受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

国家公務員法 第81条の6(定年による退職)

クイックジャンプ
  1. 職員は、法律に別段の定めのある場合を除き、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の三月三十一日又は第五十五条第一項に規定する任命権者若しくは法律で別に定められた任命権者があらかじめ指定する日のいずれか早い日(次条第一項及び第二項ただし書において「定年退職日」という。)に退職する。
  2. 2.前項の定年は、年齢六十五年とする。ただし、その職務と責任に特殊性があること又は欠員の補充が困難であることにより定年を年齢六十五年とすることが著しく不適当と認められる官職を占める医師及び歯科医師その他の職員として人事院規則で定める職員の定年は、六十五年を超え七十年を超えない範囲内で人事院規則で定める年齢とする。
  3. 3.前二項の規定は、臨時的職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び常時勤務を要しない官職を占める職員には適用しない。

この条文の基本情報

定年による退職とは何ですか?

定義定年による退職とは、国家公務員法第81条の6に定められた規定で、「職員は、法律に別段の定めのある場合を除き、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の三月三十一日又は第五十五条第一項に規定する任命権者若しくは法律で別…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員法第81条の6(定年による退職)は、日本の国家公務員法に含まれる条文です。
  2. 国家公務員法第81条の6の条文原文は「職員は、法律に別段の定めのある場合を除き、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の三月三十一日又は第五十五条第一項に規定する任命権者若しくは法律で別…」で始まります。
  3. 国家公務員法第81条の6は第三目に置かれています。
  4. 国家公務員法の公布日は昭和22年10月21日です。
  5. 国家公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 国家公務員法第81条の6の前の条は国家公務員法第81条の5です。
  7. 国家公務員法第81条の6の次の条は国家公務員法第81条の7です。
  8. 国家公務員法第81条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第81条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000120
  • 本サイト収録国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第81条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000120/81_6

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国家公務員法81条の6は、職員が定年に達した日以後最初の3月31日または任命権者の指定日のうち早い日に退職すると定める。定年は原則65歳で、現在は経過措置で段階的に引上げ中。

Q · 国家公務員の定年って、今は何歳なの?

条文上は65歳、令和8年度の実際は62歳

国家公務員法81条の6第2項は定年を年齢65年と定めています。ただし令和3年改正法の附則による経過措置で、令和5・6年度は61歳、7・8年度は62歳と2年ごとに1歳ずつ上がり、令和13年度に65歳となります。医師・歯科医師など人事院規則で定める職員は65歳を超え70歳以下の特例定年があり、任期付・臨時的・非常勤職員には本条は適用されません(最新の改正状況をご確認ください)。

解説

条文には「定年は、年齢六十五年とする」とある。ところが2026年度に60代前半で退職する国家公務員の多くは、65歳まで勤めていない。令和3年(2021年)改正法の附則が経過措置を置き、定年を令和5年度の61歳から2年ごとに1歳ずつ引き上げているからだ。65歳定年が完成するのは令和13年度である。本条だけを読んで人生設計を組むと、退職の年を1年から3年読み違えることになる。押さえるべき点は三つある。第一に、定年退職は辞令や本人の申出を待たず、法律の効果として当然に生じる。退職日は「定年に達した日以後の最初の3月31日」と「任命権者があらかじめ指定する日」のうち早いほうだ。第二に、本条は勤務の終わりを決めるだけで、60歳を超えた後の給与(原則7割)、管理職から外れる役職定年(81条の2)、定年前再任用短時間勤務(60条の2)は別の条文にある。第三に、任期付職員、臨時的職員、非常勤職員には本条が適用されない。自分の雇用形態を確かめずに「65歳まで安泰」と考えるのは危険である

法的な位置づけ

国家公務員法81条の6は国家公務員の定年制を定める規定であり、職員が定年に達したとき、定年に達した日以後最初の3月31日または任命権者が指定する日のいずれか早い日に当然に退職する旨を規定する。定年は原則65歳とし、人事院規則で定める医師等には70歳以下の特例定年を認め、任期付・臨時的・非常勤職員には適用しない。

よくある質問 AI による整理

Q1国家公務員の定年延長はいつから?

令和3年改正法が令和5年(2023年)4月1日に施行され、同年度から定年が61歳となりました。以後2年ごとに1歳ずつ上がります。

Q2国家公務員の定年65歳になるのはいつ?

