国家公務員法 第92条(調査の結果採るべき措置)
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- 前条に規定する調査の結果、処分を行うべき事由のあることが判明したときは、人事院は、その処分を承認し、又はその裁量により修正しなければならない。
- 2.前条に規定する調査の結果、その職員に処分を受けるべき事由のないことが判明したときは、人事院は、その処分を取り消し、職員としての権利を回復するために必要で、且つ、適切な処置をなし、及びその職員がその処分によつて受けた不当な処置を是正しなければならない。人事院は、職員がその処分によつて失つた俸給の弁済を受けるように指示しなければならない。
- 3.前二項の判定は、最終のものであつて、人事院規則の定めるところにより、人事院によつてのみ審査される。
この条文の基本情報
調査の結果採るべき措置とは何ですか?
定義調査の結果採るべき措置とは、国家公務員法第92条に定められた規定で、「前条に規定する調査の結果、処分を行うべき事由のあることが判明したときは、人事院は、その処分を承認し、又はその裁量により修正しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員法第92条(調査の結果採るべき措置)は、日本の国家公務員法に含まれる条文です。
- 国家公務員法第92条の条文原文は「前条に規定する調査の結果、処分を行うべき事由のあることが判明したときは、人事院は、その処分を承認し、又はその裁量により修正しなければならない。」で始まります。
- 国家公務員法第92条は第二目に置かれています。
- 国家公務員法の公布日は昭和22年10月21日です。
- 国家公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員法第92条の前の条は国家公務員法第91条です。
- 国家公務員法第92条の次の条は国家公務員法第92条の2です。
- 国家公務員法第92条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第92条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000120 - 本サイト収録
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第92条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000120/92
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国家公務員法92条は、人事院が審査の結果に応じ、不利益処分を承認・修正・取消しする権限を定める。取り消した場合は権利回復と失った俸給の弁済指示まで義務付けられる。
Q · 人事院に審査請求したら、懲戒処分はどうなる可能性があるの?
処分事由の有無で承認・修正・取消しに分かれる
国家公務員法92条により、人事院は調査の結果、処分を行うべき事由があれば処分を承認するか、その裁量で修正します(1項)。免職を停職に軽くするような修正もこの枠内です。処分事由がなければ処分を取り消し、職員としての権利回復と不当な処置の是正を行い、失った俸給の弁済を指示しなければなりません(2項)。判定は行政内部では最終ですが(3項)、その後に取消訴訟を起こす道は残ります。
解説
懲戒免職の通知書が届いた瞬間、多くの公務員は「終わった」と思う。だが国家公務員法92条は、人事院に三つの選択肢を与えている。処分をそのまま承認する、裁量で修正する、全部取り消す。つまり免職が停職に、停職が減給に変わることは、条文上はじめから予定されている。しかも取消しで終わるわけではない。取り消された場合、人事院は職員としての権利を回復する措置をとり、不当な扱いを是正しなければならない。処分のせいで失った俸給(公務員の基本給)を弁済させる指示までが人事院の義務である。あなたが知っておくべきなのは、ここに入る手段が審査請求(処分に不服があるとき人事院に見直しを求める申立て)しかないという点だ。処分説明書を受け取ってから3か月の間に動かなければ、92条にはたどり着けない。しかも92条の2により、裁判所に取消しを求める前に、この人事院の判断を経ることが義務付けられている。見直しの舞台は人事院で開くしかない
法的な位置づけ
国家公務員法92条は、職員の不利益処分に対する審査請求において人事院が下す判定の内容を定める規定である。処分事由が認められる場合は承認または裁量による修正、認められない場合は処分の取消し・権利回復・是正措置・俸給弁済の指示を人事院に義務付け、判定を行政内部における最終のものと位置付ける。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.処分説明書の受領日を記録し期限を確定 処分説明書(国家公務員法89条)を受け取った日を記録し、翌日から3か月、処分日の翌日から1年という審査請求期限(90条の2)をカレンダーに書き込む
- 2.争点を事実認定と量定に分けて整理 処分理由となった事実そのものを争うのか、事実は認めて処分の重さの不均衡を争うのかを整理する。前者は2項の取消し、後者は1項の修正を狙う主張になる
- 3.懲戒処分の指針と同種事案を比較 人事院の懲戒処分の指針や公表されている同種事案の処分例を集め、自分の処分との比較表を作る。修正の裁量を引き出す根拠資料になる
- 4.人事院へ審査請求書を提出 期限内に人事院へ審査請求書を提出する。口頭審理を公開で請求するか(91条)、弁護士を代理人にするかもこの段階で決める
- 5.判定後の履行確認または出訴 取消しの判定なら、2項に基づく権利回復と俸給弁済の履行状況を人事院と所属先に書面で確認する。承認・修正に不服なら、裁決を知った日から6か月以内に取消訴訟を検討する
よくある質問 AI による整理
Q1人事院の判定とは何ですか?
