国家公務員法 第61条(休職、復職、退職及び免職)
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職員の休職、復職、退職及び免職は任命権者が、この法律及び人事院規則に従い、これを行う。
この条文の基本情報
休職、復職、退職及び免職とは何ですか?
定義休職、復職、退職及び免職とは、国家公務員法第61条に定められた規定で、「職員の休職、復職、退職及び免職は任命権者が、この法律及び人事院規則に従い、これを行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員法第61条(休職、復職、退職及び免職)は、日本の国家公務員法に含まれる条文です。
- 国家公務員法第61条の条文原文は「職員の休職、復職、退職及び免職は任命権者が、この法律及び人事院規則に従い、これを行う。」で始まります。
- 国家公務員法第61条は第五款に置かれています。
- 国家公務員法の公布日は昭和22年10月21日です。
- 国家公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員法第61条の前の条は国家公務員法第60条の2です。
- 国家公務員法第61条の次の条は国家公務員法第61条の2です。
- 国家公務員法第61条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第61条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000120 - 本サイト収録
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第61条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000120/61
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国家公務員法61条は、職員の休職・復職・退職・免職を任命権者が行うと定める。権限行使は同法と人事院規則に従う必要があり、上司の口頭指示だけでは身分は変動しない。
Q · 公務員は上司に「辞めろ」と言われたら、それでクビになるの?
ならない。免職できるのは任命権者だけ
国家公務員法61条により、職員の休職・復職・退職・免職は任命権者が、同法と人事院規則に従って行います。任命権者は各省大臣や、大臣から権限の委任を受けた上級職員です。上司の口頭の宣告は処分ではなく、意に反する免職には78条などの事由と、処分説明書の交付(89条)が必要です。自分から退職願を出すと身分保障の外に出るため、署名前に慎重な判断が求められます。
解説
国家公務員が職場を離れる、あるいは職場へ戻るときの出口と入口は四つある。休職、復職、退職、免職である。この四つの扉の鍵を持つのは、直属の課長でも人事課の担当者でもない。「任命権者」(あなたを任命する権限を法律上持つ者。各省なら大臣、または大臣から権限の委任を受けた上級職員)だけである。しかも、その鍵の回し方は国家公務員法と人事院規則で細かく縛られている。上司が「明日から来なくていい」と口にしても、それだけではあなたの身分は一ミリも動かない。逆に、自分で出した退職願も、任命権者が承認して辞令が出るまで辞職の効力は生じない。民間の感覚で「言われたら終わり」「出したら終わり」と思い込むと、守れたはずの身分も、撤回できたはずの退職も手放すことになる。処分の書面を受け取ったら、まず誰の名前で発令されているかを確かめること。
法的な位置づけ
国家公務員法61条は、一般職の国家公務員の休職、復職、退職及び免職について、その権限を任命権者に帰属させ、権限行使を同法及び人事院規則の定める事由と手続に拘束する規定である。身分変動の決定主体を一元化することで、恣意的な人事を防ぎ、75条の身分保障を手続面から支える機能を持つ。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.口頭の圧力には即答せず記録する 上司から退職や免職を口頭で迫られても、その場で退職願を書かない。日時、場所、同席者、発言内容をその日のうちにメモに残す
- 2.処分説明書で発令者と根拠条文を確認 正式な処分であれば処分説明書の交付を受け、発令者が任命権者本人か権限の委任を受けた者か、根拠条文(78条、79条、82条など)と理由の記載を確認する
- 3.審査請求の期限をカレンダーに記入 処分説明書を受け取った日の翌日から3か月以内、かつ処分の日の翌日から1年以内が人事院への審査請求期限。受領日にすぐ期限を記入する
- 4.職員団体や弁護士に相談 事由や手続に疑問があれば、職員団体や公務員事件に詳しい弁護士へ早めに相談し、審査請求書の準備を進める
- 5.人事院へ審査請求を提出 期限内に人事院へ審査請求書を提出する。取消訴訟は原則として人事院の裁決を経た後、裁決を知った日から6か月以内に提起する
よくある質問 AI による整理
Q1国家公務員の任命権者とは誰ですか?
各省の大臣や外局の長など、国家公務員法55条が定める者です。大臣から権限の委任を受けた上級職員が任命権を行使する場合もあります。
Q2国家公務員 免職 できる理由は?
分限免職は勤務実績不良、心身の故障、適格性の欠如、廃職・過員(78条)、懲戒免職は法令違反や非行(82条)が事由です。事由がなければ免職できません。
Q3国家公務員 休職 期間はいつまで?
心身の故障による休職は原則3年を超えない範囲で、起訴休職は事件が裁判所に係属する間です。詳細は人事院規則11-4で定められています。
Q4公務員の分限と懲戒の違いは?
分限は公務の能率維持のための処分で、制裁ではありません。懲戒は非違行為への制裁です。同じ免職でも退職手当の扱いが大きく異なります。
Q5国家公務員 退職勧奨 違法?
勧奨自体は直ちに違法ではありません。ただし回数や時間、言動が社会通念を超え、自由な意思決定を妨げるほど執拗なら違法な退職強要とされる余地があります。
Q6休職から復職するには何が必要?
休職事由が消滅したときは、任命権者が速やかに復職を命じます。心身の故障による休職なら、医師の診断書などで事由の消滅を示すのが一般的です。
Q7起訴されたら公務員はクビになる?
起訴だけで自動的に免職にはなりません。任命権者は起訴休職(79条2号)を命じることができます。禁錮以上の刑が確定すれば失職(76条・38条)します。
Q8免職処分に不服があるときは?
処分説明書を受け取った日の翌日から3か月以内に人事院へ審査請求できます(90条の2)。取消訴訟は原則として人事院の裁決を経てから提起します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1公務員って、退職願を出したあとでも撤回できるんですか?