経過措置の最終段階である令和13年度(2031年度)に65歳定年が完成します。それまでは生まれ年により61歳から64歳の定年が適用されます。

Q3国家公務員 定年退職日 いつ?

定年に達した日以後最初の3月31日と、任命権者があらかじめ指定する日のうち早い日です(81条の6第1項)。多くは年度末の3月31日になります。

Q4国家公務員60歳以降 給料 下がる?

60歳に達した日後の最初の4月1日から、俸給月額は原則として7割水準になります。定年延長で延びたのは在職期間で、処遇がそのまま続くわけではありません。

Q5国家公務員 医師 定年 何歳?

81条の6第2項ただし書により、人事院規則で定める医師・歯科医師等は65歳を超え70歳を超えない範囲で規則が定める年齢が定年となります。

Q6非常勤の国家公務員に定年はある?

81条の6第3項により、常時勤務を要しない官職の職員、臨時的職員、任期付職員には本条の定年制は適用されません。任期の更新の有無が別途問題になります。

Q7国家公務員4月1日生まれ 定年 早い?

年齢は誕生日の前日に満ちるため、4月1日生まれは3月31日に定年に達し、その日が退職日となります。4月2日生まれの同学年より1年早く退職します。

Q8検察官の定年も国家公務員法で決まる?

検察官の定年は検察庁法22条が定めており、本条冒頭の「法律に別段の定めのある場合」にあたります。一般職の国家公務員とは別の規律です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1結局、自分は何歳で定年なんですか?

本条2項の65歳は最終形です。令和3年改正法の附則により、令和5・6年度は61歳、7・8年度は62歳と2年ごとに1歳上がり、令和13年度に65歳になります(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:同じ年度に退職する人でも、年度途中の誕生日を境に適用年齢が変わる場合があります。同期の数字をそのまま自分に当てはめないこと

Q260歳を過ぎてから辞めると、退職金で損をしますか?

定年引上げに伴う経過措置で、60歳に達した日以後に定年前に退職しても、本人の非違によるものでなければ、退職手当は定年退職と同じ扱いとされています(国家公務員退職手当法附則、最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:60歳以後の7割給与は退職手当の算定の基礎に不利に響かないよう、ピーク時の俸給月額を使う特例もあります。辞める時期は損得だけで決めてよい

Q3医師の定年は普通の職員と同じなんですか?

同じとは限りません。本条2項ただし書により、欠員の補充が難しい医師・歯科医師などは、人事院規則で65歳を超え70歳を超えない範囲の定年が定められます。実務のポイント:国立の医療・研究機関や矯正施設で勤務する医官は、この特例の有無で残れる年数が大きく変わります。採用や異動の面談で、定年が何歳かを必ず書面で確認しておくこと

間違えやすい点 AI による整理

  • 「国家公務員の定年はもう65歳になった」と思われがちだが、65歳は令和13年度に到達する最終形である。それまでは改正法附則の経過措置で、生まれ年によって61歳から64歳に割り振られている。本条の数字は将来の姿を書いたものだ
  • 「定年まで働けば60代前半も今までどおりの給料が出る」と思っていないだろうか。定年が延びても、60歳に達した日後の最初の4月1日からは、給与月額が原則として7割水準に下がる。管理監督職であれば役職定年で降任される。延びたのは在職期間であり、処遇がそのまま続くわけではない
  • 「定年退職を争うには人事院に審査請求すればいい」というのは問いの立て方が誤っている。定年退職は法律によって当然に生じる効果で、任命権者の処分によるものではないと解されている。争点になるのは退職そのものではなく、勤務延長を認めなかった判断や、定年日の算定の誤りである
比較の観点この条文ほかの条文
規律する対象81条の6:職員の定年年齢と定年退職日81条の7:定年退職日を超えて勤務させる勤務延長
81条の2:管理監督職を外れる役職定年(管理監督職勤務上限年齢)
効果の発生法律の効果として当然に退職(辞令・申出を要しない)任命権者の判断による(本人の権利ではない)
上限年齢到達後、降任等により管理監督職から外れる
年齢・期間原則65歳(経過措置で段階的引上げ、医師等は70歳以下の特例)1年以内、更新しても定年退職日の翌日から通算3年が上限
原則60歳(人事院規則で例外あり)
適用除外任期付・臨時的・常時勤務を要しない職員定年制の適用がある職員が前提
管理監督職を占める職員が対象

