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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

国家公務員法 第81条の8(定年に関する事務の調整等)

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内閣総理大臣は、職員の定年に関する事務の適正な運営を確保するため、各行政機関が行う当該事務の運営に関し必要な調整を行うほか、職員の定年に関する制度の実施に関する施策を調査研究し、その権限に属する事項について適切な方策を講ずるものとする。

この条文の基本情報

定年に関する事務の調整等とは何ですか?

定義定年に関する事務の調整等とは、国家公務員法第81条の8に定められた規定で、「内閣総理大臣は、職員の定年に関する事務の適正な運営を確保するため、各行政機関が行う当該事務の運営に関し必要な調整を行うほか、職員の定年に関する制度の実施に関する…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員法第81条の8(定年に関する事務の調整等)は、日本の国家公務員法に含まれる条文です。
  2. 国家公務員法第81条の8の条文原文は「内閣総理大臣は、職員の定年に関する事務の適正な運営を確保するため、各行政機関が行う当該事務の運営に関し必要な調整を行うほか、職員の定年に関する制度の実施に関する…」で始まります。
  3. 国家公務員法第81条の8は第三目に置かれています。
  4. 国家公務員法の公布日は昭和22年10月21日です。
  5. 国家公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 国家公務員法第81条の8の前の条は国家公務員法第81条の7です。
  7. 国家公務員法第81条の8の次の条は国家公務員法第82条です。
  8. 国家公務員法第81条の8には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第81条の8
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000120
  • 本サイト収録国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第81条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000120/81_8

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国家公務員法81条の8は、定年事務が各府省でばらつかないよう、内閣総理大臣が必要な調整を行い、定年制度の施策を調査研究して方策を講ずると定める。

Q · 国家公務員の定年って、内閣総理大臣が決めているの?

いいえ。総理は府省間の事務調整役で、定年は法律で決まる

国家公務員の定年年齢は国家公務員法81条の6で法律上一律に定められています。同法81条の8が内閣総理大臣に与えているのは、各行政機関が行う定年事務の運営がばらつかないよう必要な調整を行うこと、そして定年制度の実施に関する施策を調査研究し方策を講ずることです。実務は内閣人事局が担い、勤務延長などの細目は人事院規則11−8が定めています。

解説

国家公務員の定年は、令和5年度から2年ごとに1歳ずつ上がり、令和13年度に65歳になる。この移行期間中、同じ年に生まれた職員でも、府省ごとに運用が違えば不公平が生まれる。その調整役(各府省の事務がばらつかないよう取りまとめる役)を内閣総理大臣に割り当てたのが本条である。実務では内閣人事局が担っている。本条自体は、職員に権利を与える条文でも、処分の根拠になる条文でもない。それでも、あなたが国家公務員か、その家族なら知っておく意味はある。60歳からの給与水準、役職定年による降任、定年前再任用短時間勤務といった選択肢は、府省ごとの裁量で決まるように見えて、実際は本条による横断的な調整と、人事院規則などの枠の中で運用されている。人事担当者の説明が他府省の同期から聞く話と食い違うとき、その原因は「制度の違い」ではなく「運用のズレ」かもしれない。ズレているなら、調整を担う側の通知と照らし合わせて確認できる。

法的な位置づけ

国家公務員法第81条の8は、職員の定年に関する事務の適正な運営を確保するため、内閣総理大臣が各行政機関の行う定年事務の運営について必要な調整を行い、あわせて定年制度の実施に関する施策を調査研究し、その権限に属する事項について適切な方策を講ずることを定める組織・権限規定である。

よくある質問 AI による整理

Q1国家公務員法81条の8とは?

職員の定年に関する事務について、内閣総理大臣が各行政機関の運営を調整し、制度の施策を調査研究すると定めた条文です。職員に直接の権利を与える規定ではありません。

Q2国家公務員の定年延長はいつから?

令和5年度から2年ごとに1歳ずつ引き上げられ、令和13年度に65歳となります。移行期間中の事務の足並みをそろえる役割を本条が担います。

Q3内閣人事局は定年について何をしている?

本条に基づく内閣総理大臣の調整・調査研究の事務を実務として担い、府省横断で定年制度の運用がそろうよう取りまとめています。

Q4国家公務員の定年は府省ごとに違う?

定年年齢は国家公務員法81条の6で一律に定められ、例外は人事院規則で限定されています。府省に任されるのは運用の細部です。

Q5国家公務員60歳以降 給与 いくら?

