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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

国家公務員法 第106条の5(設置)

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  1. 内閣府に、再就職等監視委員会(以下「委員会」という。)を置く。
  2. 2.委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。
  3. 一第十八条の四の規定により委任を受けた権限に基づき調査を行うこと。
  4. 二第百六条の三第三項及び前条第六項の規定により委任を受けた権限に基づき承認を行うこと。
  5. 三前二号に掲げるもののほか、この法律及び他の法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。

この条文の基本情報

設置とは何ですか?

定義設置とは、国家公務員法第106条の5に定められた規定で、「内閣府に、再就職等監視委員会(以下「委員会」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員法第106条の5(設置)は、日本の国家公務員法に含まれる条文です。
  2. 国家公務員法第106条の5の条文原文は「内閣府に、再就職等監視委員会(以下「委員会」という。」で始まります。
  3. 国家公務員法第106条の5は第二款に置かれています。
  4. 国家公務員法の公布日は昭和22年10月21日です。
  5. 国家公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 国家公務員法第106条の5の前の条は国家公務員法第106条の4です。
  7. 国家公務員法第106条の5の次の条は国家公務員法第106条の6です。
  8. 国家公務員法第106条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第106条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000120
  • 本サイト収録国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第106条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000120/106_5

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国家公務員法106条の5は、内閣府に再就職等監視委員会を置く規定。天下り規制違反の調査と求職等の承認を担うが、懲戒処分は各省の任命権者が行う。

Q · 天下りの違法なあっせんは、いったい誰が調べているの?

内閣府の再就職等監視委員会が調査し、処分は各省が行う

国家公務員法106条の5により、内閣府に再就職等監視委員会が置かれています。委員会は18条の4に基づき委任された権限で再就職規制違反の疑いを調査し、在職中の利害関係企業への求職や元職員の働きかけについて例外の承認(106条の3第3項・106条の4第6項)も行います。違反を認定するのは委員会の調査ですが、懲戒処分そのものは各省の任命権者が行います。

解説

天下りという言葉は聞き慣れていても、それを取り締まる専門の組織が内閣府に置かれていることを知る人は少ない。国家公務員法106条の5は、その組織である再就職等監視委員会を設置する条文である。仕事は大きく三つある。第一に、再就職規制に違反した疑いがある場合の調査(18条の4に基づき、内閣総理大臣から委任された権限で行う)。第二に、現職の職員が利害関係のある企業に求職する場合や、元職員による働きかけの例外を認める場合の承認(106条の3第3項、106条の4第6項)。第三に、法律がこの委員会に任せたその他の事務である。つまり天下り規制の条文(106条の2から106条の4)は、この委員会がなければ誰も違反を掘り起こさない紙の上のルールで終わる。規制の中身より先に「誰が調べるのか」を押さえておけば、天下り報道の読み方が変わる。役所が自分で自分を調べる構造では追及に限界があるという反省から、各省の外に調査役を置いた。この点に本条の意味がある

法的な位置づけ

再就職等監視委員会は、国家公務員法第106条の5に基づき内閣府に置かれる機関であり、国家公務員の再就職等規制に関する違反行為の調査、在職中の利害関係企業等への求職および元職員による働きかけに係る承認、その他法律により権限に属させられた事項の処理をつかさどる。

よくある質問 AI による整理

Q1再就職等監視委員会とは

国家公務員法106条の5に基づき内閣府に置かれた機関です。国家公務員の再就職規制違反の調査や、求職・働きかけの例外承認を担当します。

Q2再就職等監視委員会 どこに置かれている?

内閣府に置かれています。各省の外に調査役を置くことで、省庁が自分の組織を自分で調べる構造を避ける狙いがあります。

Q3天下り 違法になるのはどんな場合?

再就職そのものではなく、現職職員による他の職員のあっせん、在職中の利害関係企業への求職、元職員から現職職員への働きかけが規制対象です。

Q4天下り 通報 できる?

再就職等監視委員会には通報窓口があります。現職職員に限らず、違法なあっせんや働きかけの疑いを知った人が情報を寄せることができます。

Q5再就職等監視委員会 処分 できる?

委員会は違反の調査と認定を担いますが、懲戒処分そのものは各省の任命権者が行います。調査結果が処分の出発点になる構造です。

Q6国家公務員 在職中 求職 承認とは

在職中の職員が利害関係企業等へ求職することは原則禁止ですが、106条の3第3項により承認を受ければ例外的に認められます。その承認は委員会が行います。

Q7文部科学省 天下り問題 何があった?

