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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

国家公務員法 第90条の2(審査請求期間)

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前条第一項に規定する審査請求は、処分説明書を受領した日の翌日から起算して三月以内にしなければならず、処分があつた日の翌日から起算して一年を経過したときは、することができない。

この条文の基本情報

審査請求期間とは何ですか?

定義審査請求期間とは、国家公務員法第90条の2に定められた規定で、「前条第一項に規定する審査請求は、処分説明書を受領した日の翌日から起算して三月以内にしなければならず、処分があつた日の翌日から起算して一年を経過したときは、するこ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員法第90条の2(審査請求期間)は、日本の国家公務員法に含まれる条文です。
  2. 国家公務員法第90条の2の条文原文は「前条第一項に規定する審査請求は、処分説明書を受領した日の翌日から起算して三月以内にしなければならず、処分があつた日の翌日から起算して一年を経過したときは、するこ…」で始まります。
  3. 国家公務員法第90条の2は第二目に置かれています。
  4. 国家公務員法の公布日は昭和22年10月21日です。
  5. 国家公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 国家公務員法第90条の2の前の条は国家公務員法第90条です。
  7. 国家公務員法第90条の2の次の条は国家公務員法第91条です。
  8. 国家公務員法第90条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第90条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000120
  • 本サイト収録国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第90条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000120/90_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国家公務員法90条の2により、人事院への審査請求は処分説明書を受領した日の翌日から3か月以内に行う必要があり、処分日の翌日から1年を過ぎると請求できない。

Q · 国家公務員が懲戒処分に不服があるとき、人事院への審査請求はいつまでにすればいいの?

説明書を受け取った翌日から3か月以内、上限は処分から1年

国家公務員法90条の2により、人事院への審査請求は、処分説明書を受領した日の翌日から起算して3か月以内に行う必要があります。説明書を受け取っていない場合でも、処分があった日の翌日から起算して1年を経過すると請求できません。取消訴訟は原則として人事院の裁決を経た後でなければ提起できないため(同法92条の2)、この期限を逃すと裁判所で争う道も原則として閉ざされます。

解説

懲戒処分の取消しを求める闘いは、裁判所より先に人事院の窓口から始まる。国家公務員法92条の2は、処分の取消しを求めて裁判所に訴える前に、人事院への審査請求と裁決を済ませることを義務づけている(審査請求前置:役所内部の不服審査を先に経ないと裁判所に入れない仕組み)。その入口である審査請求の締切を定めるのが90条の2だ。処分説明書(処分の理由を書いた書面)を受け取った日の翌日から数えて3か月以内に請求しなければならない。説明書を受け取っていなくても、処分の日の翌日から1年が過ぎれば請求はできなくなる。処分直後はショックと職場の空気に押されて「落ち着いてから考えよう」となりがちだが、法律の時計はその間も止まらない。締切を過ぎると、処分がどれほど不当でも人事院で争えず、裁判所へ進む道も原則としてふさがる。争うかどうか迷っていても、日付だけはその日のうちに確認しておくべきである

法的な位置づけ

国家公務員法第90条の2は、同法90条1項に基づく人事院への審査請求の期間を定める規定である。処分説明書の受領日の翌日から起算して3か月以内という期間と、処分日の翌日から起算して1年という上限期間の二重の期限を置き、いずれかを経過した審査請求は認められない。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.処分説明書の受領日を記録する 処分説明書を受け取ったその日に、受領日を手帳・私用メール・カレンダーに記録する。受領日の翌日を起算日として3か月後の締切日を計算し、併せて処分日の翌日から1年の上限日も書き出す
  2. 2.説明書が未交付なら交付を書面で請求する 口頭で処分を告げられただけで処分説明書が交付されていない場合、国家公務員法89条2項に基づき、処分者に対して説明書の交付を書面で請求する。請求日と交付日を記録に残す
  3. 3.期限内に審査請求書を人事院へ提出する 人事院規則一三―一の手続に従い、審査請求書を人事院に提出する。主張や証拠を完璧にそろえることより、期限内の提出を優先する。理由は審査の過程で補充できる
  4. 4.専門家に相談し審査の進め方を決める 公務員の不利益処分を扱った経験のある弁護士に相談し、口頭審理の請求の要否、証拠の整理、裁決が遅れた場合の出訴時期(行政事件訴訟法8条2項)を検討する

よくある質問 AI による整理

Q1国家公務員の審査請求期間は何か月ですか?