国家公務員が不利益処分に審査請求した際、人事院が調査を経て処分を承認・修正・取消しのいずれかに決める判断です。国家公務員法92条が根拠です。
Q2懲戒免職は人事院で停職に変わることがありますか?
あります。92条1項は処分事由がある場合でも人事院が「その裁量により修正」できると定めており、量定が重すぎれば停職などに軽くされる余地があります。
Q3人事院の審査請求はいつまでにできますか?
処分説明書を受領した日の翌日から3か月以内、処分の日の翌日から1年以内です(国家公務員法90条の2)。過ぎると92条の判定を受けられません。
Q4処分が取り消されたら給料は戻りますか?
戻る仕組みです。92条2項は、処分によって失った俸給の弁済を受けられるよう人事院が指示しなければならないと定めています。
Q5人事院の判定に不服なら裁判できますか?
できます。3項の「最終」は行政内部での最終という意味で、憲法76条2項により行政機関は終審になれません。判定後に取消訴訟を起こせます。
Q6懲戒処分の取消訴訟は人事院を経ずに起こせますか?
起こせません。国家公務員法92条の2により、人事院に審査請求できる処分の取消訴訟は、審査請求に対する人事院の裁決を経た後でなければ提起できません。
Q7人事院の判定をやり直してもらうことはできますか?
92条3項により、判定は人事院規則の定めるところにより人事院によってのみ審査されます。人事院規則13-1が再審の手続を定めています。
Q8処分取消し後に元の職場に戻れますか?
2項は職員としての権利回復に必要かつ適切な処置と、不当な処置の是正を人事院に義務付けています。地位の回復もその対象になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1人事院で処分が軽くなった場合、裁判ではどっちの処分を争うことになるんですか?
判例は、人事院が停職を減給に修正したような場合、原処分が修正後の内容で存続するとみて、取消訴訟の対象は修正された原処分だとしている(最判昭和62.4.21)。裁決自体を訴えても、原処分の違法は主張できない(行政事件訴訟法10条2項)。実務のポイント:訴える対象を取り違えると、中身を審理してもらう前に門前払いになる。訴状を書く段階で、何を訴えるかの特定に一番神経を使う
Q2処分が取り消されたら、休んでた間の給料って全部戻ってくるんですか?
92条2項は、処分によって失った俸給の弁済を受けられるよう、人事院が指示しなければならないと定めている。権利回復のための措置と不当な処置の是正も、人事院の義務である。実務のポイント:取消しの判定が出ても、所属先の事務処理は遅れがちになる。判定書の写しを手元に置き、弁済の対象期間と金額を自分で計算して、人事院と所属先の双方に書面で確認を求めておくと、話が止まりにくい
間違えやすい点 AI による整理
- 処分の見直しは「全部取り消されるか、全部維持されるか」の二択だと思われがちだが、92条1項には「その裁量により修正」という第三の道がある。免職の取消しまでは無理でも、停職への修正なら現実的という事案は多い。全面勝利だけを狙う主張立てより、量定(処分の重さ)の不均衡を突く主張立てのほうが結果を動かしやすいことがある
- 「処分が重すぎるならすぐ裁判で争えばいい」という問いの立て方そのものがずれている。92条の2により、人事院に審査請求できる処分の取消訴訟は、人事院の判断(裁決)を経た後でなければ起こせない。裁判所に直行する選択肢はそもそも存在せず、人事院の段階で出さなかった証拠や主張は、後から組み直すのに苦労する
- 3項の「最終のもの」という文言を見て、人事院の判断に不服があっても裁判では争えないと受け取る人がいる。当事者から見れば行き止まりに見えるが、法体系から見れば、行政の内部ではこれ以上争えないという意味にとどまる。憲法76条2項は行政機関が終審として裁判を行うことを禁じており、判定後に行政事件訴訟法に基づく取消訴訟を起こす道は残っている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 手続上の役割 | 92条:人事院の判定内容(承認・修正・取消し) | 90条:人事院への審査請求(入口) 92条の2:取消訴訟の審査請求前置(出口) |