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公務人員退休資遣撫卹法

台湾も公務員に65歳の屆齡退休を定める。日本のような年度単位の段階的引上げの経過措置は置かれていない点が異なる(条番号は要確認)

韓国
국가공무원법 제74조

韓国の国家公務員定年は原則60歳で、日本より低い。定年延長は社会的議論の段階にある

ドイツ
Bundesbeamtengesetz § 51

ドイツ連邦公務員の標準年齢上限は67歳へ段階的に引上げ中。生まれ年で上限が変わる点は日本の経過措置と似る

アメリカ
5 U.S.C. § 8335

米国連邦政府は一般職員に定年を設けず、年齢差別禁止の観点から法執行官・消防士等の特定職種にのみ強制退職年齢を置く

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 59歳の係長。同期との飲み会で「俺たちは65まで働ける」と盛り上がったが、あなたの生年度に適用される定年は附則の経過措置で63歳かもしれない。住宅ローンの完済計画を立てた銀行員にもその数字を伝えていない
  • もし4月1日生まれだったら、定年退職日はいつになる? 年齢は誕生日の前日に満ちるので、定年に達するのは3月31日。「以後の最初の3月31日」はその当日だから、誕生日の前日に退職する。4月2日生まれの同僚より1年早い
  • あなたは地方の出先機関で人事を担当している。部下の医師の定年を60代前半で処理しかけたが、医師・歯科医師は人事院規則で65歳を超える定年が定められている場合がある。確認を怠れば、辞めさせてはいけない職員を退職扱いにしてしまう
  • 期間業務職員として10年勤めた。定年がないから何歳でも働けると思っていたが、3項により定年制が適用されないのは任期があるからにすぎず、任期の満了ごとに更新されるかどうかが問われ続ける
  • 定年退職日まで残り3か月。担当中のプロジェクトが途中だと上司に伝えたら、勤務延長(81条の7)なら残れるかもしれないと言われた。ただし延長は任命権者が判断するもので、本人の権利ではない。人事院の承認などの手続を考えると、今月中に動かなければ間に合わない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 生年月日を改正法附則の経過措置表に照らし、自分の定年年齢を確かめる2. 誕生日から定年に達する日を出し、それ以後の最初の3月31日と任命権者の指定日を比べて退職日を確定させる3. 医師・歯科医師などの特例職種にあたるかを人事院規則11―8で確認する4. 退職日の算定や勤務延長の扱いに疑問があれば、人事院の職員相談窓口に苦情相談を申し出る。算定ミスはこの段階で直せる

訴えられた側:1. 任命権者または人事担当として、職員ごとに経過措置の適用年齢を一覧化し、誕生日をもとに退職日を二重に確認する2. 3項の適用除外(任期付・臨時的・非常勤)の職員を定年管理の対象から外す3. 勤務延長(81条の7)を検討する場合は、要件を満たすことを示す記録を残す4. 60歳前年度の情報提供と意思確認を期限内に行い、その記録を保存する

時効(請求できる期限):特定の時効はない。定年退職は、定年に達した日以後の最初の3月31日、または任命権者があらかじめ指定する日のいずれか早い日に当然に生じる。勤務延長は1年以内で、更新しても定年退職日の翌日から通算3年が上限である(81条の7、最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説的理解:定年退職は任命権者の処分によるものではなく、定年到達と所定の日の経過により法律上当然に生じる効果と解される。そのため争点は退職そのものではなく、定年日の算定誤りや勤務延長の判断に移る

改正沿革 AI による整理

  • 昭和56年(1981年)改正、昭和60年(1985年)施行 国家公務員に初めて定年制を導入。原則60歳とし、当時は81条の2に規定された
  • 令和3年(2021年)改正、令和5年(2023年)4月1日施行 定年を65歳に引き上げ、規定を81条の6に移した。附則の経過措置で2年ごとに1歳ずつ段階的に引き上げる。役職定年制も同時に導入。条番号の変遷と改正回数は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.昭和56年(1981年) 新設:国家公務員に定年制を導入。原則60歳とし、当時は81条の2に規定。昭和60年(1985年)施行
  2. 2.令和3年(2021年) 改正:定年を65歳に引き上げ、規定を81条の6に移設。附則の経過措置で令和5年度から2年ごとに1歳ずつ段階的に引き上げ、役職定年制を同時導入。令和5年(2023年)4月1日施行

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

国家公務員法の全文を見る所属する編章節を開く:第三目

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›