2017年、文部科学省で組織的な再就職あっせんが行われていたことが委員会の調査で明らかになり、事務次官の辞任や多数の職員の処分に発展しました。

Q8地方公務員の天下りも同じ委員会が調べる?

対象は国家公務員です。地方公務員には地方公務員法38条の2などに並行する規制があり、各地方公共団体の仕組みで対応します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1再就職等監視委員会って、実際に何ができるんですか?

18条の4に基づき委任された権限で、違反の疑いがある事案について職員や関係者から事情を聞き、資料の提出を求める調査を行える。106条の3第3項と106条の4第6項の承認も委員会が担う。ただし懲戒処分を下すのは各省の任命権者である。実務のポイント:委員会が出す調査報告書は公表され、報道の一次資料になる。処分の軽重よりも、報告書にどこまで具体的な事実が書かれているかに注目すると、事案の深刻さがよく分かる

Q2元官僚を雇うだけで会社が罰せられることはありますか?

採用すること自体は違法ではない。規制の対象は、現職職員による他の職員のあっせん(106条の2)、在職中の職員による利害関係企業への求職(106条の3)、元職員から現職職員への働きかけ(106条の4)である。実務のポイント:会社側が直接の違反者にならなくても、調査では採用の経緯や面談の記録を聞かれる。「誰から紹介を受けたか」を記録に残しておけば、後で経路の適法性を説明しやすくなる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「天下りは法律で全面禁止されている」と思われがちだが、元公務員が民間に再就職すること自体は禁止されていない。規制されているのは、現職職員による他の職員のあっせん、在職中の利害関係企業への求職、元職員から現職職員への働きかけといった「行為」である。委員会が調べるのも再就職の事実ではなく、その経路に違法な行為があったかどうかである
  • 委員会は各省に遠慮する名ばかりの組織だと見られがちだが、2017年には文部科学省で組織的な再就職あっせんが行われていたことを調査報告で認定し、多数の職員が処分された。発覚の後に処分を行うのは任命権者(各省)であっても、違反の認定そのものは委員会の調査から始まる。調査報告がどれだけ重く扱われるかを軽く見ると判断を誤る
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割国公法106条の5:規制を執行する委員会の設置と所掌国公法106条の2:現職職員による他の職員の再就職あっせんを禁止
国公法106条の4:元職員から現職職員への働きかけを禁止
規律の対象内閣府に置かれる行政機関(委員会)現職の職員
離職した元職員
委員会との関係調査・承認の権限を受ける主体違反の疑いがあれば委員会の調査対象
違反の調査に加え、106条の4第6項の承認を委員会が行う

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公務員服務法第16条

台湾は退職後一定期間、在職中の職務と直接関係する営利事業の役職就任を禁じる旋回ドア条項を置く。日本のような行為規制と専門の監視委員会という組み合わせとは異なり、就任そのものを制限する方式

韓国
공직자윤리법 제17조

韓国は退職公職者の就業制限を定め、公職者倫理委員会が就業審査を行う。事前審査型である点が、事後調査を主とする日本の委員会と対照的

ドイツ
Bundesbeamtengesetz § 105

ドイツは退職後の職業活動に届出義務を課し、公務上の利益を害するおそれがあれば禁止できる。所管は元の勤務官庁

アメリカ
18 U.S.C. § 207

米国は元職員の古巣への働きかけ(revolving door)を刑事罰付きで制限し、Office of Government Ethics が倫理制度を所管する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 官庁出身の人を顧問に迎えたいと考えている会社の人事担当者が、元官僚から「現役の後輩に口を利いておく」と持ちかけられた。その「口利き」自体が106条の4の働きかけ規制に触れるおそれがあり、発覚すれば調査するのはこの委員会だ。採用する側の会社も、調査の過程で事情を聞かれる立場になる
  • もし、所属する省庁の人事課が退職予定者の再就職先を組織的に探していると内部で気付いたら、どうなる? 委員会には通報窓口がある。2017年の文部科学省の組織的あっせん問題は、委員会の調査で明るみに出て、事務次官の辞任にまで発展した

改正沿革 AI による整理

  • 平成19年(2007年)改正 国家公務員法等の一部を改正する法律により、各省による再就職あっせんを禁じる新たな規制とともに、内閣府に再就職等監視委員会を置く規定が設けられた。その後の改正で引用条項が変わった可能性があり、改正の履歴は人による確認が必要である

改正の年表

  1. 1.平成19年(2007年) 新設:国家公務員法等の一部を改正する法律により、各省による再就職あっせんを禁じる新たな再就職規制とあわせて、内閣府に再就職等監視委員会を置く規定が設けられた。その後の改正で引用条項が変わった可能性があり、細部は要確認

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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