国家公務員法 第80条(休職の効果)
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- 前条第一号の規定による休職の期間は、人事院規則でこれを定める。休職期間中その事故の消滅したときは、休職は当然終了したものとし、すみやかに復職を命じなければならない。
- 2.前条第二号の規定による休職の期間は、その事件が裁判所に係属する間とする。
- 3.いかなる休職も、その事由が消滅したときは、当然に終了したものとみなされる。
- 4.休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。休職者は、その休職の期間中、給与に関する法律で別段の定めをしない限り、何らの給与を受けてはならない。
この条文の基本情報
休職の効果とは何ですか?
定義休職の効果とは、国家公務員法第80条に定められた規定で、「前条第一号の規定による休職の期間は、人事院規則でこれを定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員法第80条(休職の効果)は、日本の国家公務員法に含まれる条文です。
- 国家公務員法第80条の条文原文は「前条第一号の規定による休職の期間は、人事院規則でこれを定める。」で始まります。
- 国家公務員法第80条は第一目に置かれています。
- 国家公務員法の公布日は昭和22年10月21日です。
- 国家公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員法第80条の前の条は国家公務員法第79条です。
- 国家公務員法第80条の次の条は国家公務員法第81条です。
- 国家公務員法第80条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第80条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000120 - 本サイト収録
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第80条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000120/80
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国家公務員法80条は休職の期間と効果を定める。心身故障の休職期間は人事院規則で定め、起訴休職は事件の裁判所係属中続く。休職者は身分を保有するが職務に従事せず、原則無給である。
Q · 国家公務員が休職になったら、身分や給料はどうなるの?
身分は残るが職務はせず、給与は給与法の定めがない限り出ない
国家公務員法80条4項により、休職者は職員としての身分を保有しますが、職務には従事しません。給与は、給与に関する法律に別段の定めがない限り支給されません。実際の支給割合は一般職の職員の給与に関する法律23条が休職の種類ごとに定めています。心身故障による休職の期間は人事院規則で定められ(通算3年が上限)、起訴による休職は事件が裁判所に係属する間続きます。いずれの休職も、事由が消滅すれば当然に終了します(同条3項)。
解説
心の不調で休職を命じられた国家公務員も、起訴されて休職になった国家公務員も、辞令の文言はほぼ同じ「休職を命ずる」である。しかし、その先の時間の流れはまったく違う。本条は二種類の休職に、それぞれ別の終わり方を用意している。心身の故障による休職(第1項)の期間は人事院規則で定められ、上限は通算3年である。回復した時点で休職は当然に終わり、任命権者(あなたの人事を決める権限を持つ機関)は「すみやかに」復職を命じなければならない。起訴による休職(第2項)は、裁判が続く間ずっと続く。第4項が重要で、休職中も職員としての身分は保たれるが、給料は法律に特別な定めがない限り出ない。つまり、あなたの生活費を実際に決めるのは本条ではなく、一般職の職員の給与に関する法律23条の「支給割合」である。本条から読み取るべきことは三つある。休職は懲戒ではない。休職には必ず出口がある。そして、その出口が近づいたときに備える必要がある。
法的な位置づけ
国家公務員法80条は、同法79条に基づく休職の期間と効果を定める規定である。心身の故障による休職の期間は人事院規則に委ねられ、起訴による休職は事件が裁判所に係属する間続く。いずれの休職も事由の消滅により当然に終了し、休職者は職員の身分を保有するが職務に従事せず、給与法に別段の定めがない限り給与を受けない。
手順
- 1.休職の種類を辞令と処分説明書で確認 辞令と処分説明書(国家公務員法89条)を確認し、休職が79条1号(心身故障)か2号(起訴)かを特定する。種類によって期間の上限、給与の支給割合、出口がすべて異なる
- 2.給与の支給割合と満了日をカレンダーに記入 一般職の職員の給与に関する法律23条で自分の休職の支給割合を確認し、支給割合が変わる日と休職期間の満了日を逆算して記録する。公務との関連が疑われる場合は公務災害の認定申請を並行して検討する
- 3.回復の証拠を時系列で積み上げる 主治医の意見書、産業医との面談記録、通院記録を日付順に保管する。満了直前ではなく、少なくとも満了の半年前から復職に向けた資料を整える
- 4.書面で復職を申し出る 回復したら、主治医の「就労可能」の診断書を添えて書面で復職を申し出る。80条1項の「すみやかに復職を命じなければならない」を根拠に、判断の時期と理由を書面で回答するよう求める
- 5.不服があれば期限内に人事院へ審査請求 処分や復職拒否に不服がある場合、処分説明書を受け取った翌日から3か月以内に人事院へ審査請求を行う。取消訴訟は原則として審査請求を経てから提起する(国家公務員法92条の2)
よくある質問 AI による整理
Q1国家公務員の休職期間は最長何年ですか?
