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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

国家公務員法 第60条(臨時的任用)

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  1. 任命権者は、人事院規則の定めるところにより、緊急の場合、臨時の官職に関する場合又は採用候補者名簿がない場合には、人事院の承認を得て、六月を超えない任期で、臨時的任用を行うことができる。この場合において、その任用は、人事院規則の定めるところにより人事院の承認を得て、六月の期間で、これを更新することができるが、再度更新することはできない。
  2. 2.人事院は、臨時的任用につき、その員数を制限し、又は、任用される者の資格要件を定めることができる。
  3. 3.人事院は、前二項の規定又は人事院規則に違反する臨時的任用を取り消すことができる。
  4. 4.臨時的任用は、任用に際して、いかなる優先権をも与えるものではない。
  5. 5.前各項に定めるもののほか、臨時的に任用された者に対しては、この法律及び人事院規則を適用する。

この条文の基本情報

臨時的任用とは何ですか?

定義臨時的任用とは、国家公務員法第60条に定められた規定で、「任命権者は、人事院規則の定めるところにより、緊急の場合、臨時の官職に関する場合又は採用候補者名簿がない場合には、人事院の承認を得て、六月を超えない任期で、臨時的…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員法第60条(臨時的任用)は、日本の国家公務員法に含まれる条文です。
  2. 国家公務員法第60条の条文原文は「任命権者は、人事院規則の定めるところにより、緊急の場合、臨時の官職に関する場合又は採用候補者名簿がない場合には、人事院の承認を得て、六月を超えない任期で、臨時的…」で始まります。
  3. 国家公務員法第60条は第四款に置かれています。
  4. 国家公務員法の公布日は昭和22年10月21日です。
  5. 国家公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 国家公務員法第60条の前の条は国家公務員法第59条です。
  7. 国家公務員法第60条の次の条は国家公務員法第60条の2です。
  8. 国家公務員法第60条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第60条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000120
  • 本サイト収録国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000120/60
裁判例 1件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国家公務員法60条は、任命権者が緊急時などに人事院の承認を得て、六か月以内の任期で臨時的任用を行えると定める。更新は六か月で一回のみ認められる。

Q · 国家公務員の臨時的任用は、何回まで更新できるの?

更新は一回だけで、通算一年が上限です

国家公務員法60条1項により、臨時的任用の任期は六か月以内で、人事院の承認を得て六か月の期間で一回だけ更新できます。再度の更新は条文で明確に禁止されており、通算の上限は一年です。規定に違反する臨時的任用は人事院が取り消すことができ(同条3項)、臨時的任用の経験は正式採用での優先権にもなりません(同条4項)。

解説

霞が関の庁舎には、正規職員と同じ机に座り、同じ給与表で給料を受け取りながら、最長でも一年で必ず席を空ける人たちがいる。臨時的任用職員である。任命権者(あなたを採用する権限を持つ各府省の大臣や、権限を委ねられた幹部)は、緊急の場合、臨時の官職の場合、採用候補者名簿(試験合格者の名簿)がない場合に限り、人事院の承認を得て、六か月を超えない任期で採用できる。更新も人事院の承認を得て六か月で一回だけ認められ、二回目の更新は条文がはっきり禁じている。見落とされがちなのは第4項だ。臨時的任用には、いかなる優先権もない。一年間どれほど高く評価されても、正式採用で加点されるわけではない。さらに同法81条により、身分保障の中心となる分限規定(本人の意に反する免職・降任などを制限するルール)や、人事院への審査請求の規定が適用されない。同じ仕事をしていても、法的な足場はまったく違う。この差を知っているかどうかで、任期が切れる半年前に何をするかが変わる。

法的な位置づけ

臨時的任用とは、国家公務員法60条に基づき、任命権者が緊急の場合、臨時の官職に関する場合または採用候補者名簿がない場合に、人事院の承認を得て六月以内の任期で職員を任用する制度である。更新は人事院の承認を得て六月の期間で一回に限られ、正式任用に際しての優先権は付与されない。

よくある質問 AI による整理

Q1臨時的任用とは何ですか?