| 主な行為者 | 人事院 | 処分を受けた職員 裁判所・原告となる職員 |
| 職員にとっての意味 | 処分の軽減・取消しと俸給回復の可能性 | 期限内に申し立てなければ救済の道が閉じる 裁判所に直行できず、人事院の裁決を経る必要 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では公務人員保障暨培訓委員會が復審・再申訴を審理する。独立の第三者機関が行政内部で処分を見直す点で日本の人事院と構造が近い
韓国では소청심사위원회が懲戒処分等への訴請を審査し、取消し・変更などの決定を行う。処分を重くする変更は禁じられる
米国連邦公務員は Merit Systems Protection Board に不服申立てができ、同委員会は処分の軽減も行える。人事院制度の制度的な源流にあたる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 飲酒運転で検挙され、懲戒免職を言い渡された。事故はなく、呼気の数値も基準値ぎりぎりだった。人事院の懲戒処分の指針や過去の裁決例と照らして重すぎると主張すれば、92条1項の「修正」で停職に落ちる余地がある。免職と停職の差は、退職手当の数千万円と職を失うか否かの差である
- 部下へのパワハラを理由に降任処分を受けたが、あれは業務上の指導だったとあなたは考えている。処分説明書の日付を見ると、あと3週間で3か月が過ぎる。審査請求書を出さなければ、92条による取消しも俸給の回復も、道そのものが閉じる
- もし人事院が処分を取り消したのに、所属省庁が元の部署に戻さず、未払いの給与も払われなかったら、どうなる? 92条2項は、権利回復の措置と俸給の弁済指示を人事院の義務として定めている。取消しの判定書を持って、人事院に履行を促す段階に入る
取るべき行動
被害を受けた側:1. 処分説明書(89条)の受領日を記録し、3か月の審査請求期限を確定させる2. 処分の理由となった事実と、処分の重さの両面から争点を整理する。事実を争えなくても、量定の不均衡を主張すれば1項の修正を狙える3. 人事院の懲戒処分の指針、同種事案の処分例を集めて比較する4. 口頭審理を公開にするか、弁護士を代理人にするかを早めに決める5. 取り消された後に俸給の弁済が滞ったら、2項の指示を根拠に人事院へ履行を求める
訴えられた側:処分を下した任命権者側の立場なら、1. 処分説明書に処分理由を具体的に書いたか、事実認定の証拠が残っているかを点検する2. 人事院の指針や過去の処分例と比べ、量定に説明のつかない重さがないかを確認する3. 手続の瑕疵(弁明の機会を与えたか等)は取消しの主な原因になるため、記録を整える4. 取消しの判定が出たら、2項の是正措置と俸給の弁済を速やかに履行する。判定の後も争う姿勢を見せるほど、組織の信頼が削られていく
時効(請求できる期限):審査請求は処分説明書を受領した日の翌日から3か月以内、処分の日の翌日から1年を過ぎるとできなくなる(国家公務員法90条の2)。人事院の裁決後の取消訴訟は、裁決があったことを知った日から6か月以内、裁決の日から1年以内(行政事件訴訟法14条)(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:3項の「最終のもの」は行政内部で他の行政機関による再審査を排除する趣旨にとどまり、憲法76条2項・32条に照らして司法審査を排除するものではないと解されている。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:国家公務員法(昭和22年法律第120号)の制定により、不利益処分の審査制度の一部として設けられた。
- 国家公務員法 第89条処分説明書の交付、審査請求の起点
- 国家公務員法 第90条人事院への審査請求、本条への入口
- 国家公務員法 第90条の2審査請求期間3か月と1年の制限
- 国家公務員法 第91条調査と口頭審理、本条判定の前提
- 国家公務員法 第92条の2取消訴訟の審査請求前置
- 行政事件訴訟法 第10条原処分主義、裁決取消訴訟の主張制限
- 行政事件訴訟法 第14条裁決後の取消訴訟の出訴期間
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