心身故障による休職は人事院規則11-4により通算3年が上限です。起訴休職には年数の上限がなく、事件が裁判所に係属する間続きます(最新の改正状況をご確認ください)。
Q2休職期間が満了したらどうなりますか?
心身故障の休職が上限に達しても回復しない場合、国家公務員法78条による分限免職が検討されます。満了前に復職可能性を示す医学的資料を準備することが重要です。
Q3国家公務員の休職中に副業はできますか?
休職中も身分は保有しているため、国家公務員法103条・104条の兼業制限、守秘義務、信用失墜行為の禁止はすべて適用されます。無許可の副業は懲戒の対象になりえます。
Q4診断書が出たのに復職させてもらえないのは違法?
80条1項は、事故が消滅すれば休職は当然終了し、すみやかに復職を命じなければならないと定めます。合理的理由のない先延ばしは同項違反を争う余地があります。
Q5起訴休職は無罪判決が出たらすぐ終わりますか?
80条2項の期間は事件が裁判所に係属する間です。検察が控訴すれば係属は続くため、一審無罪の時点では当然には終了しない場合があります。
Q6逮捕されただけで公務員は休職になりますか?
なりません。79条2号の休職事由は「起訴」です。逮捕から起訴・不起訴の判断までの期間は、休職ではなく年次休暇などで対応するのが一般的です。
Q7休職処分に不服があるときはどうすればいい?
人事院に審査請求ができます。処分説明書を受け取った翌日から3か月以内、処分の翌日から1年以内が期限です(国家公務員法90条の2)。
Q8休職中も国家公務員の身分は残りますか?
残ります。80条4項により休職者は職員の身分を保有しますが、職務には従事しません。服務規律も引き続き適用されます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1休職中って、給料は結局いくらもらえるんですか?
本条4項は原則無給としたうえで、給与法に委ねています。一般職の職員の給与に関する法律23条によれば、公務上の傷病や通勤災害は全額、結核性疾患は2年まで8割、その他の私傷病は1年まで8割、起訴休職は6割以内です(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:私傷病の休職で1年を過ぎると給与は止まりますが、共済組合の傷病手当金に切り替えられる場合があります。人事課より先に共済組合の窓口に相談すると話が早く進みます
Q2起訴されたら、自動的にクビになるんですか?
なりません。起訴されると第79条2号により休職となりえますが、休職は分限処分であって免職ではなく、身分は保たれます。職を失うのは、拘禁刑以上の判決が確定したとき(第76条、第38条)です。実務のポイント:起訴休職とは別に、同じ事実を理由とする懲戒免職が判決前に出されることもあります。刑事弁護人と、公務員の身分問題に詳しい弁護士の両方の視点が必要になります
Q3病気休暇と休職って何が違うんですか?
病気休暇は勤務時間法に基づく休暇で、給与も満額が出ます。ただし一定期間(原則として90日)を超えて療養が必要になると、第79条1号の休職に移ります。休職になると給与法23条の支給割合が適用されます(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:いったん出勤して病気休暇の日数計算をリセットできるかどうかは、通算規定があるため単純ではありません。休暇の残日数は人事課に書面で確認しておくと安全です
間違えやすい点 AI による整理
- 休職を懲戒処分の一種だと思っている人は多い。しかし休職は分限処分であり、公務の能率を保つための措置であって、罰ではない。前科が付くわけでも懲戒歴が残るわけでもない。この区別を知らないと、本来は回復に専念すべき期間を自責で潰してしまう
- 「身分が保証されているから、休職中はクビにならない」という理解は半分しか正しくない。身分が保たれるのは休職期間中だけである。心身故障の休職が上限の3年に達しても回復しなければ、第78条による分限免職が現実的な選択肢になる。休職は安全地帯ではなく、猶予期間である
- 「休職中は無給なのか、給料が出るのか」と聞くこと自体が、問いの立て方として正確ではない。第4項は「別段の定めがない限り無給」とし、実際の支給割合を給与法に委ねている。公務上の病気なら全額、私傷病なら1年間は8割、起訴休職なら6割以内というように、休職の理由によって金額はまったく違う。本当に問うべきなのは「自分の休職はどの種類か」である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定する内容 | 80条:休職の期間・終了・身分と給与の効果 | 79条:休職事由(心身故障・起訴) 78条:分限免職の事由 |
| 身分への影響 | 身分は保有、職務に従事しない | 休職を命じる根拠のみ、効果は80条に委ねる 身分を失う(免職) |
| 期間・終わり方 | 心身故障は人事院規則で上限、起訴は裁判所係属中。事由消滅で当然終了 | 期間の定めなし(80条が補完) 処分により即時に職を失う |
