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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 8 分8 分8 分

国家公務員法 第99条(信用失墜行為の禁止)

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職員は、その官職の信用を傷つけ、又は官職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

この条文の基本情報

信用失墜行為の禁止とは何ですか?

定義信用失墜行為の禁止とは、国家公務員法第99条に定められた規定で、「職員は、その官職の信用を傷つけ、又は官職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員法第99条(信用失墜行為の禁止)は、日本の国家公務員法に含まれる条文です。
  2. 国家公務員法第99条の条文原文は「職員は、その官職の信用を傷つけ、又は官職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。」で始まります。
  3. 国家公務員法第99条は第七節に置かれています。
  4. 国家公務員法の公布日は昭和22年10月21日です。
  5. 国家公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 国家公務員法第99条の前の条は国家公務員法第98条です。
  7. 国家公務員法第99条の次の条は国家公務員法第100条です。
  8. 国家公務員法第99条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第99条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000120
  • 本サイト収録国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第99条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000120/99
裁判例 2件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国家公務員法99条は、職員が官職の信用を傷つけ、又は官職全体の不名誉となる行為を禁じる。勤務時間外の私生活も対象で、違反は懲戒処分の理由となる。

Q · 国家公務員が休日にした私生活上の行為でも、懲戒処分を受けることはあるの?

ある。99条は勤務外の私生活も対象にしている

国家公務員法99条は、官職の信用を傷つけ、又は官職全体の不名誉となる行為を禁止しており、職務中であることを要件としていません。そのため飲酒運転、私的な暴行、SNS での不適切な投稿など勤務時間外の行為も、同法82条1項による懲戒処分の理由となりえます。99条違反自体に刑罰はありませんが、懲戒免職となれば退職手当の全部または一部が支給されない可能性があります。処分に不服があれば、処分説明書の受領から3か月以内に人事院へ審査請求ができます。

解説

退庁時刻を過ぎても、週末の居酒屋でも、有給休暇中の海外旅行先でも、国家公務員という身分は外れない。国家公務員法99条は「職務中に」とは一言も書いていない。だから勤務時間外の私生活の行為であっても、官職の信用を傷つけたり公務員全体の名誉を落としたりすれば対象になる。違反すれば82条1項による懲戒処分(任命権者が職員に科す制裁:免職、停職、減給、戒告の四種)の理由になる。99条違反そのものに刑罰はない。しかしそれで安心するのは早い。懲戒免職になると、退職手当の全部または一部が支給されない可能性がある。飲酒運転の一回、SNS の一投稿、職場外の痴漢容疑。本人は「私生活の問題」だと思っていても、法律はそれを「官職の信用の問題」として扱う。この線引きを知っていれば、処分が来る前に打つ手が変わる。処分を受けた後も、人事院への審査請求という反撃の窓口が残っている

法的な位置づけ

国家公務員法99条は信用失墜行為の禁止を定める服務規定であり、職員が官職の信用を傷つけ、又は官職全体の不名誉となる行為をすることを禁じる。職務の内外を問わず適用され、違反は同法82条1項各号に基づく懲戒処分の事由となるが、本条自体に罰則は設けられていない。

手順

  1. 1.発覚前に上司へ自己申告する 非違行為をしてしまったら、報道や所属機関の調査が始まる前に、自ら上司へ事実を報告する。懲戒処分の指針は、自ら申し出たことを処分を軽減しうる事情として挙げている
  2. 2.弁明に向けて均衡の材料を集める 人事院の懲戒処分の指針の標準例と、公表されている同種事案の処分事例を集め、想定される処分が均衡を欠いていないかを確認する。被害者への謝罪・示談の状況も書面で整理する
  3. 3.処分説明書を受け取り期限を記録する 処分説明書(89条)の受領日を確認し、その翌日から3か月以内という審査請求の期限をすぐにカレンダーへ記入する。処分の日の翌日から1年を過ぎると請求できなくなる点も押さえる
  4. 4.人事院へ審査請求をする 処分が重すぎると考える場合、人事院に審査請求(90条)を行う。「違反していない」だけでなく、同種事案との比較から処分が社会観念上著しく妥当を欠くことを主張する
  5. 5.裁決に不服なら取消訴訟を検討する 人事院の裁決に不服がある場合、裁決を知った日から6か月以内に処分の取消訴訟を提起できる(行政事件訴訟法14条)。取消訴訟は原則として審査請求を経た後でなければ起こせない(92条の2)

よくある質問 AI による整理

Q1信用失墜行為とは何ですか?

公務員が官職の信用を傷つけ、又は官職全体の不名誉となる行為のことです。国家公務員法99条が禁止し、勤務時間の内外を問いません。

Q2公務員の飲酒運転の処分はどうなる?

