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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

国家公務員法 第79条(本人の意に反する休職の場合)

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  1. 職員が、左の各号の一に該当する場合又は人事院規則で定めるその他の場合においては、その意に反して、これを休職することができる。
  2. 一心身の故障のため、長期の休養を要する場合
  3. 二刑事事件に関し起訴された場合

この条文の基本情報

本人の意に反する休職の場合とは何ですか?

定義本人の意に反する休職の場合とは、国家公務員法第79条に定められた規定で、「職員が、左の各号の一に該当する場合又は人事院規則で定めるその他の場合においては、その意に反して、これを休職することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員法第79条(本人の意に反する休職の場合)は、日本の国家公務員法に含まれる条文です。
  2. 国家公務員法第79条の条文原文は「職員が、左の各号の一に該当する場合又は人事院規則で定めるその他の場合においては、その意に反して、これを休職することができる。」で始まります。
  3. 国家公務員法第79条は第一目に置かれています。
  4. 国家公務員法の公布日は昭和22年10月21日です。
  5. 国家公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 国家公務員法第79条の前の条は国家公務員法第78条の2です。
  7. 国家公務員法第79条の次の条は国家公務員法第80条です。
  8. 国家公務員法第79条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第79条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000120
  • 本サイト収録国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第79条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000120/79
裁判例 1件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国家公務員法79条は、心身の故障で長期の休養を要する場合や刑事事件で起訴された場合に、任命権者が職員の意に反して休職させることができると定める。

Q · 国家公務員は、起訴されたり病気になったりすると本人の意思に関係なく休職させられるの?

できる。ただし任命権者の裁量で、必ずではない

国家公務員法79条により、心身の故障で長期の休養を要する場合と、刑事事件で起訴された場合には、本人の意に反して休職させることができます。条文は「できる」規定で、休職させるかどうかは任命権者の裁量です。休職は懲戒ではなく分限処分ですが、給与は給与法23条により私傷病休職で8割以内(満1年まで)、起訴休職で6割以内に下がります。不服があれば処分説明書の受領翌日から3か月以内に人事院へ審査請求できます。

解説

国家公務員の身分は強く守られている。そう聞いて安心しているなら、その保障に最初から開いている出口を知っておく必要がある。国家公務員法79条は、本人が拒んでも役所が一方的に「休職」を命じられる場面を定めている。一つは心身の故障で長期の休養が必要なとき、もう一つは刑事事件で起訴されたときだ。ここで起訴とは、検察官が裁判所に審理を求めることを指す。有罪判決はまだ出ていない。つまり無罪を争っている最中でも、職場から外されることがある。休職は懲戒(罰としての処分)ではなく「分限処分」(職務を続けられる状態かどうかで身分を調整する処分)に分類される。ただし給与は大きく減る。私傷病による休職は最長1年まで給与の8割、起訴休職は6割以内とされている(一般職の職員の給与に関する法律23条、最新の改正状況をご確認ください)。しかも条文は「休職することができる」と書いている。休職させるかどうかは任命権者の判断に委ねられており、自動的に決まるわけではない。この一点を知っていれば、処分説明書が届いたとき、あなたは不服を申し立てる入口に立てる

法的な位置づけ

国家公務員法79条は、職員が心身の故障のため長期の休養を要する場合、刑事事件に関し起訴された場合、または人事院規則で定めるその他の場合に、任命権者がその意に反して職員を休職させることができる旨を定める規定である。休職は懲戒処分ではなく分限処分に分類され、期間と効果は同法80条が定める。

よくある質問 AI による整理

Q1起訴休職とは何ですか?

刑事事件で起訴された国家公務員を、本人の意に反して休職させる分限処分です。国家公務員法79条2号が根拠で、有罪判決を前提としません。

Q2略式起訴でも起訴休職になりますか?

条文上、略式起訴も「起訴」に当たりえます。ただし休職は任命権者の裁量であり、罰金見込みの軽微な事案では休職を命じないことも考えられます。

Q3起訴休職はいつまで続きますか?