60歳を超えると給与は当分の間おおむね7割水準とされています。具体額は俸給表や職務により異なるため、人事当局の資料で確認が必要です。

Q6役職定年 国家公務員 何歳?

管理監督職勤務上限年齢制により、管理監督職は原則60歳で降任等の対象となります(国家公務員法81条の2)。例外は人事院規則で定められています。

Q7定年前再任用短時間勤務とは?

60歳以降、定年前に退職した職員を短時間勤務の職に採用する制度です(国家公務員法60条の2)。フルタイムを続けない選択肢となります。

Q8定年の運用がおかしいと思ったらどこに相談?

まず所属府省の人事担当に根拠規定を確認します。勤務条件に不服があれば人事院への行政措置要求(国家公務員法86条)という正式ルートもあります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1内閣総理大臣が定年の調整をするって、首相が私の定年を決めるってことですか?

違う。定年年齢そのものは法律(国家公務員法81条の6)で決まっている。本条で内閣総理大臣が担うのは、各府省の事務がばらつかないように取りまとめることと、制度の調査研究だ。実務は内閣人事局が担っている。実務のポイント:府省ごとの運用に疑問を持ったら、人事課の説明だけでなく、内閣人事局や人事院が公表している資料と照らし合わせるとよい

Q2人事院と内閣人事局、定年のことはどっちに聞けばいいんですか?

勤務条件の基準や、定年の特例・勤務延長の細かいルール(人事院規則11−8)は人事院の所管だ。府省をまたいだ事務の調整と制度の調査研究は、本条に基づき内閣総理大臣(内閣人事局)が担う。個人の相談窓口は、まず所属する府省の人事担当である。実務のポイント:勤務条件に不服があるなら、人事院への行政措置要求(国家公務員法86条)という正式なルートも用意されている

間違えやすい点 AI による整理

  • 「定年は府省ごとに自由に運用できる」と思われがちだが、定年年齢は法律で一律に決まっており(81条の6)、例外は人事院規則で限定されている。府省に任されているのは運用の細部だけで、その運用も本条に基づいて横断的に調整される。「ウチの府省だけ特別」と説明されたら、根拠を確認する価値がある
  • 定年延長を「65歳まで今と同じ条件で働けるようになった制度」と受け止めている人は多い。実際には、60歳を超えると給与は当分の間おおむね7割に抑えられ、管理監督職は原則60歳で降任される。年齢の上限が延びたことしか見ていないと、給与と役職が同時に下がる現実に60歳の春に直面する(最新の運用は人事当局の資料で確認してほしい)
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象81条の8:定年事務の府省間調整と制度の調査研究81条の6:定年による退職と定年年齢
81条の7:定年による退職の特例(勤務延長)
名宛人内閣総理大臣(実務は内閣人事局)職員・任命権者
任命権者(人事院規則の定めに従う)
職員への直接効果なし(組織・権限規定)あり(定年到達で退職)
あり(一定期間引き続き勤務)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公務人員退休資遣撫卹法

台湾では考試院銓敘部が公務員の退休制度を一元的に所管し、行政院人事行政総処が行政機関の人事運用を担う二元構造。日本の人事院と内閣人事局の役割分担に近い

韓国
국가공무원법 제74조

韓国は国家公務員の定年を60歳と法定し、人事革新処が人事制度を所管する

ドイツ
Bundesbeamtengesetz § 51

ドイツ連邦官吏の定年は段階的に67歳へ引上げ。連邦内務省が官吏法制を所管する

アメリカ
Age Discrimination in Employment Act

米国連邦公務員には一般的な定年がなく、年齢差別禁止が原則。人事制度は OPM が所管する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 昭和40年代生まれで、他府省に勤める大学の同期と飲んでいた。定年後の働き方について、人事課から受けた説明の中身がまるで違う。どちらかが間違っているのか、それとも裁量の範囲内なのか? 答えを出すには、府省をまたいで調整する仕組みがどこにあるかを知る必要がある
  • 59歳の課長。来年度には管理監督職勤務上限年齢で降任されるが、人事課の面談まで残り1か月しかない。65歳まで働くか、60歳で辞めて退職手当を受け取るか、定年前再任用短時間勤務を選ぶか。判断材料は、内閣人事局や人事院が出している制度説明の資料にまとまっている。人事課の口頭説明だけに頼らないこと

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.令和3年(2021年) 改正:国家公務員法等の一部を改正する法律(令和3年法律第61号)により定年の段階的引上げ等が規定され、定年関係の条番号が整理された。令和5年(2023年)4月1日施行。本条の旧規定との対応関係は要確認

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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