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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

国家公務員法 第81条の7(定年による退職の特例)

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  1. 任命権者は、定年に達した職員が前条第一項の規定により退職すべきこととなる場合において、次に掲げる事由があると認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該職員に係る定年退職日の翌日から起算して一年を超えない範囲内で期限を定め、当該職員を当該定年退職日において従事している職務に従事させるため、引き続き勤務させることができる。ただし、第八十一条の五第一項から第四項までの規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長した職員であつて、定年退職日において管理監督職を占めている職員については、同条第一項又は第二項の規定により当該定年退職日まで当該異動期間を延長した場合であつて、引き続き勤務させることについて人事院の承認を得たときに限るものとし、当該期限は、当該職員が占めている管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して三年を超えることができない。
  2. 一前条第一項の規定により退職すべきこととなる職員の職務の遂行上の特別の事情を勘案して、当該職員の退職により公務の運営に著しい支障が生ずると認められる事由として人事院規則で定める事由
  3. 二前条第一項の規定により退職すべきこととなる職員の職務の特殊性を勘案して、当該職員の退職により、当該職員が占める官職の欠員の補充が困難となることにより公務の運営に著しい支障が生ずると認められる事由として人事院規則で定める事由
  4. 2.任命権者は、前項の期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合において、前項各号に掲げる事由が引き続きあると認めるときは、人事院の承認を得て、これらの期限の翌日から起算して一年を超えない範囲内で期限を延長することができる。ただし、当該期限は、当該職員に係る定年退職日(同項ただし書に規定する職員にあつては、当該職員が占めている管理監督職に係る異動期間の末日)の翌日から起算して三年を超えることができない。
  5. 3.前二項に定めるもののほか、これらの規定による勤務に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

この条文の基本情報

定年による退職の特例とは何ですか?

定義定年による退職の特例とは、国家公務員法第81条の7に定められた規定で、「任命権者は、定年に達した職員が前条第一項の規定により退職すべきこととなる場合において、次に掲げる事由があると認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該職員に係る…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員法第81条の7(定年による退職の特例)は、日本の国家公務員法に含まれる条文です。
  2. 国家公務員法第81条の7の条文原文は「任命権者は、定年に達した職員が前条第一項の規定により退職すべきこととなる場合において、次に掲げる事由があると認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該職員に係る…」で始まります。
  3. 国家公務員法第81条の7は第三目に置かれています。
  4. 国家公務員法の公布日は昭和22年10月21日です。
  5. 国家公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 国家公務員法第81条の7の前の条は国家公務員法第81条の6です。
  7. 国家公務員法第81条の7の次の条は国家公務員法第81条の8です。
  8. 国家公務員法第81条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第81条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000120
  • 本サイト収録国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第81条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000120/81_7

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国家公務員法81条の7は、定年に達した職員を任命権者が1年以内の期限で引き続き勤務させる特例を定める。期限の更新は人事院の承認を要し、通算3年が上限である。

Q · 国家公務員の定年って、延長してもらえるの?

延長はできるが1年ずつ、人事院の承認付きで最長3年まで

国家公務員法81条の7により、任命権者は、職員が抜けると公務の運営に著しい支障が生ずる事由(人事院規則で定める2類型)があると認めるとき、定年退職日の翌日から1年以内の期限で引き続き勤務させることができます。期限の延長には人事院の承認が必要で、通算3年が上限です。管理監督職の場合は、異動期間延長を経ていることと人事院の承認が前提になります。職員側に延長を請求する権利はありません。

解説

定年の日は法律で決まる。だが、最後に出勤する日まで法律で決まっているわけではない。国家公務員法81条の7は、定年に達した職員を、任命権者(人事権を持つ大臣や長官など)の判断で同じ仕事に引き続き就かせる例外である。延長は1年以内ずつで、通算3年が上限だ。認められる理由は二つに限られる。一つは、その人が抜けると業務に著しい支障が出る特別の事情があること。もう一つは、職務が特殊で後任を確保できず、欠員の補充が難しいことである。どちらも人事院規則で定める事由に当てはまらなければならない。最初の1年を超えて延ばすときは、人事院の承認が必要になる。管理監督職(課長級以上のポスト)に就いている人の場合、さらに条件が厳しい。役職定年の異動期間延長を経ていて、しかも人事院の承認を得たときに限られる。上司に気に入られれば残れる制度ではない。残す理由を書面で説明できる場合にだけ使える制度である。延長を打診されたら、どちらの事由によるのか、期限はいつまでかを確認することになる。

法的な位置づけ

国家公務員法81条の7は定年による退職の特例(勤務延長)を定める規定であり、職務遂行上の特別の事情または職務の特殊性により、職員の退職で公務の運営に著しい支障が生ずる人事院規則所定の事由がある場合に、任命権者が1年以内の期限を定めて当該職員を同一職務に引き続き勤務させることを認める。更新は人事院の承認を要し、通算3年を上限とする。

よくある質問 AI による整理

Q1国家公務員の勤務延長とは?

