国家公務員法 第92条の2(審査請求と訴訟との関係)
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第八十九条第一項に規定する処分であつて人事院に対して審査請求をすることができるものの取消しの訴えは、審査請求に対する人事院の裁決を経た後でなければ、提起することができない。
この条文の基本情報
審査請求と訴訟との関係とは何ですか?
定義審査請求と訴訟との関係とは、国家公務員法第92条の2に定められた規定で、「第八十九条第一項に規定する処分であつて人事院に対して審査請求をすることができるものの取消しの訴えは、審査請求に対する人事院の裁決を経た後でなければ、提起すること…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員法第92条の2(審査請求と訴訟との関係)は、日本の国家公務員法に含まれる条文です。
- 国家公務員法第92条の2の条文原文は「第八十九条第一項に規定する処分であつて人事院に対して審査請求をすることができるものの取消しの訴えは、審査請求に対する人事院の裁決を経た後でなければ、提起すること…」で始まります。
- 国家公務員法第92条の2は第二目に置かれています。
- 国家公務員法の公布日は昭和22年10月21日です。
- 国家公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員法第92条の2の前の条は国家公務員法第92条です。
- 国家公務員法第92条の2の次の条は国家公務員法第93条です。
- 国家公務員法第92条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第92条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000120 - 本サイト収録
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第92条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000120/92_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国家公務員法92条の2は、89条1項の不利益処分の取消訴訟について、人事院への審査請求と裁決を経なければ提起できないと定める。国家賠償請求は対象外。
Q · 懲戒免職になった国家公務員は、すぐに裁判所へ処分の取消しを訴えられる?
原則できない。先に人事院へ審査請求し裁決を受ける必要がある
国家公務員法92条の2により、89条1項の不利益処分の取消訴訟は、人事院への審査請求に対する裁決を経た後でなければ起こせません。審査請求は処分説明書の受領日の翌日から3か月以内です(90条の2)。ただし審査請求から3か月を過ぎても裁決がない場合などは、行政事件訴訟法8条2項により裁決を待たずに提訴できます。国家賠償請求は前置の対象外です。
解説
懲戒免職の辞令を受け取った国家公務員が、翌朝いきなり地方裁判所へ訴状を持ち込んでも、処分の取消しを求める訴えは門前払いになる。国家公務員法92条の2は、89条1項の不利益処分(意に反する降給・降任・休職・免職、または懲戒処分)の取消訴訟について、先に人事院へ審査請求をして、その裁決(人事院が審査請求に対して下す最終判断)を受けるよう義務付けている。これを「審査請求前置」という。平成26年(2014年)の行政不服審査制度の見直しで多くの法律から前置が外れたが、国家公務員の不利益処分では今も残っている。前置が必要なのは取消訴訟だけであり、国家賠償請求は人事院を通さずに起こせる。つまり、処分を消したいのか、お金で償わせたいのかによって、最初に向かう窓口が変わる。さらに人事院の審査は、請求すれば口頭審理になり、希望すれば公開される(91条)。裁判より先に、処分の根拠資料を人前に出させる場として使うこともできる。
法的な位置づけ
国家公務員法92条の2は、同法89条1項に規定する不利益処分のうち人事院に審査請求できるものについて、その取消訴訟の提起を人事院の裁決後に限定する規定である。行政事件訴訟法8条1項ただし書にいう審査請求前置の個別法上の根拠であり、無効確認訴訟や国家賠償請求には適用されない。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.処分説明書の受領日を確定する 89条1項の処分説明書を受け取った日付を記録し、翌日から3か月後の期限日をカレンダーに入れる。説明書が交付されていなければ、処分庁に交付を請求する
- 2.人事院へ審査請求書を提出する 期限内に人事院へ審査請求書を提出する。処分の取消しまたは修正を求める趣旨と理由を記載し、口頭審理と公開の請求も併せて行う(91条)
- 3.反証資料と証人を確保する 懲戒の根拠とされた事実に対する反証となるメール、勤務記録、同僚の証言を集め、口頭審理で提出できる形に整理する
- 4.裁決を受けて取消訴訟の期限を計算する 裁決書を受け取ったら、知った日から6か月・裁決の日から1年の出訴期間を計算する。審査請求から3か月たっても裁決がない場合は、裁決を待たずに提訴する選択肢も検討する
- 5.必要に応じて国家賠償請求を並行する 損害の回復が目的であれば、審査請求を経ずに国家賠償法1条に基づく請求を並行して起こせる。取消訴訟と目的・請求の趣旨を整理して弁護士と相談する
よくある質問 AI による整理
Q1審査請求前置とは何ですか?