| 処分の性質 | 分限処分の効果(懲戒ではない) | 分限処分 分限処分(懲戒免職とは別) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では停職事由の消滅後に復職を申請する仕組みが置かれ、復職時に停職期間の俸給が補給されうる。なお台湾の「休職」は懲戒処分の一種であり、日本の分限休職とは性質が異なる点に注意
韓国も休職中は身分を保有するが職務に従事しないと定めており、日本と構造がよく似ている
ドイツでは懲戒手続に伴う暫定的職務停止があり、俸給の一部を留保できる。職務不能の場合は休職ではなく退職(Ruhestand)へ移る点が日本と異なる
米国連邦職員は刑事告発を理由に無期限停職(indefinite suspension)とされうるが、不利益処分の手続として構成される
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- うつ病で休職して2年半、主治医からは「あと半年で職場に戻れそう」と言われた。人事院規則による上限は3年。残り半年で回復を証明できなければ、次に届くのは分限免職(本人の落ち度を問わない、公務上の必要による免職)の通知かもしれない。今から産業医との面談記録や主治医の意見書を積み上げておく必要がある
- 主治医が「就労可能」と書いた診断書を出したのに、人事課が「もう少し様子を見ましょう」と言って復職を先延ばしにしている。これは許されるのか?本条1項は、事故が消滅すれば休職は当然に終わり、すみやかに復職を命じなければならないと定めている。先延ばしが続けば争う余地がある
- 起訴休職中の職員が、ネットで家族のために副業を始めた。身分は保有したままなので、兼業の制限(国家公務員法103条、104条)も守秘義務も信用失墜行為の禁止もすべて生きている。懲戒処分が一つ追加されうる
- あなたは人事担当者だ。起訴された部下を起訴休職にしたところ、一審で無罪判決が出た。検察が控訴すれば、事件はまだ裁判所に係属している。第2項の文言を読むと、控訴審が続く限り休職も続く。無罪判決の日に復職させてよいのかは、上級庁と人事院に照会する前に判断してはならない
- 逮捕されただけの段階では、起訴休職にはならない。第79条の休職事由は「起訴」だからである。逮捕されてから起訴か不起訴かが決まるまでの最大23日間は、年次休暇などで対応するほかない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 辞令と処分説明書(国家公務員法89条)を受け取り、休職の種類が第79条1号か2号かを確認する2. 給与法23条の支給割合を調べ、家計の見通しを立てる。公務との関連が疑われるなら公務災害の申請を並行して進める3. 主治医の意見書、産業医との面談記録を時系列で保管する4. 回復したら書面で復職を申し出て、第1項の「すみやかに復職」を根拠に回答を求める5. 処分に不服がある場合は人事院への審査請求を検討する
訴えられた側:任命権者・人事担当者の立場での対応:1. 心身故障を理由に休職させる場合は、人事院規則11-4に基づく医師の診断手続を守る。手続に瑕疵があると処分全体が揺らぐ2. 回復の申出を受けたら、合理的な期間内に復職の可否を判断し、その根拠を記録に残す。漫然と先延ばしにすると、第1項違反を指摘される3. 起訴休職中の職員についても、服務規律が適用されていることを本人に書面で伝える4. 判決が出たら、確定の有無と第76条による失職の要否を確認する
時効(請求できる期限):休職処分への審査請求は、処分説明書を受け取った日の翌日から3か月以内、処分の翌日から1年以内に行う必要がある(国家公務員法90条の2)。取消訴訟には原則として審査請求を先に経る必要がある(同法92条の2)。心身故障の休職期間は通算3年が上限(人事院規則11-4第5条、最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:休職は分限処分であり、公務能率の維持を目的とする措置である。制裁を目的とする懲戒処分とは性質が異なり、休職事由の消滅により当然に終了する点に身分保障としての意義がある
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:国家公務員法の制定に伴い、分限処分としての休職の期間と効果を定める規定として設けられた
- 国家公務員法 第79条休職事由(心身故障・起訴)の定め
- 国家公務員法 第75条身分保障、意に反する休職の制限
- 国家公務員法 第78条休職満了後の分限免職の根拠
- 国家公務員法 第76条欠格該当による当然失職
- 国家公務員法 第90条の2不利益処分の審査請求期間
- 一般職の職員の給与に関する法律 第23条休職者の給与支給割合の別段の定め
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