国家公務員法 第106条の4(再就職者による依頼等の規制)
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- 職員であつた者であつて離職後に営利企業等の地位に就いている者(退職手当通算予定職員であつた者であつて引き続いて退職手当通算法人の地位に就いている者(以下「退職手当通算離職者」という。)を除く。以下「再就職者」という。)は、離職前五年間に在職していた局等組織に属する役職員又はこれに類する者として政令で定めるものに対し、国、行政執行法人若しくは都道府県と当該営利企業等若しくはその子法人との間で締結される売買、貸借、請負その他の契約又は当該営利企業等若しくはその子法人に対して行われる行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第二号に規定する処分に関する事務(以下「契約等事務」という。)であつて離職前五年間の職務に属するものに関し、離職後二年間、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼してはならない。
- 2.前項の規定によるもののほか、再就職者のうち、国家行政組織法第二十一条第一項に規定する部長若しくは課長の職又はこれらに準ずる職であつて政令で定めるものに、離職した日の五年前の日より前に就いていた者は、当該職に就いていた時に在職していた局等組織に属する役職員又はこれに類する者として政令で定めるものに対し、契約等事務であつて離職した日の五年前の日より前の職務(当該職に就いていたときの職務に限る。)に属するものに関し、離職後二年間、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼してはならない。
- 3.前二項の規定によるもののほか、再就職者のうち、国家行政組織法第六条に規定する長官、同法第十八条第一項に規定する事務次官、同法第二十一条第一項に規定する事務局長若しくは局長の職又はこれらに準ずる職であつて政令で定めるものに就いていた者は、当該職に就いていた時に在職していた府省その他の政令で定める国の機関、行政執行法人若しくは都道府県警察(以下「局長等としての在職機関」という。)に属する役職員又はこれに類する者として政令で定めるものに対し、契約等事務であつて局長等としての在職機関の所掌に属するものに関し、離職後二年間、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼してはならない。
- 4.前三項の規定によるもののほか、再就職者は、在職していた府省その他の政令で定める国の機関、行政執行法人若しくは都道府県警察(以下この項において「行政機関等」という。)に属する役職員又はこれに類する者として政令で定めるものに対し、国、行政執行法人若しくは都道府県と営利企業等(当該再就職者が現にその地位に就いているものに限る。)若しくはその子法人との間の契約であつて当該行政機関等においてその締結について自らが決定したもの又は当該行政機関等による当該営利企業等若しくはその子法人に対する行政手続法第二条第二号に規定する処分であつて自らが決定したものに関し、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼してはならない。
- 5.前各項の規定は、次に掲げる場合には適用しない。
- 一試験、検査、検定その他の行政上の事務であつて、法律の規定に基づく行政庁による指定若しくは登録その他の処分(以下「指定等」という。)を受けた者が行う当該指定等に係るもの若しくは行政庁から委託を受けた者が行う当該委託に係るものを遂行するために必要な場合、又は国の事務若しくは事業と密接な関連を有する業務として政令で定めるものを行うために必要な場合
- 二行政庁に対する権利若しくは義務を定めている法令の規定若しくは国、行政執行法人若しくは都道府県との間で締結された契約に基づき、権利を行使し、若しくは義務を履行する場合、行政庁の処分により課された義務を履行する場合又はこれらに類する場合として政令で定める場合
- 三行政手続法第二条第三号に規定する申請又は同条第七号に規定する届出を行う場合
- 四会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第二十九条の三第一項に規定する競争の手続、行政執行法人が公告して申込みをさせることによる競争の手続又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十四条第一項に規定する一般競争入札若しくはせり売りの手続に従い、売買、貸借、請負その他の契約を締結するために必要な場合
- 五法令の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供を求める場合(一定の日以降に公にすることが予定されている情報を同日前に開示するよう求める場合を除く。)
- 六再就職者が役職員(これに類する者を含む。以下この号において同じ。)に対し、契約等事務に関し、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼することにより公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合として政令で定める場合において、政令で定める手続により内閣総理大臣の承認を得て、再就職者が当該承認に係る役職員に対し、当該承認に係る契約等事務に関し、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼する場合
- 6.前項第六号の規定による内閣総理大臣が承認する権限は、再就職等監視委員会に委任する。
- 7.前項の規定により再就職等監視委員会に委任された権限は、政令で定めるところにより、再就職等監察官に委任することができる。
- 8.再就職等監視委員会が第六項の規定により委任を受けた権限に基づき行う承認(前項の規定により委任を受けた権限に基づき再就職等監察官が行う承認を含む。)についての審査請求は、再就職等監視委員会に対して行うことができる。
- 9.職員は、第五項各号に掲げる場合を除き、再就職者から第一項から第四項までの規定により禁止される要求又は依頼を受けたとき(独立行政法人通則法第五十四条第一項において準用する第一項から第四項までの規定により禁止される要求又は依頼を受けたときを含む。)は、政令で定めるところにより、再就職等監察官にその旨を届け出なければならない。
この条文の基本情報
再就職者による依頼等の規制とは何ですか?