処分説明書を受領した日の翌日から起算して3か月以内です(国家公務員法90条の2)。処分日の翌日から1年を経過すると、説明書の有無にかかわらず請求できません。

Q2審査請求の3か月はいつから数えますか?

処分を知った日ではなく、処分説明書を受領した日の翌日が起算日です。6月10日に受領したなら6月11日から数え、締切は9月10日になります。

Q3審査請求の期限を過ぎたらどうなりますか?

人事院で不適法として扱われ、処分の中身は審査されません。審査請求前置(92条の2)があるため、取消訴訟を起こす道も原則として閉ざされます。

Q4処分説明書をもらっていない場合、審査請求はできますか?

できます。ただし3か月の期間は説明書の受領から始まるため、まず89条2項に基づき交付を請求するのが実務的です。処分日から1年の上限は別に進行します。

Q5人事院への審査請求はどこに出しますか?

人事院に対して行います(国家公務員法90条1項)。手続の細目は人事院規則一三―一に定められており、所定の事項を記載した審査請求書を提出します。

Q6分限免職も審査請求の対象になりますか?

なります。89条1項の処分説明書の交付対象となる、職員の意に反する降給・降任・休職・免職や懲戒処分は、90条に基づく人事院への審査請求の対象です。

Q7審査請求期間に土日祝日は含まれますか?

含まれます。期間は暦に従って計算され、療養中や休職中でも進行が止まりません。締切日の扱いに不安があれば、余裕をもって早めに提出するのが安全です。

Q8審査請求をしないで直接裁判できますか?

原則できません。92条の2により、人事院の裁決を経た後でなければ取消訴訟を提起できません。例外は行政事件訴訟法8条2項の場合などに限られます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1処分の理由に納得してないんですけど、とりあえず出して後から理由を足すのってアリですか?

アリである。90条の2が求めているのは期限内に審査請求をすることで、その時点で主張を完璧にそろえておく必要はない。人事院の審査の中で主張や証拠を補充していくのが実務の流れである。実務のポイント:期限切れで門前払いになる人の多くは、完璧な書面を用意しようとして時間を使い切っている。まず短い請求書で期限を確保し、中身は後から厚くしていくのが経験者のやり方である

Q2人事院の審査が長引いてるんですけど、裁決が出るまで裁判所には行けないんですか?

原則として、裁決を経てからでないと取消訴訟は起こせない(92条の2)。ただし行政事件訴訟法8条2項により、審査請求から3か月たっても裁決がない場合などは、裁決を待たずに訴えを起こせる。実務のポイント:審査請求の日付は、この3か月の起算点にもなる。90条の2の期限を守って早めに請求しておくことが、そのまま裁判へ進める時期を早めることにつながる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「懲戒処分がおかしいなら、いきなり裁判所に訴えればいい」と考えがちだが、国家公務員の懲戒処分や分限処分(職務遂行能力などを理由とする降任・免職など)の取消訴訟は、人事院の裁決を経てからでないと起こせないのが原則である(92条の2)。審査請求の期限を逃すと、裁判所への道も一緒に閉じる
  • 3か月という期限の短さは知っていても、それが処分を知った日ではなく「処分説明書を受領した日」から数えるという点は見落とされやすい。説明書を受け取っていなければ3か月は始まらないが、処分日から1年の上限は別に動いている。受領日の記録がないと、起算点そのものを争う消耗戦になる
  • 「訓告」や「厳重注意」を受けて、これも審査請求で争おうと考える人がいる。だが国家公務員法上の懲戒処分は免職・停職・減給・戒告の4種類で(82条)、訓告などは原則として懲戒処分ではない。人事院への審査請求の対象になるかどうかは、処分の名前ではなく法的な性質で決まる
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割90条の2:審査請求の期間(3か月/1年)89条:処分説明書の交付義務(期間の起算点を生む)
92条の2:審査請求前置(裁決後でなければ出訴不可)
職員にとっての意味争う入口が閉まる時刻を決める処分理由を書面で知る権利と交付請求の根拠
裁判所へ進む前に人事院を通る義務
違反・徒過の効果期間経過後の審査請求は不適法未交付なら3か月の期間が始まらない(1年の上限は進行)
裁決を経ない取消訴訟は原則不適法