国家公務員法80条により、起訴休職の期間は事件が裁判所に係属する間です。判決が確定するなど係属が終われば、休職の前提も失われます。

Q4休職処分の審査請求はいつまでにする?

処分説明書を受領した日の翌日から3か月以内に人事院へ請求します。処分の日の翌日から1年を過ぎると請求できません(国家公務員法90条の2)。

Q5病気休暇と休職の違いは?

病気休暇は職員が取る休暇で原則最長90日。休職は任命権者が命じる分限処分で、身分は残るが職務に就けず、給与の計算方法も変わります。

Q6休職中も公務員の身分はありますか?

あります。国家公務員法80条により、休職者は職員としての身分を保有しますが、職務には従事しません。退職扱いではありません。

Q7休職処分は懲戒歴になりますか?

なりません。休職は職務を続けられる状態かを調整する分限処分で、非違行為への制裁である懲戒処分(82条)とは法的性質が異なります。

Q8地方公務員の起訴休職も同じルール?

ほぼ同じ構造です。地方公務員法28条2項が、心身の故障と起訴を理由とする意に反する休職を定め、市役所職員や公立学校教員に適用されます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1起訴されたけど無罪を主張してます。それでも休職させられるんですか?

させられる可能性がある。79条2号は有罪判決ではなく「起訴」を要件にしており、無罪推定と矛盾しないよう、懲戒ではなく分限処分として整理されている。期間は事件が裁判所に係属する間(80条)。実務のポイント:条文は「できる」規定なので、休職の必要性そのものを人事院への審査請求で争える。刑事弁護人は休職を管轄外と考えがちなので、行政処分の側は自分から話題にした方がいい

Q2メンタルで休職したら、給料はどれくらい減りますか?

心身の故障による休職では、給与法23条により休職期間が満1年に達するまで給与などの100分の80以内が支給される。それ以降は給与法上の支給がなくなり、共済組合の傷病手当金に切り替わるのが通常である(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:公務上の負傷・疾病と認定されれば休職中も全額支給になる。長時間労働やパワハラが原因なら、公務災害認定の申請を並行して検討する価値がある

Q3休職が3年続いたら、自動的にクビですか?

自動的ではない。3年は休職期間の上限であって、満了すれば当然に失職するわけではない。ただし回復していなければ、78条の「心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合」として分限免職の対象になりうる。実務のポイント:分限免職の判断には医師の診断が要る。休職中の通院記録やリハビリ出勤の実績は、回復を証明する唯一の武器になる。途中で記録を途切れさせないこと

間違えやすい点 AI による整理

  • 「起訴された公務員は必ず休職になる」と思われがちだが、条文は「休職することができる」で、任命権者の裁量である。事案の軽重、身柄拘束の有無、職務との関連性によって判断は変わる。休職されなかったから問題なし、休職されたから有罪確定と見るのはどちらも誤りだ
  • 休職は懲戒ではないと知っている人は多い。しかし経済的打撃の深さまで知る人は少ない。起訴休職の給与は6割以内、私傷病休職も1年を超えれば給与法上の支給はなくなり、その後は共済組合の傷病手当金に頼ることになる(最新の改正状況をご確認ください)。「罰ではない」という言葉の響きと、家計が受ける衝撃は別物である
  • 「休職させられるかどうか」だけを気にしていると、本当の分岐点を見落とす。心身の故障による休職は上限が原則3年で、その先には78条の分限免職がある。問うべきは休職の可否より「休職中に何をすれば復職の証拠が残るか」だ
比較の観点この条文ほかの条文
処分の内容国公法79条:身分を残したまま職務から外す(休職)国公法78条:身分を失わせる(免職)または官職を下げる(降任)
主な事由心身の故障で長期の休養を要する/刑事事件で起訴勤務実績不良、心身の故障で職務に堪えない、適格性欠如、廃職・過員
身分への効果職員の身分は保有(80条)、事由消滅で復職免職なら身分を喪失
両条の関係心身故障休職は原則3年が上限、回復しなければ次段階へ休職満了後も回復しない場合の分限免職の受け皿