定義再就職者による依頼等の規制とは、国家公務員法第106条の4に定められた規定で、「職員であつた者であつて離職後に営利企業等の地位に就いている者(退職手当通算予定職員であつた者であつて引き続いて退職手当通算法人の地位に就いている者(以下「退職手…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員法第106条の4(再就職者による依頼等の規制)は、日本の国家公務員法に含まれる条文です。
- 国家公務員法第106条の4の条文原文は「職員であつた者であつて離職後に営利企業等の地位に就いている者(退職手当通算予定職員であつた者であつて引き続いて退職手当通算法人の地位に就いている者(以下「退職手…」で始まります。
- 国家公務員法第106条の4は第一款に置かれています。
- 国家公務員法の公布日は昭和22年10月21日です。
- 国家公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員法第106条の4の前の条は国家公務員法第106条の3です。
- 国家公務員法第106条の4の次の条は国家公務員法第106条の5です。
- 国家公務員法第106条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第106条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000120 - 本サイト収録
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第106条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000120/106_4
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国家公務員法106条の4は、再就職した元職員が古巣の職員に契約・処分に関する働きかけをすることを離職後2年間禁止する。自ら決定した案件は期間の限定がない。
Q · 天下りしたOBが古巣の後輩に「あの契約、よろしく」と頼んだら違法になるの?
頼んだ時点で違法。後輩が断っても違反は成立する
国家公務員法106条の4は、再就職した元職員が、離職前5年間に在籍した局等組織の役職員に対し、担当していた契約・処分の事務について職務上の行為を要求・依頼することを離職後2年間禁止します。課長・部長級はさらに古い時期の担当事務、局長・事務次官級は府省全体の所掌事務まで対象が広がります。自ら決定した契約・処分については期間の限定がありません。ただし申請・届出、一般競争入札への参加、公表情報の確認などは5項の例外として適法です。
解説
天下りの規制と聞くと、多くの人は「役所が OB を企業に送り込むこと」の禁止だと思う。だが本条が見ているのは、再就職した後の OB の行動である。企業や業界団体に移った元職員は、古巣の後輩に「あの契約、うちに回してくれ」「あの許可、早めに出してほしい」と頼んだ時点で違法になる。後輩が断っても、契約が成立しなくても関係ない。頼んだこと自体が違反である。制限の範囲は元の役職の高さで広がる。一般の職員は離職前5年間に在籍した局等組織の担当事務について離職後2年間、課長・部長級だった者はさらに古い時期の担当事務まで、局長・事務次官級は府省全体の所掌事務まで対象になる。そして自分が在職中に決めた契約や処分については、期限がない。一生ついて回る。あなたが OB を採用する企業の担当者でも、OB から電話を受ける現役職員でも、この線引きを知っているかどうかで、会社と自分のキャリアを守れるかが決まる。
法的な位置づけ
国家公務員法106条の4は、再就職者による依頼等の規制を定める規定であり、離職後に営利企業等の地位に就いた元職員が、在籍していた組織の役職員に対し、契約等事務について職務上の行為をするよう、またはしないよう要求・依頼することを禁止する。対象範囲は離職前の役職の高さに応じて拡大し、原則として離職後2年間、自ら決定した契約・処分については期間の限定なく適用される。
よくある質問 AI による整理
Q1国家公務員法106条の4とは何ですか?
再就職した元国家公務員が、古巣の職員に契約や許認可などの処分について便宜を求める働きかけを禁じる規定です。いわゆる天下りOBの口利き規制です。
Q2天下り 働きかけ規制 いつまで続く?
1〜3項の規制は離職後2年間です。ただし4項の「自ら決定した契約・処分」に関する働きかけには期間の限定がなく、退職後何年経っても対象になります。
Q3再就職者の依頼規制は誰が対象?
