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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

国家公務員法 第60条の2(定年前再任用短時間勤務職員の任用)

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  1. 任命権者は、年齢六十年に達した日以後にこの法律の規定により退職(臨時的職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び常時勤務を要しない官職を占める職員が退職する場合を除く。)をした者(以下この条及び第八十二条第二項において「年齢六十年以上退職者」という。)又は年齢六十年に達した日以後に自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の規定により退職(自衛官及び同法第四十四条の六第三項各号に掲げる隊員が退職する場合を除く。)をした者(以下この項及び第三項において「自衛隊法による年齢六十年以上退職者」という。)を、人事院規則で定めるところにより、従前の勤務実績その他の人事院規則で定める情報に基づく選考により、短時間勤務の官職(当該官職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間が、常時勤務を要する官職でその職務が当該短時間勤務の官職と同種の官職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い時間である官職をいう。以下この項及び第三項において同じ。)(一般職の職員の給与に関する法律別表第十一に規定する指定職俸給表の適用を受ける職員が占める官職及びこれに準ずる行政執行法人の官職として人事院規則で定める官職(第四項及び第六節第一款第二目においてこれらの官職を「指定職」という。)を除く。以下この項及び第三項において同じ。)に採用することができる。ただし、年齢六十年以上退職者又は自衛隊法による年齢六十年以上退職者がこれらの者を採用しようとする短時間勤務の官職に係る定年退職日相当日(短時間勤務の官職を占める職員が、常時勤務を要する官職でその職務が当該短時間勤務の官職と同種の官職を占めているものとした場合における第八十一条の六第一項に規定する定年退職日をいう。次項及び第三項において同じ。)を経過した者であるときは、この限りでない。
  2. 2.前項の規定により採用された職員(以下この条及び第八十二条第二項において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の任期は、採用の日から定年退職日相当日までとする。
  3. 3.任命権者は、年齢六十年以上退職者又は自衛隊法による年齢六十年以上退職者のうちこれらの者を採用しようとする短時間勤務の官職に係る定年退職日相当日を経過していない者以外の者を当該短時間勤務の官職に採用することができず、定年前再任用短時間勤務職員のうち当該定年前再任用短時間勤務職員を昇任し、降任し、又は転任しようとする短時間勤務の官職に係る定年退職日相当日を経過していない定年前再任用短時間勤務職員以外の職員を当該短時間勤務の官職に昇任し、降任し、又は転任することができない。
  4. 4.任命権者は、定年前再任用短時間勤務職員を、指定職又は指定職以外の常時勤務を要する官職に昇任し、降任し、又は転任することができない。

この条文の基本情報

定年前再任用短時間勤務職員の任用とは何ですか?

定義定年前再任用短時間勤務職員の任用とは、国家公務員法第60条の2に定められた規定で、「任命権者は、年齢六十年に達した日以後にこの法律の規定により退職(臨時的職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び常時勤務を要しない官職を占める職員が退…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員法第60条の2(定年前再任用短時間勤務職員の任用)は、日本の国家公務員法に含まれる条文です。
  2. 国家公務員法第60条の2の条文原文は「任命権者は、年齢六十年に達した日以後にこの法律の規定により退職(臨時的職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び常時勤務を要しない官職を占める職員が退…」で始まります。
  3. 国家公務員法第60条の2は第四款に置かれています。
  4. 国家公務員法の公布日は昭和22年10月21日です。
  5. 国家公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 国家公務員法第60条の2の前の条は国家公務員法第60条です。
  7. 国家公務員法第60条の2の次の条は国家公務員法第61条です。
  8. 国家公務員法第60条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第60条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000120
  • 本サイト収録国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第60条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000120/60_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国家公務員法60条の2は、60歳以後に退職した職員を選考により短時間勤務の官職に採用できると定める。任期は定年退職日相当日までで、常勤官職への異動はできない。

Q · 60歳で短時間勤務に切り替えた国家公務員は、あとでフルタイムに戻れる?

戻れない。定年退職日相当日まで短時間勤務のまま

国家公務員法60条の2第4項は、定年前再任用短時間勤務職員を指定職や常時勤務を要する官職に昇任・降任・転任させることを禁じています。任期は採用の日から定年退職日相当日までと法定されており(同条2項)、その間は短時間勤務の官職にとどまります。採用自体も任命権者の選考によるもので、希望すれば必ず採用される権利ではありません。

