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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

国家公務員法 第100条(秘密を守る義務)

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  1. 職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。
  2. 2.法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表するには、所轄庁の長(退職者については、その退職した官職又はこれに相当する官職の所轄庁の長)の許可を要する。
  3. 3.前項の許可は、法律又は政令の定める条件及び手続に係る場合を除いては、これを拒むことができない。
  4. 4.前三項の規定は、人事院で扱われる調査又は審理の際人事院から求められる情報に関しては、これを適用しない。何人も、人事院の権限によつて行われる調査又は審理に際して、秘密の又は公表を制限された情報を陳述し又は証言することを人事院から求められた場合には、何人からも許可を受ける必要がない。人事院が正式に要求した情報について、人事院に対して、陳述及び証言を行わなかつた者は、この法律の罰則の適用を受けなければならない。
  5. 5.前項の規定は、第十八条の四の規定により権限の委任を受けた再就職等監視委員会が行う調査について準用する。この場合において、同項中「人事院」とあるのは「再就職等監視委員会」と、「調査又は審理」とあるのは「調査」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

秘密を守る義務とは何ですか?

定義秘密を守る義務とは、国家公務員法第100条に定められた規定で、「職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員法第100条(秘密を守る義務)は、日本の国家公務員法に含まれる条文です。
  2. 国家公務員法第100条の条文原文は「職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。」で始まります。
  3. 国家公務員法第100条は第七節に置かれています。
  4. 国家公務員法の公布日は昭和22年10月21日です。
  5. 国家公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 国家公務員法第100条の前の条は国家公務員法第99条です。
  7. 国家公務員法第100条の次の条は国家公務員法第101条です。
  8. 国家公務員法第100条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第100条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000120
  • 本サイト収録国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第100条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000120/100
裁判例 5件に引用されています

関連度の高い3件を表示しています

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国家公務員法100条は、職員が職務上知った秘密を漏らすことを禁じ、退職後も同様とする。違反は109条12号により1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金となる。

Q · 公務員を辞めた後なら、在職中に知ったことを話しても大丈夫?

大丈夫ではない。守秘義務は退職後も期限なく続く

国家公務員法100条1項は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならないと定め、「その職を退いた後といえども同様とする」としています。違反すれば109条12号により1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金です。ただし、ここでいう秘密は、非公知で秘密として保護に値する「実質秘」に限られます(最決昭和52年12月19日)。すでに報道や公開資料で知られている内容は秘密に当たりません。

解説

退職届を出して消えるのは公務員という身分であって、口を閉じておく義務ではない。国家公務員法100条1項は、職務上知った秘密を漏らしてはならないと定め、さらに「その職を退いた後といえども同様とする」と続ける。違反すれば109条12号により1年以下の拘禁刑(刑務所等に収容する刑)又は50万円以下の罰金となる。退職して十年たった元官僚にも、この刑罰は及ぶ。ただし、本当に押さえておくべき点は別にある。最高裁(最決昭和52.12.19)は、ここでいう「秘密」を、世間に知られておらず、中身から見ても秘密として守る価値があるものに限った。これを「実質秘」という。「秘」のハンコが押してあっても中身が公知なら罪にならず、ハンコがなくても中身が実質秘なら罪になる。線を引くのは書類の表紙ではなく中身である。しかも処罰されるのは漏らした本人だけではない。漏らすよう「そそのかした」者も同じ刑に問われる(111条)。記者、元同僚、取引先の営業担当など、話を引き出す側もこの条文の射程に入っている。

法的な位置づけ

国家公務員法100条は国家公務員の守秘義務を定める規定であり、職員が職務上知ることのできた秘密の漏示を、在職中と退職後とを通じて禁止する。ここでいう秘密は、非公知で秘密として保護に値する実質秘をいう。証人等として職務上の秘密を発表する際の許可制と、人事院等の調査における特則もあわせて置く。

手順

  1. 1.証言が職務上の秘密に触れるかを見極める 元公務員に証言してもらいたい事項を整理し、職務上の秘密に属する事項が含まれるかを事前に確認する。含まれる場合は、許可と承認の手続を尋問計画に最初から組み込む
  2. 2.裁判所に監督官庁の承認手続を求める 証人尋問の申出とあわせて、職務上の秘密に関する事項について裁判所から監督官庁へ承認を求めるよう上申する(民事訴訟法191条1項)。本人に直接頼み込むより確実に進む
  3. 3.所轄庁の長の許可の有無を確認する 退職者の場合は、退職した官職の所轄庁の長の許可が必要になる(100条2項)。許可は法律又は政令で定める場合を除き拒めない(同条3項)ことを前提に、進捗を確認する
  4. 4.拒否された場合は理由を検討して争点化する 承認が拒まれた場合、公共の利益を害するなどの拒否事由(民事訴訟法191条2項)に当たるかを検討し、尋問事項の絞り込みや代替証拠の確保を並行して進める

よくある質問 AI による整理

Q1国家公務員の守秘義務とは何ですか?

職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない義務です。国家公務員法100条1項が根拠で、在職中だけでなく退職後も同様に課されます。

Q2公務員の守秘義務は退職後いつまで続きますか?