離職後に営利企業等の地位に就いている元職員(再就職者)です。株式会社だけでなく業界団体や公益法人の役職員も含まれうる点に注意が必要です。
Q4局長経験者の働きかけ規制の範囲は?
局長・事務次官・長官級だった者は、在職していた府省等の所掌事務全体が対象です(3項)。担当外の局への働きかけでも違反となりえます。
Q5OBからの依頼 届出 どこに出す?
禁止される要求・依頼を受けた職員は、政令の定めに従い再就職等監察官に届け出る義務があります(9項)。応じなかった場合でも届出は必要です。
Q6天下りOBの口利き 違法になる例は?
随意契約で自社を候補に入れるよう頼む、許可の早期処理を依頼する、公表予定日前の入札情報の開示を求める、といった働きかけが典型例です。
Q7再就職者の働きかけ 例外はある?
あります。法令に基づく申請・届出、一般競争入札の手続、公表情報の確認、契約上の権利行使、監視委員会の承認を得た場合などは5項により適用されません。
Q8再就職等監視委員会の承認とは?
公務の公正性に支障がないと認められる場合に、元職員の特定の働きかけを事前に許可する仕組みです(5項6号・6項)。承認は委員会に委任されています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1OB が古巣にあいさつに行くだけでもアウトなんですか?
あいさつ自体は違反ではない。本条が禁じるのは、契約や処分(行政手続法2条2号)に関する事務について、職務上の行為をする・しないよう要求・依頼すること。実務のポイント:問題になるのは、あいさつの席での「ところで例の件」という一言である。企業の実務では、規制期間中の OB が古巣を訪問する際は現役社員を同席させ、話題を記録に残す運用が身を守る定番になっている
Q2元上司に頼まれて、特に何もしなかったんですが、それでも何か必要ですか?
必要である。9項により、禁止される要求・依頼を受けた職員は再就職等監察官に届け出なければならない。応じなかったかどうかは関係ない。実務のポイント:届出をしないまま後で OB 側の違反が発覚すると、届け出なかった職員まで事情聴取され、義務違反として懲戒(82条)の検討対象になりうる。届出は告げ口ではなく、自分を守る記録である
Q3違反したら、どのくらいの罰があるんですか?
単なる働きかけは10万円以下の過料(行政罰)。不正な行為をするよう、または相当の行為をしないよう働きかけた場合は1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の刑事罰となり、それに応じて不正をした職員も処罰対象になる(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:実害が大きいのは金額より公表である。監視委員会の調査結果は公表されることがあり、企業名が出れば入札や許認可の現場で長く記憶される
Q4どうしても OB に古巣とやり取りさせたい案件があったら?
5項6号により、公務の公正性に支障がないと認められる場合、政令の手続で内閣総理大臣の承認を得れば可能。この承認権限は再就職等監視委員会に委任されている(6項)。実務のポイント:承認申請は「隠れてやる」の逆で、事前に透明化する手段である。承認の記録があれば、後で競合他社から疑われても説明の拠り所になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「後輩が断れば問題ない」と考えるのは誤りである。違反となるのは要求・依頼をした行為そのもので、相手が応じたか、結果が変わったかは問わない。電話やメール、飲み会での一言でも成立しうる
- 「2年経てば完全に自由」だと思われがちだが、それは1〜3項の話にすぎない。4項(自らが決定した契約・処分)には期間の限定がない。在職中に重要な決裁をした人ほど、縛りは長く続く
- 天下りの規制は「役所の人間だけの問題」だと企業側は思っている。だが違反が発覚すれば再就職等監視委員会の調査が企業に及び、結果が公表されれば入札や許認可での評判は一気に落ちる。OB 本人の軽い一言が、会社のブランドの負債になる
- 「OB が古巣と話すこと自体が禁止」という理解は広すぎる。一般競争入札への参加、法令に基づく申請・届出、公表情報の確認、契約上の権利行使などは5項の例外で適法。過剰に怖がって正当な業務まで止めるのも、また損失である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規制される行為 | 106条の4:再就職者が古巣職員に契約・処分で便宜を要求・依頼 | 106条の2:現職職員が他の職員等の再就職をあっせん 106条の3:在職中の職員が利害関係企業等に求職 |
| 規制を受ける者 | 離職後に営利企業等に就いた元職員(再就職者) | 現職の職員 現職の職員 |
| 規制期間 | 原則離職後2年間、自ら決定した契約・処分は無期限 | 在職中 在職中 |