人事院の懲戒処分の指針では、酒酔い運転の標準は免職または停職とされています。人身事故を伴えばさらに重くなり、同乗や車両提供も処分対象です。

Q3信用失墜行為の禁止に罰則はある?

99条違反そのものに刑罰はありません。効果は懲戒処分(免職・停職・減給・戒告)ですが、懲戒免職になると退職手当が支給されない可能性があります。

Q4公務員の懲戒処分は公表される?

人事院の公表指針により、免職・停職など一定の処分は原則として事案の概要等が公表されます。軽い処分でも社会的影響が大きければ公表される場合があります。

Q5地方公務員にも信用失墜行為の禁止はある?

あります。地方公務員法33条が同趣旨の規定を置いています。国家公務員は国家公務員法99条、地方公務員は地方公務員法33条が根拠です。

Q6懲戒処分の審査請求はいつまで?

処分説明書を受領した日の翌日から3か月以内、かつ処分の日の翌日から1年以内に人事院へ請求する必要があります(国家公務員法90条の2)。

Q7懲戒免職になると退職金はもらえない?

国家公務員退職手当法12条により、懲戒免職の場合は退職手当の全部または一部が支給されない可能性があります。支給制限の範囲は個別事情で判断されます。

Q8公務員が私生活で逮捕されたら懲戒される?

逮捕だけで自動的に処分されるわけではありませんが、非違行為の事実が認められれば、刑事手続の結果を待たずに懲戒処分が行われることがあります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1不起訴になったんですけど、それでも懲戒されるんですか?

されうる。懲戒処分は刑事手続とは別の制度で、刑事責任の有無ではなく、官職の信用を傷つけたか(99条)、国民全体の奉仕者にふさわしくない非行か(82条1項3号)で判断される。実務のポイント:起訴猶予は「犯罪事実はあるが起訴しない」という処分なので、懲戒の場面では事実があった前提で扱われやすい。「不起訴だから無実」という弁明は通りにくい

Q2執行猶予がついたら仕事は続けられますか?

拘禁刑以上の刑に処せられた場合、執行猶予がついても欠格事由(38条)に当たり、76条により当然に失職する。懲戒処分とは別の仕組みである。実務のポイント:罰金刑なら当然失職にはならず、懲戒処分の問題にとどまる。刑事弁護で罰金と拘禁刑の境目を争うことが、公務員の場合は職を守れるかどうかに直結する(最新の改正状況をご確認ください)

Q3匿名の SNS 投稿でも処分されるって本当ですか?

本当である。99条は投稿の場所や名義を問わず、官職の信用を傷つける行為を禁じる。身元が特定され、その内容が公務への信頼を損なうと評価されれば処分の対象になる。実務のポイント:処分の重さを分けるのは、投稿の内容が職務と関わっているかどうかだ。担当業務の対象者や、窓口で知った事情に触れた投稿は、守秘義務(100条)違反と重なって一気に重くなる

Q4処分が重すぎると思ったら、裁判で勝てますか?

ハードルは高い。最高裁は懲戒処分について任命権者の広い裁量を認め、社会観念上著しく妥当を欠く場合に限り違法としている(最判昭和52.12.20)。まず人事院への審査請求(90条)が必要である。実務のポイント:勝ち筋になるのは「違反していない」より「同じような事案と比べて重すぎる」という比例原則の主張だ。公表された処分事例を集められるかで結果が変わる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「勤務時間外の私生活は自由だ」と思われがちだが、99条は職務との関連性を要件にしていない。飲酒運転、私的な暴行、SNS での差別的発言など、勤務外の行為が懲戒処分の理由となった例は多数ある
  • 99条に刑罰がないことを知って軽く見る人は多い。しかし懲戒免職になれば、退職手当の全部または一部が支給されない可能性がある(国家公務員退職手当法12条)。長年勤めた職員にとって、この経済的打撃は罰金刑より重いことが珍しくない
  • 「何をすれば違反になるのか、条文に書いていないから争える」と考える人がいる。問いの立て方が逆である。抽象的な文言だからこそ任命権者の裁量が広く、裁判所は処分が社会観念上著しく妥当を欠く場合に限って違法とする(最判昭和52.12.20神戸税関事件)。争うべきは「違反か否か」ではなく「処分が重すぎないか」であることが多い
  • 本人から見れば「一人の失敗」でも、法律から見れば「官職全体の不名誉」である。条文が個人の信用だけでなく「官職全体」を守る対象に入れている以上、報道の広がりや組織への影響が処分の重さに跳ね返る。この落差を知らずに弁明すると、反省が足りないと受け取られる
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象国公法99条:官職の信用を傷つける行為全般(職務内外を問わない)国公法100条:職務上知り得た秘密の漏えい
国公法76条:欠格事由(38条)への該当
違反・該当の効果82条1項による懲戒処分の事由懲戒処分の事由となるほか、刑事罰の対象(109条12号)
処分を待たず当然に失職
任命権者の裁量処分の種類・程度に広い裁量(神戸税関事件)懲戒部分は裁量、刑事罰は裁判所が判断
裁量の余地なし(法律上当然の効果)
争い方人事院への審査請求で処分の均衡を主張審査請求に加え、刑事手続で秘密該当性を争う
刑事手続で拘禁刑か罰金かを争うことが実質的な防御