緊急時や臨時の官職、採用候補者名簿がない場合に、人事院の承認を得て六か月以内の任期で職員を任用する制度です(国家公務員法60条1項)。

Q2臨時的任用の任期はいつまでですか?

任期は六か月以内です。人事院の承認を得て六か月の期間で一回だけ更新でき、通算の上限は一年となります。

Q3臨時的任用と非常勤職員の違いは?

臨時的任用は常勤の官職に就く制度で、国家公務員法60条が根拠です。期間業務職員などの非常勤職員は別の仕組みで、任期や更新ルールが異なります。

Q4臨時的任用に人事院の承認は必要ですか?

必要です。任用時も更新時も人事院の承認が要件とされ、承認のない臨時的任用や規定違反の任用は人事院が取り消すことができます(同条3項)。

Q5臨時的任用職員にボーナスや給与は出ますか?

同条5項により、臨時的に任用された者にも原則として国家公務員法と人事院規則が適用されます。具体的な給与の扱いは給与法令と任用条件で確認が必要です。

Q6臨時的任用の人数に上限はありますか?

人事院は臨時的任用の員数を制限し、任用される者の資格要件を定めることができます(国家公務員法60条2項)。

Q7臨時的任用職員は分限免職の保護を受けられますか?

国家公務員法81条により、臨時的職員には分限に関する規定や不利益処分の審査請求の規定などが適用されず、正規職員と同じ保護は受けられません。

Q8臨時的任用の規定に違反した任用はどうなりますか?

人事院は、国家公務員法60条1項・2項または人事院規則に違反する臨時的任用を取り消すことができます(同条3項)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1臨時的任用で一年働いたら、そのまま正規職員になれたりしないんですか?

なれません。国家公務員法60条4項は、臨時的任用はいかなる優先権も与えないと定めています。正規になるには採用試験や選考を経る必要があります。実務のポイント:現場の評価は加点されなくても、職場の業務を知っていることは経験者採用や任期付職員の選考面接で具体的なエピソードとして使えます。在任中に担当業務を数字で記録しておく人は強い

Q2上司が「もう一回更新するから」と言ってくれています。大丈夫でしょうか?

条文上、二回目の更新はできません(同条1項後段)。人事院は規定に違反した臨時的任用を取り消せます(同条3項)。実務のポイント:上司の「更新する」は、実際には任期満了後に別の制度(非常勤職員や任期付職員など)で改めて採用するという意味であることが多いです。その場合、給与や身分の扱いが変わる可能性があるので、どの制度かを必ず確認してください

Q3臨時的任用の職員でも、クビにされたら人事院に訴えられますか?

国家公務員法81条により、臨時的職員には分限に関する規定や不利益処分の審査請求の規定などが適用されません。正規職員と同じ争い方はできないということです。実務のポイント:審査請求の道がなくても、人事院の苦情相談の窓口やハラスメントに関する相談制度は利用できる場合があります。争う手段がないと諦める前に、まず相談記録を残しておくことが、後の交渉材料になります(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「臨時の職員」と聞くと非常勤のアルバイトを思い浮かべがちだが、本条の臨時的任用は常勤の官職に就くための制度である。非常勤職員(期間業務職員など)の任用は別の仕組みで、任期や更新のルールも異なる。自分がどちらの制度で採用されたのかを確認しないまま、ネットの体験談を当てはめるのは危険だ
  • 更新が一回だけであることは知っていても、その重さを知らない人が多い。上司の口約束や職場の人手不足は、条文上の上限を一日も延ばせない。違反した任用は人事院に取り消されうるので、「なんとかなる」はない
  • 「一年頑張れば正規になれるか」という問いは、そもそも前提が違う。同条4項は、臨時的任用に正式採用の優先権がないと明記している。問うべきは「採用試験や選考のスケジュールに、任期中から自分をどう間に合わせるか」である
  • 働く側から見れば正規職員と同じ職場の一員だが、法律から見ると、81条で分限の保障も審査請求の道も外された存在である。不当な扱いを受けたときの反撃手段が正規職員とは違う。この落差を知らないと、いざという時に打つ手を見誤る
比較の観点この条文ほかの条文
制度の目的60条:緊急・臨時の官職・名簿なしの場合に一時的に職員を確保59条:正式採用前に職務遂行能力を実地で確かめる条件付採用
33条:能力の実証に基づく任用という根本基準
期間六月以内、人事院の承認で六月の更新一回のみ(最長一年)原則六月の条件付期間を経て正式採用
期間の定めなし(任用全般の原則)
正式採用との関係いかなる優先権も与えない(同条4項)良好な成績で職務を遂行すれば正式採用となる
試験または能力の実証が前提
身分保障81条により分限規定・審査請求規定などの適用除外条件付採用期間中も81条により同様に適用除外
正式任用後は分限・審査請求の保障あり