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公務人員保障法 第30条

台湾では保訓会への復審を処分到達の翌日から30日以内に提起する。日本の3か月より大幅に短い

韓国
국가공무원법 제76조

韓国では処分事由説明書の受領日から30日以内に訴請審査委員会へ審査請求する。説明書受領を起点とする点は日本と共通

ドイツ
Bundesdisziplinargesetz § 41, VwGO § 70

ドイツ連邦公務員の懲戒処分には原則として異議申立て(Widerspruch)が前置され、期間は告知から1か月

アメリカ
5 C.F.R. § 1201.22

米国連邦職員は MSPB への不服申立てを原則として処分の効力発生日から30日以内に行う

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 停職1か月の処分を受け、処分説明書を渡されたのが6月10日。3か月の数え始めは翌日の6月11日で、締切は9月10日になる。停職明けの7月中旬に弁護士へ相談すれば間に合うが、「秋の人事異動を見てから決めよう」と構えていると、その時点で期限は切れている
  • 上司から「処分説明書は後で渡す」と言われたまま、口頭で降任を告げられたらどうなるのか? 説明書を受け取っていないので3か月の時計はまだ動き出さない。ただし処分の日から数える1年の上限は動いている。89条2項に基づいて説明書の交付を書面で求め、受け取った日付を記録に残すのが最初の一手になる
  • 人事担当として懲戒処分の手続を任されたあなたの側から見た場面。処分説明書に審査請求できる旨と期間の教示が抜けていたり、交付日を記録していなかったりすると、後で期間の起算点をめぐる争いを呼び込むことになる。受領印か受領確認のメールまで残しておけば、手続の瑕疵(手続上の欠陥)を指摘される余地を小さくできる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 処分説明書の受領日を確認し、翌日から3か月の締切をすぐに記録する2. 説明書が交付されていなければ、89条2項に基づき交付を書面で請求する3. 人事院に審査請求書を出す(人事院規則一三―一の様式・手続による)。理由の補充は後からでもできるので、まず期限内に提出することを優先する4. 公務員の事件を扱った経験のある弁護士に、口頭審理を請求するかどうかを相談する

訴えられた側:処分を行う側(任命権者・人事担当)の立場では、1. 処分説明書に処分の事由と審査請求の教示(89条3項)を漏れなく書く2. 交付日を受領書などで客観的に記録する3. 事実認定の根拠資料を処分時点で整理し保存しておく。人事院の審査では、処分者側が処分の相当性を説明する場面が中心になる

時効(請求できる期限):処分説明書を受領した日の翌日から起算して3か月以内。処分があった日の翌日から起算して1年を過ぎると、説明書を受け取っていなくても審査請求はできない。行政不服審査法第二章の多くは適用が除外されており(90条3項)、同法18条のような「正当な理由」による救済規定は置かれていない(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:90条の2の期間は、処分説明書の受領を起点とすることで処分理由を知ったうえで準備できるよう配慮しつつ、1年の上限で法律関係の早期安定を図る趣旨と解されている

改正沿革 AI による整理

  • 平成26年(2014年)行政不服審査法全部改正に伴う整備(平成28年(2016年)4月施行) 「不服申立て」を「審査請求」に改め、処分説明書受領後の期間を60日から3月に延長したとされる。本条の新設時期を含め、人による検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成26年(2014年) 改正:行政不服審査法の全部改正に伴う整備法により、「不服申立て」が「審査請求」に改められ、処分説明書受領後の期間が60日から3月に延長されたとされる(平成28年(2016年)4月施行、要確認)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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