解説

六十歳の誕生日が近い国家公務員には、進める道が三本ある。一本目はフルタイムのまま定年まで勤める道である。定年は段階的に引き上げられており、2026年度は62歳である。ただし管理職は原則として役職を降り、俸給は60歳前の7割程度に下がる。二本目は、いったん退職して短時間勤務の官職に採用し直してもらう道で、本条がその根拠である。三本目は完全な引退である。二本目を選ぶときに多くの人が見落とす点がある。まず、採用は権利ではない。これまでの勤務実績などをもとにした「選考」を通らなければならない。次に、一度短時間勤務になると、任期の途中でフルタイムの官職や指定職(事務次官・局長級などの幹部ポスト)に戻ることは法律上できない(4項)。任期は、その官職の定年にあたる日(定年退職日相当日)までに限られる。週の勤務時間を減らしたいという希望の代わりに、フルタイムへ戻る道は閉じる。三本のうちどれを選ぶかは、59歳のうちに給与、退職手当、年金の試算を並べてから決めるべきである。

法的な位置づけ

国家公務員法60条の2は定年前再任用短時間勤務制を定める規定であり、年齢60年に達した日以後に退職した者(自衛隊法による退職者を含み、自衛官等を除く)を、任命権者が人事院規則に基づく選考により、指定職以外の短時間勤務の官職に採用できるとする。任期は定年退職日相当日までで、常勤官職への異動は禁じられる。

よくある質問 AI による整理

Q1定年前再任用短時間勤務とは何ですか?

60歳以後に退職した国家公務員を、選考により短時間勤務の官職に採用し直す制度です。国家公務員法60条の2が根拠で、任期は定年退職日相当日までです。

Q2定年前再任用短時間勤務の選考基準は?

従前の勤務実績その他人事院規則で定める情報に基づく選考です。詳細は人事院規則に委ねられており、希望者全員が採用される仕組みではありません。

Q3自衛官は定年前再任用短時間勤務の対象になる?

対象外です。自衛隊法による60歳以上の退職者は対象に含まれますが、自衛官および同法44条の6第3項各号の隊員の退職は除かれています。

Q4定年前再任用短時間勤務の任期はいつまで?

採用の日から、その短時間勤務の官職に係る定年退職日相当日までです(60条の2第2項)。常勤官職だったと仮定した場合の定年退職日が基準になります。

Q5定年前再任用の不採用は違法として争える?

条文は「採用することができる」とする裁量的な規定のため、不採用そのものを争うのは一般に難しいとされます。評価記録の開示請求で選考の根拠を確認する方法はあります。

Q6定年前再任用後も在職中の不祥事で懲戒される?

されえます。国家公務員法82条2項により、定年前再任用短時間勤務職員には、退職前の在職期間中の行為を理由とする懲戒処分ができます。

Q7局長や事務次官経験者も短時間勤務で再任用できる?

指定職(指定職俸給表が適用される幹部官職など)は採用先から除外されています。短時間勤務で就けるのは指定職以外の官職に限られます。

Q8地方公務員にも定年前再任用短時間勤務はある?

あります。地方公務員法22条の4に同種の制度があります。ただし給与などは各自治体の条例で定められるため、国家公務員と条件が異なります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1定年前再任用と、定年後の暫定再任用って何が違うんですか?

定年前再任用短時間勤務は、定年より前に退職した60歳以上の人を、短時間勤務の官職に採用する制度である(本条)。暫定再任用は、定年の引上げが完了するまでの経過措置で、定年で退職した人を対象にする。本条の制度は、採用する官職の定年退職日相当日を過ぎた人には使えない。実務のポイント:どちらの枠で採用されるかによって任期の上限と更新の有無が変わる。面談ではまず「どちらの制度での採用か」を確認するべきである

Q2短時間勤務にしたら、途中でフルタイムに戻してもらえますか?

戻れない。4項は、定年前再任用短時間勤務職員を、常時勤務を要する官職や指定職に昇任・降任・転任させることを禁じている。任命権者が善意で戻そうとしても違法になる。実務のポイント:どうしても常勤で働きたいなら、60歳に達した後もフルタイムのまま勤め続け、短時間化は介護時間や育児・介護休業の制度で調整するほうが、後から戻れる余地が残る

Q360歳で退職して短時間勤務になったら、退職金は損しますか?