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
聘用人員聘用條例・行政院及所屬機關學校臨時人員進用及運用要點

台湾では試験任用の公務人員とは別に、契約による聘用人員や臨時人員の枠組みがあり、身分保障の程度が異なる点で日本と構造が近い

韓国
국가공무원법 제26조의5

韓国は勤務期間を定めて任用する任期制公務員の制度を置く。詳細な期間・更新要件は下位法令で要確認

ドイツ
TzBfG § 14

ドイツでは臨時的な人員は官吏ではなく有期雇用の公務被用者として扱われることが多く、有期契約の制限は労働法で規律される

アメリカ
5 CFR Part 316 Subpart D

米国連邦政府は temporary limited appointment を制度化し、期間の上限と延長の制限を規則で定める

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 育児休業に入る係長の代わりとして、ある省から「半年間、常勤で来てほしい」と声がかかった。仕事は正規職員と同じ、給与も俸給表どおり。ただし契約書の任期欄には、延びても一年が限界だと書いてある
  • 一回目の更新が終わり、残りはあと三か月。上司は「来年もいてほしい」と言ってくれるが、国家公務員法60条1項は再度の更新を認めていない。次の居場所を探す準備を始めるなら、今夜しかない
  • もし人事担当のあなたが、欠員の穴を埋めるために同じ人を二回目も更新してしまったら、どうなる? 人事院は同条3項により、その臨時的任用を取り消せる。現場の「善意」が、本人の地位を根元から揺るがすことになる
  • 大規模災害で窓口業務が一気に膨らんだ。採用試験を待っていられない。「緊急の場合」の臨時的任用は、まさにこのために用意された非常口である
  • 臨時的任用の一年間、評価は最高ランクだった。正規採用の試験を受けたが、加点はゼロ。同条4項どおりの結果だ

取るべき行動

被害を受けた側:1. 辞令や任用通知で、臨時的任用(国家公務員法60条)か非常勤職員かを確認する2. 任期の始期と終期、更新の有無を書面で押さえる3. 更新は一回限りなので、一回目の更新が決まった時点で採用試験や公募の日程を調べ、並行して応募する4. 給与や勤務条件に疑問があれば、まず人事担当に書面で照会する。分限や不利益処分についての審査請求は81条で適用が除外されているため、人事院の苦情相談など別の窓口も確認しておく

訴えられた側:1. 臨時的任用を行う前に、人事院規則の要件(緊急・臨時の官職・名簿なし)のどれに当たるかを記録に残す2. 人事院の承認を得ずに任用・更新しない3. 二回目の更新は不可。欠員が続くなら、正式採用、任期付採用、非常勤職員の任用など別の制度を検討する4. 違反があれば人事院に取り消されうる(同条3項)。本人に不利益が及ぶ前に人事院へ相談する

時効(請求できる期限):特定の時効はない。任期は六か月以内、更新は人事院の承認を得て六か月の一回限りで、通算の上限は一年。給与などの金銭の請求は、一般職国家公務員の場合、会計法30条により5年とされる(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和22年(1947年) 新設:国家公務員法(昭和22年法律第120号)制定。本条の改正経過は e-Gov 法令検索の改正履歴で要確認

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国家公務員法の全文を見る所属する編章節を開く:第四款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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