行政処分の取消訴訟を起こす前に、法律で定められた審査請求をして裁決を受けなければならない仕組みです。国家公務員の不利益処分では国家公務員法92条の2が根拠です。
Q2国家公務員 懲戒処分 審査請求 期限はいつまで?
処分説明書を受け取った日の翌日から3か月以内、かつ処分の日の翌日から1年以内です(国家公務員法90条の2)。期限を過ぎると取消訴訟の道がほぼ閉ざされます。
Q3人事院の審査請求はどこに出す?
人事院に審査請求書を提出します。手続の細則は人事院規則13−1に定められています。口頭審理と公開の請求も同時にしておくと有利です(91条)。
Q4人事院の裁決に不服なら裁判できる?
できます。裁決後、処分の取消訴訟を地方裁判所に提起します。出訴期間は裁決を知った日から6か月以内、裁決の日から1年以内です(行政事件訴訟法14条3項)。
Q5審査請求をせずに取消訴訟を起こすとどうなる?
審査請求前置の要件を欠くとして、訴えが不適法却下されるおそれがあります。ただし一緒に起こした国家賠償請求の部分は審理が進みます。
Q6公務員の分限免職も審査請求前置の対象?
対象です。意に反する降給・降任・休職・免職という分限処分も89条1項の処分に含まれ、取消訴訟の前に人事院の裁決が必要です。
Q7審査請求中に処分の効力は止まる?
原則として止まりません。審査請求をしても処分は有効なまま進行します。緊急に効力を止めたい場合は、執行停止の可否を弁護士と検討する必要があります。
Q8地方公務員にも審査請求前置はある?
あります。地方公務員法51条の2が同様の前置を定め、申立先は人事委員会または公平委員会になります。国家公務員か地方公務員かで窓口が変わります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1人事院って国の機関ですよね? 身内同士でかばい合うだけじゃないんですか?
人事院は内閣の所轄の下にある中立的な第三者機関で、処分を出した省庁とは別の組織である。裁決では処分の承認のほか、修正(例:免職を停職にする)や取消しもできる(92条)。ここでの業界裏話:実務上、人事院の段階で処分が軽くなる例は一定数ある。修正裁決で処分が軽くなれば、それ以上裁判で争わずに終える人も多い。人事院を単なる通過点と考えると、この機会を逃す。
Q2条件付採用期間中にクビになったんですが、人事院に審査請求できますか?
できない。条件付採用期間中の職員と臨時的職員には、89条から92条の2までが適用されない(81条1項)。そのため審査請求前置もなく、行政事件訴訟法に基づいて直接裁判所で争うことになる。ここでの業界裏話:試用期間中なら簡単に辞めさせられると考えている職場もあるが、裁判例では、分限免職の合理的な理由の有無が審査されている。前置がない分、すぐに訴えを起こせるという面もある。
間違えやすい点 AI による整理
- 「人事院への審査請求は時間の無駄だから、すぐ弁護士に頼んで裁判にしたい」という考えは、そもそも前提が成り立たない。取消訴訟については、人事院を通るかどうかを選ぶことができない。選べるのは、人事院の手続をどう使うかである。口頭審理で証人を呼び、処分庁の資料を出させることができれば、その記録は後の訴訟で大きな材料になる
- 処分された職員は「悪いのは処分を出した上司だ」と考えがちだが、法律上争う対象はあくまで処分そのものである。人事院が免職を停職に修正する裁決を出した場合も、後の訴訟で争うのは、修正後の内容で存続する原処分だと判例は整理している(最判昭和62.4.21)。裁決の結果、何を争うことになるのかを読み違えると、訴状の請求の趣旨がずれてしまう
- 前置は、処分を争うあらゆる手段に必要だと思われがちである。しかし必要なのは、89条1項の処分の取消訴訟だけである。違法な処分による損害の賠償(国家賠償法1条)は、処分が取り消されていなくても請求できるとするのが判例の立場である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する内容 | 92条の2:取消訴訟の前に人事院の裁決を要する(審査請求前置) | 90条の2:審査請求ができる期間(3か月・1年) 92条:人事院の裁決の内容(承認・修正・取消し) |
| 手続上の位置 | 人事院手続から裁判所への接続点 | 人事院手続の入口 人事院手続の出口 |