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公務員服務法第6条・公務員懲戒法第2条

台湾も公務員の名誉と政府の信用を損なう行為を禁じ、職務外の違法行為でも政府の信用を著しく損なえば懲戒の対象とする。日本よりも「職務外」の要件を明文で絞っている点が異なる

韓国
국가공무원법 제63조

韓国は「品位維持義務」として、職務の内外を問わず公務員の品位を損なう行為を禁じる。日本の99条と規律の構造が近い

ドイツ
Bundesbeamtengesetz § 61・§ 77

ドイツは職務外の行為について、職務上の信頼を著しく損なう場合に限り懲戒対象の職務違反とする旨を明文化しており、日本より私生活への適用範囲を条文で限定している

アメリカ
5 U.S.C. § 7513

米国連邦職員は「職務の効率を促進する理由」がある場合に懲戒でき、職務外の行為には職務との関連性(nexus)の立証が求められる。日本の99条より関連性要件が厳しい

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 金曜の夜、同期と飲んだ後に「近いから」と車で帰宅した。翌朝の検問で呼気からアルコールが検出される。刑事手続とは別に、所属省庁は人事院の懲戒処分の指針に照らして処分を検討する。指針上、酒酔い運転の標準は免職または停職である
  • 匿名だと思っていた X のアカウントで、担当業務に関わる市民を揶揄する投稿をした。数日後にスクショが拡散され、勤務先が特定された。職務時間外、私用端末、匿名でも、官職の信用を傷つけたという評価からは逃れられない
  • もし休日に隣人と口論になり、手を出して警察沙汰になったらどうなる? 起訴猶予で済んでも、懲戒は刑事手続とは別の軌道で進む。不起訴=処分なし、とはならない
  • 処分説明書を受け取ってから3か月以内でなければ、人事院への審査請求はできない。落ち込んで一か月、弁護士探しで一か月。気付けば残りは数週間しかない
  • あなたは窓口で対応した国の出先機関の職員から、勤務外に執拗な私的連絡を受けている。相手は「プライベートの話だ」と言うが、所属機関に申し出れば99条違反として調査の対象になりうる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 国家公務員の勤務外の行為で被害を受けたら、日時・場所・言動を記録し、SNS ならスクショと URL を保存する2. 刑事事件にあたるなら警察に相談する。それとは別に、職員の所属府省の窓口へ事実を申し出れば、99条違反として服務上の調査のきっかけになる3. 利害関係者として接待や贈与を求められたケースは、国家公務員倫理審査会にも通報できる4. 金銭的損害は民法709条で本人に請求する。職務の執行として行われた行為なら国家賠償法1条の検討も必要

訴えられた側:1. 事実が発覚したら、できるだけ早く自分から上司に報告する。自ら申し出たことは処分を軽くする事情になりうる2. 事情聴取では事実と評価を分けて話し、被害者への謝罪や示談の状況を記録で示す3. 懲戒処分の指針の標準例と過去の公表事例を調べ、処分の均衡を主張する材料を用意する4. 処分に不服があれば、処分説明書(89条)を確認し、人事院へ審査請求(90条)をする。取消訴訟は原則として審査請求を経た後でなければ起こせない(92条の2)

時効(請求できる期限):懲戒処分自体には時効の規定がなく、行為から年数が経っていても処分はできる(経過期間は裁量判断の中で考慮されうる)。人事院への審査請求は、処分説明書を受領した日の翌日から3か月以内、かつ処分があった日の翌日から1年以内(90条の2)。裁決後の取消訴訟は、裁決を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)

学説

通説:99条は職務の内外を問わず職員の行為を規律する。構成要件が抽象的であるため、違反該当性と処分の程度は懲戒権者の裁量に委ねられる範囲が広く、司法審査は主に比例原則と平等原則による裁量統制として機能する

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和22年(1947年) 新設:国家公務員法の制定により、服務の章の一規定として信用失墜行為の禁止が設けられた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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