期限はありません(100条1項後段)。ただし時間の経過で公知になるなど実質秘でなくなった情報は、もはや本条の秘密には当たりません。

Q3公務員が秘密を漏らしたら罰則は?

109条12号により1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金です。刑事処罰とは別に、82条に基づく懲戒処分の対象にもなります。

Q4「秘」の指定がない情報を話しても違法?

違法になりえます。判例は実質秘説をとり、指定の有無ではなく、非公知で保護に値する中身かどうかで秘密性を判断します。

Q5公務員に秘密を聞き出した側も罪になる?

なりえます。111条は漏示をそそのかした者やほう助した者も同じ刑で処罰します。ただし正当な取材行為は違法性を欠くとされます。

Q6元公務員を裁判の証人にできますか?

できます。職務上の秘密に触れる証言には所轄庁の長の許可が必要ですが、法律又は政令で定める場合を除き、許可は拒めません(100条2項・3項)。

Q7公務員の秘密漏洩の時効は何年?

公訴時効は3年で、退職日ではなく漏らした時点から起算します(刑事訴訟法250条2項6号、253条1項)。

Q8地方公務員にも同じ守秘義務がある?

あります。地方公務員には地方公務員法34条が同趣旨の守秘義務を定めており、退職後も同様に義務が続きます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1家に帰って家族に仕事の愚痴を言うのもアウトなんですか?

相手が家族一人でも、実質秘をそれを知らない人に伝えれば「漏らす」に当たりうる(100条1項)。職場の雰囲気への愚痴なら通常は問題にならないが、特定の個人の情報や未公表の決定が混ざれば話は別になる。実務のポイント:人事院の懲戒処分の指針は、故意に秘密を漏らして公務の運営に重大な支障を生じさせた場合、免職又は停職を標準としている。刑事で不起訴になっても、懲戒は別の手続として進む

Q2辞めてから何年たったら、昔の話をしてもいいんですか?

期限はない(100条1項後段)。ただし時間がたって公知になったり、守る価値がなくなったりすれば、もう実質秘ではない。実務のポイント:回顧録を書く元官僚は、国立公文書館で公開された文書や情報公開で開示された資料で裏付けが取れる範囲に内容を絞ることが多い。「公開資料のどこに書いてあるか」を示せるかどうかが、身を守る一線になる

Q3記者が公務員に食い下がって情報を取るのは違法なんですか?

111条はそそのかしを処罰するが、最決昭和53.5.31(外務省秘密漏洩事件)は、真に報道の目的からの取材で、手段・方法が社会常識に照らして相当なものは、正当な業務行為として違法性を欠くとした。実務のポイント:同事件で記者が有罪となった決め手は、取材対象者の人格の尊厳を著しく踏みにじる手段を用いた点であり、しつこく質問したこと自体ではなかった

Q4裁判で元公務員に証言してほしいのに「秘密だから」と断られました

証言には所轄庁の長の許可(100条2項)が必要だが、許可は法律又は政令で定める場合を除き拒めない(同条3項)。民事訴訟では裁判所が監督官庁の承認を求め(民事訴訟法191条1項)、公共の利益を害するなどの場合を除き承認を拒めない(同条2項)。実務のポイント:本人に直接頼み込むより、裁判所を通じた承認手続に乗せる方が早く確実に進む

間違えやすい点 AI による整理

  • 「『秘』指定の書類に書いてあったことでなければ大丈夫」と考えがちだが、判例は実質秘説をとる。指定がなくても、未公表の人事、特定個人の申告内容、捜査・調査の着手予定のように守る価値がある中身なら「秘密」になる。逆に、指定があっても新聞に載った内容なら秘密ではない。基準は表紙ではなく中身である
  • 退職後も義務が続くことは知っていても、刑罰まで続くことはあまり知られていない。公訴時効(一定期間がたつと起訴できなくなる制度)3年は、退職した日ではなく漏らした日から数える。退職して何年たっていても、漏らしたその瞬間から新しく時計が動き出す
  • 聞いた側から見れば「昔の同僚と世間話をしただけ」でも、法律から見れば秘密を引き出すそそのかし(111条)に当たりうる。外務省秘密漏洩事件(最決昭和53.5.31)では、漏らした職員だけでなく、取材した新聞記者も有罪になった。このずれに気付かない人ほど危ない
  • 「内部告発は守秘義務違反か、そうでないか」という二択の問いそのものが大雑把すぎる。公益通報者保護法が扱うのは、主に不利益な取扱いの禁止と損害賠償責任の免除である。刑事責任や懲戒が成り立つかは、秘密といえるか、違法性がなくなる事情があるかを別に検討することになり、実務上、解釈が分かれている
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象国公法100条:職員自身の秘密漏示の禁止(退職後も同様)国公法111条:漏示を企て・そそのかし・ほう助した者
特定秘密保護法23条:特定秘密を取り扱う者の漏洩
秘密の範囲職務上知ることのできた秘密(実質秘)100条1項の秘密と同じ
行政機関の長が指定した特定秘密
法定刑109条12号:1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金各本条の刑(漏示と同じ刑)
10年以下の拘禁刑(情状により罰金併科)
主に問題となる人現職・元職の国家公務員記者、取引先、元同僚など話を引き出す側
特定秘密の取扱業務者(公務員・契約事業者の従業者)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公務員服務法・刑法第132条