定年に達した職員を、退職させずに同じ職務で引き続き勤務させる制度です。国家公務員法81条の7が根拠で、1回の期限は1年以内です。

Q2公務員の勤務延長は最長何年?

定年退職日の翌日から通算3年が上限です。管理監督職のまま延長した場合は、異動期間の末日の翌日から3年が上限になります。

Q3勤務延長が認められる理由は?

職務遂行上の特別の事情で退職により公務に著しい支障が出る場合と、職務の特殊性で欠員補充が困難な場合の2類型で、具体的な事由は人事院規則が定めます。

Q4勤務延長に人事院の承認は必要?

最初の延長は任命権者の判断で可能ですが、期限をさらに延ばすときは人事院の承認が必要です。管理監督職は最初の延長から人事院の承認が要件です。

Q5課長のまま定年延長できる?

できる場合があります。ただし役職定年による異動期間を定年退職日まで延長していたことと、人事院の承認の両方が必要です。

Q6勤務延長中は同じ仕事をするの?

はい。条文は定年退職日に従事していた職務に従事させるため引き続き勤務させると定めており、別の職務への配置を前提とした制度ではありません。

Q7勤務延長と再任用の違いは?

勤務延長は退職せず同じ職務を続ける制度です。再任用は一度退職した後に改めて任用される制度で、身分の連続性と職務の範囲が異なります。

Q8勤務延長の期限が切れたらどうなる?

期限の翌日に退職となります。事由が続いていれば人事院の承認を得て1年以内の再延長が可能ですが、通算3年を超えることはできません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1勤務延長って、自分から「残りたい」と申し出れば通るんですか?

通らない。本条で延長を決めるのは任命権者で、職員が延長を請求できる権利は定められていない。しかも理由は、人事院規則で定める「公務の運営に著しい支障」が生じる事由に限られる。実務のポイント:本人が残りたいだけの場合は、定年前再任用短時間勤務(60条の2)や定年後の暫定再任用のほうが現実的だ。人事課は最初から制度ごとに振り分けて考えているので、どの制度で相談するかによって話の進み方が変わる

Q2延長されたら給料は定年前と同じですか?

同じとは限らない。今の定年引上げの仕組みでは、60歳を超えた職員の俸給は原則として60歳前の7割程度に抑えられている(一般職の職員の給与に関する法律附則。最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:退職手当は、延長が終わって実際に退職したときに支給されるので、受け取る時期も後ろにずれる。住宅ローンの繰上げ返済などを退職手当で予定している人は、延長を受け入れる前に資金繰りを計算し直す必要がある

間違えやすい点 AI による整理

  • 「勤務延長は本人の希望で申請するもの」と思われがちだが、条文上の主語は任命権者である。職員に延長を請求する権利があるわけではない。延長されなかったことを、定年退職の撤回を求める不利益処分として争うのは、実務上難しいと解されている
  • 管理監督職の人も、普通に勤務延長できると思われている。しかし本条ただし書は、管理監督職のまま定年を迎える人に二重の関門を置いた。一つは役職定年の異動期間延長を定年退職日まで続けていたこと、もう一つは人事院の承認である。この前提を欠くと、定年退職日が来た時点で延長の道は閉じている
  • 「3年延長できる」と聞いて、3年まとめて延長されると考えるのは、問いの立て方が間違っている。1回に定められる期限は1年以内で、そのたびに事由がまだ残っているかを判断し、人事院の承認を得る必要がある。3年は保証された期間ではなく、延長を重ねてもそこで必ず打ち切られる上限である
比較の観点この条文ほかの条文
制度の性質国公法81条の7:定年退職の特例として同じ職務で引き続き勤務国公法81条の5:管理監督職の異動期間(役職定年)の延長
国公法60条の2:定年前に退職した者の短時間勤務での再任用
要件退職による公務運営への著しい支障(人事院規則所定の2類型)管理監督職からの異動による公務運営への著しい支障等
定年前に退職した一定年齢以上の者を選考で任用
期間・上限1年以内ずつ、更新は人事院承認、通算3年まで規定の範囲内で延長、定年退職日まで延長していれば本条ただし書の前提に
任期は定年退職日相当日まで