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公務員懲戒法第4条・第5条

台湾は羈押・通緝など身柄拘束時に職務が当然停止され、懲戒手続中の先行停職も規定する。日本のように「起訴」だけで裁量的に休職させる設計とは異なる

韓国
국가공무원법 제71조・제73조의3

韓国は病気等による休職(71条)と、起訴時の直位解除(73条の3、略式命令請求は除く)を別の制度として分けている

ドイツ
BBG § 66・BDG § 38

ドイツは職務遂行の一時禁止と懲戒手続上の暫定的職務解除で対応し、職務不能は休職ではなく退職(Ruhestand)の問題として扱う

アメリカ
5 U.S.C. § 7513

米国連邦職員は起訴等を契機に無期限停職(indefinite suspension)が行われることがあり、事前通知と不服申立ての手続保障が付される

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • うつ病で病気休暇を取って90日が近づいてきた。人事課から「次は休職です」と告げられる。休暇と休職で何が変わるのか、給与はいつから減るのか、誰も説明してくれない
  • 飲み会帰りのトラブルで傷害罪により起訴された。本人は正当防衛を主張して無罪を争うつもりだ。それでも翌週、起訴休職の辞令が出た。判決が出るまでの一年以上、給与は6割以内になる。住宅ローンの返済計画が根元から崩れる
  • もし自分が人事担当で、部下の起訴を新聞報道で知ったらどうする? 起訴休職は義務ではなく裁量だ。略式起訴で罰金見込みの事案にまで機械的に休職を命じれば、後で「裁量の逸脱」と争われる余地を残す
  • 休職処分の処分説明書を受け取ってから、すでに2か月半が過ぎた。人事院への審査請求期限は受領翌日から3か月。残りは2週間足らず。この期限を過ぎると、取消訴訟への道も事実上閉じる
  • 同僚が休職中に「このまま3年たったらどうなるの?」と不安をこぼしている。心身の故障による休職の上限は原則3年で、満了後も回復しなければ分限免職(78条)が視野に入る。休職は身分を守る待合室であると同時に、免職への通路にもなっている

取るべき行動

被害を受けた側:1. 処分説明書の交付を求め(89条)、受領日を記録する2. 心身の故障が理由なら、主治医の診断書と任命権者側の医師の診断内容を突き合わせる3. 起訴休職なら、刑事弁護人と連携して事案の軽重や身柄拘束の有無を整理し、休職の必要性を争う材料にする4. 不服があれば受領翌日から3か月以内に人事院へ審査請求する(90条、90条の2) 5. 給与の減額や共済組合の傷病手当金の条件は、人事担当と共済組合の双方に書面で確認する

訴えられた側:処分する側(任命権者・人事担当)の視点では:1. 本条各号または人事院規則11-4の定める事由に当たるかを事実で確認する2. 心身の故障による休職は、規則で定められた医師の診断手続を踏んでいるか確認する3. 起訴休職は裁量判断なので、事案の性質・職務への影響・社会的信用を検討した記録を残す4. 処分説明書に理由を具体的に書き、審査請求に耐える形にする

時効(請求できる期限):人事院への審査請求は処分説明書を受領した日の翌日から3か月以内、処分の日の翌日から1年を経過すると請求不可(国家公務員法90条の2)。取消訴訟は人事院の裁決を経た後でなければ提起できず(92条の2)、裁決を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。心身の故障による休職期間は原則3年を超えない範囲、起訴休職は事件が裁判所に係属する間(80条、人事院規則11-4)

学説

通説:起訴休職は、起訴された職員が職務を続けることで生じる公務への信頼低下を防ぎ、また公判への出頭等で職務専念が困難になることに対応する制度と説明される。有罪を前提としないため懲戒と区別され、無罪推定と両立するとされる。

裁量統制論:「できる」規定である以上、休職の要否は事案の軽重、身柄拘束の有無、職務との関連性などを考慮した合理的判断でなければならず、機械的な運用は裁量の逸脱・濫用として審査請求や取消訴訟で争いうるとする見解。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和22年(1947年) 新設:国家公務員法の制定に伴い、心身の故障と起訴を事由とする意に反する休職、および人事院規則による事由の追加を規定

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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