台湾も離職後の守秘義務を明文化し、刑法で公務上の秘密漏洩を処罰する。日本と同じく在職・退職の双方に義務が及ぶ

韓国
국가공무원법 제60조

韓国も在職中・退職後を通じた秘密厳守義務を定め、刑法127条で退職者の漏洩も処罰する構造

ドイツ
BBG § 67・StGB § 353b

ドイツは退職後も続く守秘義務と、証言時の許可制(Aussagegenehmigung)を定める点で日本の2項・3項に近い

アメリカ
18 U.S.C. § 1905

米国は秘密の類型ごとに個別の刑罰法規で規律し、日本のような一般的守秘義務規定とは構造が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 財務局を定年退職して半年、地元の不動産会社の顧問になった。社長に「あの国有地、処分はいつ頃?」と聞かれ、在職中に見た売却スケジュールを口にしてしまった。退職後でも100条1項違反であり、しつこく聞き出した社長の側も111条のそそのかしを問われうる
  • 省内で握りつぶされている不祥事を週刊誌の記者に話したら、どうなるのか? 中身が実質秘に当たれば、守秘義務違反の構成要件に触れうる。公益通報者保護法の保護の中心は不利益な取扱いの禁止であり、刑事責任が自動的に消えるわけではない。内部窓口、権限を持つ行政機関、報道機関のどこに通報するかで保護要件の厳しさが違う。順番を先に確かめるかどうかで運命が分かれる
  • 税務署の職員が同窓会で「あそこの社長、実は調査中でさ」と漏らした。相手は一人、酒の席での話。それでも漏示に当たり、国税職員には国税通則法127条のより重い罰則まで控えている
  • 民事訴訟で、元上司が証人として呼ばれることになった。期日まであと2週間。証言が職務上の秘密に触れるなら、所轄庁の長の許可(100条2項)と、裁判所から監督官庁への承認手続(民事訴訟法191条)が必要になる。今週中に動かなければ、期日は空転する
  • 役所に出した申請書に書いた病歴や家族構成が、なぜか近所に知られていた。漏らしたのが国家公務員なら、本条違反として刑事告発ができ、国家賠償法1条に基づいて国に損害賠償を請求する道も開ける

取るべき行動

被害を受けた側:1. 何が漏れたのか、誰からどうやって知ったのかを時系列で記録し、伝え聞いた人の証言を確保する2. 当該機関の苦情窓口や個人情報保護の窓口へ、書面で調査を求める3. 刑事告発(100条1項、109条12号)を検討する。公訴時効は3年4. 損害賠償は国家賠償法1条に基づき国に請求する。職員個人への直接請求は、判例上原則として認められない(最判昭和30.4.19)

訴えられた側:1. 誰に、いつ、どこで、何を話したかを正確に整理し、推測で供述を広げない2. 実質秘かどうかを争点にする。話した時点で報道や公開資料に出ていた証拠を集める3. 懲戒処分を受けたら、処分説明書を受け取った日の翌日から3か月以内に人事院へ審査請求する(90条の2) 4. 刑事手続に進みそうなら早い段階で弁護士に相談し、懲戒と刑事を別々の手続として並行して組み立てる

時効(請求できる期限):刑事:109条12号の法定刑は1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金。公訴時効は漏示行為の時から3年(刑事訴訟法250条2項6号、253条1項)。懲戒処分への審査請求は、処分説明書を受け取った日の翌日から3か月以内で、処分の翌日から1年を過ぎると不可(国家公務員法90条の2)。国家賠償請求は、損害及び加害者を知った時から3年(生命・身体の侵害は5年、国家賠償法4条、民法724条、724条の2)(最新の改正状況をご確認ください)

学説

実質秘説(判例・通説):秘密性は形式的な指定ではなく、非公知性と要保護性という中身で判断する。指定があっても公知の情報は秘密に当たらず、指定がなくても実質秘であれば秘密に当たる

形式秘説:行政機関が秘密指定した情報を秘密とみる立場。判例は採用しておらず、指定は実質秘であることを推認させる一資料にとどまるとされる

改正沿革 AI による整理

  • 平成19年(2007年)改正(要人的検証) 再就職等監視委員会の創設に伴い、同委員会の調査に4項を準用する5項が加えられたとみられる。改正年と施行日は人の手による検証が必要
  • 令和4年(2022年)刑法等改正、令和7年(2025年)6月1日施行 本条の文言そのものは変わっていないが、罰則を定める109条の「懲役」が「拘禁刑」に改められた

改正の年表

  1. 1.昭和22年(1947年) 新設:国家公務員法の制定とともに、在職中・退職後を通じた守秘義務と、人事院の調査における特則が定められた
  2. 2.平成19年(2007年) 改正:再就職等監視委員会の創設に伴い、同委員会の調査に4項を準用する5項が設けられた(改正年・施行日は要確認)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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