| 主な防止目的 | OBの影響力による契約・許認可のゆがみ防止 | 組織的な天下りあっせんの防止 求職を通じた在職中の職務の公正性確保 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は離職後3年間、離職前5年の職務と直接関係する営利事業の役員・顧問への就任そのものを制限する。日本は就職自体でなく働きかけ行為を規制する点が異なる
韓国は退職公職者の就業審査と、在職中に処理した業務の取扱い制限を併せて定める
ドイツは退職後の職務関連活動を届出制とし、公務上の利益を害するおそれがあれば禁止できる仕組み
米国は元職員による古巣への接触・代理行為を刑事罰付きで制限しており、役職に応じた冷却期間を設ける点で本条と発想が近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 元国交省課長を顧問に迎えた建設会社。入社3か月後、顧問が元の課の後輩に電話し「今度の随意契約、うちも候補に入れておいてよ」と一言。後輩は何もしていない。それでも、この電話一本で本条違反が成立する
- もし OB が「一般競争入札の公告はいつ出る?」と聞いてきたら、どうなる? 公表予定日の前倒し開示を求めれば違反、既に公表済みの情報を尋ねるだけなら例外(5項5号)。同じ質問でも中身で白黒が分かれる
- あなたは現役の係長。退職した元上司から「例の許可申請、早めに頼むよ」と LINE が届いた。応じるかどうかの前に、あなたには再就職等監察官への届出義務がある(9項)。黙っていたら、あなた自身が懲戒の対象になりうる
- 元局長が業界団体の専務理事に就任し、1年半後に元の省の別の局へ補助金の件で働きかけた。局が違っても、局長経験者は府省全体の所掌事務が対象。「担当外だから平気」は通らない。離職後2年の期限まで、あと半年ある
- 20年前に自分が課長として決裁した長期契約について、今の勤務先のために見直しを頼んだ。2年はとっくに過ぎた。それでも4項に期限はない
取るべき行動
被害を受けた側:現役職員として依頼を受けた場合:1. その場で応じる・断るを答えず、日時・相手・内容をメモかメール保存で記録2. 依頼が5項各号の例外(申請・届出、一般競争入札、公表情報の確認等)に該当しないか確認3. 該当しなければ政令の定めに従い再就職等監察官へ届け出る(9項) 4. 競合企業として不公正な働きかけを疑う場合は、再就職等監視委員会への情報提供窓口を使う
訴えられた側:OB 本人または受入企業の場合:1. OB の離職日、離職前5年の在籍組織、課長・局長級経験、自ら決定した契約・処分を一覧化2. 離職後2年間は該当組織・事務への接触を社内規程で遮断3. どうしても必要な接触は5項6号の再就職等監視委員会の事前承認を検討4. 調査が入ったら、依頼の有無・内容・例外該当性を示す記録をそろえ、弁護士と対応方針を決めてから説明に臨む
時効(請求できる期限):1〜3項の規制期間は離職後2年間。4項(自ら決定した契約・処分)は期間の限定なし。違反は10万円以下の過料、不正な行為を求める働きかけは1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金で、公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項)(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成19年(2007年)新設 国家公務員法改正(平成19年法律第108号)で再就職規制が抜本的に再構築され、再就職者による依頼等の規制として本条が新設された。平成20年(2008年)12月31日施行
- 平成26年(2014年)前後の改正(要確認) 独立行政法人制度改革に伴う「行政執行法人」への用語変更、行政不服審査法全部改正に伴う不服申立て規定(8項)の審査請求への整理などが行われたとみられる。改正回数と施行日は人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成19年(2007年) 新設:国家公務員法改正(平成19年法律第108号)による再就職規制の抜本的再構築の一環として新設。再就職者による古巣への働きかけを規制する枠組みが導入された
- 国家公務員法 第106条の2他の職員等の再就職あっせん規制
- 国家公務員法 第106条の3在職中の利害関係企業への求職規制
- 国家公務員法 第106条の5再就職等監視委員会の設置
- 国家公務員法 第82条届出義務違反等に対する懲戒処分
- 地方公務員法 第38条の2地方公務員版の再就職者依頼等規制
- 独立行政法人通則法 第54条独法役員への働きかけ規制の準用
- 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律 第8条職員の入札妨害を処罰(通称 官製談合防止法)
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