 AI による整理

  • 昭和22年(1947年) 国家公務員法の制定時から、採用と昇任を条件付とする制度が置かれた
  • 改正年要検証 元職員等を人事院規則で除外する規定、および六か月以外の期間を人事院規則で定める括弧書きが追加された。改正の年次と経緯は人の手による検証が必要

改正の年表

  1. 1.昭和22年(1947年) 新設:国家公務員法の制定時に、採用と昇任を条件付とし、一定期間の良好な勤務で正式任用とする制度が置かれた

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

国家公務員法の全文を見る所属する編章節を開く:第四款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›