令和3年の定年引上げに伴う改正で、60歳に達した日以後に定年前に退職した人の退職手当は、当分の間、定年退職と同様に算定される仕組みが設けられた(国家公務員退職手当法、最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:退職手当だけで判断しないことが大切である。短時間勤務の俸給と在職老齢年金による年金の支給停止を合わせると、手取りの差は人によって大きく変わる。共済組合の試算は無料で依頼できる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「60歳を過ぎて希望すれば、短時間勤務で雇ってもらえる」と思われがちだが、本条の採用は任命権者の選考による裁量的な採用である。条文には「採用することができる」と書かれており、「採用しなければならない」ではない。勤務実績などの情報に基づく選考で落ちる可能性は、制度の前提として組み込まれている
  • 短時間勤務になれば身軽になると考える人は多い。しかし、戻れないことの重さまでは知られていない。フルタイムの官職や指定職への昇任・降任・転任は4項で一律に禁じられている。家庭の事情が変わっても、任期中の定年退職日相当日までフルタイムには戻れない
  • 「退職したのだから、過去の在職中の不祥事はもう問われない」という考えは成り立たない。国家公務員法82条2項により、定年前再任用短時間勤務職員には、先の在職期間中の行為を理由とした懲戒処分ができる。退職と再採用をはさんでも、過去の行為の責任は切れない
  • 職員の目には「働く時間を短くする手続」に映るが、法律上は「いったん退職し、別の官職に新たに採用される」ことである。この違いは、退職手当の精算、共済年金の扱い、勤務評価の区切りといった形で後から表面化する
比較の観点この条文ほかの条文
働き方60条の2:退職後、短時間勤務の官職に新たに採用81条の6:定年退職日まで常勤のまま勤務継続
地方公務員法22条の4:地方公務員の同種の短時間再任用
身分の連続性いったん退職し、新たな採用として扱われる退職せず同一の任用関係が継続
退職後の新たな採用(自治体ごとの条例で運用)
常勤官職への復帰4項で昇任・降任・転任を一律禁止常勤のため問題にならない(管理職は81条の2の役職定年あり)
同種の制限あり(詳細は同条・条例を要確認)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公務人員退休資遣撫卹法

台湾は退休年齢と月退休金の制度を中心に規律しており、日本のような「退職後に短時間官職へ再採用」する独立の制度は一般的ではない。詳細は要確認

韓国
국가공무원법 제26조의2

韓国は勤務時間を短縮した公務員の任用制度を持つが、定年前の退職者再採用に特化した日本型の片道設計とは構造が異なる

ドイツ
Bundesbeamtengesetz § 93

ドイツは退職せずに勤務時間を減らす高齢者パートタイム(Altersteilzeit)で対応し、身分は継続する点で日本と異なる

アメリカ
5 U.S.C. § 8344

米国連邦公務員は年金受給者の再雇用(reemployed annuitant)を認めるが、原則として給与から年金相当額が減額される仕組みである

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 課長補佐のあなたは59歳である。親の介護で週5日の勤務が厳しくなり、人事課から「定年前再任用短時間勤務」を勧められた。ここで同意すると、介護が落ち着いてもフルタイムには戻れない。署名する前に、介護休暇や介護時間でしのげないかを比べる価値がある
  • もし同期は短時間勤務に採用されたのに、自分だけ「選考の結果、採用を見送る」と告げられたらどうなる? 本条の採用は任命権者の裁量による選考なので、不採用をそのまま争うのは難しい。それでも、評価記録の開示を求めて選考の基準を確かめることはできる
  • 人事担当のあなたは、定年前再任用短時間勤務職員を、欠員が出た常勤の係長ポストに移そうと考えた。善意の人事でも4項違反になる。常勤の官職への昇任・降任・転任は法律で禁じられている
  • 退職の日まであと3週間である。短時間勤務での採用を希望するなら、退職前に選考の手続を終えていなければならない。退職してから「やはり短時間で働きたい」と言っても、ポストと予算がすでに埋まっていることがある
  • 防衛省の事務官として60歳で退職した人も、本条の対象になる。自衛隊法による退職者が含まれているからである。ただし自衛官は対象外なので、制服組だった人は別の制度を確認する必要がある

取るべき行動

被害を受けた側:1. 60歳に達する前に、フルタイム継続、短時間再任用、退職の三案について、年収・退職手当・年金を人事課と共済組合で試算してもらう2. 短時間勤務を希望するなら、評価面談の段階で意思表示し、担当できる業務を示す3. 不採用とされたら、理由と評価記録の開示を求める。不採用そのものを争うのは難しいので、暫定再任用など他の制度を並行して確認する4. 採用後に意に反する不利益処分を受けたら、人事院への審査請求を検討する

訴えられた側:1. 任命権者・人事担当は、選考基準と使った勤務実績の情報を記録に残し、恣意的な選考だと言われないようにする2. 採用しようとする官職の定年退職日相当日をすでに過ぎた人は、本条では採用できない(1項ただし書・3項)。生年月日と官職の定年年齢を突き合わせる3. 常勤の官職や指定職への異動は4項で禁止されているので、欠員補充に使わない4. 本人に、常勤へ戻れないことを書面で説明しておく

時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。任期は採用日から定年退職日相当日まで。採用後の不利益処分に不服があるときの人事院への審査請求は、処分説明書を受け取った日の翌日から3か月以内、かつ処分の日の翌日から1年以内(国家公務員法90条の2、最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 令和3年(2021年)改正(令和5年(2023年)4月1日施行) 国家公務員の定年を65歳まで段階的に引き上げる改正に伴い、定年前再任用短時間勤務制度の根拠として整備された。新設か改正かは人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.令和3年(2021年) 新設:国家公務員の定年を段階的に65歳へ引き上げる改正(令和3年法律第61号、令和5年4月1日施行)に伴い、定年前再任用短時間勤務制の根拠として整備された

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国家公務員法の全文を見る所属する編章節を開く:第四款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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