| 違反・徒過の効果 | 前置を欠く取消訴訟は不適法となるおそれ | 期間徒過で審査請求できず、取消訴訟の道も事実上閉ざされる 修正裁決後は修正後の内容で存続する原処分が訴訟の対象となる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾でも公務員の身分に関する処分は、公務人員保障暨培訓委員会への復審を経てから行政訴訟に進む構造で、日本の人事院前置と発想が近い
韓国も懲戒処分等の行政訴訟の前に소청심사위원회の審査・決定を経ることを要求しており、前置主義を採る
ドイツの連邦公務員は、身分関係の訴訟の前に原則として異議審査手続(Vorverfahren)を経る必要がある
米国連邦職員は、懲戒等の不利益処分について MSPB への不服申立てを経た後、連邦巡回区控訴裁判所等で司法審査を受ける
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 懲戒免職の処分説明書を受け取ってから、気づけば2か月半がたっていた。人事院への審査請求期限は、説明書を受け取った日の翌日から3か月である。この期限を過ぎると、裁判で処分を争う道はほぼふさがる。今週中に審査請求書を出す必要がある
- 人事院に審査請求をしてから4か月がたっても、裁決が出ない。それでも裁判所に行けないのだろうか? 行政事件訴訟法8条2項1号により、審査請求の日から3か月を過ぎても裁決がなければ、裁決を待たずに取消訴訟を起こせる
- 処分を出した省庁の人事担当者の立場で考える。職員が審査請求をせずに直接取消訴訟を起こしてきた。この場合、国側は訴えが審査請求前置の要件を欠いているとして、不適法を主張できる。ただし国家賠償請求が一緒に起こされていれば、その部分の審理は進む
取るべき行動
被害を受けた側:1. 処分説明書を受け取った日付を記録する(89条1項)。受け取っていなければ交付を求める2. 説明書を受け取った日の翌日から3か月以内に、人事院へ審査請求をする。口頭審理と公開も請求する3. 懲戒の根拠とされた事実について、反証となるメール、勤務記録、証人を今のうちに確保する4. 損害の回復が目的なら、国家賠償請求を並行して起こすことも検討する5. 裁決が出たら、取消訴訟を起こす期限をすぐに計算する
訴えられた側:1. 処分庁の人事担当者として、処分説明書に処分の理由と、審査請求ができる旨・その期限を正確に書く(不備があると期限の起算が争われる) 2. 口頭審理では、処分理由を裏付ける証拠を公開の場に耐える形で整理しておく3. 審査請求を経ずに取消訴訟が起こされた場合は、前置の要件を欠くことを主張する。ただし国家賠償部分の反論は別に準備する
時効(請求できる期限):審査請求:処分説明書を受け取った日の翌日から3か月以内、かつ処分の日の翌日から1年以内(国家公務員法90条の2)。取消訴訟:裁決があったことを知った日から6か月以内、裁決の日から1年以内(行政事件訴訟法14条3項)。審査請求から3か月たっても裁決がなければ、裁決を待たずに訴えを起こせる(同法8条2項1号)(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:本条の前置は、公務員人事に精通した専門機関である人事院に先に判断させ、判断の統一と裁判所の負担軽減を図る趣旨とされる。一方で救済の遅延を避けるため、行政事件訴訟法8条2項の例外と国家賠償請求の別ルートが確保されている。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成26年(2014年) 改正:行政不服審査法の全部改正に伴う整備法(平成26年法律第69号)により、不服申立ての用語が審査請求に整理された。多くの法律で前置が廃止される中、国家公務員の不利益処分に関する前置は維持された。
- 国家公務員法 第89条前置対象となる不利益処分と説明書交付
- 国家公務員法 第90条人事院への審査請求の根拠
- 国家公務員法 第90条の2審査請求期間(3か月・1年)
- 国家公務員法 第92条人事院の裁決(承認・修正・取消し)
- 国家公務員法 第81条条件付採用職員等への適用除外
- 行政事件訴訟法 第8条審査請求前置の根拠と例外
- 行政事件訴訟法 第14条裁決後の出訴期間の起算
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