辞職は、任命権者が承認し辞令を出すことで効力を生じます(国家公務員法61条、人事院規則8-12)。判例は、辞令が交付される前であれば原則として撤回でき、撤回が信義に反する特段の事情がある場合にだけ許されないとしています(最判昭和34.6.26)。実務のポイント:撤回は口頭ではなく、日付の残る書面で任命権者側に届けること。辞令交付の日取りが決まる前に動けるかどうかが勝負です
Q2病気で休職したら、給料はゼロになりますか?
ゼロにはなりません。心身の故障による休職(79条1号)は、本条に基づいて任命権者が命じます。給与は一般職の職員の給与に関する法律23条により、公務外の病気であれば休職後1年以内は給与の80% 以内が支給されます(公務上の傷病なら全額)。実務のポイント:給与の支給期間が切れた後は、共済組合の傷病手当金に切り替えられる場合があります。支給期間が終わる前に共済の窓口で確認してください(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- あなたから見れば、直属の上司が人事の全権を握っているように見える。法律から見れば、上司は任命権者でない限り、休職も免職も決められない。この落差を知らないまま口頭の「クビ」に従い、自分で退職願を書いてしまうと、身分保障を自分の手で捨てることになる
- 「公務員は簡単にクビにならない」という話は広く知られている。知られていないのは、その守りが及ぶ範囲である。身分保障は、法律や人事院規則が定める事由がない限り意に反する免職を受けないという意味にすぎない。勤務実績がよくない場合、心身の故障、官職に必要な適格性を欠く場合、定員の改廃による廃職や過員が生じた場合には、分限免職(処分の意味での免職。懲戒とは別物)がありうることが78条に明記されている。事由にあてはまれば、分限免職は現実に起きる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 61条:休職・復職・退職・免職を行う権限の帰属(誰が行うか) | 78条:意に反する降任・免職の事由(どんなときか) 79条:意に反する休職の事由(どんなときか) |
| 対象となる身分変動 | 休職、復職、退職、免職の四つ | 分限による降任・免職 心身の故障による休職、起訴休職 |
| 処分の性格 | 手続と権限の総則 | 公務能率維持のための分限処分(制裁ではない) 公務能率維持のための分限処分(制裁ではない) |
| 争う手段 | 発令者の権限の瑕疵を審査請求で主張 | 事由不存在を審査請求(90条)で主張 事由不存在・事由消滅を審査請求や復職要求で主張 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では考績による一次記二大過免職と懲戒による免除職務が別系統で規律され、停職後の復職は公務人員保障法が定める。任免権の所在と保障手続を法律で縛る点は日本と共通する
韓国も任用権者を法定し、職権免職と休職の事由を列挙する構造で、日本の国家公務員法と近い
ドイツの連邦官吏は身分関係の終了事由を法律で限定列挙し、懲戒による免職は懲戒裁判手続を要する点で、日本より司法的統制が強い
米国連邦職員に対する不利益処分は事前通知と弁明の機会を要し、Merit Systems Protection Board への不服申立てが認められる。人事院の審査請求に相当する構造
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 上司から「今月いっぱいで辞めてもらう」と口頭で告げられたら、それで職を失うのか? 失わない。免職は、任命権者が法律と人事院規則の定める事由と手続に従って行う処分である。本人の意に反する免職であれば、処分の理由を書いた処分説明書(国家公務員法89条)も交付されなければならない。口頭の宣告は処分ではない。ただの圧力である
- あなたは本省の人事担当である。部下の職員が刑事事件で起訴され、世間の目を気にした幹部から「すぐ切れ」と指示が来た。有罪が確定していない段階で即座に使えるのは、起訴休職(79条2号)である。懲戒免職を選ぶなら、判決とは別に、非違行為(公務員としてふさわしくない行為)の事実を任命権者自身が認定できるだけの材料がいる。事由と手続を取り違えた処分は、人事院の審査で取り消される火種になる
- 処分説明書が届いた。人事院に審査請求できる期限は、受け取った日の翌日から3か月以内である。今日、カレンダーに印をつけておくこと
取るべき行動
被害を受けた側:1. 口頭で退職や免職を迫られても、その場で退職願を書かない。やり取りの日時と内容をメモに残す2. 正式な処分であれば、処分説明書の交付を受けて、発令者、処分の根拠条文(78条、79条、82条など)、理由を確認する3. 事由や手続に疑問があれば、人事院への審査請求(90条)を準備する。取消訴訟は、原則として人事院の裁決を経てからでないと起こせない(92条の2) 4. 職員団体や、公務員の事件に詳しい弁護士へ早めに相談する
訴えられた側:1. 処分の起案段階で、発令者が任命権者本人か、権限の委任を受けた者かを確認する2. 分限(78条、79条)なのか懲戒(82条)なのかを明確にし、その事由を裏づける証拠を記録しておく3. 意に反する処分には処分説明書を交付する(89条)。事前に本人の言い分を聞き、その記録を残す4. 退職勧奨が執拗になると、違法な退職強要として争われるリスクがある。回数、時間、言い方を抑える
時効(請求できる期限):人事院への審査請求は、処分説明書を受け取った日の翌日から3か月以内、かつ処分の日の翌日から1年以内(国家公務員法90条の2)。取消訴訟は人事院の裁決を経たうえで、裁決を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:本条は休職・復職・退職・免職の権限主体を任命権者に一元化する規定であり、処分の実体的要件は75条以下と人事院規則に委ねられる。権限のない者による処分は、それ自体が違法事由となる
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:国家公務員法の制定により、官吏の身分変動を任命権者が法律と規則に従って行う枠組みが設けられた
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