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公務人員退休資遣撫卹法

台湾も公務員の屆齡退休を法定し、業務上の必要がある場合に機関の申請と核准による延長服務の仕組みを置く。承認を外部機関に委ねる点は日本と共通する

韓国
국가공무원법 제74조

韓国は国家公務員の定年を法定する。日本のような1年単位・人事院承認型の勤務延長とは設計が異なる

ドイツ
Bundesbeamtengesetz § 53

ドイツ連邦官吏法は、職務上の利益がある場合に退職時期の先送りを認める。本人申請型の先送りも規定されており、任命権者主導の日本と対照的

アメリカ
5 U.S.C. § 8335

米国連邦職員には一般的な定年がなく、法執行官などの特定職種に限り強制退職年齢と機関長による適用除外を置く

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 定年退職日の3月31日まで、あと40日。後任が決まらず、局長から「もう1年いてくれないか」と口頭で言われた。どちらの事由に当たるのか、期限はいつか、本人の同意はどう扱われるのか。辞令が出る前に確認しておかないと、4月以降の生活設計がすべて宙に浮く
  • 専門性の高い審査部門で、唯一の有資格者が定年を迎える。人事担当のあなたは勤務延長で乗り切ろうとしている。ただ、2年目に入るには人事院の承認が必要になる。承認申請が期限の間際になれば、その職員は延長の途中で身分を失いかねない
  • 課長ポストのまま勤務延長することは、いきなりできるのだろうか? できない。役職定年(管理監督職の上限年齢)による異動期間の延長を定年退職日まで続けていたことと、人事院の承認が両方そろって、はじめて道が開く
  • 同期は定年で退官し、自分だけ延長になった。延長された人の俸給水準と、退職手当が支給される時期は、同期とどう違うのか

取るべき行動

被害を受けた側:延長を打診された職員の場合。1. 本条第1項のどちらの事由によるのかを確認する2. 期限と、延長後の俸給・退職手当の扱いを書面で確認する3. 人事院規則は職員本人の同意を前提としているので(最新の規則をご確認ください)、条件に納得できなければ同意しない選択肢がある4. 延長を望んでいたのに見送られた場合は、定年前再任用短時間勤務(60条の2)など別の道を人事当局に確認する

訴えられた側:延長を行う任命権者・人事担当の場合。1. 延長の理由が人事院規則の事由に当てはまることを、業務実態と後任確保の状況で記録に残す2. 管理監督職の場合は、定年退職日まで異動期間延長を続けてきたかを確認する3. 1年を超える延長は、人事院の承認を得るための申請を期限の数か月前から準備する4. 通算3年の上限を管理台帳で把握し、上限に達する前に後任を育成する

時効(請求できる期限):1回の延長は定年退職日(原則として定年に達した日以後最初の3月31日)の翌日から1年以内。以後も1年以内ずつ延長でき、定年退職日の翌日から通算3年が上限。管理監督職のまま延長した場合は、異動期間の末日の翌日から3年が上限。延長のたびに事由の継続が必要で、2回目以降は人事院の承認が必要になる

改正沿革 AI による整理

  • 昭和56年(1981年)改正、昭和60年(1985年)施行 定年制の導入とともに、勤務延長を旧81条の3として新設
  • 令和3年(2021年)改正、令和5年(2023年)4月1日施行 定年の段階的な65歳への引上げと役職定年制の導入に伴い、81条の7に整理した。管理監督職について、異動期間延長と人事院の承認を条件とするただし書を加えた

改正の年表

  1. 1.昭和56年(1981年) 新設:国家公務員に定年制を導入する改正に伴い、勤務延長の規定を旧81条の3として新設(施行は昭和60年)
  2. 2.令和3年(2021年) 改正:定年の段階的な65歳への引上げと管理監督職勤務上限年齢制の導入に伴い、81条の7として整理。管理監督職に関するただし書を追加(令和5年4月1日施行)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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